「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱について|青森運輸支局

 「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」については、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、「年末年始及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年2月14日付国自貨第91号、一部改正平成26年6月9日付国自貨第16号)」に準じ、青森運輸支局管内の地域の実情に合わせて取り扱ってきたところです。

 一方、地域の実情に応じて行う有償運送許可については、平成29年3月23日に東北運輸局自動車交通部長通達により、申請手続を明確化するために東北運輸局管内の取扱が定められたことに伴い、令和2年度以降は青森県における「除排雪のための自家用自動車の有償運送許可」の申請取扱は下記のとおりといたします。

 なお、本取扱は青森運輸支局管内限りといたします。

1.申請方法、申請書の様式及び添付書類

 青森県内における除排雪のための自家用自動車有の有償運送許可申請の方法は、運送需要者である国、青森県、青森県内各市町村(以下、運送需要者)の取りまとめによる一括代理申請のみといたします。(下記 申請の流れ(イメージ図)参照)

 令和2年度以降、委託先事業者及びその下請事業者等からの直接申請は受付できませんので、ご注意いただき、委託先事業者や下請事業者等への周知をお願いいたします。

 申請にかかる提出書類は有償運送許可申請書(様式1(代理申請の場合の申請者名簿を含む。))のほか、次の書類を添付して下さい。

・申請時点において、当該申請に係る自家用自動車の有効な自動車検査証(写し)
・申請時点において、当該申請に係る有効な運転者の運転免許証(写し)
・使用する自家用自動車の使用権原を証する書面(別添様式①)【使用する自家用自動車の自動車検査証上の使用者が申請者と異なる場合に限る】

2.許可期間及び標準処理期間について

 許可期間は12月1日から翌年3月31日とし、「道路運送法第5章(自家用自動車の使用)及び第6章(雑則)に規定する申請に対する処分及び標準処理期間の処理方針」(平成18年9月15日付国自旅第164号の3)に基づき、標準処理期間を1ケ月とします。

3.申請内容の確認について

 自家用自動車有償運送は、道路運送法第78条第1項第3号に基づき、公共の福祉を確保するために真に必要な場合に限り、許可を受けて行うものです。このことから、申請内容に疑義が生じた場合には、記1.に示した添付書類以外にも確認のための書面を求める場合がございます。

 また、例えば申請書に記載された申請者の住所が、自動車車検証上の所有者(使用者)の住所や、運転免許証の住所と異なる場合は、その理由を確認し、関係法令に抵触する恐れがある場合には、是正後に申請していただくこととしています。

4.運送需要者が自家用自動車の使用者及び運転者に対して行う指導について

 自家用自動車の有償運送の許可にあたって、運送需要者(一括代理申請者)は、当該許可に係る自家用自動車の使用者及び運転者に対して、当該自動車を有償あるいは業として旅客運送の用に供しないことについて、及び事故防止・利用者対策について十分な指導教育を行って下さい。

5.実施時期

本取扱は令和2年4月1日より実施します。

「事業用トラックドライバー研修テキスト」の公開について(2020年〔令和2年〕3月改訂版)(会員専用)/全日本トラック協会

 平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」につきまして、今般、法改正等に伴い、本研修テキストを改訂いたしました。

 下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。

 なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを販売いたします。
(2020年〔令和2年〕年3月改訂版の販売開始は4月下旬を予定しております)

令和2年度 整備管理者選任前研修の開催日程について/青森運輸支局

令和2年度の整備管理者選任前研修は下記の日程にて開催されますのでお知らせいたします。

※ 自動車整備士(一級、二級、三級)の資格お持ちでない方を整備管理者として選任する場合には、自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修の修了が必要となります。

 開催日申込期間(締切日消印有効)受講票発送予定日
第1回2020年5月29日(金)4月8日(水)~4月22日(水)開催延期
第2回2020年10月30日(金)9月2日(水)~9月16日(水)10月12日(月)
第3回2021年2月26日(金)1月13日(水)~1月27日(水)2月8日(月)

※ 開催延期とされておりました第1回整備管理者選任前研修は、8月7日に代替開催となりました。詳しくは下記記事をご覧ください。

■各回共通事項

研修会場
 青森県トラック協会研修センター 2階 大研修室

研修時間
 13:30~15:45(受付開始 13:00分~)

募集定員
 各回120名程度

受講手続
 次の必要書類を揃えて青森運輸支局検査整備保安部門への郵送、又は窓口にて提出して下さい。(ファックスでの申し込みは受け付けておりません。)
 受講申込書の電話番号記載漏れが多くなっておりますのでご注意願います。
 申込は上記表の申込期間を厳守願います。

① 整備管理者選任前研修受講申請書
② 本人確認書類の写し
③ 返信用封筒

費用 受講料、テキスト費は無料です。

■詳しくは下記リンク先をご確認ください。

■この記事に関するお問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 宛
電話番号 017-715-3320

