年末年始における緊急時の連絡体制について/青森運輸支局

 輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始に臨み、発生から24時間以内に速報が必要な事故及び連絡先等についてお知らせいたします。

 なお、12月29日から1月3日までは時間外連絡先となります。

【速報を行うべき事故災害等】

1.自動車事故報告規則第4条に該当するもの。

(1)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの。

(2)死者又は重傷者を生じたもの。
  ① 2名以上の死亡者を生じたもの。(バス、タクシー事業者の場合は1名以上の死亡者を生じたもの。)
  ② 5名以上の重傷者を生じたもの。
  ③ 乗客に1名以上の重傷者を生じたもの。

(3)10名以上の負傷者を生じた事故。

(4)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したことにより、危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質及びその汚染物、毒物・劇物、可燃物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの。

(5)酒気帯び運転によるもの。

2.その他社会的影響が大きいと認める事故。

事故に関し報道機関による取材があったもの、報道で取り上げられたとき等。

【速報事項】

以下の事項について、判明している内容。

(1)事故速報様式に記載されている内容(判明している範囲で構いません。)
(2)その他判明している事項

【連絡先】

〒030-0843 青森県膏森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局検査整備保安部門
電話番号:017-715-3320 FAX番号:017-724-0003
時間外連絡先:090-7339-2914 ←※閉庁日は必ずこちらへお願いします。

【事故速報様式・速報フロー】

標準引越運送約款改正に伴う運賃料金設定(変更)届出書の提出について/全日本トラック協会引越部会

 本年6月1日より新たな標準引越運送約款が施行され、これに伴い、貨物自動車運送事業法の定めに基づき、運賃料金設定(変更)届出書を本年6月30日までに提出することとなっておりました。

 これに伴い、全日本トラック協会引越部会において標記届出書の提出状況について調査いたしましたところ、相当数が未だ届出書を提出していない事実が判明いたしました。

 今回の改正で引越運送を行う事業者は、標記届出書の提出が必須であり、未提出で引越運送を行うことは、貨物自動車運送事業法違反となり、100万円以下の罰金を課せられ、事業所や営業所に運賃や約款の掲示をしていない場合や虚偽の掲示(旧約款も含む)をした場合には50万円以下の過料を課せられます。(別紙参照)

 引越運送を行う事業者のうち、運賃料金設定(変更)届出書未提出となっている場合は、速やかに提出するようお願い申し上げます。

標準引越運送約款の全文、運賃料金設定(変更)届出様式などは下記リンク先からダウンロードできます。

こちらの記事もあわせてご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

青森県トラック協会 業務部または適正化事業部 電話 017-729-2000

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基づく労働基準法の改正に係るリーフレットについて/青森労働局

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、各関係法令の改正に関する規定が順次施行されるところですが、今般、労働基準法の改正に係るリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。

●2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
●厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

詳しくは、下記リンク先よりリーフレットをダウンロードし、ご確認ください。

 

関連ウェブサイト

この記事に関するお問合せ先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651

標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きはお済みですか?~未手続きのままですと罰則や行政処分の対象となります~/青森運輸支局

 昨年11月4日に運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする標準貨物自動車運送約款等の改正を行ったところですが、これに伴い、原則として標準貨物自動車運送約款の改正の趣旨を踏まえ、運送の対価としての「運賃」と運送以外の役務等の対価としての「料金」を別建てで収受する旨の内容を含む約款を使用して頂くとともに、運賃と料金を区分して設定し、運賃及び料金の変更届出を行っていただく必要があります。
 新標準約款への移行等に伴い所要の手続きが必要になりますので、未手続きの事業者においては、速やかに手続きを行っていただきますようお願いします。
 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

※下記リンク先より改正概要・申請書様式・Q&Aをご覧いただけます。

※標準貨物自動車運送約款は下記リンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問合せ先
 国土交通省自動車局貨物課:03-5253-8111
 東北運輸局自動車交通部貨物課:022-791-7531
 青森運輸支局輸送・監査部門:017-739-1502


2018年6月12日付の記事もあわせてご覧ください。

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について~自己点検表提出のお願い/青森運輸支局

 事業用自動車の車両管理の徹底については、5月30日付記事にてお知らせしておりましたが、今般、新たに県内の別の自動車運送事業者において車検切れ車両を運行していた事案が発生いたしました。

 これを受け、青森運輸支局長より下記内容の通達が発出されております。


青運輸第559号
青運整第316号
平成30年11月21日

公益社団法人青森県トラック協会会長殿

東北運輸局青森運輸支局長

 

 

