新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、今般、適性診断の取扱いについて国土交通省自動車局長より通知がありましたのでお知らせいたします。
貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)では、事業用自動車の運行の安全を確保するため、貨物自動車運送事業者は、事故惹起運転者等の運転者に対して、適性診断を受けさせることとされておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、今般、適性診断の受診について、下記のとおり取り扱うこととしました。
1.事故惹起運転者への特定診断の受診に係る特例措置について 事故惹起運転者への特定診断Ⅰ又は特定診断Ⅱの受診については、貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針(平成13年国土交通省告示第1366号。以下「指針」という。)第二章4(1)において「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 2.初任運転者への初任診断の受診に係る特例措置について 初任運転者への初任診断の受診については、指針第二章4(2)において、「やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 3.高齢運転者への適齢診断の受診に係る特例措置について 高齢運転者への適齢診断の受診については、指針第二章4(3)において、「65才に達した日以後1年以内」、「65才以上の者を新たに運転者として選任した場合は、選任の日から1年以内」及び「その後3年以内ごと」に受診することと受診期間が規定されているが、緊急事態宣言期間に2か月を加えた期間は、当該受診期間に含めないものとして扱う。 |
国土交通省より、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃が告示されましたのでお知らせいたします。
改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、令和2年4月24日、標準的な運賃の告示を行いました。法令を遵守して持続的に事業を運営する際の参考となる運賃を示すことにより、トラック運送業における取引の適正化・労働条件の改善を促進します。
1.背景
トラック運送業においては、運転者の労働環境は他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっています。
こうした背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末、議員立法により、
[1] 規制の適正化
[2] 事業者が遵守すべき事項の明確化
[3] 荷主対策の深度化
[4] 標準的な運賃の告示制度の導入
を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われました(※)。
※[1]・[2]については令和元年11月1日に、[3]については同年7月1日に施行済み。
このうち、「標準的な運賃の告示制度」は、一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。
2.概要
標準的な運賃の告示制度については、国土交通省において、全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について、本年2月26日付けで運輸審議会への諮問を行ったところです。
同審議会における審理及び4月14日付けの同審議会からの答申(※)を踏まえ、令和2年4月24日、別紙のとおり一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行いました(詳細は別紙「概要資料」を参照ください)。
※参考:運輸審議会答申(国土交通省報道発表)
今後、トラック運送業における取引の適正化を通じて運転者の労働条件が改善され、持続可能な物流を実現できるよう、トラック事業者及び荷主向けに広く周知等を行ってまいります。
標準的な運賃運賃を活用するには届出が必要です。詳しくは下記ページをご覧ください。
国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱いについて」の通知がございましたのでお知らせします。
道路運送法令・貨物自動車運送事業法令では、自動車運送事業に係る輸送の安全を確保するため、運転者の変化を見逃すことのないよう、自動車運送事業者に対して乗務前後の運転者への点呼を行い、アルコール検知器の使用による酒気帯びの有無の確認等を実施することが義務づけられていろところです。
今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、アルコール検知器の使用方法等については、アルコール検知器協議会の知見を踏まえ、下記のとおり留意することが適当と考えらます。
各事業者(所)においては、引き続き感染予防を徹底していただきます様お願いいたします。
1.アルコール検知器の除菌について アルコール検知器を介しての感染に関し、新型コロナウイルスのみならず他の感染症については、ストローを使用者ごとに取り替える等により使用者同士で直接的に接触しないことから、感染する可能性は極めて低いと考えられます。 このため、アルコール検知器を除菌することや、車両に備えられている携帯型アルコール検知器を活用する等複数の検知器を使用すること等により感染防止を徹底することも一案です。 除菌に際しては、機器によって適切な除菌方法が異なることから、自社で使用する検知器のメーカーに問い合わせることが適当です。(※1) 2.アルコール検知器の誤検知の防止について 手指や検知器を、アルコールで除菌した直後にアルコール検知器を使用すると、揮発したアルコールにより誤検知する可能性があることから、必要に応じてアルコール検知器協議会の作成したチラシ(※2)を参考にすること、除菌後一定時間を置いてからアルコール検知器を使用すること等の措置を採ることが適当です。 |
※1 問合先については、アルコール検知器協議会ホームヘージ内に掲載しています。下記リンク先をご確認ください。
