特殊車両通行許可制度における許可の有効期間については、現状、最大2年となっておりますが、一定の要件を満たす優良事業者については許可期間を最大4年まで延長するとして、平成31年4月の施行に向けてパブリックコメントが募集されておりますのでお知らせします。(意見・情報受付締切日は3月22日です)
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「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」等の一部改正について(基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載等)/国土交通省
国土交通省では、本年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和し、トラック輸送における生産性の向上など図るため、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正と、本改正に合せて違反点数を明確化するなどして、悪質事業者等への対応の厳格化を図る目的で、「基準緩和自動車の行政処分等要領について」の一部改正を行ないましたのでお知らせいたします。
改正内容
1.基準緩和を受けた幅広トレーラによる幅広貨物の複数積載(認定要領)※2019年3月1日より
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められます。
※ 幅広貨物:合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な貨物をいう。(認定要領「第2 用語(4)」より)
※ 既存の基準緩和を受けた幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。Q&Aもご参照ください。
2.処分の厳格化
(1)違反事項の追加(行政処分等要領)※2019年3月1日より
① 適切に貨物を積載せずに、幅広貨物を落下させた場合・・・8点(新設)
長大若しくは超重量で分割不可能な 単体物品、認定要領に規定する幅広貨物若しくは長尺貨物又はコンテナを積載するために緩和を受けた基準緩和自動車が制限事項に違反し、積載貨物を落下させた場合② 幅広貨物の制限違反・・・3点(新設)
幅広貨物以外の貨物バラ積み運行(認定要領に規定する幅広貨物の制限違反)(2)基準緩和自動車の申請者条件を追加(認定要領)※2019年9月1日より
申請日前3ヶ月(事業停止等の悪質な違反は6ヶ月)間又は申請日以降に以下の処分を受けた者ではないことが条件とされます。(継続申請除く)
■道路運送車両法に基づく保安基準緩和の認定の取消処分
■貨物自動車運送事業法違反による自動車その他の輸送施設の停止処分又は道路運送法違反による使用制限(禁止)処分(貨物の運送の用に供する自動車の申請に限る。)→ 申請者条件を満たす場合、申請時に「宣誓書」(第1号様式(第5第6項関係))を提出します。
「事業用トラックドライバー研修テキスト」の公開について(2019年3月改訂版)/全日本トラック協会
平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」(PDFファイル)を公開しておりますが、今般、法改正等に伴い、全日本トラック協会では本研修テキストの改訂を行いました。
改訂版テキストは下記リンク先からダウンロードできます。(会員専用)
- 「事業用トラックドライバー研修テキスト」の公開について(2019年年2月改訂版)(会員専用)
※ ダウンロード(会員専用)には、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
改訂版テキストの販売について
日本貨物運送協同組合連合会にて4月中旬から改訂版テキストの販売を行なう予定です。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
制限外積載許可における許可期間の延長等について/警察庁
道路交通法第57条第3項に基づく制限外積載許可について、その取り扱いを定めた「制限外積載許可取扱要領」が改正され、行政事務の合理化及び申請者の負担軽減の観点から制限外積載許可に係る申請手続きの特例や審査方法について見直しが行われましたのでお知らせします。
■改正内容(概要)
・取扱要領「第6 申請手続きの特例」関係
許可期間を「原則として1年以内」に延長(従来は「原則として3か月以内」)
・取扱要領「第9 審査方法」関係
実査の方法の明確化
車両の構造等について図面、写真その他の資料により確認する方法を明記
■関係通達
「荷主のための物流改善パンフレット」運送事業者の事業環境改善に向けて/厚生労働省
トラック運送は、国内貨物運送の大きな割合を占めており、経済活動や国民生活を支える重要な社会インフラです。
こうした社会を支える重要なインフラであるものの、トラック運転者の長時間労働や人手不足等、トラック運送業界は、いま、非常に厳しい事業環境にあります。
では、この厳しい事業環境の改善は、運送事業者だけが努力をすればよいのでしょうか?
