トラック業界向け取適法・振興法 改正ポイント説明会の開催 | 全日本トラック協会

 令和8年1月1日に施行される「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称:取適法)」及び「受託中小企業振興法」(略称:振興法)について、トラック運送事業者を対象に、国土交通省及び全日本トラック協会共催により、取適法・振興法の改正ポイント説明会が開催されますのでご案内いたします。

1.日時・会場

開催地日時会場
東京令和7年12月1日(月)
14:00~15:30
(開場 13:30)
TKPガーデンシティPREMIUM京橋ANNEX ホールC
(東京都中央区京橋2-7-19 京橋イーストビル 5階)
大坂令和7年12月8日(月)
14:00~15:30
(開場 13:30)
TKPガーデンシティPREMIUM大阪梅田新道 ホール11E
(大阪府大阪市北区曾根崎2-3-5 梅新第一生命ビルディング 11階)

2.講 師

公正取引委員会(地方事務所)担当者
中小企業庁(経済産業局)担当者

3.内 容(予定)

(1)取適法の概要について
(2)振興法の概要について
(3)トラック業界からよく寄せられるご質問について
(4)質疑応答

4.対象者

トラック運送事業者等

5.開催方式

対面参加(スクール形式)及びオンライン(Zoom)のハイブリッド方式で開催

6.申込期限・定員

会場申込期限会場定員オンライン定員
東京11/28(金)200名1000名
大坂12/5(金)300名1000名

7.参加申込の方法と流れ

対面参加及びオンライン参加いずれの方式でご参加の場合でも、事前申込が必要となりますので、以下の申込フォームにアクセスいただき、必要情報を入力の上、各会場申込期限までに事前申込をお願いいたします。

東京会場   ▷ 大阪会場

〇 お申込みが完了した方には、参加受付の通知メールを自動送付させていただきます。
〇 対面参加者につきましては、申込完了ページに表示される参加受付証をダウンロードしていただき、当日会場に参加受付証を忘れずに持参してください。
〇 オンライン参加者につきましては、開催日の1週間前及び1日前に、ご登録いただいたメールアドレス宛に説明会URLが記載されたリマインドメールを送付いたします。

※その他詳細は全日本トラック協会ホームページをご確認ください。

トラック業界向け取適法・振興法 改正ポイント説明会の開催

 

お問い合わせは、当協会業務部(017-729-2000)までお願いいたします。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について|国土交通省

 国土交通省物流・自動車局 安全政策課長、貨物流通事業課長及び、自動車整備課長の連名により「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について、通達が発出されましたのでお知らせします。

事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について|国土交通省

 国土交通省物流・自動車局長より「事業者間遠隔点呼を実施する自動車運送事業者における輸送の安全に関する業務の管理の受委託について」通達が発出されましたのでお知らせします。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」等の一部改正について(特定貨物自動車運送事業関連)|国土交通省

 本年4月1日に施行された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号)」により貨物自動車運送事業法の一部が改正されたことに伴い、特定貨物自動車運送事業の譲渡譲受、合併・分割又は相続に係る申請が、本年8月1日に届出制から認可制に変更されたことに伴い、特定貨物に係る処理方針、標準処理期間、法令試験の実施についての関係通達が改正されましたのでお知らせします。

実務者のための改正物流法の解説動画|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和7年4月施行の改正物流法について、説明会へ参加することができない会員事業者も多くおられることを踏まえ、実務者向けの改正物流法の解説動画を制作しましたのでお知らせいたします。

■実務者のための改正物流法の解説動画 URL

 https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/douga.html

AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて|警察庁

 警察庁ウェブサイトに、AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しに関する情報が掲載されましたので、お知らせします。

施行期日は

● 中型・準中型免許 令和8年4月1日
● 大型免許 令和9年4月1日

となっており、それぞれAT免許が導入されます。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について|国土交通省

 今般の電子商取引の増大により、宅配荷物の急激な増加、荷物の「小口・多頻度」化、繁忙期に限定されない突発的な運送需要の増大が生じています。

 貨物自動車運送事業者における車両、運転者の配置管理はこれまでより緻密な管理が必要となっていることから、運行管理、整備管理のDX化を前提とした運転者、車両の柔軟な運用を認めることについて、別添のとおり、国土交通省より通達が出されました。

 また、本通達の適用に伴い、一定期間(30日以内)に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、別添の国土交通省通達(国自貨第278号他)の運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等、行政機関への事前の届出は不要となります。

 なお、本通達の適用に伴い、「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について」(平成5年11月10日付け自貨第97号、自管第79号、自整第270号、自環第333号)は、廃止されます。詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

