飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化について(決議)|全日本トラック協会

 トラック運送業界では、「飲酒運転ゼロ」を目標に、飲酒運転の根絶に向けて各種活動を展開しておりましたが、警察庁の統計によれば、最近の事業用トラックによる飲酒運転事故件数は横ばい傾向であるだけでなく、国土交通省の情報によると、本年も事業用トラックドライバーによる飲酒運転事故が相次いで発生する等極めて憂慮すべき状況です。

 このような状況が続くとなれば、エッセンシャル事業であるトラック運送業界の社会的信頼性が著しく失墜することから、「飲酒運転」という反社会的な行為を根絶するため、第117回交通対策委員会において、飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組み強化に係る決議がなされました。

 全日本トラック協会では、本決議を周知するためのリーフレットを作成し、「広報とらっく(9月15日号)」に同封して会員事業者の皆様に配布致しております。

 また、下記よりリーフレットのダウンロードができますので、会員各社における飲酒運転根絶に向けた取り組みにご活用下さい。(下の画像をクリックするとPDFファイルにてダウンロードできます)

 

 飲酒運転根絶に向けたポスター(PDF)も作成しております。下の画像をクリックし、ダウンロードしご活用ください。

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について|国土交通省

 今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について、通達が発出されました。

 本通達は、令和2年7月に公表された「運輸防災マネジメント指針」を踏まえ、自然災害対応の視点を評価に取り組む措置及び認定セミナーに「防災マネジメントセミナー」を位置づけるとともに、今まで地方運輸局が評価対象事業者としていた区分を、事業用自動車保有車両数200~500両未満に拡大することにより、より一層地域と連携した自然災害への対応が図れるよう措置したものです。

 また、運輸マネジメント評価の安全管理規程の義務づけ外事業者への地方運輸局評価の対象に、災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の事業者が追加されました。

 なお、運輸安全マネジメント評価の安全管理規程義務付け対象事業者範囲に変更はございません。

 

実証実験における点呼支援機器を活用した点呼(自動点呼)に係る貨物自動車運送事業輸送安全規則の取扱いについて|国土交通省

 本年3月に策定された事業用自動車総合安全プラン2025において、「点呼支援機器(ロボット等)に、点呼における確認、指示項目の一部または全てを代替させて点呼を行う自動点呼も実現可能性が出てきているところ、事業者が安心して使用できる機器を選定できるような制度について検討する」とされたこと等を踏まえ、国土交通省では本年9月から、点呼支援機器を活用した点呼の実証実験を行うこととしております。

 このような中、今般、国土交通省自動車局安全政策課長から、同実証実験において点呼支援機器を活用して行われた点呼については、貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に適合するものとする旨の通達が発出されましたのでお知らせいたします。

整備管理者選任前研修開催のお知らせ|青森運輸支局

 東北運輸局青森運輸支局では、道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4条1項の規定による標記研修を下記のとおり開催しますのでお知らせいたします。

日時

令和3年10月29日(金) 13:30~15:45(受付13:00~)

場所

青森県トラック協会研修センター 2階大研修室
青森市大字荒川字品川111-3 電話017-729-2000

対象者

整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方

申込期間(厳守)

令和3年9月8日(水)~9月22日(水)

※申込状況により早期に締め切らせていただく場合がありますのでご了承ください。

申込方法申込先は青森運輸支局になります)

下記受講申請書に必要事項を記載し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門 tht-aosei-mae1@mlit.go.jp へ、メールで申込をしてください。

なお、FAXでの申込受付は行っておりませんのでご注意ください。また、申込期間外の申し込みについては無効となります。

※ 運輸支局で受講申込後、受講の可否の返信をいたします。迷惑メール対策機能をご利用の場合は、ドメイン指定受信設定に「mlit.go.jp」を追加するようお願いします。
   申込後、2週間経っても支局からの返信が無い場合は、青森運輸支局 検査整備保安部門 017-715-3320までお問合せください。

費用

受講料、テキスト費 無料

注意事項

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。

② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。

③ 研修日の1週間前になっても受講票が届かない場合はお問い合わせ下さい。

④ 研修申込書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを記入願います。

⑤ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。

⑥ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。

⑦ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。

⑧ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方は本研修の受講の必要はありません。

⑨ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。

お問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320

 