荷主企業は、運送事業者の取り組みを、ただ見守っていればよいのでしょうか?
もちろん、そうではありません。
運送事業者と荷主が一丸となって、運送事業者が置かれている厳しい事業環境の改善に取り組む必要があります。
しかし一方で、「荷主の立場で一体何をすればよいんだろう…?」と悩まれる方も多いはずです。
そこで、このパンフレットでは、運送事業者の事業環境改善に向け、荷主企業の皆さんに理解し、実行してもらいたい3つの項目を整理しています。
本パンフレットをご活用頂き、荷主企業にとって運送事業者は大切なパートナーであることを、改めて思い起こしていただければと思います。
荷主と運送事業者のための「トラック運転者の労働時間削減に向けた改善ハンドブック」/厚生労働省
物流業界を取り巻く環境は非常に厳しく、トラック運転者不足は深刻な問題です。
その要因のひとつに、長時間労働があります。
たとえば、大型トラックの運転者の平均労働時間は年間で2604時間となっており、全産業平均と比べて約470時間も長い実態となっているのです。
行政もこの状況を重く捉えており、平成28・29年度の2か年にわたって、「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会におけるパイロット事業」を実施し、トラック運転者の労働時間削減に大きな成果をあげています。
この改善ハンドブックは、荷主と運送事業者の両者でトラック運転者の労働時間削減に取り組む際、「どこを、どのように変えればよいのか」を導き出す”手掛かり”を整理しています。ぜひともご活用ください。
また国土交通省のホームページでも「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」が公開されています。
併せてご活用ください。
定期点検整備促進運動の実施等について/日本自動車整備振興会連合会
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会より、「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、引き続き、2019年(平成31年)4月1日~2020年(平成32年)3月31日の1年間、定期点検整備促進運動を実施する旨の通知がありました。
つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。
また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」にて国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。
事業用自動車等の定期点検は、自家用乗用車などとは異なる使用状況や走行距離などを考慮し、3か月ごとに行うことが義務付けられています。
また、自動車点検基準等の一部を改正する省令が昨年10月に施行され、定期点検の際の大型トラック・大型バスのスペアタイヤの点検が義務化されております。
下記リンク先の記事もあわせてご覧ください。
ダブル連結トラックの本格導入を図るための特殊車両の通行許可基準の改正について/国土交通省
ダブル連結トラックの導入に向け、平成28年10月より実証実験が行われておりましたが、その結果を踏まえ、国土交通省ではフルトレーラ連結車に係る特殊車両について、車両長の上限を現行の21メートルから25メートルへ緩和すること等の通行許可基準改正を行ないましたのでお知らせいたします。
国土交通省報道発表
ダブル連結トラック通行許可には通行経路、積荷、運転者などにそれぞれ条件が付されております。通行許可申請については下記リンク先をご確認ください。※「重要なお知らせ」欄を参照。
※ 現在のところ、主たる通行経路が新東名区間(海老名JCT~豊田東JCT)に限られます。
お問合せ先
(特殊車両通行許可基準の改正内容について)
道路局 道路交通管理課 車両通行対策室 竹下
TEL:03-5253-8111 (内線37432) 直通 03-5253-8483 FAX:03-5253-1617(ダブル連結トラック実験について)
道路局 高速道路課 有料道路調整室 高戸
TEL:(03)5253-8111 (内線38382) 直通 03-5253-8491 FAX:03-5253-1619
「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を追加開催します~仙台、新潟、広島、高松での開催、大阪、福岡での追加開催が決定~/国土交通省
「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」の開催については、1月16日付記事にてお知らせしておりましたが、この度、仙台会場(2/27)を含む4ヶ所での開催が新たに追加となりましたのでお知らせいたします。 |
国土交通省では、トラック事業者と荷主が連携して実施した、トラック運送事業における荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業の成果を取りまとめたガイドライン(※1)を昨年11月に策定しました。また、昨年12月には、トラック運送機能の安定的・継続的な提供を可能とするために、コンプライアンス違反を防止しつつ運行に必要となるコスト構成や効率的な運送を可能とする運行事例等について取りまとめたガイドライン(※2)を策定しました。
