一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更の事前届出等について/青森運輸支局

 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更については、従来から実施にさきがけあらかじめ手続きが必要であるところ、当該手続きが未了のまま変更を実施しようとする行為が見受けられます。

 また、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要がございます。

 平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。

(1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。)

(2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合

(3) 増車については以下に該当する場合

イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合
ロ.変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合
ハ.変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合

(4)その他、貨物自動車運送事業法改正により審査基準等が変更になっています。

詳しくは下記リンク先のチラシをご確認ください。

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ご不明な点は、青森運輸支局 輸送・監査部門へお問い合わせください。
電話 017-739-1502

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更の認可申請等の処理方針について」の一部改正について/青森運輸支局

標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。

「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可申請事案及び事業計画変更許可申請事案等の処理方法について」の一部改正について/青森運輸支局

標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。

11月は「過重労働解消キャンペーン」期間です/青森労働局

 週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。

 また、長時間労働の削減のためには労働時間の適正な把握が正要ですが、これがなされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。

 このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「令和元年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。

 青森労働局においても、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを重点的に実施します。

 各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたします。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 なお、「過労死等防止啓発月間」にあわせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が青森市にて開催されます。詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。

この記事のお問い合わせ先

青森労働局 労働基準部 監督課 電話 017-734-4112

 

運行管理者等基礎講習のご案内(今年度後期分)/自動車事故対策機構(NASVA)青森支所

 2019年度の運行管理者等基礎講習(今年度後期分)につきまして、以下の通りご案内いたします。

 運行管理者試験を受験予定の方、運行管理補助者となる方については、受験・選任の業態にあった基礎講習の受講が必要となりますので、下記日程をご確認ください。

※ 会場の都合などにより日程が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

1.講習日時及び実施場所

第4回【対象業態:貨物・旅客】
開催日 2019年11月13日(水)~15日(金)(3日間)
会 場 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川字品川111-3)

講義時間
 受 付 8:50~9:50
 1日目 9:50~16:50
 2日目 9:30~16:50
 3日目 9:30~15:00

2.注意事項(必ずご一読ください)

■ 受講料 お一人様8,900円 当日会場にて申し受けいたします。
■ 講習内容の修得状況確認のため、講習修了の審査(試問)を行います。
■ 持ち物
・運行管理者等指導講習手帳(手帳の交付を既に受けた方のみ)

・手帳未交付の方、交付済手帳の受講証明欄が満欄の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)※ 裏面に氏名をご記入下さい
・筆記用具
・昼食は各自ご用意願います。

3.予約方法

① インターネット予約の場合
自動車事故対策機構ホームページ(https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user)より予約を受け付けております。入力完了後【予約確認書】を出力して予約完了となりますので、ご予約の際は確認書を出力の上、印刷して講習受講当日にお持ちいただきますようお願いいたします。

② 紙媒体予約の場合(インターネット環境のない方)
紙媒体での予約を希望される場合は、運行管理者試験の受験の有無などによって予約方法が変わる場合がありますので、お手数ですが自動車事故対策機構青森支所 指導講習担当(電話 017-739-0551)へ『基礎講習の紙媒体での申込』を希望される旨をご連絡いただきますようお願いいたします。

4.運行管理者試験

運行管理者試験の受験については、別途申請を行う必要があります。基礎講習の申込とは異なりますので、詳細は下記の運行管理者試験センターホームページをご確認いただくか、試験事務センター(電話 04-7170-7077)へご確認ください。

※ 重要

 平成27年1月以降に開催される講習では、受講した講習の旅客又は貨物の別を明記し修了証明を行います。運行管理者試験を受験される方は、受験される試験の種類に合った業態の受講が必要となりますのでご注意ください。
 なお、運行管理者試験に関するご不明点などについては、『4.運行管理者試験』に記載されております運行管理者試験センター連絡先へお問い合わせ頂きますようお願いいたします。

この記事に関するお問合せ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

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整備管理者選任前研修が開催されます/青森運輸支局

 道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による、標記研修が下記日程により開催されますのでお知らせいたします。

日 時

令和元年10月23日(水)13:30~15:45(受付13:00~)

場 所

青森県トラック協会研修センター 2F大研修室

対象者

整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方

受付締切

令和元年9月25日(水)(締め切り日の消印有効)
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、受付締切日前に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。

