東北運輸局自動車技術安全部長より、健康起因事故と飲酒運転事故の発生数が厳しい状況にあるとして、事業用自動車の事故防止に向けた取組みの推進についての依頼がありました。
各事業者においては、下記事項について更なる事故防止への取組みをお願いいたします。
今般、令和元(平成31)年に発生した自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づき報告があった重大事故について、統計・分析(下記報道発表参照)を行ったところ、発生件数は減少傾向にあるものの、健康起因事故は平成29年の18件から大幅に増えた平成30年と同数の29件発生するとともに、飲酒運転事故も平成30年と同数の4件発生しているなど、依然として厳しい状況にあることがわかりました。
事業用自動車の事故防止については、「事業用自動車総合安全プラン2020」で掲げられた目標の達成に向け、官民を挙げた取組みを行ってきており、発生件数の減少等については一定の成果の現れであると考えるものの、引き続き、事業用自動車の事故防止に向けた取組みを推進することが重要です。
事故防止に向けた取組み事項 1.対歩行者事故の防止に向け、運転者に対する指導・監督において「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、運転者に対し危険予測運転の徹底、ヒューマンエラーの抑止等を図ること。
2.飲酒運転事故の防止に向け、運転者に対する指導・監督、点呼等において、次のことを徹底すること。 (1) 飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を、事例を用いて理解させること。 (2) 確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。 (3) 運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。
3.車両故障事故及び大型車の車輪脱落事故の防止に向け、日常点検整備、定期点検整備の確実な実施とタイヤ交換等におけるホイール・ナットの規定トルクでの締付けと作業後50~100km走行後の増締めの実施を徹底すること。
4.運転者の安全運転を支援し、事故の被害を軽減する先進安全自動車(ASV)の導入を検討すること。 |
自動車事故対策機構(NASVA)より、新型コロナウイルス感染症対策として実施を見合わせておりました指導講習等及び適性診断、運輸安全マネジメント関連業務の再開について発表がありましたのでお知らせいたします。
指導講習等及び適性診断の再開について
自動車事故対策機構では、指導講習等及び適性診断の再開に向け、会場等の感染防止の徹底に係る環境整備等を図って参りましたが、以下のとおり、緊急事態宣言が解除された地域に限り、6月1日より順次、業務を再開しますのでお知らせいたします。
【運行管理者等指導講習・運輸安全マネジメントセミナー(ガイドライン・リスク管理・内部監査)】
○ 指導講習等は、人数制限等、感染防止対策を施し、新たな体制が整った支所より6月以降順次再開いたします。
○ 都道府県単位で再開時期が異なることから、詳細はナスバHPでご確認願います。
○ 人数制限により受講できなくなる恐れがあることから、増回等も検討しております。随時、ナスバHP等で開催案内をご確認願います。
【適性診断】
○ 適性診断は、予約枠の制限等の感染防止対策を施したうえで、6月1日より全ての診断を全国一斉に再開することといたしました。
《予約について》 6月1日以降の指導講習等及び適性診断の予約受付を、5月22日(金)より再開しました。 ※当面の間、令和2年9月末までの予約を順次受け付けます。 |
運輸安全マネジメント関連業務の再開について
自動車事故対策機構では、新型コロナウィルス感染防止対策として、5月31日までの間、運輸安全マネジメント関連業務(安全マネジメントコンサルティング、講師派遣、運輸安全マネジメント評価)を休止しておりますが、この度、緊急事態宣言が解除された地域に限り、感染防止対策を講じた上で、同業務を6月1日より再開することとしましたのでお知らせいたします。
業務の再開にあたり、ナスバ職員がお客様の事業所等へ訪問する際は、感染防止対策のご協力をお願いさせていただくなど、皆様へは引き続きご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ先
独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551
6月は、東北運輸局管内における「不正改造車を排除する運動」強化月間となっております。各トラック運送事業者(所)におかれましては、下記記事記載の不正改造車排除重点項目・基本項目に沿ってあらためて車両管理の徹底を行っていただきます様お願いいたします。
全国の自動車関係者様
国土交通省 自動車局整備課
「不正改造車を排除する運動強化月間」における周知活動への協力依頼について
平素より、国土交通行政へのご理解、ご協力を賜りましてありがとうございます。
暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車については、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっていることから、社会的にもその排除が強く求められています。
このため、自動車関係者様の協力をいただいて「不正改造車を排除する運動」を全国的に展開し、不正改造車排除の社会的気運を高め、車両の安全確保・環境保全を図り、国民の安全・安心の確保を確実に実現することとしております。
国土交通省では、令和2年度においても、各地方ごとに「不正改造車を排除する運動強化月間(1ヶ月間)※」を設けて、重点的に自動車使用者等への周知活動を行うこととしております。つきましては、本運動の趣旨にご賛同頂き、強化月間中、自動車使用者等への不正改造車を排除する運動の周知にご協力いただきますようお願い致します。
※ 令和2年度「不正改造車を排除する運動」強化月間の設定時期
北海道運輸局 6月
東北運輸局 6月
関東運輸局 6月
北陸信越運輸局 7月
中部運輸局 6月
近畿運輸局 6月
中国運輸局 6月
四国運輸局 6月
九州運輸局 6月
沖縄総合事務所 10月
啓発資料


不正改造車・迷惑黒煙車を発見された方は下記リンク先の窓口へ情報をお願いいたします。
国土交通省自動車局安全政策課長から、下記内容にて「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」再要請がありました。
事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、「事業用自動車総合安全プラン2020」において事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標に掲げ、様々な取組を実施してきたところです。また、昨年5月にも「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」(令和元年5月23日付け国自安第24号通知)を発出し、傘下会員事業者への飲酒運転防止の周知徹底を要請してきたところです。
しかしながら、昨年の飲酒運転による事業用自動車の交通事故は57件と、「事業用自動車総合安全プラン2020」を策定した2016年以降で最多となりました。
また、本年は、国土交通省への報告が求められる重大事故が、昨年同時期を上回る13件発生しています(速報べ一ス)。特に、5月に入り4件の事故が発生しているところです。
自動車運送事業は、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な存在であり、事業者の方々に日々ご尽力いただいているところですが、こうした中で飲酒運転による事故が相次いで発生していることは、運送事業に対する社会の信頼の失墜に繋がる事態であり、誠に遺憾です。
つきましては、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、飲酒運転の防止の徹底について、傘下会員企業に対して改めて周知徹底いただくよう、要請いたします。
