八戸市環境保全課から「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について」の周知依頼がありました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)に報告書を提出することが義務付けられています。
- 八戸市に報告が必要な方
八戸市内の事業場又は工事現場から産業廃棄物を排出した事業者の方
- 報告内容
八戸市内で排出した産業廃棄物を処理するため、平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月30日)に交付したマニフェストの交付状況(※ 電子マニフェストを使用した場合、報告は不要です。)
- 報告期限
平成30年6月30日(土)
- 報告先
八戸市環境保全課(八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階)
- 報告方法
窓口への持参(月~金8:15~17:00)、郵送又はFAX
なお、法改正により、平成30年度から様式の一部が変更となっておりますので、市のホームページ(下記)から最新の様式をダウンロードして報告するようお願いいたします。
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年1月~3月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
厚生労働省では、「平成30年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。
この調査は昭和23年より毎年実施され、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的としており、国の実施する最も重要な統計の一つとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。
この調査は、主要産業に属する事業所のうち、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所、及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所を調査の対象としております。
調査の結果は、民間企業における賃金決定等、労務管理の資料として広く利用されているほか、損害賠償請求訴訟における逸失利益の算定、最低賃金法による最低賃金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、各種政策決定の際にも幅広く使用されるなど、極めて重要な役割を果たしております。
調査の実施にあたっては、都道府県労働局、労働基準監督署から事業主の皆様に調査をお願いすることとなりますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご回答いただきますようお願い申し上げます。
労働者災害補償保険及び雇用保険との総称である労働保険は、労働者のセーフティネットそのものであり、また、労働保険制度の健全な運営に当たっては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、事業主の適正な納付が求められているところです。
その中で、青森労働局における労働保険料の収納率は年々向上している状況にあるものの、未だ誠意なく納付を怠っている事業主が存在し、全国平均と比べ低い状況が続いています。
このため、引き続き、労働保険料の自主納付の促進を図りつつ、自主納付がない事業主に対しては、強制執行等、厳正に対応することとしています。
労働保険料は適正に納付しましょう。
※ 労働保険に関するお問い合わせは、青森労働局 総務部 労働保険徴収室(電話017-734-4145)までお願いいたします。
青森県では、県内で発生する食品ロス削減を目指し、食品ロス削減に配慮した取組を行う事業者を「あおもり食べきり推進オフィス・ショップ」として認定することといたしました。
各事業所においては、制度をご理解いただくとともに「あおもり食べきり推進オフィス・ショップへの認定申請」につきましてご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 認定要件
青森県内に所在し、事業活動を行っている事業所であって、もったいない・あおもり県民運動の趣旨に賛同し、別添の実施要綱別表2に掲げる「食品ロス削減に配慮した取組項目」のうち1以上の項目に取り組んでいること。
- 認定を受けた場合
県から認定証及び認定ステッカー(ショップのみ)を交付します。また、県が作成する普及啓発グッズ等を定期的に配付します。県のホームページ等を通じて、県民に事業者の取組をPRするほか、優れた取組を行う事業者を「もったいない・あおもり賞」として表彰します。
- その他
認定を希望する場合には、青森県環境生活部環境政策課までFAX等で申請書を送付してください。その他、あおもり食べきり推進オフィス・ショップ認定制度に係る詳細は、県ホームページを御覧下さい。
国土交通省では、地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対応車普及促進事業として、ハイブリッドバス・トラック、CNGバス・トラックの導入支援を実施いたします。
運送事業者等を補助対象者とし、通常車両価格との差額の1/3を補助する制度です。
なお、交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要となります。
※ 交付予定枠の申請期間・・・平成30年9月3日(月)~9月28日(金)
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
環境省では、2003年より国民の皆様に日常生活の中で地球温暖化対策を実施する契機としていただくことを目的として、ライトアップ施設や家庭の照明を消していただくよう呼び掛ける「CO2削減/ライトダウンキャンペーン」を実施しております。
今年度も6月21日(木)から7月7日(土)までを啓発期間としてキャンペーンを推進いたします。
また、6月21日(木)〔夏至〕と7月7日(土)〔クールアース・デー〕の20時から22時までの2時間を特別実施日として設定し、全国のライトアップ施設や各家庭の照明の一斉消灯を呼び掛け、参加施設数と削減消費電力量を集計いたします。
当該趣旨にご理解をいただき、キャンペーンにご協力いただきますようお願いいたします。
■6月21日(木)~7月7日(土)のキャンペーン期間中は可能な範囲で消灯を行いましょう。
■6月21日(木)と7月7日(土)の両日は、ライトアップ施設や家庭照明を20時~22時まで一斉消灯を行いましょう。
5月中旬より下記ホームページにてキャンペーン参加登録を行います。
一般財団法人 環境優良車普及機構では、環境省補助金を活用し、中小トラック運送事業者に対して燃費性能の高い低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援し低炭素社会を創出する事業を実施することとなりましたのでお知らせいたします。
【補助事業の概要】
本事業は、中小トラック運送事業者が低炭素型ディーゼルトラックの導入に要する経費に対して、当該経費の一部を補助する事業です。
<申請受付期間>平成30年6月11日(月)~平成31年1月31日(木)まで
【公募説明会】
5月18日から、全国各地にて公募説明会が開催されます。
東北地方では、5月24日に福島県郡山市にて、5月25日には仙台市にての開催となります。
詳しくは、下記リンク先をご覧ください。
全日本トラック協会では、トラックドライバーの長時間労働の抑制と職業としての魅力向上を目的に「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を策定し、3月30日に石井啓一国土交通大臣に提出いたしました。
政府においては「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」を本年4月6日に閣議決定し、現在は国会にて審議が行われております。以前の本法律案からの修正点として、中小企業における月60時間超の時間外労働に係る割増賃金率の見直しは1年先送りされ、平成35年(2023年)4月1日から適用することとされております。
各事業者においては、本アクションプランに基づいて積極的に「働き方改革」に取り組んで頂きますようお願いいたします。
2019年2月15日追記
全日本トラック協会では、アクションプランにおける取組事項をより具体的に解説した「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン(解説書)」を作成いたしましたのでお知らせいたします。
解説書は、下記リンク先よりダウンロードしてご覧ください。
危険物保安技術協会(KHK)より、タンクローリーの「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」の開催についての案内がありましたのでお知らせいたします。
本研修会は、KHKが単独荷卸しにおけるコンタミ(混油)事故等の防止に向け、運送業者の単独荷卸しに責任を有する者等を対象に、単独荷卸しに関する法令や単独荷卸しの仕組み等に関する知識の習得を目的として平成29年度から開催されているものです。
また、平成30年3月30日付け消防危第44号による「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正により、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者は石油供給者が立案する年間計画に基づき、3年に1回以上の単独荷卸しに係る教育訓練の実施が定められましたが、本研修はKHKが主体となり教育内容のうち「一般的事項」に準拠する内容を実施するものです。
【注意事項】
- 開催案内において、「運行管理者」とあるのは、消防庁危険物保安室からの平成30年4月24日付け事務連絡『「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について(周知)』の”なお書き”にあるように、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法18条1項に規定される運行管理者を指すものではありません。
- 開催案内において、研修会の種類のうち「単独荷卸しに係る危険物保安監督者研修会」がありますが、こちらは給油取扱所等における危険物保安監督者等に向けた研修であり、運送業者に向けた研修会ではありません。