8月11日に愛知県内にてバス運転者が覚せい剤取締法違反の疑いで逮捕されたことを受け、国土交通省から通達が発出されましたのでお知らせいたします。
国自安第61号の2 令和2年8月12日 公益社団法人全日本トラック協会会長殿 国土交通省自動車局安全政策課長 事業用自動車の運転者による 薬物使用の禁止の徹底について 国土交通省においては、事業用自動車の運転者による薬物使用の禁止を徹底するよう従来から機会あるごとに強力に指導してきたところです。 しかしながら、令和2年8月11日に愛知県内において、バス事業者の運転者が、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されたとの報道がありました。 本件は現在、警察において捜査が進められているところですが、覚醒剤を使用して運行が行われた可能性もあり、輸送の安全を使命とする自動車運送事業者にとって、決してあってはならない事案です。 つきましては下記の事項について徹底を図るよう貴傘下会員に対して周知方よろしくお願いいたします。 記 1.外部の専門的機関も活用しつつ、運転者に対して、覚醒剤等の薬物が身体に与える影響や薬物使用が重大な事故につながるおそれがあることについて十分理解させるとともに、薬物使用の禁止についてあらゆる機会を通じて強力に指導すること。 2.点呼時のみならず、運転者の行動や健康状態の把握を徹底し、外形的変化や日常の業務態度(例:言動の変化、遅刻が多い)等の確認をすること。 |
参考
令和2年4月24日に告示されました「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」(令和2年4月24日国自貨第14号)について、一部文言に誤りがあったため、下記正誤表のとおり読み替える旨の通知がありましたのでお知らせいたします。
【訂正箇所】
1.別紙1頁
誤・小型車(2tクラス):最大積載量2トン未満の車両
正・小型車(2tクラス):最大積載量2トン以下の車両
2.別紙1頁
誤・中型車(4tクラス):最大積載量2トン以上かつ車両総重量11トン未満の車両
正・中型車(4tクラス):最大積載量2トン超かつ車両総重量11トン未満の車両
3.別紙8頁
誤・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により清算を行うこと等を 妨げるものではない。
正・
…待機時間料に準じて追加的に料金を収受することや、事後的に時間制運賃表により精算を行うこと等を 妨げるものではない。
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7月に東北管内のトラック事業者の運転者による飲酒運転が立て続けに3件発生し、本年の飲酒運転件数が東北管内で9件となりました。この事を受け、東北運輸局青森運輸支局長から、飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について通達が出されましたのでお知らせいたします。
令和2年8月7日 青森県内自動車運送事業者 各位 東北運輸局青森運輸支局長 事業用自動車の運転者に対する 飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について 飲酒運転の防止については、「飲酒運転の防止及び自動車事故報告規則に基づく報告(速報)の徹底について(令和2年4月15日付け東自保第7号、東自監第9号)」及び「事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について(再要請)(令和2年5月20日付け東自保第15号)」により徹底を要請しているところですが、本年7月に東北管内のトラック事業者の運転者による飲酒運転が立て続けに3件発生し、本年の飲酒運転件数は9件となりました。(※別添参照) 本年末までを計画期間としている、事業用自動車総合安全プラン2020では、「飲酒運転ゼロ」の目標を掲げ、官民一体となって目標達成に向けた取組を推進している中で、一部の管理及び指導教育が十分でない事業者における運転者の身勝手な行動により飲酒運転が引き起こされている状況は、誠に遺憾であります。 飲酒は、速度感覚の麻痺、視力の低下、反応時間の遅れ、眠気を生じる等自動車の運転に多大な影響を及ぼすものであり、体内に摂取されたアルコールはすぐに消えるものではないことは周知の事実であり、仮に、飲酒運転による交通事故を起こした場合には、当該運転者はもちろんのこと、当該運転者を雇用する運送事業者にも管理責任や社会的責任の追求が行われることにもなります。 運送事業者の使命は、『輸送の専門家(プロフェッショナル)』として、お客様からの依頼に基づき人命や物品を安全に目的地まで送り届けることであることは、至極当然のことであり、このためにもプロドライバーたる運転者が輸送の安全を確保することが必須であることから、決して安全を脅かす飲酒運転等法令違反があってはなりません。 ついては、各運送事業者(特にトラック事業者)におかれましては、飲酒運転の撲滅に向け、点呼時におけるアルコール検知器の使用の徹底(特に遠隔地での点呼時)はもちろん、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を活用して運転者指導・教育を行う等の取り組みを強力に推進されますようお願いします。 |
