令和8年1月1日に施行された「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:取適法)」及び「受託中小企業振興法」(略称:振興法)について、トラック運送事業者を対象とした、国土交通省及び全日本トラック協会共催による説明会を1月19日の熊本会場に加えて、中国・四国・北陸信越地方でも開催することとなりましたのでご案内いたします。
なお、本説明会は、対面・オンラインのハイブリッド方式となっており、全国の事業者の方がお申し込み可能です。
1.日時・会場・定員
日時 | 会場 | 定員 |
令和8年2月3日(火) 14:00~15:30 (開場 13:30) | TKPガーデンシティPREMIUM 広島駅北口 ホール3B | 会場:80名 オンライン:1,000名 |
令和8年2月9日(月) 14:00~15:30 (開場 13:30) | TKP高松カンファレンスセンター ホール3A | 会場:60名 オンライン:1,000名 |
令和8年2月16日(月) 14:00~15:30 (開場 13:30) | 新潟グランドホテル5階 常盤の間 | 会場:100名 オンライン:1,000名 |
2.講師
公正取引委員会(地方事務所)担当者
中小企業庁(経済産業局)担当者
3.内容(予定)
取適法・振興法の概要、トラック業界からよく寄せられるご質問の解説
4.開催方式
対面(スクール形式)及びオンライン(Zoom)
5.申込方法
開催内容の詳細、お申込みは下記リンク(全ト協HP)よりご確認ください。なお、対面・オンライン共に申込フォームからのお申込みが必要です。
▷ トラック業界向け取適法・振興法 改正ポイント説明会の開催について
令和8年4月1日から予定されている軽油引取税の暫定税率廃止に伴い、荷主や元請運送事業者等の発注者から実運送事業者を含めた運送受託者に対し、暫定税率廃止に伴う軽油価格の下落に際し、運賃引下げを要請することが想定されることから、国土交通大臣、中小企業庁長官、公正取引委員会委員長の連名により、荷主関係団体及び全日本トラック協会に対し、価格転嫁が他業種と比べ進んでいない状況を踏まえ、燃料価格の下落に伴う不適切な取引の発生を防止するため、別添のとおり要請文書が発出されました。
つきましては、元請運送事業者となる発注者におかれましては、燃料価格の下落のみをもって一方的に取引価格の低減を行わないことなど、また実運送事業者を含めた運送受託者におかれましては、燃料価格の下落分だけでなく他のコスト増を含めた価格協議を行うことや、労務費転嫁指針の趣旨を踏まえトラックドライバーの給与の引上げを適切に行うなど、本要請内容の趣旨を踏まえ、適正な取引を行っていただくようよろしくお願い申し上げます。
◆参考資料
国土交通省では令和4年12月に一部改訂した標記「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」について、令和7年4月の改正貨物自動車運送事業法の施行並びに令和8年1月1日に施行された「中小受託取引適正化法」(略称:取適法)及び「受託中小企業振興法」(略称:振興法)の内容を反映したガイドラインを改訂し、このたび公表されましたのでお知らせいたします。
なお今回の改訂に伴い、タイトルも変更され「トラック運送業における適正取引推進ガイドライン」となりました。
全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2025」を発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全64ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くご覧いただきたいと存じます。

国土交通省では、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化するため「トラック・物流Gメン」を組織し、運送事業者から収集した荷主・元請事業者等の違反原因行為(貨物自動車運送事業法又は法に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為。)にかかる情報をもとに貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」「勧告」の是正指導を実施しています。
令和6年度には、11月・12月を「集中監視月間」と位置づけて、トラック事業者への「違反原因行為実態調査」や、トラック・物流Gメンによる関係省庁と連携したヒアリング等により入手した情報に基づき、悪質な荷主や元請事業者等に対する監視の強化を行い、働きかけ423件、要請7件、勧告2件を行ったところです。
今年度も昨年に引き続き、トラック・物流Gメンの「集中監視月間」の実施に向け、全国のトラック運送事業者に対し「違反原因行為の実態調査」を実施いたします。
ご回答いただいた内容は、トラック・物流Gメンの活動(前述の貨物自動車運送事業法に基づく働きかけなど)に活用いたしますので、調査にご協力下さいますようよろしくお願いいたします。
なお、令和7年7月31日(木)に全国のトラック運送事業者に調査票一式を発送しており、回答期限が8月31日としておりましたが、令和7年9月5日(金)までに期間が延長されておりますので、回答にご協力をお願いいたします。
1.調査対象事業者
国交省事業者台帳に基づくトラック運送事業者(約8万所)
2.アンケート調査方法
3.回答期限
(1)WEB:令和7年9月5日(金)
4.本調査に関する問い合わせ先
○ 社会システム株式会社
担 当 :東野、森、加藤
電 話 :03-5791-1149(月~金 10時~17時)
(参考)
(9月5日まで期間延長)国土交通省「違反原因行為の実態調査」の実施について【全日本トラック協会ホームページ】