リーフレット「トラック輸送の新たな『標準的運賃』が告示されました」を作成しました|国土交通省

 国土交通省では、令和6年3月告示の新しい標準的運賃リーフレット(A3両面二つ折り)を作成し、公表しましたのでお知らせします。荷主との交渉の際などにご活用ください。

新たな標準的運賃が告示されました|国土交通省

 令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」につきまして、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した新たな標準的な運賃が、国土交通省から告示されましたのでお知らせいたします。

 

標準貨物自動車運送約款等が改正されました|国土交通省

 物流の持続的な成長を確保するため、現行の商慣行を前提とすることなく、これを是正し、トラック運送事業者が、健全な事業運営のために必要な運賃を収受できる環境整備等を図る観点から、「標準的な運賃・標準運送約款の見直しに向けた検討会」の提言(令和5年12 月15 日公表)を踏まえ、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83 号)第10 条第3項等に基づき国土交通大臣が公示している以下の標準運送約款について、標準貨物自動車運送約款等の一部を改正する告示(令和6年国土交通省告示第210 号)により改正されました。  なお、改正された標準運送約款は、令和6年6月1日より施行されます。  また、今回改正された約款は次のとおりです。 【改正対象の約款】

・標準貨物自動車運送約款 ・標準宅配便運送約款 ・標準引越運送約款 ・標準貨物軽自動車運送約款 ・標準貨物軽自動車引越運送約款 ・標準霊きゅう運送約款 ・標準貨物自動車特定信書便運送約款 ・標準貨物軽自動車特定信書便運送約款

【改正後の約款】

今回改正となった8種類の約款が下記リンク先からPDFでダウンロードできます。

【標準運送約款 改正の概要】
1.荷待ち・荷役作業等の運送以外のサービスの内容の明確化等

 改正前は、適正な運賃・料金の収受を目的として、待機時間、附帯業務等が具体的に規定されていた一方、「積込み」「取卸し」等の業務は、「第2章 運送業務等」において規定されていたため、運送業務と荷待ち・荷役作業等の運送以外の業務の区切りが不明確であった。

 このため、「積込み」「取卸し」等の運送以外の業務については、「第2章 運送業務等」から分離し、第3章を「積込み又は取卸し等」に改めた上で、当該章において規定することとした。

 また、これらの運送以外の業務が契約にないものであった場合、当該業務の対価を負担する主体についても不明確であったことから、トラック運送事業者が運送以外の業務を引き受けた場合、契約にないものを含め、対価を収受する旨を規定した。

2.運賃・料金、附帯業務等を記載した書面の交付

 改正前は、荷送人による運送の申込みやトラック運送事業者による運送の引受けについては、明確な規定がなかった。

 このため、運送を申込む荷送人、運送を引受けるトラック運送事業者は、それぞれ運賃・料金、附帯業務等を記載した書面(電磁的方法を含む。)である運送申込書、運送引受書を相互に交付する旨を規定した。

3.利用運送を行う場合における実運送事業者の商号・名称等の荷送人への通知等

 改正前は、利用運送を行う場合がある旨は規定されていたが、利用運送が行われた場合でも荷送人が実運送事業者を把握することは困難であった。

 このため、利用運送を行う元請運送事業者は、当該運送の全部又は一部について運送を行う実運送事業者の商号・名称等を荷送人に通知する旨を規定した。

 また、利用運送に係る費用は「利用運送手数料」として収受する旨を規定した。

4.中止手数料の金額等の見直し

 改正前は、荷送人が、貨物の積込みの行われるべきであった日の前日までに運送の中止をしたときは、中止手数料を請求しないこととされていたが、実勢に応じて、当該中止手数料の金額等を見直すこととした。

 具体的には、

・運送引受書に記載した集貨予定日の前々日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 20 パーセント以内

・運送引受書に記載した集貨予定日の前日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 30 パーセント以内

・運送引受書に記載した集貨予定日の当日に運送の中止をしたときは、当該運送引受書に記載した運賃・料金等の 50 パーセント以内

をそれぞれ収受できることとした。

5.運賃・料金等の店頭掲示事項のオンライン化

 改正前は、「受付日時」「個人を対象とした運賃・料金等」「保険料率等」については、店頭に掲示することとされていたが、これらの事項を既に自社のウェブサイト等に掲載しているトラック運送事業者も多く存在する。

 また、特定の場所において書面で掲示されていた事項について、インターネットによる閲覧等を可能とし、利用者利便の向上を図る観点から、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第 63 号)により貨物自動車運送事業法が改正され、令和6年4月1日より、常時使用する従業員の数が 20 人を超えるトラック運送事業者については、原則として、運賃・料金等を店頭での掲示に加え、自社のウェブサイトにも掲載しなければならないこととされている。

 こうした状況を踏まえ、運賃・料金等の店頭掲示事項について、ウェブサイトに掲載する場合がある旨を規定した。

  【通達等】