令和元年10月1日から消費税率が8パーセントから10パーセントへ引き上げられることとなります。
これに伴い、貨物自動車運送事業者においても消費税の転嫁のための運賃及び料金の変更届出がなされることとなります。
消費税の適正かつ円滑な転嫁を図る観点から、消費税率の引上げに伴う貨物自動車運送事業の運賃及び料金の取扱について、各事業者においてご確認、ご対応いただきますようお願いいたします。
「運賃及び料金変更届出書」の提出について(解説)
(公社)全日本トラック協会作成 1.運賃及び料金の変更届出書を提出する必要がない場合 外税方式であり、届け出ている運賃・料金が「運賃・料金の総額に消費税法等に基づく税率を乗じて計算する」等、具体的な現行の消費税率(8パーセント)を運賃料金適用方に記載していなければ、変更届出書を提出する必要はありません。 2.運賃及び料金の変更届出書の提出が必要な場合 総額表示(宅配、引越等)の場合は、届け出ている運賃・料金が消費税率引き上げにより上がることとなるので、変更届出書の提出が必要です。また、外税方式であっても、運賃料金適用方に「運賃・料金の総額に消費税(8パーセント)を乗じる」等、運賃料金適用方に具体的に「8パーセント」と記載している場合は変更届出書の提出が必要です。 なお、消費税率引上げのためのみの変更届出書は、主たる事務所を管轄する地方運輸局長等あてに(別紙2)の簡易な様式にて正本1通のみ(本来の提出部数は提出先+運賃・料金を適用する運輸局等の数)を提出することも可能とされています。 |
国土交通省では、運送事業者の皆さまが、輸送の安全確保のために日ごろ行っている、法令に基づく運行管理業務について、これを確実に行うために必要なことを改めて確認いただくとともに、そのために有効な ICT ※(Information and Communication Technology(情報通信技術))を紹介するガイドブックを作成しました。
ICT を活用することで、運行計画や日報の作成といった運行管理業務のみならず、省エネ運転促進や顧客サービス向上、車両整備といった様々な業務を効率化することが期待されます。
ICT の活用を通じて、安心して様々な業務が効率的に遂行される経営を目指しましょう。
本書では、エクセルなどの表計算ソフトによる勤務時間、乗務時間の管理、運行指示書、日報の作成をはじめ、デジタコ・ドラレコや動態管理システム、求荷求車システムの活用方法に至るまで幅広く解説しています。
主な項目
1.適切な運行管理で事故防止と安心経営を実現
2.ICT を活用して日常の運行管理を効率化
3.運転者の教育や健康管理に ICT を活用
4.その他 ICT 導入による様々なメリット
5.ICT の導入には様々な補助制度の活用を
本書は下記リンク先からダウンロードできます。
自動車事故対策機構青森支所では、運行管理者等一般講習を次の通り開催いたしますのでご案内いたします。
7月1日より受付を開始いたします。インターネット環境が整っている方は下記リンク先のNASVAホームページよりご予約をお願い致します。
インターネット環境がない方は、NASVA青森支所(TELO17-739-0551)あてご連絡下さい。
なお、選任されている業態に合わせた種類の講習を受講する必要がありますので、業態にご注意ください。
■ 受講料
2019年9月30日まで 3,100円/1名(税込)
2019年10月1日から 3,200円/1名(税込)
※ トラック業態で受講する方のうち、以下のどちらかに該当する方は運輸事業振興助成交付金の助成により、当日お支払いの必要はありません。
・(公社)青森県トラック協会の会員事業者
・貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)認定事業所
■ 修得状況確認のため講習修了の審査(試問)を行います。
■ 携行品
・運行管理者等指導講習手帳
・手帳未交付交、付済手帳の受講証明欄が満欄、手帳に写真無貼付の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・筆記用具
■ 受付時間
8:50~9:40
■ 昼食は各自ご用意願います。
・八戸会場は本年より昼食販売がなくなりますので、ご注意下さい。
・弘前会場は会場内での飲食ができませんので、ご了承ください。
※ 重要
平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し、修了証明を行っております。また、選任されている運行管理の業態に合わせた種類の講習を受講する必要がありますので、お申し込み時に業態の確認をお願いいたします。
この他の令和元年度各種講習(運行管理・整備管理)については下記をご確認ください。
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化) (1)荷主の配慮義務の新設 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。 (2)荷主への勧告制度の拡充 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。 (3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置) ① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。
② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。
③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。 ※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等 |
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。
なお、後日施行された際には、施行年月日を記載した同じ内容のリーフレットをあらためて掲載いたします。
トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。
従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。
この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。
荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」を令和元年6月4日に発行しました。
下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。
国土交通省では、貨物自動車運送事業法の改正に伴い関係省令・通達の整備を行うため、貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案並びに関係通達の改正案の概要を示し、パブリックコメントの募集を開始しましたのでお知らせいたします。
【パブリックコメントについて】 下記「電子政府の総合窓口」リンク先において募集しております。 意見募集期間:2019年5月30日(木)~6月28日(金) |
本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。
1.背景
トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。
今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。
2.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。
3.今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)
厚生労働省では「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が定められている理由やその内容等の理解促進を図るため、トラックドライバー用の学習教材(基碇編・応用編)と、それらの学習教材を運行管理者がドライバーに教育する際の手引きとなる教育・研修マニュアル(基礎編・応用編)を作成しました。
併せて、改善基準告示等の遵守を広く周知・啓発する社内掲示用ポスターとドライバー携帯用カード、主に荷主啓発用リーフレットを作成しました。
また、エクセルベースて作成した労働時間等を管理する「改善基準告示等管理ソフト」を作成しております。
これらは、下記リンク先からダウンロードできますので、各事業者(所)においてご活用ください。
※ ポスター、映像教材については順次公開されるとのことです。