申請方法

受講申請書に必要事項を記載し、下記①~③を運輸支局へ郵送、又は窓口へ持参して下さい。
なお、FAXでの申し込み受付は行っておりませんのでご注意ください。
 ① 受講申請書
 ② 運転免許証等本人確認書類の写し(氏名、生年月日が正確に確認出来るもの)
 ③ 返信用封筒(宛先を記載し、送料分の切手を貼付したもの)

受講申請書は下記からダウンロードして下さい。

申請書送付・持参先
 〒030-0843
 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
 青森運輸支局 検査整備保安部門 宛

 運輸支局で受講申請書を受理後、③の返信用封筒にて申請者に受講票が送付されます。 なお、選任前研修の申請については、青ト協では代理受理、返送手続きはしませんのでご了承下さい。

費用

受講料、テキスト費は無料です。

ご不明な点は、下記へお問い合わせください。

青森運輸支局 検査整備部門 電話017-715-3320
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

次回の整備管理者選任前研修は令和2年2月27日(木)の予定です。

踏切事故発生を踏まえた事業用自動車の安全確保の徹底について/国土交通省

 9月5日(木)、横浜市神奈川区の京急線神奈川新町駅付近において、踏切内に取り残されたトラックが、神奈川新町駅を通過した快速特急列車と衝突し、列車の乗客30名以上が負傷、トラック運転者が死亡する痛ましい事故が発生しました。

 各事業者(所)においては、同種事故の再発を防止するため、下記事項について徹底をお願い致します。

運転者に対する点呼、指導・監督等において、以下のことを徹底すること。

(1)点呼時において、運転者に対し、通行が可能な経路を選択するなど事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示を行うこと。(貨物自動車運送亭業輸送安全規則第7条関係)

(2)乗務員に対し、踏切内で運行不能となった場合は、非常押しボタンを押すなど速やかに列車に対し適切な防護措置をとるよう指導すること。(貨物自動車運送事業輸送安全規則第16条関係)

(3)運転者に対する指導・監督において、運転者があらかじめ運行経路についての情報を把握し、通行が困難な経路を避けるなど適切な運行経路を選択するよう促すこと。(貨物自動車迎送事業輸送安全規則第10条関係)

9月1日~10月31日は「自動車点検整備推進運動 強化月間」です/青森運輸支局

 自動車は国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なものとなっています。

 一方、我が国の交通事故の発生件数は依然として厳しい状況にあり、平成29年10月には大型トラックの脱落したスペアタイヤに起因する交通死亡事故が発生したほか、バスにおいては車齢の高い車両が数多く使用されている現在、車両火災や車体フレーム腐食による故障、車輪脱落などの重大事故につながりかねない自動車の不具合が発生しており、深刻な状況となっております。

 環境面においても、排気ガスによる大気汚染や地球温暖化問題など車両の安全確保及び環境保全ために、確実な点検・整備を行うことがますます重要となっています。

 本来、自動車ユーザーには自動車の不具合による事故の防止や環境の悪化を防ぐことを目的として自動車の点検・整備の実施が義務付けられていますが、十分に実施されているとは言いがたい状況にあることから自動車ユーザーの保守管理意識を高め、適切な点検・整備が実施されるよう取り組むことが必要です。

 このため、国土交通省では関係機関等の協力のもと、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開し、自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強力に推進することとしております。

 なお、本運動は1年を通して実施しておりますが、特に全国統一の強化月間を令和1年9月1日から9月30日までの1ヶ月間、青森県における地方独自強化月間を令和1年10月1日から10月31日までの1ヶ月間としております。

 各事業者においては、事業用自動車の日常点検、定期点検はもちろん、この強化月間において、次の各事項を重点的に実施していただきますようお願いいたします。

運送事業者の事業用自動車を対象とし、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置(例:エア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料ポンプ等)の点検・整備

貨物自動車運送事業法施行規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則及び関係通達の一部改正について/国土交通省

 昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律による改正事項のうち、

① 規制の適正化
② 事業者が遵守すべき事項の明確化に関する省令及び通達

 が8月1日に公布され、改正法とあわせて令和元年 11 月 1 日から施行となりますのでお知らせいたします。

 主な内容としては、事業許可基準や事業者の遵守義務の明確化のほか、事業計画の変更の際の審査の拡充等となっております。

① 営業所に配置する車両数の変更については、現在、一律に事前届出の対象となっているところ、法令遵守状況が十分でない場合等、法に定める認可基準に適合しないおそれがある場合については、認可の対象とすることとする。(事前届出→認可制)

② 営業所の新設等事業規模の拡大となる事業計画変更の認可申請について法令遵守の状況に関する審査事項を拡充すること。

【通達等】

【関連リンク】