事業用自動車の車両管理の徹底について/青森運輸支局

 岩手県内のタクシー事業者で、昨年7月に自動車検査証の有効期間が満了していたにもかかわらず、今月(平成30年5月)まで事業用自動車を運行(いわゆる無車検運行)していた事案が発覚しました。

 また、本年4月にも青森県内タクシー事業者が、自動車検査証の有効期間が満了した状態で事業用自動車を4日間にわたり無車検運行していた事案が発生しています。

 事業用自動車の安全で安心な運行を確保することは自動車運送事業者の当然の責務です。各事業所においてはあらためて下記事項につきまして徹底して頂きますようお願いいたします。

  1. 自動車検査証の有効期間の確認の徹底について
    (1)点呼執行場所等の執務室に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検整備(車検)計画・実施表を掲示するなどし、運行管理者及び運転者による確認体制を構築しましょう。
    (2)運転者は、運行の開始前に行う日常点検時に自動車検査証または検査標章により有効期間満了日の確認を確実に行いましょう。

  2. 定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について
    (1)定期点検及び車検時期の管理は、整備管理者等が定期点検整備(車検)計画・実施表を作成するなどし、車両ごとの実施時期及び実施状況を常時把握して確実に実施しましょう。
    (2)定期点検整備及び車検の実施計画は、自動車検査証の有効期間満了日に合わせて計画するとともに、車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して策定しましょう。
    (3)定期点検整備及び車検の実施状況の把握は、整備管理者のみに任せることなく組織として確認できる車両管理体制を構築しましょう。

 

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について/内閣府 中央防災会議

 例年、梅雨期及び台風期においては、各地で局地的大雨や集中豪雨が観測され、河川の急な増水・氾濫、がけ崩れ、土石流、地すべり、高潮、竜巻などにより、多数の人的被害及び住家被害が発生しています。

 これから、梅雨期及び台風期を迎えるに当たり、人命保護を第一に、災害発生の恐れのある箇所の確認、市町村が行う避難勧告への対応などについて遺漏の無いよう取り組んで頂きますようお願いいたします。

運転免許種別確認用パンフレットのご案内~無免許運転や免許条件違反の防止~/全日本トラック協会

 平成19年に中型自動車運転免許が導入された際、貨物自動車運送事業者が、運転者の運転免許証と、配車される自動車の自動車検査証の照合を徹底させずに運行させた結果、普通免許で中型貨物自動車を運転し、無免許運転で検挙される事案が散見されました。

 このため、平成29年3月の新たな準中型自動車運転免許制度のもと、無免許運転とならないよう、運転者が取得している運転免許と乗務する事業用自動車の車両総重量及び最大積載量を自動車検査証等により照合する等確認の徹底を行うことが必要です。

 全日本トラック協会では、準中型自動車運転免許制度導入に伴う運転免許証の表記内容等を解説したパンフレット(下記リンク先参照)を作成しましたので、配車時に運転者の運転免許証と自動車検査証の確実な照合により、無免許運転とならないよう各事業所においてご活用くださいますようお願いいたします。

※ 本パンフレットは平成30年6月1日発行の「広報とらっく」に同封されます。

 

「青森働き方改革推進支援センター」開設のご案内/青森労働局

 平成29年3月に政府の「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画」においては、時間外労働の上限規制の導入、同一労働同一賃金など非正規雇用労働者の待遇改善などの取組が示されました。

 青森県における働き方改革を実現するためには、県内すべての事業者において働き方改革の趣旨を御理解いただき、その上でしっかりと取り組んでいただくことや、昨今の人手不足感の強まりが高まるなかでは、一層の生産性向上による企業の変革とともに、職場環境や労働者の待遇の改善などを図ることにより、「魅力ある職場づくり」を進めていくことが重要となります。

 こうしたなか、厚生労働省においては、関係機関と連携し、本年4月から全都道府県に「働き方改革推進支援センター」を開設することとし、青森県においては「青森働き方改革推進支援センター」が開設されました。

 支援センターでは、労働法令の周知をはじめ36協定の締結の仕方、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなど、働き方改革全般についての様々なご相談を受け付けておりますので、お気軽にご利用くださいますようお願い申し上げます。

