運行管理者等基礎講習のご案内(今年度前期分)/自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 2019年度の運行管理者等基礎講習につきまして、以下の通りご案内いたします。

 運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態にあった基礎講習の受講が必要となりますので、下記日程をご確認ください。

 講習予約開始日は4月15日からです。なお、会場の都合などにより日程が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

 今年度後期の基礎講習につきましては8月頃のご案内を予定しております。

1.講習日時及び実施場所

第1回【対象業態:貨物】
開催日 2019年6月19日(水)~21日(金)(3日間)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

第2回【対象業態:旅客】
開催日 2019年6月25日(火)~27日(木)(3日間)
会 場 青森県自動車整備会館(青森市大宇浜田字豊田129-12)

第3回【対象業態:貨物・旅客】
開催日 2019年7月10日(水)~12日(金)(3日間)
会 場 グランドサンピア八戸(八戸市東白山台1-1-1)

講義時間
 受 付 8:50~9:50
 1日目 9:50~16:50
 2日目 9:30~16:50
 3日目 9:30~15:00

2.注意事項(必ずご一読ください)

■ 受講料 お一人様8,700円 当日会場にて申し受けいたします。
■ 講習内容の修得状況確認のため、講習修了の審査(試問)を行います。
■ 持ち物
・運行管理者等指導講習手帳(手帳の交付を既に受けた方のみ)

・手帳未交付の方、交付済手帳の受講証明欄が満欄の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※ 裏面に氏名をご記入下さい
・筆記用具
・昼食は各自ご用意願います。(八戸会場は本年昼食販売がありませんのでご注意下さい。)

3.予約方法

① インターネット予約の場合
自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。

② 紙媒体予約の場合(インターネット環境のない方)
紙媒体での予約を希望される場合は、運行管理者試験の受験の有無などによって予約方法が変わる場合がありますので、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所 指導講習担当(電話 017-739-0551)へ『基礎講習の紙媒体での申込』を希望される旨をご連絡いただきますようお願いいたします。

4.運行管理者試験

運行管理者試験の受験については、別途申請を行う必要があります。基礎講習の申込とは異なりますので、詳細は下記の運行管理者試験センターホームページをご確認いただくか、試験事務センター(電話 04-7170-7077)へご確認ください。

※ 重要

 平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し修了証明を行います。運行管理者試験を受験される方は、受験される試験の種類に合った業態の受講が必要となりますのでご注意ください。
 なお、運行管理者試験に関するご不明点などについては、『4.運行管理者試験』に記載されております運行管理者試験センター連絡先へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

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道路管理者による荷主情報の聴取の本格導入について(特殊車両通行許可制度)/国土交通省

 国土交通省では、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するため、過積載等法令違反の車両の撲滅に向けて取り組んでいるところです。しかし、こうした違反の一因には、荷主からの要求があるとの声も聞かれます。

 このため、特殊車両の通行許可に関して、本来のトラック事業者等だけでなく、荷主にも法令遵守の必要性を理解いただき、責任の一端を担っていただく観点から、全日本トラック協会からの要望も踏まえ、平成29年12月から、基地取締りにおいて、違反通行を行った車両の運転者から荷主に関する情報を聴取する取組みを試行してきました。

 今般、試行の結果を踏まえ、所要の見直しを図った上で、これを本格導入することとしたので、お知らせいたします。

荷主情報の聴取方法(任意)

① 基地取締時の荷主情報の聴取(直轄国道等)
※ 基地取締時に『荷主情報調査票』により、任意での回答をお願いしています。

② 特車申請時における荷主名の記載(直轄国道)
※ 荷主情報が記載された申請については審査を優先的に処理し、審査日数の短縮化を行なっています。

 この取組みは、法令違反等があった場合に、トラック事業者から聴取した情報をもとに、荷主に対して協力の要請を行うことなどを通じて、荷主にもトラック事業者とともに法令遵守に取り組んでいただこうというものです。

 各事業者におかれましては、この取り組みにつきましてご理解、ご協力いただきますようお願い致します。

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「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について/国土交通省

 平成30年6月27日改正(同年10月1日施行)貨物自動車運送事業輸送安全規則において、整備管理者の研修については、地方運輸局長からの通知によらず、各事業者の管理のもと定期的に受講させることとする等の改正が行われているところですが、本通達は、同改正を踏まえてその解釈及び運用を規定したものです。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について(最終改正 平成31年3月28日・抜粋)

第15条 整備管理者の研修
1.本条は、事業者が選任した整備管理者であって本条で定める者に、地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)が行う研修を必ず受講させるべきことを定めたものであり、事業者において受講状況を適切に管理し、研修を受講させるよう指導すること。
第15条 整備管理者の研修
 本条は、地方運輪局長(沖縄総合事務局長を含む。)から整備管理者に研修を受講させるように通知があった協合、必ず受講させるべきことを定めたものであり、地方運輸局において最近の受講状況を確認し受講させること。

 これにより、これまでは講習の受講について運輸局から事業者に通知がありましたが、今後はこれが廃されるため、事業者が受講状況を管理し、受講させるように指導しなければなりません。