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について

 事業用自動車の保守管理については、平成30年5月24日付け青運整第73号及び青運輸第117号「事業用自動車の車両管理の徹底について」により、自動車検査証の有効期間の確認並びに定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について徹底を図り、万全を期すよう周知していたところです。

 青森県においては、この通達でお知らせしたように、本年4月、県内のタクシー事業者が自動車検査証の有効期間が満了していたにもかからず事業用自動車を運行していた事案がありました。

 しかしながら、今般、新たに別の自動車運送事業者において、自動車検査証の有効期間が満了した状態で事業用自動車を運行していた事案が発覚しました。

 既に周知したとおり、事業用自動車の安全で安心な運行を確保することは自動車運送事業者の当然の責務であり、これを怠り法令違反の状態で運行をしたことは自動車運送事業の信頼を失墜させるものです。

 青森県内で、このような違反行為が頻発したことは極めて遺憾であり、自動車運送事業の信頼回復に向けて特段の取組みが必要であると痛感しております。

 つきましては、傘下会員事業者に対し、別添「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」により車両管理の状況を点検、整備させ、その結果を平成30年12月21日(金)までに当支局へ報告いただきますよう、お願いします。


 会員の皆様におかれましては、下記事項を再徹底し、「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」にご記入の上、青森県トラック協会宛ファックスにて12月14日(金)までにご報告いただきますようお願い申し上げます。

  1. 自動車検査証の有効期間の確認の徹底について
    (1)点呼執行場所等の執務室に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検整備(車検)計画・実施表を掲示するなどし、運行管理者及び運転者による確認体制を構築しましょう。
    (2)運転者は、運行の開始前に行う日常点検時に自動車検査証または検査標章により有効期間満了日の確認を確実に行いましょう。
  2. 定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について
    (1)定期点検及び車検時期の管理は、整備管理者等が定期点検整備(車検)計画・実施表を作成するなどし、車両ごとの実施時期及び実施状況を常時把握して確実に実施しましょう。
    (2)定期点検整備及び車検の実施計画は、自動車検査証の有効期間満了日に合わせて計画するとともに、車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して策定しましょう。
    (3)定期点検整備及び車検の実施状況の把握は、整備管理者のみに任せることなく組織として確認できる車両管理体制を構築しましょう。

運転者に対する適性診断の適切な受診の徹底について/青森運輸支局

 自動車運送事業者は、運転者の状況に応じ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。

 今般、平成29年度における東北運輸局管内の事業者に対する監査結果を精査したところ、適性診断が未受診であったことにより行政処分されたケースが全体の2割を超えることが確認されました。

 貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導においても指摘が多い事項であり、また、平成29年に発生した東北運輸局管内の事業用自動車による車両故障を除く重大事故において、運転者の運転操作又は状態に起因する事故が7割を超えていました。

 事故を未然に防ぐためには、運転者の適性診断の結果に基づいて個々の特性を把握した上で指導及び監督を行うことが重要です。


●貨物自動車運送事業輸送安全規則(抜粋)

第10条(従業員に対する指導及び監督)
第2項
 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項にっいて特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。
(1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者
(2)運転者として新たに雇い入れた者
(3)高齢者(65才以上の者をいう。)


適性診断の種類

適性診断の種類対象受診時期
一般診断任意任意(おおむね3年に1回)
初任診断新たに採用されたドライバー当該貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前
適齢診断65歳以上のドライバー65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内ごとに1回
特定診断Ⅰ①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者
②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者
当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前
特定診断Ⅱ死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者


適性診断受診機関
 青森県内においては次の各機関で適性診断の受診ができます。

独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551
 診断予約はインターネットから行ってください
  NASVA適性診断予約システム

株式会社ムジコクリエイト(国土交通省認定機関)
 ※ 初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰのみ
 弘前モータースクール 0172-28-2525
 青森モータースクール 017-738-2246
 八戸モータースクール 0178-28-2145
 診断予約は下記リンク先から申込用紙をダウンロードし、お申し込みください。
  株式会社ムジコクリエイト 安全指導業務

※ 青森県トラック協会会員事業者及び非会員事業者のうち安全性優良認定事業所(Gマーク)は、適性診断受診に際しての助成措置がありますのでご活用ください。

※ 一般診断については県内各支部において無料で受診できます。
  詳しくは各支部事務局へお問合せください。

青森県トラック協会 青森支部  TEL 017-729-3000
青森県トラック協会 三八支部  TEL 0178-28-2131
青森県トラック協会 弘前支部  TEL 0172-27-4229
青森県トラック協会 上十三支部 TEL 0176-23-3977
青森県トラック協会 南黒支部  TEL 0172-52-7339
青森県トラック協会 西北五支部 TEL 0173-34-8554
青森県トラック協会 下北支部  TEL 0175-31-0230