「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」は下記リンク先からダウンロードできますので、運転者指導・教育に活用してください。
※ 別添資料
運転者指導・教育には、全日本トラック協会作成の下記資料も併せてご活用ください。
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トラック運送事業は、我が国の国民生活及び経済活動を支える重要な産業ですが、荷待ち時間の発生など運送における取引慣行に由来する課題が多く存在し、他の産業と比較して長時間労働・低賃金の傾向にあります。このため、物流を支えるトラック運転者の確保が難しい状況にあります。トラック運転者の長時間労働を解決するためには、トラック運送事業者の取組に加えて、荷主の協力が不可欠です。
厚生労働省では、トラック運転者の労働時間短縮に向けた荷主と運送事業者の取組を支援するため、国民の皆さま、荷主、運送事業者向けに「トラック運転者の長時間労働改善に向けたボータルサイト」を令和元年度に開設しました。
このボータルサイトは、荷主と運送事業者の協力によるトラック運転者の労働時間短縮の進め方や具体的な取組事例をまとめたガイドラインなどを多数掲載しているほか、荷主・運送事業者の企業の方がトラック運転者の労働時間短縮に向けて自社の取り組むべき事項を簡単に洗い出せる自己診断ツールなど、様々なコンテンツを掲載しております。
「トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイト」の主なコンテンツ 国民のみなさまへ ・トラック運転者の仕事を知ってみよう ・トラック運転者の労働時間削減に向けてあなたにできること、やって欲しいこと 企業のみなさまへ ・労働時間削減に向けた「簡単自己診断」(荷主向け・運送事業者向け) ・サッと解決よろず相談「トラック運転者の労働時間改善に向けたFAQ」 ・情報いろいろ宝箱 ・ポータルサイト広報コンテンツ |
今後は、荷主と運送事業者の協力の具体的な取組手法などをまとめたドラマ仕立ての荷主向け動画コンテンツなども新たに掲載する予定です。
トラック運転者の長時間労働改善に向けたポータルサイトをぜひご活用ください。
東北運輸局青森運輸支局より、自動車点検整備推進運動についての通知がございましたのでお知らせいたします。
自動車は国民の生活や経済の発展に必要不可欠なものであり、その役割はますます重要なものとなっています。
一方、昨年の交通事故による死者数は3,215人、負傷者数は46万人と年々減少しているものの、依然として多くの方が被害に遭われている厳しい状況にあり、大型トラックでは、重大事故につながりかねない車輪脱落事故が多発し深刻な状況となっており、バスについては、車齢の高い車両も数多く使用されているという現実の中で、火災事故も目立ってきていることをはじめ、車体フレーム腐食による事故などの自動車の不具合による事故が発生しており深刻な状況となっております。
また、今や国産メーカーの製造する自動車の多くには衝突被害軽減ブレーキが搭載されるなど、先進安全技術を搭載した自動車が急増しています。これらの自動車には、カメラ、センサーなど数多くの電子装置が搭載されていますが、使用中の故障や不具合が発生し、予期せぬ事故やトラブルにつながった事例があることに留意する必要があります。
これらを踏まえ、車両の安全確保のためには予防的な点検・整備を確実に行うことが、ますます重要となっています。また、環境面においても、排出ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応が重要となっています。
本来、自動車ユーザーには、自動車の不具合による事故の防止や環境保全を図ることを目的として、自動車の点検・整備の実施が義務付けられていますが、その実施状況は乗用車で6割程度に留まるなど、決して十分に実施されているとは言えない状況にあり、自動車ユーザーの保守管理意識を高め、適切な点検・整備が実施されるよう取組むことが必要です。