 尚、今年度の整備管理者研修(2年に1回の選任後研修)は令和2年1月~2月に実施される予定です。
 会員事業者の皆様には日程が決まり次第あらためてお知らせいたします。

この記事に関するお問合せ先

・青森県トラック協会 業務部   電話番号 017-729-2000

平成30年度 第2回運行管理者試験(貨物)合格者受験番号について/運行管理者試験センター

平成31年3月3日に実施されました平成30年度 第2回運行管理者試験(貨物)合格者受験番号が発表されましたのでお知らせいたします。

輸送・荷待ち・荷役などに関する輸送実態把握のための意見等の募集について/国土交通省

 国土交通省では、長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務など、コンプライアンス確保に影響しうる輪送について実態を把握し、今後の施策に活用するための「意見等の募集窓口」を国土交通省ホームページ上に設置いたしました。

 本窓口は、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する意見・事例を収集することを目的としており、提供された情報に基づき投稿者、事業者および荷主に問い合わせを行うことはありません。(ただし、投稿者本人が差し支えないとする場合は投稿者に問い合わせる場合があります。)

 下記リンク先にアクセスし、意見・事例収集にご協力頂きますようお願い致します。

【意見・事例の投稿先】

2019年度運行管理者基礎講習・一般講習の開催日程について/ムジコクリエイト

 株式会社ムジコクリエイトが実施する2019年度運行管理者基礎講習・一般講習の開催日程が発表となりましたのでお知らせいたします。

日程一覧(開催日順)を下記リンク先ページに掲載いたしましたのであわせてご確認ください。

講習に関するお問合せ先

株式会社ムジコクリエイト
 青森モータースクール 電話 0120-49-1060
 弘前モータースクール 電話 0120-66-8000
 八戸モータースクール 電話 0120-28-2145

2019年度整備管理者選任前研修の開催日程について/青森運輸支局

2019年度の整備管理者選任前研修は下記の日程にて開催されますのでお知らせいたします。

※ 自動車整備士(一級、二級、三級)の資格お持ちでない方を整備管理者として選任する場合には、自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修の修了が必要となります。

 開催日申込期間(締切日消印有効)受講票発送予定日
第1回2019年5月31日(金)4月8日(月)~4月24日(水)5月16日(木)
第2回2019年10月23日(水)9月9日(月)~9月25日(水)10月9日(木)
第3回2020年2月27日(木)1月14日(火)~1月31日(金)2月13日(木)

 

■各回共通事項

研修会場
 青森県トラック協会研修センター 2階 大研修室

研修時間
 13:30分~15:45(受付開始 13:00分~)

受講手続
 次の必要書類を揃えて青森運輸支局検査整備保安部門への郵送、又は窓口にて提出して下さい。(ファックスでの申し込みは受け付けておりません。)
 受講申込書の電話番号記載漏れが多くなっておりますのでご注意願います。
 申込は上記表の申込期間を厳守願います。

① 整備管理者選任前研修受講申請書
② 本人確認書類の写し
③ 返信用封筒

■詳しくは下記リンク先をご確認ください。

■この記事に関するお問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 宛
電話番号 017-715-3320

「標準貨物自動車運送約款」等の改正について(平成31年4月1日)/国土交通省

 商法及び国際海上物品運送法の一部改正を踏まえ、国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、商法(明治32 年法律第48 号)の改正に伴う所要の改正が行われますのでお知らせいたします。

・標準貨物自動車運送約款(平成2年運輸省告示第575号)
・標準宅配便運送約款(平成2年運輸省告示第576号)
・標準引越運送約款(平成2年運輸省告示第577号)
・標準貨物軽自動車運送約款(平成15 年国土交通省告示第171号)
・標準貨物軽自動車引越運送約款(平成15 年国土交通省告示第172号)

1.改正内容
   標準貨物自動車運送約款等の一部改正について(概要)

2.施行日
  平成31年4月1日

3.改正に伴う手続きについて
  現在使用している約款によって手続きが異なります。
  以下のファイルを参考に必要な手続等をご確認ください。

 なお、場合によっては運賃・料金等の変更届出が必要となりますので、平成29年11月改正時の内容もご確認のうえ手続をお願いいたします。

 

■ 平成31年4月1日~の約款は下記よりダウンロードできます。

■ 平成31年4月1日~の標準引越運送約款は下記リンク先記事をご確認ください。

■ その他標準約款については下記国土交通省ホームページをご確認ください。

■ 商法及び国際海上物品運送法の一部改正については法務省ホームページをご確認ください。

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「特殊車両通行許可の有効期間の延長」に関する意見募集について/国土交通省

 特殊車両通行許可制度における許可の有効期間については、現状、最大2年となっておりますが、一定の要件を満たす優良事業者については許可期間を最大4年まで延長するとして、平成31年4月の施行に向けてパブリックコメントが募集されておりますのでお知らせします。(意見・情報受付締切日は3月22日です)

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載等)/国土交通省

 国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。

改正内容

1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より

 幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。

※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)

※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。

2.処分の厳格化

(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より

① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
 長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合

② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
 幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)

(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より

 申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)

■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)

→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。