公正取引委員会では、「令和6年度の荷主と物流事業者との取引に関する調査結果」について、ウェブサイト上で公表しました。
調査の結果を踏まえ、独占禁止法上の問題につながるおそれのある行為を行った荷主646 名に対し、具体的な懸念事項を明示した注意喚起文書が送付され、また、荷主と物流事業者の間の不適切な事例についても掲載されております。
国土交通省から、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃に関し、トラック搭載型クレーン車の割増率が下記のとおり示されましたので、お知らせします。
記 トラック搭載型クレーン車は、「標準的な運賃」における「小型車(2トンクラス)」「中型車(4トンクラス)」「大型車(10トンクラス)」の3割増しとなること |
公正取引委員会では、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に関して、事業者間の取引における価格転嫁の状況の把握や、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」(令和5年11月29日内閣官房・公正取引委員会)の取組状況のフォローアップなどを目的として、「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」(調査対象期間:令和6年6月1日~令和7年5月31日)を実施しております。
本件調査は、令和7年6月6日付けで公正取引委員会から調査への協力を依頼する文書が届いた事業者の皆様のほか、依頼文書が届いていない事業者の皆様にも御回答いただけますので、ご協力をお願いします。
(特別調査の提出期限:令和7年7月7日(月))
回答期間が延長されました。
未回答の方はアンケート回答への協力をお願いいします。
国土交通省が行う表記調査について、公益社団法人全日本トラック協会を通じて調査協力依頼がありましたので、ご協力ください。
国土交通省では、令和2年4月に告示したトラックの標準的運賃について、令和6年3月に運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな運賃を告示したところです。また、令和6年5月に公布された物流改正法の附帯決議においては、標準的運賃の効果について検討し、在り方も含め適時適切な見直しを行うこととされていることから、今般、標準的運賃の浸透・活用状況等についての調査を昨年10月に続き、実施します。
会員事業者からは、標準的運賃の水準の運賃収受ができていない、あるいは荷主からの価格転嫁が進んでいない等多くの声をいただいており、そのような窮状を国に訴える重要な調査となりますので、大変お忙しいところ恐縮では御座いますが、ご協力をお願い申し上げます。
※ 本調査は統計的に処理します。この調査結果の具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。「標準的運賃」に関するご実態をありのままご回答いただけますと幸いです。 ※ 前回調査から、あまり期間があいておりませんが、今回は令和6年度の1年度を通じてのご回答としていただければと思います。 |
ガイドラインの内容については、次のリンク先にてご確認ください。
【アンケート調査方法】
アンケートはWEB調査です。以下リンクの回答フォームからご回答ください。
【回答期限】(回答期間延長)
令和7年4月18日(金)まで
令和7年3月28日(金)まで
※ なお、回答期限以降も当面の間、回答フォームは閉鎖せず、回答可能な状態とするとのことです。
【調査主体】
国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課 担当:平田
東京都千代田区霞が関2-1-3
電話:03-5253-8575
【お問い合わせ先(調査会社)】
株式会社佐伯コミュニケーションズ クリエイティブ事業部 担当:今市
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑1002
メール:truck@saiki.co.jp
電話:03-5368-4301
※ リモート勤務を行っている場合があるため、お問い合わせの際は一度メールにてご連絡ください。
令和6年5月15日付けで貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が公布され、貨物自動車運送事業法における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時の書面交付義務の新設等に伴い、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出され、令和7年4月1日付けで施行されることとなりましたのでお知らせいたします。
(1)「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正について
(2)「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について
(3)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について
(4)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について
(5)「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について
(6)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について
※上記(1)~(6)の通達施行日 令和7年4月1日