■青森働き方改革支援センター
 青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内)
 電話 0800-800-1830
 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

6月1日~10日は電波利用環境保護周知啓発強化期間/総務省 東北総合通信局

 無線局を利用するためには、原則として免許を受ける必要がありますが、免許を受けなければならないことを知らないで、無線局を開局するケースが後を立ちません。

 そのため、総務省では、不法無線局の未然防止を図り、電波利用環境の保護を図ることを目的として、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」(毎年6月1日から10日まで)を設け、電波の利用に対する正しい知識等の周知・啓発活動を実施しています。

不法電波退治イメージキャラクター 「デンパ君」

 電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、こんな大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。

 波の混信・妨害についてのお問い合わせは 総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641までお願いいたします。

  • 総務省 東北総合通信局

NASVA主催 運輸安全マネジメント認定セミナーのご案内/国土交通省・自動車事故対策機構

 国土交通省では、中小規模自動車運送事業者に対する運輸安全マネジメント制度の普及・啓発を推進しており、地方運輸局等が開催する「運輸安全マネジメントセミナー」のほか、国土交通省が認定した民間機関等による「認定セミナー」が全国各地にて開催されています。

 青森県内においては、下記にて自動車事故対策機構が認定セミナーの開催を予定しておりますので、この機会に受講いただきますようご案内申し上げます。

NASVA主催 国土交通省認定 運輸安全マネジメントセミナー開催予定(青森県内)
■H30.7.25 ガイドラインセミナー(場所:青森県交通会館)

■H30.12 ガイドラインセミナー(場所:グランドサンピア八戸)
■H30.7.27 リスク管理(基礎)セミナー(場所:青森県交通会館)
■H30.7.26 内部監査(基礎)セミナー(場所:青森県交通会館)

セミナーの詳細、お申込みについては下記リンク先をご確認ください。

輸送安全規則一部改正~点呼時における睡眠不足確認・記録が追加されます~/国土交通省

 国土交通省では、睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部を改正しました。

1.改正内容
  睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況が追加されました。

2.施 行
  平成30年6月1日(金)

 これまでも運転者を乗務させてはならない「その他の理由」の中に睡眠不足は含まれていましたが、今回の改正においてこれを省令上明記したものです。

 詳しくは下記リンク先をごらんください。

引越運送業の契約のルールが変わります「標準引越運送約款改正」/国土交通省

 引越依頼のインターネットによる一括見積もりの増加や単身引越など、消費者ニーズに対応したサービス内容多様化、また、引越運送に携わるドライバー、作業員の不足などに対応するため、平成30年6月1日から「標準引越運送約款」が改正されることとなりました。

改正の概要は次のとおりです。

  1. 標準引越運送約款(標準貨物自動車利用運送(引越)約款)の適用範囲に「積み合わせ」による引越運送が加わります。(単身引越への対応)
  2. 解約・延期手数料の請求対象日数及び料率が見直されます。

引越業務を行っているトラック運送事業者は、

① 運賃料金設定(変更)届出を行う
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
③ 見積書の見直しを行う(運賃・料金の明確化、解約・延期手数料の変更等)

といった対応が必要となります。

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について/八戸市環境保全課

 八戸市環境保全課から「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について」の周知依頼がありました。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)に報告書を提出することが義務付けられています。

  1. 八戸市に報告が必要な方
    八戸市内の事業場又は工事現場から産業廃棄物を排出した事業者の方

  2. 報告内容
    八戸市内で排出した産業廃棄物を処理するため、平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月30日)に交付したマニフェストの交付状況(※ 電子マニフェストを使用した場合、報告は不要です。)

  3. 報告期限
    平成30年6月30日(土)

  4. 報告先
    八戸市環境保全課(八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階)

  5. 報告方法
    窓口への持参(月~金8:15~17:00)、郵送又はFAX

なお、法改正により、平成30年度から様式の一部が変更となっておりますので、市のホームページ(下記)から最新の様式をダウンロードして報告するようお願いいたします。

「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年1月~3月期」 (平成30年4月調査)について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年1月~3月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。