※2 アルコール検知器協議会作成チラシは下記よりダウンロードできます。
自動車事故対策機構より、適性診断業務「一般診断」等の新規受付を、4月22日から5月末日までの間休止するとのお知らせがございました。
現在、新型コロナウイルス問題につきましては、その対応等を含め大きな社会問題となっているところでございます。当機構では、適性診断等の実施につきましては、以前より慎重に対処(3密の回避、咳エチケット(マスク着用等)、手洗い、アルコール消毒など)してきたところでございます。 この度、政府より緊急事態措置の対象を全国に拡大されたことを鑑み、4月22日から5月末日までの間、全ての支所において適性診断業務のうち任意診断(一般診断、カウンセリング付き定期診断、特別診断)の新規予約受付を休止させていただくこととしました。 なお、義務診断については、一部制限を設けて実施いたします。 皆様へはご不便をお掛けいたしますが、ご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。 |
2020年5月7日追記
5月11日から5月31日までの適性診断業務を以下の通りといたします。
○ 初任診断:予約された診断を実施(新規予約受付可)
※ 65歳以上の初任診断(適齢診断扱い)も新規受付可
○ 適齢診断:既存予約分のみ実施(予約受付休止)
○ 特定診断Ⅰ・Ⅱ:既存予約分のみ実施(予約受付休止)
○ 一般診断・カウンセリング付き定期診断・特別診断:既存予約分のみ実施(予約受付休止)
○ 5月16日(土)休診: 全支所にて適性診断業務を休止
お問い合わせ先
独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、ガソリンスタンドなどのトラックドライバー向けシャワー施設が利用停止になっている所があり、会員事業者様からの問い合わせや要望が多数寄せられていることから、全ト協ホームページに、シャワーや入浴が可能な公的施設の情報を掲載いたしました。
下記リンク先をご確認ください。
2020年4月23日追記
一部ガソリンスタンドチェーンでのトラックドライバー向けサービスが再開されております。
2020年6月1日 追記
青森県内「道の駅」入浴施設について
・道の駅「浅虫温泉 ゆ~さ浅虫」 平常営業中
・道の駅「いかりがせき 津軽関の庄」 平常営業中
※ 詳細は各施設のウェブサイトにてご確認ください。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県(以下、「追加対象地域」という。)に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和2年4月17日から5月31日までの自動車については、令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
対象車両
追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が満了する日が、4月17日から5月31日までのもの
※ 令和2年2月28日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了する日が、令和2年2月28日から同年3月31日までのものを、令和2年4月30日を満了する日としたものを含む。
措置内容
自動車検査証の有効期間を6月1日まで伸長
継続検査の手続き
対象車両については、6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが6月1日を限度として猶予されます。詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。
お問い合わせ先
東北運輸局 自動車技術安全部 技術課
電 話:022-791-7535
国土交通省では、地域交通分野の環境負荷低減等を促進し、窒素酸化物(NOx)及び粒子状物質(PM)並びに二酸化炭素(CO2)の排出削減により、地域環境及び地球環境の保全及び改善を図ることを目的として自動車環境総合改善対策費補助金(地域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及促進事業)を実施いたします。
事業の概要
事業II 電気トラック、充電設備等の導入支援補助対象者 | 運送事業者 等 |
補助内容 | 車両本体価格の1/4~1/5 電気自動車用充電設備等の1/4(工事費は実額(上限あり)) |
申請手続 | 交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要。 |
事業III ハイブリッドトラック、天然ガストラック等の導入支援
補助対象者 | 運送事業者 等 |
補助内容 | 通常車両価格との差額の1/3 |
申請手続 | 交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要。 |
受付期間等について
(1)交付予定枠の申請期間
令和2年9月1日から9月18日まで
(2)通常申請
① 申請対象車両
令和3年1月1日から令和3年3月31日までの間に新車新規登録(使用過程車を電気自動車、天然ガス自動車に改造する場合は車検証の交付。以下同じ。)されるもの(ただし、(1)の期間に地方運輸局長(沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)に対して交付予定枠の申し込みを行い、内定通知を受けたものに限る。)
② 申請受付期間
令和2年11月2日から令和2年11月27日まで
(3)実績申請
① 申請対象車両
原則として、令和2年4月1日から令和2年12月31日までの間に新車新規登録されたもの(ただし、(1)の期間に地方運輸局長に対して交付予定枠の申し込みを行い、内定通知を受けたものに限る。)
② 申請受付期間
登録された日から30日を経過した日まで。ただし、令和2年10月31日までに登録されたものにあっては、令和2年11月27日までを申請受付期間とする。
交付要綱、申請様式など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和2年の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、3月末現在の合計56件で、昨年同期と比較して-1件となりました。
