「標準的な運賃」に係る荷主向けパンフレット等の送付について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」について、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約46,000社に対し、「安定した輸送力確保に向けた取り組みのお願い」文書とともに、標準的な運賃の告示制度に関するパンフレット、荷主対策の深度化に関するリーフレットを送付しましたのでお知らせいたします。

 なお、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。

関連記事

関連リンク

2020年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)認定結果について|全日本トラック協会

 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は12 月 14 日、トラック運送事業者の交通安全対策等について、事業所単位における取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「2020 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)の評価を決定し、新規・更新を合わせ、9,269 事業所を認定しました。

消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁について|公正取引委員会

 消費税転嫁対策特別措置法の規定に違反する買いたたき行為により、東京都内の貨物自動車運送事業者に対し勧告がなされました。

 各事業者においては消費税の円滑かつ適正な転嫁について改めてご確認いただきますようお願いいたします。


 公正取引委員会では、貨物自動車運送事業者に対し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法に基づき、同法第3条第1号後段(買いたたき)の規定に違反する行為があったとして、同法第6条第1項に基づく勧告を行いました。

「自動車運送事業法(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正等について|国土交通省

 令和2年6月10日付けで道路交通法の一部を改正する法律が公布され、妨害運転(「あおり運転」)に対する罰則が令和2年6月30日付けで施行されたことを受け、今般、国土交通省より関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 監査対象事業者の悪質違反に妨害運転(いわゆる「あおり運転」)が追加されております。


「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について

※ 上記通達の施行日 令和2年11月27日

飲酒運転の根絶を目指して~トラックドライバーの飲酒の実態と再発防止策~|全日本トラック協会

 トラック運送業界は、コロナ禍にあっても、社会機能を維持するためにエッセンシャル事業を継続し、生活(くらし)と経済の「ライフライン」として社会貢献を行っていますが、一部の心ないドライバーが惹起した飲酒運転事故により、業界全体の信頼を失墜させてしまいます。

 全日本トラック協会では、飲酒運転に対する運転者への罰則、事業者への行政処分、飲酒の実態と防止策などをまとめたリーフレット飲酒運転の根絶を目指して~トラックドライバーの飲酒の実態と再発防止策~」を作成しました。

 下記よりダウンロードしてご活用ください。

 本リーフレットは、11月15日発行予定の「広報とらっく」に同封して会員の皆様に配布される予定です。

 このほか、参考となる資料等が下記リンク先にございます。あわせてご活用ください。

令和2年度「しわ寄せ」防止キャンペーン月間の実施について|青森労働局

11月は「しわ寄せ」防止キャンペーン月間です。

 大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取り組みが、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせていある場合があります。

その発注…。どこかの職場で「しわ寄せ」を生んでいませんか?

 大企業等と下請中小企業者は共存共栄!適正なコスト負担を伴わない短納期発注や急な仕様変更などはやめましょう!

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

「標準的な運賃 普及セミナー」動画配信を開始しました(会員専用)|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、8月から全国各地にて開催している「標準的な運賃 普及セミナー」について、8月19日開催の説明会動画を、会員限定にて公開いたしました。

 セミナーに参加できなかった皆様、また、もう一度説明を聞きたい、といった皆様にご覧いただければと存じます。

※動画閲覧、テキストダウンロードには、全ト協機関紙「広報とらっく」に掲載されている会員パスワードが必要です。


 上記リンクから動画をご覧いただけない場合は、会員向け貸し出し用DVDをご利用ください。詳しくは下記リンク先をご覧ください。(貸出用整理番号は「経営改善-8」です。)

一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃サイト「Q&A」を更新しました|全日本トラック協会

 全日本トラック協会「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について」サイト内にあります「Q&A」が、10月1日版に更新されましたのでお知らせいたします。

 下記リンク先からご確認ください。

関連記事

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について|国土交通省

 国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策等のため、現在の運行管理者試験方法である「筆記の方法」に加え、コンピュータを利用して実施する試験方式(CBT方式)を導入することに関し、現在、意見募集を行っておりますのでお知らせいたします。


 事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う運行管理者については、道路運送法の規定に基づき、国土交通大臣の指定を受けた(公財)運行管理者試験センターが運行管理者試験の事務を行っており、試験は筆記の方法で行うことが定められております。

 しかしながら、今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、運行管理者試験会場における受験者間の距離を確保するための試験室数の増加及びそれに伴う試験監督員の増員に係る経費等、試験実施経費が高騰しており、現在の運行管理者試験に係る手数料では、これらの高騰する経費を賄うことが難しい状況となっております。

 そこで、試験実施経費の削減及び受験者の利便の増進のため、試験方法として、従来の方法に加え、コンピュータを利用して実施する試験方式(CBT 方式)を導入する必要があることから、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正することといたします。

 つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様から当該検討内容に対するご意見を10月11日まで募集いたします。

  意見募集要領、関連資料、意見提出フォームなど詳しくは下記リンク先をご覧ください。

国土交通省認定「運輸安全マネジメントセミナー」開催のご案内|自動車事故対策機構 青森支所

 国土交通省認定の運輸安全マネジメントセミナーとは、運輸安全マネジメント制度の普及・啓発を図るため、民間機関等が実施する運輸安全マネジメントセミナー等の中で、一定の基準を満たし、事業者の安全管理体制の構築・強化に有効であると国土交通省が「認定」したセミナーです。  

 認定セミナーの種類には [1]ガイドライン、[2]リスク管理(基礎)、[3]内部監査(基礎)、[4]リスク管理(上級)、[5]内部監査(上級)、[6]その他があります。

 このうち、ガイドライン、リスク管理(基礎)、内部監査(基礎)が自動車事故対策機構(NASVA)青森支所により開催されますのでご案内いたします。


開催日程

【ガイドラインセミナー】

日時:令和2年10月12日(月) 13:00~16:00
内容:自動車運送事業者に期待される安全管理の取組み(ガイドライン14項目)について、取組事例を交えて解説するセミナーです。

【内部監査セミナー】

日時:令和2年10月13日(火) 13:00~16:00
内容:ガイドラインで求められている内部監査の実施方法等について、解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナーです。

【リスク管理セミナー】

日時:令和2年10月14日(水) 13:00~16:00
内容:「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用」について、リスク管理の解説及びワークショップを通じて理解を深めるセミナーです。

受講料

各セミナーとも1名につき、5,200円(当日受付時にご用意下さい)

会 場

青森県自動車整備会館 2階(青森市大字浜田字豊田129番地12)

お申込み方法

受講を希望される方は申込書に必要事項をご記入いただきFAXにてお申込みください。

定 員

20名(先着順) ※定員になり次第締め切りとなります。


 セミナーの受講については任意(受講義務はありません)となっておりますが、運輸安全マネジメントの取組みの参考にしたいとお考えの方は、是非、積極的にご参加ください。また、受講することにより以下のメリットがあります。

①【監査インセンティブ】

 「地方運輸局は、経営管理部門の要員が認定セミナーを受講し、かつ、受講内容を活用していることが確認された事業者については、長期未監査を理由とする監査の対象としないことができるものとする。」(平成26年1月24日国土交通省大臣官房・自動車局通達より)

②【貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の申請に活用可能】

 貨物自動車運送事業安全性評価事業「安全性に対する取組の積極性」中、「5.外部の研修機関・研修会へ運転者等を派遣している」に該当し、2点の加点

 

この記事のお問い合わせ先

自動車事故対策機構(NASVA)青森支所 電話 017-739-0551