標準貨物自動車(宅配便)運送約款の内容を十分に把握していない荷主企業による過剰サービスの要求が常態化し、トラブルの要因にもなっております。また、運送事業者側においてもトラブルが発生した際に、約款を十分に把握していないために、適切な判断ができないような状況もみられます。
このような問題を防ぐためにも、関係者が貨物輸送は約款に基づいていることを互いに認識し、約款を十分に把握したうえで日々の業務を行うことが望まれることから、よくあるトラブル事例を抽出し標準約款等に基づく基本的な考え方や対応例等を整理したQ&A集を作成いたしました。
標準運送約款の理解促進と、適切なトラブル対応の参考資料としてご活用ください。実際のトラブルに際しては、トラブルの状況や個別の契約等も考慮しご対応ください。
※ 閲覧には、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
全日本トラック協会では標準運送約款の普及と、約款に基づいた適切なトラブル対応への取り組みを行っております。この度、「標準貨物自動車運送約款」と「標準宅配便運送約款」のポイントや、トラブルに対する約款に基づいた適切な対応等をわかりやすくまとめたリーフレットを作成しました。
発着荷主の皆様にご覧いただき、運送を依頼する際のルールについてご確認をいただくと共に、運送約款に基づいた適切な運送にご理解ご協力をお願いいたします。

標準貨物自動車運送約款のポイント(PDF)

標準宅配便運送約款のポイント(PDF)
リーフレットはPDFファイルでダウンロードできますので印刷してご使用ください。
折りたたまなくてもご使用いただけますが、折りたたむことによりポケットサイズ105×148mm)となり、容易に携帯することができます。
また、若干ですが在庫がございますのでご希望の場合(会員に限る)下記までご連絡願います。
公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は、12 月 13 日、トラック運送事業者の交通安全対策等について、事業所単位における取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「2019 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)の評価を決定し、新規・更新を合わせた申請事業所 9,449 事業所のうち、9,219 事業所を認定しました。
輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始に臨み、発生から24時間以内に速報が必要な事故及び連絡先等につきまして、下記の通りご案内申し上げます。
当該事故が発生した場合は下記連絡先及び担当者まで電話連絡をいただきますよう、お願い致します。なお、12月28日から1月5日までは時間外連絡先となります。
【速報を行うべき事故・災害等】 1.自動車事故報告規則第4条に該当するもの。 (1)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの。 (2)死者又は重傷者を生じたもの。 ① 2名以上の死亡者を生じたもの。 (バス、タクシー事業者の場合は1名以上の死亡者を生じたもの。) ② 5名以上の重傷者を生じたもの。 ③ 乗客に1名以上の重傷者を生じたもの。 (3)10名以上の負傷者を生じた事故。 (4)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したことにより、危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質及びその汚染物、毒物・劇物、可燃物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの。 (5)酒気帯び運転によるもの。 2.その他社会的影響が大きいと認める事故。 事故に関し報道機関による取材があったもの、報道で取り上げられたとき等。 |
【速報事項】 以下の事項について、判明している内容。 (1)事故速報様式に記載されている内容(判明している範囲で構いません。) (2)その他判明している事項 |
【連絡先】 〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13 青森運輸支局検査整備保安部門 電話番号:017-715-3320 FAX番号:017-724-0003 ※ 時間外(閉庁日)連絡先:090-7339-2914 |
自動車事故対策機構では令和元年度下期の運輸安全マネジメント認定セミナー(ガイドラインセミナー)を、下記のとおり開催することと相成りましたので、ご案内申し上げます。
セミナーの内容
ガイドラインセミナーは、国土交通省が定める「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」の14項目の要求事項について、具体的な事例を交えて解説する内容となっております。
そのため、「これから安全管理体制の構築を目指す事業者の方」や「新たに運輸安全マネジメントの担当になった方」向けの内容となっております。
セミナーの開催日程等
(1)開催日時 令和2年1月30日(木) 13:00~16:30(受付開始12:30~)
(2)開催場所 グランドサンピア八戸(青森県八戸市東白山台1-1-1)
受講することによる監査インセンティブ
