今般、国土交通省は、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行うほか、所要の改正を行い、一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図ります。
【改正概要】
(1)提出書面の一部改正
各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。
(2)継続緩和における緩和の期限の一部改正
① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を4年から無期限に延長
(※ただし、継続緩和申請が必要であり、また、安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。)
② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を2年から4年に延長。
【施行日】
令和4年4月1日
「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。
確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)
特殊車両通行確認制度の特徴 ■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。 ■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。 ■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。 |
利用にあたっての主な要件
●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。
●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。
●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。
手数料について
| ① 車両登録の手数料 | 1台あたり5,000円(5年間有効) ※ トレーラは手数料不要 |
| ② 経路確認の手数料 | ・2地点双方向2経路検索の場合 | 1件につき600円 |
| ・都道府県検索の場合 | 確認1件につき400円(都道府県あたり) |
| ・追加経路検索の場合 | 確認確認1件につき100円(10kmごと) |
利用方法
一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。

お問合せ窓口
特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。
※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)
国土交通省では、地域交通分野の環境負荷低減等を促進し、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)並びに二酸化炭素(CO2)の排出削減により、地域環境及び地球環境の保全及び改善を図ることを目的として自動車環境総合改善対策費補助金(地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進事業)を実施いたします。
※ 全日本トラック協会による 令和4年度「環境対応車導入促進助成事業」との協調補助制度が利用できます。詳しくは下記記事をご覧ください。
事業の概要
事業II 電気トラック、充電設備等の導入支援| 補助対象者 | 運送事業者 等 |
| 補助内容 | 車両本体価格の1/4~1/5 電気自動車用充電設備等の1/4(工事費は実額(上限あり)) |
| 申請手続 | 交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要。 |
事業III ハイブリッドトラック、天然ガストラック等の導入支援
| 補助対象者 | 運送事業者 等 |
| 補助内容 | 通常車両価格との差額の1/3 |
| 申請手続 | 交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要。 |
※ 事業Ⅰは燃料電池タクシー、電気バス、プラグインハイブリッドバス等の導入支援ですのでここでは割愛します。
受付期間等について
補助対象自動車・設備を令和4年4月1日から12月31日までに導入(登録)する場合の「登録後申請(実績申請)」と、補助対象自動車・設備を令和5年1月1日から3月31日までに導入(登録)する場合の「登録前申請(通常申請)」で申請期間に違いがあります。
① 登録後申請(実績申請)
(1)補助金交付枠申請書の提出
令和4年9月1日から9月16日まで
※ 補助金の申請をするには補助対象自動車導入の前後にかかわらず、『補助金交付予定枠の内定』を受ける必要があります。
(2)実績申請書の提出
車両の登録時期が4/1~10/31の場合・・・提出期限は11/30まで
車両の登録時期が11/1~12/31の場合・・・提出期限は登録日から30日以内
② 登録前申請(通常申請)
(1)補助金交付枠申請書の提出
令和4年9月1日から9月16日まで
※ 補助金の申請をされる方は、『補助金交付予定枠の内定』を受ける必要があります。
(2)交付申請書の提出
補助金交付予定枠の内定後、令和4年11月1日~11月30日までの間に交付申請書を提出します。
(2)実績報告書の提出
登録日から30日以内又は令和5年4月1日のいずれか早い日まで
交付要綱、申請様式など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
自動車環境総合改善対策費補助金 相談窓口
東北運輸局 青森運輸支局 輸送・監査部門
青森市大字浜田字豊田139-13 電話 017-739-1502
頻発化、激甚化する災害。現代日本を生きる我々にとって、災害対策は切り離せない課題となっています。
そのため、自動車事故対策機構では、令和2年7月に「運輸防災マネジメント指針」が公表されたことを受け、「防災マネジメントセミナー」を下記にて開催することといたしました。
運輸防災に関する基礎知識をはじめ、災害リスクの把握と備え、災害後の迅速な事業復旧など、自社の防災体制チェック、取組み優先順位の確認等にお役立てください。
日時
令和4年5月17日(火) 13:00~(受付開始 12:15~)
場所
アイーナ・いわて県民情報交流センター 803会議室
岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7-1(JR盛岡駅西口)
受講料
5,200円(当日受付で現金にてお支払い)
対象
・運輸防災マネジメント指針を勉強したい方
・これから災害対策を推進していきたい事業者様
受講申し込み方法
下記リーフレット3枚目の「セミナー申込書」に必要事項をご記入の上、ファックスにてお申し込みください。(ファックス番号は申込書に記載)
この記事のお問合せ先
自動車事故対策機構(NASVA)青森支所
電話 017-739-0551
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故についてはこれまで報告がされていない状況にありました。
このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる 疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。 (施行日:令和4年4月1日)
視野障害とは、視野(目の見える範囲)が狭くなったり一部が欠けたりする状態をいいます。視野障害の原因となる疾患には、眼の疾患や脳の疾患があり、加齢とともに罹患している人が増える傾向があります。
高度の視野障害を有する運転者が、自身の疾患に気づかずに運転を継続している場合、運転中に信号や標識を見落とすなどにより、重大事故を引き起こす可能性が高まるため、早期発見とその対処が必要です。
そのため、国土交通省では、視野障害に関する症状や視野障害の早期発見のための眼科健診、眼科精密検査と治療、そして受診前の準備から受診後の対応までの一連の流れを具体的に示した「自動車運送事業者における視野障害対策マニュアル」を作成しましたので、各事業者において健康起因事故防止の一環としてご活用ください。
マニュアルの主な内容 ・視野障害対策の必要性 ・事業者による運転者の視野状態の把握 ・眼科精密検査と治療 ・眼科健診・眼科精密検査における事業者の対応 ほか |
マニュアルダウンロード
自動車運送事業者には、事業用自動車の運転者に対して、輸送の安全確保のために必要な事項に関して適切な指導監督をしなければならないことが義務付けられており、この指導監督の指針が定められています。
また、指導監督指針を具体的に実施する際の手引き書として「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」があります。
国土交通省では今般、飲酒傾向の強い運転者に対する適切な指導監督の実施に参考となる情報として、指導監督マニュアルにおいて、アルコール依存症に関する基礎知識の記載を拡充するとともに、対応方法の例、治療法等の医学的知見や運送事業者の取組事例を新たに記載し、改訂しましたのでお知らせいたします。
下記よりダウンロードし、運転者指導にご活用ください。
道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。
日時
令和4年5月20日(金) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は120名程度になります。
場所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方
申込期間
令和4年4月6日(水)~20日(水)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、早期に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
受講申請方法
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。
問い合わせ先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-715-3320
※ 令和4年度の整備管理者選任前研修は全4回開催予定です。今後の開催予定については下記記事をご確認ください。
農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。
青森県では、ごみの適正分別とリサイクル率の継続的な改善を目指すため、事業者の皆様向けに、事業系一般廃棄物のリサイクルを中心に紹介した「資源をきれいにまわそうガイドブック」を作成しました。
本ガイドブックを参考に、是非、みなさんの事業場で事業系一般廃棄物の適正分別及びリサイクル活動に取り組んでみてください。