今般、荷主及びトラック運送事業者を対象に、これらのガイドラインの周知や具体的な改善事例の紹介等を目的とした「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を開催しますので、奮ってご参加ください。
プログラム(予定)
■荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラインについて
■トラック運送サービスを持続的に提供可能とするためのガイドラインについて
■貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律について
■取引環境と長時間労働改善事例の紹介
■各種取引関係のルール等について
各開催会場の日時・場所
会場までの交通アクセス等の詳細については、お申込みいただいた後に改めてご連絡させていただきます。
■名古屋会場(定員:180名)
日時:平成31年2月5日(火)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティPREMIUM名古屋ルーセントタワー
(名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー 16階)■東京会場(定員:255名)
日時:平成31年2月7日(木)14:00~16:00
場所:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
(東京都千代田区 大手町1-8-1)■東京会場(定員:255名)
日時:平成31年2月13日(水)14:00~16:00
場所:TKP東京駅大手町カンファレンスセンター
(東京都千代田区 大手町1-8-1)■大阪会場(定員:177名)
日時:平成31年2月15日(金)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティ新大阪
(大阪市淀川区宮原4丁目1-4 KDX新大阪ビル)■福岡会場(定員:135名)
日時:平成31年2月19日(火)14:00~16:00
場所:TKP博多駅前シティセンター
(福岡市博多区博多駅前3-2-1 日本生命博多駅前ビル8F)■ 札幌会場(定員:165名)
日時:平成31年2月22日(金)14:00~16:00
場所:TKP札幌カンファレスセンター
(札幌市中央区北3条西3丁目1−6 札幌小暮ビル 6F/7F)
【開催決定会場】
■ 広島会場(定員:108名)
日時:平成31年2月26日(火)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前
(広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島 8F)■ 仙台会場(定員:102名)
日時:平成31年2月27日(水)14:00~16:00
場所:TKP仙台カンファレスセンター
(仙台市青葉区花京院1-2-3 ソララガーデンオフィス 2F)■ 新潟会場(定員:220名)
日時:平成31年2月28日(木)14:00~16:00場所:アートホテル新潟駅前
(新潟県新潟市中央区笹口1-1)
場所:万代シルバーホテル
(新潟県新潟市中央区万代1丁目3-30)
※新潟会場は場所が変更となりましたのでご注意ください。■ 高松会場(定員:120名)
日時:平成31年3月6日(水)14:00~16:00
場所:JRホテルクレメント高松
(香川県高松市浜ノ町1-1 3F)
【追加開催決定会場】
■ 福岡会場(定員:132名)
日時:平成31年3月19日(火)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティ博多新幹線口
(福岡県福岡市博多区博多駅中央街5-14 福さ屋本社ビル 4F)■東京会場 (定員:388名)
日時:平成31年3月20日(水) 14:00~16:00(受付13:30~)
場所:TKP東京駅日本橋カンファレンスセンター
(東京都中央区八重洲1-2-16 TGビル本館)■ 大阪会場(定員:207名)
日時:平成31年3月22日(金)14:00~16:00
場所:TKPガーデンシティPREMIUM心斎橋
(大阪府大阪市中央区南船場4-3-2 ヒューリック心斎橋ビル 7F)
申し込み方法
■WEBでのお申し込み
下記リンク先にアクセスし、ページ下部にある「受付中」をクリックしてお申し込みください。(各会場の空席状況もこちらから確認できます。)■ファックスでのお申し込み
下記リンクよりワードファイルをダウンロードし、記載の申込方法に従ってください。
※ ファックスでのお申し込みは受理までに時間がかかるため、WEBでのお申し込みを推奨いたします。
参 考
この記事のお問合せ先
国土交通省 自動車局 貨物課 TEL:03-5253-8111(内線 41332)
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