「トラック運送業界の過労死等防止計画」パンフレットについて/全日本トラック協会

 全日本トラック協会の「労働安全・衛生委員会」では、過労死等の根絶を図るため、2017年4月、関係行政機関の協力のもと、各界の有識者等で構成する「過労死等防止計画策定ワーキンググループ」を設置し、トラックドライバー等の過労死問題の究明に着手し、実効性のある過労死防止対策を計画的かつ着実に行う方策等について検討し、脳・心臓疾患による過労死等の発症を5年後までに20%削減すること等を目標に掲げた「過労死等防止計画」(2022年までの5カ年計画)を2018年3月に策定いたしました。

 この度、この「過労死等防止計画」を分かりやすくまとめた「トラック運送業界の過労死等防止計画」パンフレットを作成いたしましたので、トラック運送事業者等関係者一丸となって本過労死等防止計画に掲げられた項目の着実な実行に向けて取り組んで下さいますようお願い申し上げます。

このパンフレットは全ト協機関紙「広報とらっく7月1日号」に同封されます。

標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について/国土交通省

 平成29年11月4日に改正標準貨物自動車運送約款が施行され、新約款に基づく運賃・料金の変更届出が5月25日現在で45%を超えたところですが、一方で旧約款を独自約款とする認可の件数も約9,000件となっており、約款改正の趣旨が必ずしも反映されていない形で認可を受けている場合もございます。

 そのため国土交通省では、「標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出を行う必要性について」を発表し、改めて新約款の意義や新たな運賃・料金設定の必要性を周知する事となりましたのでお知らせいたします。

 なお、今後、全日本トラック協会では国土交通省と協力し、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、公正取引委員会及び全日本トラック協会の連名による適正取引の推進及び長時間労働の是正に向けた協力依頼を全国の荷主及び荷主団体に対して行うこととしております。

1.標準貨物自動車運送約款改正の趣旨

 トラック運送業においては、これまでの商慣習により、積込み・取卸し作業、荷主都合により生じた待機時間、倉庫での棚入れ等の附帯作業、などに係るコストの負担が不明確となっており、これらに係る対価が支払われない場合が生じやすくなっていました。このような状況を改善していくために、サービスに対応した対価を収受する環境を整えていく必要があります。

 このため、運送の対価である「運賃」と積込料や待機時間料といった運送以外の役務の対価である「料金」の範囲を明確化し、「運賃」と「料金」を別建てで収受できるよう、標準貨物自動車運送約款の改正を昨年11月に行いました。

2.標準運送約款改正に伴う運賃・料金の変更届出について

 貨物自動車運送事業法第10条第1項により、運送約款については、国土交通大臣の認可を受ける必要がありますが、標準運送約款については、国土交通大臣の認可を受けたものとみなすこととされております。(同条第3項)
 このため、標準運送約款を用いる場合には、特段認可を受ける必要はありません。

 多くの事業者では、貨物自動車運送事業法の許可に際して、標準運送約款を使用することを選択されているところです。

 標準運送約款については、昨年改正が行われ、昨年11月から改正後のものが標準運送約款となっております。
 このため、従来から標準運送約款を使用されている事業者については、昨年11月から、自動的に改正後の標準運送約款の効果が生じているところです。(独自運送約款の認可を受けた場合を除きます。)

 改正後の標準運送約款においては、待機時間料、積込料、取卸料等の料金を設定する旨が規定されており、新たに設定する待機時間料等の料金については、事後に届出を行って頂く必要があります。
 まだ、改正後の標準運送約款に基づく待機時間料、積込料、取卸料等の料金の届出をされていない場合には、速やかに届出を行って下さい。

 なお、届出された後に変更の必要が生じた場合には、再度、事後届出をして頂く必要はありますが、変更することが可能です。

3.改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義

 ドライバー不足が課題となる中、また、少子高齢化が進む中、ドライバーの限られた時間が有効に活用され、効率的な運送を実現できるようにしていく必要があります。

 例えば、積込み・取卸し、待機等にかかる時間(手間)が長くなったり、棚入れやラベル貼り等の付加的なサービスをドライバーが行うことになれば、それに伴い、付加的なコストがかかる、又は、効率性が損なわれることとなります。

 しかしながら、付加的なサービスが追加される場合に、それに伴うコストが明確になっておらず、サービスを追加しても全体の支払金額が変わらない状態では、荷主側には、効率性が損なわれないようにするインセンティブが働かないことになります。

 一方、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運送以外のサービスについて対価が必要となることが明確になると、例えば、今後、さらに付加的なサービスが追加された場合には、それに伴いコストが生じることが、荷主側にも示されることとなります。

 加えて、契約の書面化の取組みと併せて考える必要はありますが、付加的なサービスが追加された場合の追加的な対価の不払いなどに関する下請法や独占禁止法の適用の観点からも、こうした両者を区分して明確に設定しておくことは重要なものとなります。
 例えば、契約には含まれていない付加的なサービスを後から対価なしに提供することを強要された場合等には、当該強要する行為は、下請法等違反となる場合もありえますが、契約で運送や付加的なサービスの範囲が決められている、付加的なサービスにコストがかかることが明確となっていること等により、より該当性の判断がしやすくなる面があるものと考えられます。

4.独自運送約款の認可を受けている場合について

 標準運送約款以外の独自約款の認可を受けている場合においても、上記1~3の趣旨を踏まえ、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運賃と料金とを設定するものとなっている必要があります。
 例えば、待機時間料、積込料、取卸料、附帯作業料等については料金として扱われるべきものとなります。