受講された方には、「受講済証」を発行いたします。なお、経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、受講内容を活用して、安全管理体制の構築・強化に取り組んでいる場合は、監査インセンティブがあります。
※ 一般貸切旅客自動車運送事業者様につきましては、監査方針の改正により、上記インセンティブが発生しませんので、受講の際はあらかじめご注意下さい。
個人情報の取り扱いについて
国土交通省の通達により、セミナー実施者(当機構)は国土交通省に対し「事業者名、受講者の氏名、受講した認定セミナー」を通知することが定められております。特に不合がない場合は申込書にて同意をお願いいたします。
定員・受講料等
(1)定員20名
※ 定員になり次第締切りとなります。また、参加者僅少の場合開催中止となることがあります。あらかじめご了承ください。
(2)受講料 5,200円(税込。テキスト代含む)
申込方法
下記リンク先より「ガイドラインセミナー申込書 兼 受講票」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、(独)自動車事故対策機構 青森支所あてファックスにてお申し込みください。
お問合せ先
(独)自動車事故対策機構 青森支所
〒030-0843青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3F
TEL 017-739-0551
昨年12月に成立した貨物自動車運送事業法の改正に伴い、本年8月1日に関係省令及び通達が改正されました。
本省令や通達については、2019年8月16日付記事にてお知らせした通り、11月1日から施行されますが、この施行に合わせて、全日本トラック協会では国土交通省のご協力の下、改正内容を周知するための資料を作成致しました。
本資料は、8月の省令、通達の改正内容に加えて、7月に施行された荷主対策の深度化や今後施行される標準的な運賃の告示制度の導入も含め、事業法の改正ポイントを網羅した内容になっております。
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貨物自動車運送事業安全規則第15条に規定する標記研修について、下記のとおり実施することとしましたので、各事業所において選任されている整備管理者の方は下記7回のうちいずれかの研修に出席するようご案内いたします。
青森会場
青森県トラック研修センター(017-729-2000)
青森市大字荒川字品川111-3
1.令和2年1月23日(木)13:30~16:00【受付終了】
2.令和2年1月24日(金)13:30~16:00【受付終了】
3.令和2年2月25日(火)13:30~16:00
4.令和2年2月26日(水)13:30~16:00
※ 各回定員150(定員に達し次第受付終了)
八戸会場
八戸市水産会館(0178-31-3001)
八戸市白銀町三島下95
1.令和2年2月6日(木)13:30~16:00【受付終了】
2.令和2年2月7日(金)10:00~12:30【受付終了】
3.令和2年2月7日(金)14:00~16:30【受付終了】
※ 各回定員230名(定員に達し次第受付終了)
研修受講対象者
貨物自動車運送事業者が選任した整備管理者
申込方法
青森県トラック協会会員事業者(所)の場合は下記リンク先の受講申込書に必要事項を記載し、青森県トラック協会宛にファックスにてお申し込みください。
※ 青森県トラック協会会員以外の場合は下記リンク先の「出席報告書」に必要事項を記載し、青森運輸支局宛に郵送またはファックスにてお申し込みください。
一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更については、従来から実施にさきがけあらかじめ手続きが必要であるところ、当該手続きが未了のまま変更を実施しようとする行為が見受けられます。
また、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要がございます。
平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。 (1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。) (2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合 (3) 増車については以下に該当する場合 イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合 ロ.変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合 ハ.変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合 (4)その他、貨物自動車運送事業法改正により審査基準等が変更になっています。 |
詳しくは下記リンク先のチラシをご確認ください。
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ご不明な点は、青森運輸支局 輸送・監査部門へお問い合わせください。
電話 017-739-1502
標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。