台風等による異常気象時下における輸送の在り方について/国土交通省

 トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。

 他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。

 今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。

1.異常気象時における措置の目安

 下記別表のとおり。
 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。

2.輸送を中止した場合の対応

 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。

3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応

 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。

4.その他

(1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。

(2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。

(3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。

【別表】異常気象時における措置の目安

気象状況雨の強さ等気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
降雨時20~30㎜/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50㎜/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50㎜/h以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

この件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

自動車運送事業に係る令和元年度第2回運行管理者試験の中止について/国土交通省・運行管理者試験センター

 我が国において新型コロナウイルスの感染が拡大する中、今まさに、感染の流行を早期に終息させるために極めて重要な時期を迎えており、感染拡大防止のために徹底した対策を講じることが求められております。

 こうした状況を踏まえ、受験者による集団感染を防ぐため、自動車運送事業(旅客自動車運送事業・貨物自動車運送事業)に係る、公益財団法人運行管理者試験センターの令和元年度第2回運行管理者試験(令和2年3月1日(日))は、中止することといたします。

 受験者の皆様には、ご迷惑をおかけすることとなりますが、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。

 なお、今後の日程等につきましては、感染の広がり等の状況を踏まえつつ、改めて公表いたします。

(参考)
公益財団法人運行管理者試験センターURL:https://www.unkan.or.jp/

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示に関する諮問及び公聴会の開催決定について/国土交通省

 標記事案について、令和2年2月26日付で国土交通大臣から運輸審議会に諮問がありました。

 運輸審議会は、標記事案を審議するに当たり公述人のさまざまな意見を聴いた上で判断を行うため、国土交通省設置法第23条の規定に基づき職権で令和2年4月2日に公聴会を開催することを決定し、公述及び傍聴の申込み受付を開始しましたのでお知らせします。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。


【2020年4月8日追記】

定期点検整備促進運動の実施等について/日本自動車整備振興会連合会

 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会では、定期点検整備促進運動運動を下記リンク先別添1の「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもとに引き続き令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間実施することになりましたのでお知らせ致します。

 つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。

 また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、下記リンク先別添2の「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」 のとおり国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。

整備管理者選任前研修が開催されます/青森運輸支局

道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4条1項の規定による、標記研修が下記日程により開催されますのでお知らせいたします。

日時

令和2年2月27日(木) 13:30~15:45(受付13:00~)

場所

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室

対象者

整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方

受付締切

令和2年1月31日(金)(申込先は運輸支局になります)
※会場当の関係から受講者多数の場合は、受付締め切り日前に締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。

申請方法

受講申込書に必要事項を記載し、下記①~③を運輸支局へ郵送、または窓口へ持参してください。
なお、FAXでの申し込み受付は行っておりませんのでご注意ください。

① 受講申込書
② 運転免許証等本人確認書類の写し(氏名、生年月日が正確に確認できるもの)
③ 返信用封用(宛先を記載し、送料分の切手を貼付したもの)

申請書送付先・持参先】
〒030-0843 青森市浜田豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 宛
電話 017-715-3320

※運輸支局で受講申請書を受理後、③の返信用封筒にて申請者に受講票が送付されます。
なお、選任前研修の申請書については、青ト協では代理受理、返送手続きはしませんのでご了承ください。

費用

受講料、テキスト費 無料

お問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320

「〔運送事業者用〕標準貨物自動車(宅配便)運送約款Q&A」を作成しました(会員専用)/全日本トラック協会

 標準貨物自動車(宅配便)運送約款の内容を十分に把握していない荷主企業による過剰サービスの要求が常態化し、トラブルの要因にもなっております。また、運送事業者側においてもトラブルが発生した際に、約款を十分に把握していないために、適切な判断ができないような状況もみられます。

 このような問題を防ぐためにも、関係者が貨物輸送は約款に基づいていることを互いに認識し、約款を十分に把握したうえで日々の業務を行うことが望まれることから、よくあるトラブル事例を抽出し標準約款等に基づく基本的な考え方や対応例等を整理したQ&A集を作成いたしました。

 標準運送約款の理解促進と、適切なトラブル対応の参考資料としてご活用ください。実際のトラブルに際しては、トラブルの状況や個別の契約等も考慮しご対応ください。

※ 閲覧には、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。

「標準貨物自動車運送約款のポイント」及び「標準宅配便運送約款のポイント」リーフレットを作成しました/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では標準運送約款の普及と、約款に基づいた適切なトラブル対応への取り組みを行っております。この度、「標準貨物自動車運送約款」と「標準宅配便運送約款」のポイントや、トラブルに対する約款に基づいた適切な対応等をわかりやすくまとめたリーフレットを作成しました。

 発着荷主の皆様にご覧いただき、運送を依頼する際のルールについてご確認をいただくと共に、運送約款に基づいた適切な運送にご理解ご協力をお願いいたします。


標準貨物自動車運送約款のポイント(PDF)


標準宅配便運送約款のポイント(PDF)

 リーフレットはPDFファイルでダウンロードできますので印刷してご使用ください。

 折りたたまなくてもご使用いただけますが、折りたたむことによりポケットサイズ105×148mm)となり、容易に携帯することができます。

また、若干ですが在庫がございますのでご希望の場合(会員に限る)下記までご連絡願います。

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000