このため国土交通省では関係機関等の協力のもと、「自動車点検整備推進運動」を全国的に展開し自動車ユーザーによる保守管理の徹底を強力に推進することとしております。
なお、本運動は1年を通して実施しておりますが特に全国統一の強化月間を令和2年9月1日から9月30日までの1ヶ月間、青森県における地方独自強化月間を令和2年10月1日から10月31日までの1ヶ月間としております。
各事業者においては、事業用自動車の日常点検、定期点検はもちろん、この強化月間において、次の各事項を重点的に点検・整備していただきますようお願いいたします。
① 運送事業者は、大型車のホイール取付け状態や燃料装置、車体フレームの腐食状態等の点検・整備を重点的に実施する。 ② 運送事業者の事業用自動車は、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与える装置(例:エア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料ポンプ等)の点検・整備を実施する。 |
また、この機会に、社用車(自家用)や従業員が通勤等で使用しているマイカーの適切な点検・整備につきましてもご協力いただきます様、重ねてお願い申し上げます。


リーフレットダウンロード
青森県トラック協会では別途「令和2年度 トラック運送業界における点検整備推進運動」を展開し、会員の皆様に「エアクリーナエレメント及びホイールナット締め付け状態の自主点検」を展開することとしております。
詳細については後日、会員宛ファックス及び当協会ホームページ「青ト協からのお知らせ」に掲載いたします。
国土交通省では、積込先、配送先等での恒常的に長い待ち時間、無理な到着時間の設定、過積載になるような依頼、台風や豪雨・豪雪日の配送など、安全やコンプライアンス確保に影響しうる輪送について実態を把握し、今後の施策に活用するための「意見等の募集窓口」をホームページ上に設置しております。
本窓口は、安全やコンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する意見・事例を収集することを目的としており、提供された情報に基づき投稿者、事業者および荷主に問い合わせを行うことはありません。(ただし、投稿者本人が差し支えないとする場合は投稿者に問い合わせる場合があります。)
下記リンク先にアクセスし、意見・事例収集にご協力頂きますようお願い致します。
意見・事例の投稿先
意見・事例として投稿いただきたい項目 ① 常に出荷準備が遅れていて荷待ち時間が長い ② いつも配送先で荷待ち時間が長い ③ スピード違反しないと間に合わない無理な到着時間を指定された ④ 交通事故渋滞や悪天候など、やむを得ない遅延なのにペナルティを課せられた ⑤ 過積載になるのに積込時に貨物量を増やされた ⑥ 手作業での積込など、契約にはない積込作業を強要された ⑦ 約束にはないラベル貼り・検品などをさせられた ⑧ 約束と違い荷主が高速道路料金を負担しなかった ⑨ 予め小さなキズ程度であれば貨物を引き取るとの取り決めがあるにもかかわらず買い取らされた ⑩ 運転が危険な悪天候の中での配送を強要された ⑪ 配送先でコロナウイルス感染の差別的扱いをされた |

全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2020」を令和2年7月7日に発行しました。
下記リンクより書籍(A4判・全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

自動車事故対策機構青森支所より、運行管理者等一般講習開催の通知がありましたのでご案内いたします。
本講習は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項に規定する運輸支局長の行う運行管理者研修に代える講習ですので、対象者の方は必ず受講してください。
尚、新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもありますのであらかじめご了承ください。
■開催日時・場所
※ いずれの会場も弁当の販売は行いません。また、駐車場に限りがございますので、お車でお越しになる際は会社ごとに乗り合わせをするなどのご協力をおねがいいたします。
■申込み方法
選任されている業態に合わせた種類の講習を受講する必要がありますので、業態にご注意のうえ、下記リンク先のNASVAホームページよりご予約をお願い致します。お申し込み完了後、「予約確認書」を印刷し、受講当日にご持参ください。
インターネット環境がない方は、NASVA青森支所(TEL 017-739-0551)までご連絡下さい。
■ 受講料
3,200円/1名(税込)