運転者に対する指導・監督、点呼等において、以下のことを徹底すること。 (1)飲酒による身体への作用・影響や飲酒運転の危険性等を事例を用いて理解させること (2)確実な点呼の実施体制が確保できているか確認し、必要に応じ見直しを行うとともに、点呼時におけるアルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認を行うこと。 (3)運転者の飲酒状況を把握するとともに、日常的に飲酒する習慣がある運転者に対しては、遠隔地の点呼において確実に酒気帯びの有無を確認できる機器を用いるなどにより管理を行うこと。 |
運転者指導用資料
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青森労働局より、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、労働基準監督署への届出や申請について、電子申請をご利用いただくよう案内がございました。
会員の皆様には、電子申請の積極的な活用をお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、「36協定届」や「就業規則の届出」などの届出は、電子申請を利用しましょう!
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向け、労働基準監督署への各種届出・申請等にあたりましては、電子申請や郵送の積極的なご活用をよろしくお願いいたします。
電子申請の方法や事前準備などは、下記パンフレットをご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。
1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 |
国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。
改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。
1.背景
トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。
こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、
[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入
を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。
※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。
このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。
2.概要
標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。
同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。
※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)
今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。
標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。
国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて」の通知がございましたのでお知らせします。
道路運送法令・貨物自動車運送事業法令では、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、運転者の変化を見逃すことのないよう、自動車運送事業者に対して乗務前後の運転者への点呼を行い、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施することが義務づけられていろところです。
今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコール検知器の使用方法等については、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、下記のとおり留意することが適当と考えらます。
各事業者(所)においては、引き続き感染予防を徹底していただきます様お願いいたします。
1.アルコール検知器の除菌について アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使用者ごとに取り替える等により使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます。 このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。 除菌に際しては、機器によって適切な除菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。(※1) 2.アルコール検知器の誤検知の防止について 手指や検知器を、アルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ(※2)を参考にすること、除菌後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。 |
※1 問合先については、アルコール検知器協議会ホームヘージ内に掲載しています。下記リンク先をご確認ください。
※2 アルコール検知器協議会作成チラシは下記よりダウンロードできます。
自動車事故対策機構より、適性診断業務「一般診断」等の新規受付を、4月22日から5月末日までの間休止するとのお知らせがございました。
現在、新型コロナウイルス問題につきましては、その対応等を含め大きな社会問題となっているところでございます。当機構では、適性診断等の実施につきましては、以前より慎重に対処(3密の回避、咳エチケット(マスク着用等)、手洗い、アルコール消毒など)してきたところでございます。 この度、政府より緊急事態措置の対象を全国に拡大されたことを鑑み、4月22日から5月末日までの間、全ての支所において適性診断業務のうち任意診断(一般診断、カウンセリング付き定期診断、特別診断)の新規予約受付を休止させていただくこととしました。 なお、義務診断については、一部制限を設けて実施いたします。 皆様へはご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 |
2020年5月7日追記
5月11日から5月31日までの適性診断業務を以下の通りといたします。
○ 初任診断:予約された診断を実施(新規予約受付可)
※ 65歳以上の初任診断(適齢診断扱い)も新規受付可
○ 適齢診断:既存予約分のみ実施(予約受付休止)
○ 特定診断Ⅰ・Ⅱ:既存予約分のみ実施(予約受付休止)
○ 一般診断・カウンセリング付き定期診断・特別診断:既存予約分のみ実施(予約受付休止)
○ 5月16日(土)休診: 全支所にて適性診断業務を休止
お問い合わせ先
独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551
自動車運送事業者における運輸安全マネジメント評価等の実施については、国土交通省通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」において、
運輸安全マネジメント制度の効果的・効率的な浸透・定着を図るため、当面、試験的に第三者機関によるマネジメント評価の実施を認める措置を導入する。
とされておりますが、今般、国土交通省から、評価を行う第三者機関として、一般社団法人日本海事検定協会を認定したとの通知がありました。
これにより、運輸安全マネジメント評価を行う第三者機関については、次の6機関となりました。(令和2年4月1日現在)
■独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA)
■MS&ADインターリスク総研株式会社
■SOMPOリスクマネジメント株式会社
■東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
■一般財団法人日本品質保証機構(JQA)
■一般社団法人日本海事検定協会(NKKK)
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