<令和2年3月単月>
大 型:8件(昨年同月比 -4)
中 型:3件(昨年同月比 -3)
準中型:2件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)
「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |
新型コロナウイルス感染症の影響により、人や物の動きが停滞し、事業活動を縮小せざるを得ない事業者が生じており、経済全般にわたって甚大な影響をもたらしているところです。
また、4月7日には新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宜言が発出され、今後、更なる経済へ影響がもたらされることも懸念されます。
こうした状況等を踏まえ、政府としては、過去にない規模となるGDPの2割に当たる事業規模108兆円の経済対策を講じてまいります。
特に、事業継続や雇用維持のため、実質無利子・無担保の資金繰り支援策を民間金融機関に拡大するとともに、特に厳しい状況にある中小・小規模事業者等に対する給付金制度の創設、納税や社会保険料の支払い猶予等の措置を講じてまいります。
また、雇用調整助成金の特例措置もさらに拡充し、解雇等を行わない雇用を維持する企業に対して、正規、非正規に関わらず、中小企業は9/10、大企業でも3/4に引き上げるなどの助成率の上乗せや、雇用保険被保険者でない労働者の休業の対象への追加、申請に係る負担の軽減などの追加措置を実施します。
各事業者におかれましては、これらの施策も活用いただくとともに、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大と緊急事態宣言という前例のない状況下において、特に急激な事業変動の影響を受けやすい有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者並びに新卒の内定者の方々等の雇用の維持を図るため、改めて、次の事項につきまして、なお一層のご協力をお願い申し上げます。
- 事業継続に向けた資金繰り支援を活用していただくとともに、雇用調整助成金の特例措置等を活用していただき、従業員の雇用維持に努めていただくようお願いいたします。
また、教育訓練を行った場合には雇用調整助成金の助成額が加算されますので、新入社員については教育訓練の機会を設けるなど将来の戦力として雇用を維持していただくようお願いいたします。
- 職を失った方の再就職を促進するためにも求人を積極的に提出していただくなど、職を失った方の雇入れについて特段のご配慮をお願いいたします。
また、新卒者については、中長期的な視点に立って採用を進めていただくようお願いいたします。
- 2019年度卒業者等のうち入職時期の繰下げをしていた内定者については、できるだけ早期の入職日を確定させるなど、特段のご配慮をいただくとともに、対象となった方からの補償等の要求には誠意を持ったご対応をお願いいたします。
- 2020年度卒業予定者等が十分な就職活動を行えるよう、多様な通信手段を活用した説明会や面接・試験等、柔軟な日程の設定などによる一層の募集機会の提供を行うなど最大限柔軟な対応を行うようお願いいたします。
- 障害者の方など課題を抱える方の雇用の安定に向け、特段の配慮をお願い申し上げます。
また、外国人労働者についても、日本人と同様の配慮をお願いいたします。
- 有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々等の雇用の安定等を図るため、解雇、雇止めや安易な労働者派遣契約の解除等はお控えいただくなど特段の配慮をお願いいたします。
やむを得ず解雇、雇止め等をしようとする場合でも、労働者の生活の激変を緩和し求職活動への支障が生じないよう、社員寮等に入居している労働者が離職後も引き続き一定期間入居できるよう、できる限りの配慮に努めて頂くようお願いいたします。
- 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため、有期契約労働者、パートタイム労働者及び派遣労働者の方々を含め、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備、テレワークや時差通勤の積極的な活用の促進、従業員の感染の予防にむけた取組等を行っていただきますようお願いいたします。
その際、妊娠中の女性労働者や、高齢者、基礎疾患(糖尿病、心不全、呼吸器疾患など)を有する方々に十分な配慮をしていただくようお願いいたします。 また、小学校等が臨時休業となる場合等もありますので、子どもの世話が必要な労働者が休みやすい環境の整備をお願いいたします。
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関連施策資料(PDF)を以下に掲載しますので、必要に応じてご活用下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
一般財団法人環境優良車普及機構では、環境省から令和2年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業)の交付を受け、物流のCO2排出量削減とともに人口減少・高齢化に伴う労働力不足、地域の物流網維持、防災・減災等の課題解決を図り、社会変革を同時実現するため、社会課題と物流の脱炭素化・低炭素化の同時解決を図る先進的な設備の導入を行う事業に対する補助金(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業))を交付する事業を実施しています。
補助対象となる事業
本補助金の対象は、以下の事業です。
・自立型ゼロエネルギー倉庫モデル促進事業
・過疎地域等における無人航空機を活用した物流実用化事業
・トラック輸送高効率化支援事業
連結トラック導入支援事業
スワップボディコンテナ車両導入支援事業
公募に関する資料
応募申請される方は、下記リンク先の交付規程及び公募要領等をご熟読ください。
公募の期間
令和2年4月10日(金)~
詳しくは下記リンク先をご確認ください