【参考】整備管理者の資格要件

① 自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実経験を有し、かつ本研修(整備管理者選任前研修)を修了された方。

② 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方。

標準的な運賃計算シミュレータの提供について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会及び都道府県トラック協会において実施しております標準的な運賃普及推進運動のなかで、パソコンやスマートフォンを活用した各種情報提供を行うこととしておりますが、今般その一環として、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)の運賃計算シミュレータをトラック協会会員事業者向けに提供することといたしましたのでお知らせいたします。

 本シミュレータは、「地域」、「車種」、「距離」、「時間(時間制の場合)」を入力するだけで、距離制、時間制の「標準的な運賃」が計算できるコンテンツで、WEB版のほか、スマートフォンなどで利用できるアプリ版も提供しております。

 下記リンク先から、WEB版、またはアプリ版にてご活用ください。(会員専用)
 ※ シミュレータのご利用には全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」掲載のパスワードが必要となります。

 

関連記事

9月は「価格交渉促進月間」です!~その技術と経験に見合う対価を~|中小企業庁

 中小企業庁の下請Gメンによるヒアリング調査などによれば、依然として発注側企業から一方的な原価低減要請が行われているほか、労務費や原材料価格が上昇している受注側企業が、発注側企業に対して価格交渉を申し込むことすら難しい実態が存在しております。

 このため、最低賃金の改定を含む労務費や原材料費等の上昇などが下請価格に適切に反映されることを促すべく、本年9月を「価格交渉促進月間」に設定することが、令和3年8月25日に首相官邸で開催された「中小企業等の活力向上に関するワーキンググループ」において関係省庁間で合意されました。

 中小企業庁では、これに基づき、発注側企業と受注側企業との間の価格交渉を促進するための各種施策を行ってまいります。

中小企業庁では、9月の「価格交渉促進月間」終了後に、下記のフォローアップを実施してまいります。

  1. 受注側企業への状況調査 10月以降、受注側企業に対し、発注側企業との価格交渉の状況について、下請Gメンによる重点的なヒアリング(2千社程度)や、アンケート調査(数万社に対して配布予定)を実施いたします。

  2. 調査結果の公表 上記1.の受注側企業に対する調査結果に基づき、 ・先進的な取組、グッドプラクティスの公表 ・アンケートの回答を数値化して集計し、公表することを検討 ・下請代金法に違反する事案については、公正取引委員会と連携して対処 等を行ってまいります。

 

 その他、本月間の期間において、価格交渉や下請代金法に関する講習会、セミナー等も実施してまいります。

 発注側企業におかれては、上記の中小企業庁における実施事項を踏まえ、「価格交渉推進月間」における受注側企業からの価格交渉の要請に御対応いただければ幸いです。

 今後とも、発注側企業と受注側企業の共存共栄関係の進展を目指し、適正価格での取引の実現に益々の御協力をいただきますよう、お願い申し上げます。

 

関連記事

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2021」を発行しました。

 下記リンクより書籍(A4判・全64ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

 

「価格交渉サポートセミナー(実践編)」開催のご案内|中小企業庁

 中小企業庁では、価格転嫁が進まず厳しい状況にある下請中小企業の価格交渉力強化に向けて、 価格交渉ノウハウを広く周知するため、下請中小企業を対象とした価格交渉サポートセミナーを開催し、 下請適正取引の推進を図ります。

<価格交渉サポートセミナー(オンライン開催)>

 下請事業者における価格交渉力の強化と、価格交渉のノウハウを広く周知するための実践的なセミナーです。

【開催日時】

2021年8月23日(月) 14:00~15:30

2021年8月26日(木) 14:00~15:30

※オンラインでの開催となります。

※上記日程以外にも今年度全20回の開催を予定しています。今後の開催日程は下記ウェブサイトにて随時公開されます。

【内容】

<プログラム(予定)>

・価格を上げないとどうなるか
・大企業に学ぶ価格交渉の前提
・中小企業の価格交渉
・法のうしろだて ・まとめ

【お申込み】

下記ウェブサイトからオンラインにてお申し込みください。

 

 

50両以上の会員の皆様へ~令和3年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検実施のお願い|青森運輸支局

 令和3年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施について、東北運輸局青森運輸支局より通知がございました。

 大型自動車の重点点検については、国土交通省「令和3年度 自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領」において定められております。