※ 当日会場にてお支払いください。なお、釣銭が出ないようご協力をおねがいいたします。
※ トラック業態で受講する方のうち、以下のどちらかに該当する方は青森県トラック協会の助成により、当日お支払いの必要はありません。
・(公社)青森県トラック協会の会員事業者
・貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)認定事業所
■ 携行品
・予約確認書
・運行管理者等指導講習手帳
・手帳をお持ちでない方、交付付済手帳の受講証明欄が満欄、手帳に写真無貼付の方は写真1枚(縦3cm×横2.4cm)
・筆記用具
・昼食
■ 受付時間
9:00~9:40
■その他
□ 会場の定員となり次第、申込みを締め切らせていただきます。あらかじめご了承願います。
□ 災害等でやむを得ず中止、延期となる場合がございます。中止・延期となった場合には前日もしくは当日の朝、自動車事故対策機構青森支所からご予約時にいただいた連絡先へメールにてご連絡いたします。補講・代替日の案内も後日メールにて連絡いたします。
□ 新型コロナウイルス感染対策により、受講の際は次の点にご注意ください。
・発熱、咳き込み等の体調不良がある場合は、受講をお控えください。
・咳エチケット、手洗い、マスクの着用をお願いいたします。
・定期的に外気を取り入れるために換気を実施しますので、各自服装を調整してください。
■お問い合わせ先
自動車事故対策機構(NASVA) 青森支所 講習担当係
電話 017-739-0551
この他の令和2年度各種講習(運行管理・整備管理)については下記をご確認ください。
東北運輸局青森運輸支局より、事業報告書及び事業実績報告書の記載内容に不備が多くみられているとして、記載方法の周知依頼がございましたのでお知らせします。
事業報告書及び事業実績報告書については、貨物自動車運送事業報告規則(平成2年11月29日付運輸省令第33号)に基づき、毎事業年度の経過後百日以内に事業報告書の提出及び毎年7月10日までに事業実績報告書の提出を求めておりますが、記載内容に不備が多く見られています。
不備が多く見られる箇所の記載方法を示しますので、今後、上記報告書を提出する際の参考にしていただきますようお願いいたします。
この記事のお問い合わせ先
東北運輸局青森運輸支局 輸送・監査部門 電話017-739-1502
青森県トラック協会 業務部(会員のみ) 電話017-729-2000
新型コロナウイルス感染症対策として、2020年5月29日(金)の開催を延期しておりました令和2年度 第1回整備管理者選任前研修につきまして、下記の通り開催するとの連絡が青森運輸支局よりございましたのでお知らせいたします。
なお、開催は午前・午後の計2回とし、募集定員は各回100名となります。
※ 自動車整備士(一級、二級、三級)の資格お持ちでない方を整備管理者として選任する場合には、自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修の修了が必要となります。
開催日
2020年8月7日(金)
研修時間
午前の部 10:00~12:15(受付開始 9:30~)
午後の部 14:00~16:15(受付開始 13:30~)
研修会場
青森県トラック協会研修センター 2階 大研修室
募集定員
各回100名
申込期間
2020年6月17日(水)~7月1日(水)(消印有効)
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、研修日程が変更となる場合がございます。
※ 申し込み状況により早期に締め切る場合があります。
受講手続
次の必要書類を揃えて、青森運輸支局検査整備保安部門への郵送、又は窓口にて提出して下さい。(ファックスでの申し込みは受け付けておりません。)
※ 受講申請書の電話番号記載漏れが多くなっておりますのでご注意願います。
※ 受講申請書「3.研修受講者情報欄」の、午前・午後のいずれか希望する方を○で囲んでください。
※ 申込は上記申込期間を厳守願います。
① 整備管理者選任前研修受講申請書
② 本人確認書類の写し
③ 返信用封筒
費 用
受講料、テキスト費は無料です。
注意事項
・新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。
・発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。
■詳しくは下記リンク先をご確認ください。
■この記事に関するお問合せ先
青森運輸支局 検査整備保安部門 宛
電話番号 017-715-3320
今年度の第2回目(10月30日開催予定)、第3回目(2021年2月26日開催予定)の整備管理者選任前研修については、下記記事をご参照ください。