例年、3,4,9、10月の時期は引越の依頼が集中します。
特に3月から4月に集中することが例年のパターンから予想されます。
今年は特に「2024年問題」をふまえ、混み合う時期は「希望日にあう事業者がみつからない」など、ご希望に沿えない場合もあります。
トラブルのないスムーズなお引越しのためにも、混雑時期を外したお引越しをご検討くださいますようご理解・ご協力をお願いいたします。

【参考】
引越しの知識
標準貨物自動車運送約款等が改正され、令和6年6月1日から施行されますが、それに伴い「標準貨物自動車運送約款」(掲示用)「標準引越運送約款」(掲示用)が全日本トラック協会ホームページに掲載されましたのでお知らせいたします。
例年、3、4、9、10 月の時期は引越のご依頼が集中します。
特に 3 月から 4 月に集中することが例年のパターンから予想されます。加えて、最近の人手不足により、混み合う時期は「希望日にあう事業者が見つからない」など、ご希望に添えない場合もあります。
トラブルのないスムーズなお引越しのためにも、混雑時期を外したお引越しをご検討下さいますようご理解・ご協力をお願い致します。

下記リンク先も参考としてご覧ください。
自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。
このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。
自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。
これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。
手続きを行なわないと・・・ 以下のような支障が生じるおそれがあります。 ■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。 ■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・ ■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。 ■ 罰金刑に処される場合もあります。 |
≪自動車登録等適正化リーフレット≫
手続きの詳細については、下記リンク先をご覧下さい。
【登録車】
【軽自動車】
国土交通省より、引越の繁忙期とされる(令和4年3月~4月)に、住所が変わった際に必要となる自動車登録変更等、申請手続きの周知依頼がきましたので、お知らせいたします。
《参考》
例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。
加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。
そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和4年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。
消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

下記リンク先も参考としてご覧ください。
貨物積卸し中の貨物車に限り駐車可に!
青森県警では、駐車スペースの確保が難しい都市部における駐車スペースを確保するため、このたび、「貨物積卸し中の貨物車」に限り、県庁及び警察本部周辺の駐車禁止規制の対象から除外することとしましたのでお知らせ致します。
運用開始日
令和3年7月27日~
運用開始場所
(1)青森県庁西棟西側市道(約150m)※八甲通り東側のみ
(2)青森県庁北棟南側市道(約150m)※北棟建物側のみ
(3)警察本部南側市道(約120m)※警察本部庁舎建物側のみ

交通規制の変更内容
標識板を駐車禁止(貨物積卸し中の貨物車を除く9-17)へ変更し、貨物積卸し中の貨物車に限り、駐車禁止規制の対象から除外されることになりました。

この記事に関するお問い合わせ先
青森県警察本部 交通規制課 電話 017-723-4211(代)
青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000
自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。
このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。
自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。
これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。
手続きを行なわないと・・・ 以下のような支障が生じるおそれがあります。 ■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。 ■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・ ■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。 ■ 罰金刑に処される場合もあります。 |
手続きの詳細については、下記リンク先をご覧下さい。
この記事のお問合せ先
■登録自動車の場合
「青森」「弘前」ナンバー 青森運輸支局 電話050-5540-2008
「八戸」ナンバー 八戸自動車検査登録事務所 電話050-5540-2009
■軽自動車の場合
「青森」「弘前」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 電話050-3816-1831
「八戸」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所 電話050-3816-1832
例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。
加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。
そのため、全日本トラック協会引越部会では、令和3年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。
消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。