 会員事業者のうち、青森県内に本社を有し、車両総重量8トン以上の事業用貨物自動車を50両以上保有している事業者につきましては、9月1日~11月30日の重点点検期間中に定期点検(3ヶ月点検または12ヶ月点検)を行う大型自動車について、重点点検項目を特に留意して点検し、その点検結果を別紙1.別紙3:重点点検報告様式に記入し、青森県トラック協会あて12月6日(月)必着にて郵送して頂きますようお願い申し上げます。

 青森県トラック協会では、会員の皆様より提出された重点点検報告をとりまとめ、青森運輸支局へ回付いたします。

※ 期間中(9月1日~11月30日)に定期点検を実施した車両が存在しない場合についても、定期点検実施台数を「0台」として記入し、ご報告願います。

重点点検項目

 点検時期
3ヶ月点検12ヶ月点検

 




原動機燃料装置燃料もれ同左
電気装置電気配線接続部の緩み及び損傷同左
制動装置ホース及び
パイプ
漏れ、損傷及び取付状態同左
ブレーキ・チャンバ(トラックのみ)ロッドのストローク同左
機能

 

重点点検報告様式送付先

〒030-0111 青森市大字荒川字品川111-3
公益社団法人青森県トラック協会 重点点検係

お問い合わせ先

公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

台風等による異常気象時下における輸送の在り方について(再掲載)|国土交通省

 トラック運送事業は、平常時における運送のみならず、災害時における緊急支援物資の運送を担うなど、我が国の経済と人々の暮らしを支えるライフラインとして、公共性の高い極めて重要な役割を果たしているところです。

 他方、トラック運送事業者は、輸送の安全を確保すること等のため、貨物自動車運送事業法等の関係法令を遵守し、厳格かつ的確な事業の運営を求められているところです。

 今般、異常気象が多発している状況を踏まえ、貨物自動車運送事業法第17条(輸送の安全)及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条(異常気象時等における措置)に関して、異常気象時における輸送の在り方の目安を定め、当該目安を踏まえて輸送可否の判断をしたにもかかわらず、荷主より輸送を強要された場合の対応を示します。

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送し、貨物自動車運送事業輸送安全規則第11条の規定に違反したことが確認された場合は、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」に基づき行政処分を行うこととなります。

1.異常気象時における措置の目安

 下記別表のとおり。
 なお、輸送の可否の判断を行うに当たっては、出発地や集貨先、配送先及び輸送経路上の気象情報から判断すること。

2.輸送を中止した場合の対応

 運送事業者又は運行管理者は、気象情報等から輸送の可否を判断し輸送を中止することとした場合には、その判断に至った理由等を直ちに荷主(真荷主のほか元請事業者を含む。以下同じ。)や運送事業者へ報告し、当該輸送の取扱いについて相談すること。

3.不適切な輸送を荷主に強要された場合の対応

 下記別表に従い、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じた場合であっても安全な輸送を行うことができない状況であるにもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置する「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報されたい。

4.その他

(1) 下記別表に定める基準は、目安として示したものであり、荷主と輸送の安全の確保について配慮しつつ調整した上で具体の取扱いを定めることは差し支えない。

(2) 下記別表の内容は、令和2年1月末日時点での基準であり、必要に応じて改定することとする。

(3) 事後の紛争を防止するため、本通達に定める基準や、輸送を中止した場合の取扱い等については、事前に荷主との運送契約書等において定めておくことが望ましい。

【別表】異常気象時における措置の目安

気象状況雨の強さ等気象庁が示す車両への影響輸送の目安※
降雨時20~30㎜/hワイパーを速くしても見づらい輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
30~50㎜/h高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効かなくなる(ハイドロプレーニング現象)輸送を中止することも検討するべき
50㎜/h以上車の運転は危険輸送することは適切ではない
暴風時10~15m/s道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風に流される感覚を受ける輸送の安全を確保するための措置を講じる必要
15~20m/s高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる
20~30m/s通常の速度で運転するのが困難になる輸送を中止することも検討するべき
30m/s以上走行中のトラックが横転する輸送することは適切ではない
降雪時大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき
視界不良(濃霧・風雪等)時視界が概ね20m以下であるときは輸送を中止することも検討するべき
警報発表時輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行う。

この件に関するお問い合わせ

青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000