運転者に対する指導監督について詳しくは下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問合せ先
  東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門     電話017-739-1502
  公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

 ※ 適性診断助成に関すること
  公益社団法人青森県トラック協会 業務部    電話017-729-2000

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2018」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2018」を平成30年7月3日に発行しました。

 下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

荷主の皆様へ~適正取引の推進及び長時間労働の是正にご理解とご協力をお願いします/国土交通省

 トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあること等から、物流を支えるトラックドライバーの確保が難しい状況になってきております。

 このような中、政府では、昨年8月に、自動車運送事業の長時間労働を是正するための環境を整備することを目的として、トラック・バス・タクシーの働き方改革「直ちに取り組む施策」を取りまとめたところです。

 この施策の一つとして、取引環境の適正化を図るため国土交通省では、昨年11月に、荷主とトラック運送事業者との間の運送契約に関する契約条項のひな型となっている「標準貨物自動車運送約款」(平成2年運輸省告示第575号)の一部を改正し、適正な運賃・料金を収受するための環境整備を図ったところでありますが、荷主の皆様にも、「標準貨物自動車運送約款」改正の趣旨及び新たな運賃・料金の収受ルールについて理解を深めて頂き、新たなルールの下で運送委託をして頂くことが重要と考えております。

 更には、トラック運送事業者には守るべき労働時間のルールとして「改善基準告示」が定められており、荷主の指示等を起因としてこの告示に違反する過労運転等が見られる場合には、国土交通省が荷主名を公表する「荷主勧告制度」が適用される場合があります。また、運送委託の方法や委託内容によっては独占禁止法や下請法に抵触する場合もございます。

 こうした制度等の内容について荷主の皆様のご理解を深めて頂くため、国土交通省、厚生労働省、経済産業省、農林水産省及び公正取引委員会では、標準貨物自動車運送約款の改正内容を周知するためのリーフレット等各種の啓発資料を作成いたしました。

 つきましては、これらのリーフレット等を下記に掲載致しますので、何卒趣旨をご理解頂き、適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けて、ご協力を賜りたくお願い申し上げます。

 

NASVA「運行管理者一般講習」開催のご案内/自動車事故対策機構

 自動車事故対策機構(NASVA)主催の「運行管理者一般講習」が下記により開催されます。受講義務のある運行管理者(※1)の方は、受講漏れがないようご留意ください。

※1 受講対象者:運行管理者に選任されている方(2年に一度の受講義務があります。)

会場及び日時

○弘前会場 (スポカルイン黒石)
 開催日時  8月30日(木)9:50~16:20

○八戸会場 (グランドサンピア八戸)
 開催日時 10月30日(火)31日(水)9:50~16:10(両日とも)

○青森会場 (青森県トラック協会研修センター)
 開催日時 11月14日(水)15日(木)9:50~16:10(両日とも)

詳しくは下記リンクをご覧ください。

受講料

受講者1名につき3,100円

 なお、青森県トラック協会会員事業者(所)に所属する運行管理者(運行管理補助者含む)については、運行管理者一般講習受講料助成制度により、受講料全額助成となりますので、受講料お支払いの必要はございません。
 また、青森県トラック協会会員以外であっても、貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)による認定を受けている運送事業所であれば、助成制度をご利用できます。

助成制度に関するお問い合わせ先:青森県トラック協会 業務部 電話 017-729-2000

受講申込み方法

受講のお申込みは、下記リンク先にてWEB予約を行ってください。

◆講習に関するお問合せ先:自動車事故対策機構(NASVA)青森支所 電話 017-739-0551

※ その他の「平成30年度講習日程(運行管理者・整備管理者)」については、下記記事をご確認願います。

自動車点検基準等の一部を改正する省令等の公布について/国土交通省

 国土交通省では、昨年10月岡山県の中国自動車道でのスペアタイヤ落下による死亡事故を受け、車両総重量8トン以上のトラックにスペアタイヤ等に関することを定期点検の3ヶ月毎の点検項目に追加するとともに、整備管理者の研修について、地方運輸局長からの通知を廃止し、整備管理者に定期的(2年に1度)に研修を受講させることとするなど、関係省令及び告示について所要の改正を行いましたのでお知らせいたします。
 各事業所においては、事故防止のため、この改正事項に基づき、確実な点検・整備並びに研修の受講を行っていただきますようお願いします。

公布日
平成30年6月27日

施行日
平成30年10月1日