 昨年11月の標準運送約款の改正の際に、上記の趣旨が必ずしも反映されていない形で独自運送約款の認可を受けている場合(例:改正前の標準運送約款)もあるかと思いますが、上記の趣旨を踏まえ、できるだけ早期に現行(改正後)の標準運送約款の使用に加えて上記2で述べたような料金変更等の届出を行う等、適切に対応して頂くようお願い致します。

※ 新約款、様式等リンク

青森県主催 平成30年度青森県防災啓発研修会のご案内/青森県防災危機管理課

 災害に関する基礎知識や、災害時において命を守るためにできることは何かについての認識を深め、災害時の備えの充実強化を図るため、青森県主催の「青森県防災啓発研修会」が6月29日(金)に開催されますのでお知らせいたします。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアルが改正されました/国土交通省

 国土交通省では、睡眠不足による重大な交通事故が発生していること、事故発生時や積雪時等の緊急時の対応や安全確保が不十分である事案が発生していること、被害軽減ブレーキや車線逸脱警報装置等の運転支援装置を備えた車両が普及してきていること等を踏まえ、「自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針」(告示)に、これらに対応する内容を追加するための改正を6月1日に行いました。

 また、この指針を具体的に実施する際の手引き書として公表している「自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」についても、指針の改正に関する内容を盛り込んだ改正を行いましたので併せてお知らせいたします。

求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数について(平成30年5月)/全日本トラック協会

全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年5月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。

「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。

睡眠不足に起因する事故防止対策に関するQ&A及び点呼記録簿サンプル/国土交通省

 睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部が改正され、6月1日から施行されておりますが、このことに関し、国土交通省が作成したQ&Aが公表されましたのでお知らせいたします。

また、点呼記録簿のサンプルを掲載いたしますので、ご参考としてください。

※ リンク先に掲載している点呼記録簿は、大光社印刷株式会社が作成し、販売しているものです。ご希望の場合は直接大光社印刷株式会社へご連絡願います。

購入申込先:大光社印刷株式会社
担当:総務部
TEL:03-3643-2971
FAX:03-3643-2961

※ 青森県トラック協会各支部では輸送文研社版の点呼記録簿(睡眠不足状況欄追加版)を販売しております。
  詳しくは各支部事務局へお問い合わせください。

 

標準貨物自動車利用運送(引越)約款の改正について/国土交通省

 国土交通省では、標準引越運送約款の改正を本年1月31日付けで公布し、新たな標準引越運送約款が6月1日より施行されております。また、同時に標準貨物自動車利用運送(引越)約款についても、本年1月31日付けで改正を公布し、新たな標準貨物自動車利用運送(引越)約款についても6月1日より施行されております。

本約款正の対象となるのは、貨物利用運送事業に基づき、第一種貨物利用運送事業者(貨物自動車運送)の登録を受けた事業者です。(実運送事業者が実運送事業者に委託する利用運送は対象外です。)

 対象となる事業者では、新たな標準貨物自動車利用運送(引越)約款の事業所への掲示並びに適用範囲、料金等の変更届出が適切に行われるようお願い申し上げます。

3R推進ステップアップキャンペーン実施のお知らせ/青森県環境政策課

 平成28年度における本県1人1日当たりのごみ排出量・リサイクル率は前年度と比較していずれも改善しておりますが、もったいない・あおもり県民運動で目指す目標値とはまだ開きがあり、さらなるごみの減量とリサイクルの推進を図っていく必要があります。

 このため青森県では、県民総参加でごみの減量とリサイクルに取り組む気運をより一層盛り上げるため、下記のとおり6月1日から2か月間、短期集中型の「3R推進ステップアップキャンペーン」を実施することとなりました。

 各事業所では、キャンペーンの実施に当たり、特に事業系紙ごみの資源回収について、積極的な取組みをよろしくお願い申し上げます。

 詳しくは、下記リンク先の青森県庁ウェブサイトをご覧ください。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書について/青森県環境保全課

 産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年度6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市内については青森市長、八戸市内については八戸市長)に報告書を提出することが義務付けられております。

 産業廃棄物を排出している場合には、忘れずにマニフェスト交付等状況報告書を提出くださるようお願いします。

 また、電子マニフェストを使用している場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の5第8項の規定に基づき、電子マニフェストの運用組織(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要はありません。

 報告書様式や関連情報、その他詳細については、青森県庁ウェブサイト内「環境保全ページ」の「法規制・届出等に関する情報」をご確認ください。

お問い合わせ先

青森県環境生活部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248

 

青森県主催 平成30年度廃棄物処理法説明会 及び ごみ減量・リサイクル推進講習会の開催について/青森県環境保全課・環境政策課

 建設業や製造業等をはじめ、様々な事業活動に伴って排出された産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理する必要がありますが、いまだ法律の趣旨や内容等が十分に理解されず、不適正な処理や不法投棄等が絶えない状況にあります。

 また、本県は全国的にごみの排出量が多く、平成28年度の県民1人1日当たりのごみ排出量を見ると、事業所から排出される事業系ごみが全国平均を大きく上回っており、事業系ごみの減量化が課題になっているほか、リサイクル率についても全国平均と大きな開きがあります。

 これらのことから、廃棄物処理制度への理解を一層深めていただくとともに、事業所から排出されるごみの減量・リサイクル推進を図るため、青森県主催の講習会が6月15日から29日の間、県内各地にて開催されることとなりましたので、この機会に受講いただきますようご案内申し上げます。

お問い合わせ先

【廃棄物処理法説明会に関すること】
青森県環境生活部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248

【ごみ減量・リサイクル推進講習会に関すること】
青森県環境生活部 環境政策課 循環型社会推進グループ
電話:017-734-9249