危険物保安技術協会(KHK)より、タンクローリー等による「単独荷卸しに係る運行管理者等研修会」の開催についての案内がありましたのでお知らせいたします。
給油取扱所等における単独荷卸しについては、安全対策設備の設置や乗務員に対する教育等の一定の要件を満たした揚合に認められておりますが、平成30年3月30日付け消防危第44号「『給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について』の一部改正について」により、運送事業者の単独荷卸しについて責任を有する者は石油供給者が立案する年間計画に基づき、3年に1回以上の単独荷卸しに係る教育訓練の実施が定められておます。
本研修は危険物保安技術協会(KHK)が主体となり、教育内容のうち単独荷卸しの仕組みなどの「一般的事項」に準拠する内容を実施するものとなります。
開催日、開催場所及び定員
東京会場(第1回):令和2年7月28日(火)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名
東京会場(第2回):令和2年10月6日(火)
開催場所:危険物保安技術協会 (東京都港区虎ノ門4-3-13)
定員:24名
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
【注意事項】
- 本文中及び開催案内において、「運行管理者」とあるのは、消防庁危険物保安室からの平成30年4月24日付け事務連絡『「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」の一部改正について(周知)』の”なお書き”にあるように、運送業者の単独荷卸しについて責任を有する者をいい、貨物自動車運送事業法18条1項に規定される運行管理者を指すものではありません。
- 開催案内において、研修会の種類のうち「単独荷卸しに係る危険物保安監督者研修会」については、給油取扱所等における危険物保安監督者等に向けた研修であり、運送業者に向けた研修会ではありません。
※ 新型コロナウイルス集団感染防止対策として、研修会の延期又は中止とさせていただく場合があります。
令和2年の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、5月末現在の合計81件で、昨年同期と比較して-4件となりました。
<令和2年5月単月>
大 型:4件(昨年同月比 -1)
中 型:4件(昨年同月比 ±0)
準中型:2件(昨年同月比 +1)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:10件(昨年同月比 ±0)
<令和2年5月累計>
大 型:45件(昨年同月比 -4)
中 型:20件(昨年同月比 -4)
準中型:15件(昨年同月比 +5)
普 通:1件(昨年同月比 -1)
合 計:81件(昨年同月比 -4)
「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。 ・2020年までに死者数を200人以下 ・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標) |
全日本トラック協会では、5月14日に策定した「トラックにおける『新型コロナウイルス感染症予防対策ガイドライン』」を、国からの要請により熱中症予防対策を踏まえた内容等を追加し、第2版として公表しましたのでお知らせいたします。
主な変更内容
◇ 新型コロナウイルス感染症陽性とされた者との濃厚接触がある場合、過去14日以内に政府から入国制限されている、または入国後の観察期間を必要とされている国・地域などへの渡航並びに当該在住者との濃厚接触がある場合においても、自宅待機とする旨を追加
◇ 気温・湿度の高い中での荷役において、人と十分な距離(2メートル以上)を確保できる場合には、マスクをはずす 。マスクを着用している時は、負荷のかかる作業を避け、周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクをはずして休憩をとるとともに、こまめに水分を補給する旨を追加
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産業廃棄物を排出する事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場の所在地を管轄する都道府県知事(青森市内については青森市長、八戸市内については八戸市長)に報告することが義務付けられています。
今年度に限っては、令和2年5月15日付け「新型コロナウイルス感染症に対処するための廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令(令和2年環境省令第16号)」により、10月31日まで提出期限が延長されました。
産業廃棄物を排出している場合には、忘れずに産業廃棄物管理票交付等状況報告書を提出していただきますようお願いいたします。
なお、電子マニフェストを使用している場合は、電子マニフェストの運用組織(情報処理センター)が都道府県知事等に報告を行うこととされているため、産業廃棄物を排出する事業者が自ら報告する必要はありません。
その他詳細については、下記リンク先にあります青森県庁ホームページに掲載していますので、御利用ください。
中核市(青森市・八戸市)への報告については下記リンク先をご確認ください。
「バス車内事故防止キャンペーン」が、東北運輸局青森運輸支局の後援のもと、公益社団法人青森県バス協会により展開されますのでお知らせいたします。
バス車内事故は、平成19年のキャンペーン開始以降減少傾向となっておりますが、依然としてバス事故全体の約3割を占めていることから、今後も対策を継続し、車内事故の更なる減少に努める必要があります。
この車内事故については、65歳以上の高齢女性の負傷が目立っており、利用者側の事故要因として、バスが停留所に着いて完全に停止する前に席を立つことや発車直後の席の移動等、走行中の車内移動に起因するものが多く占めておりますが、「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などによる事故を回避するための急ブレーキが、車内での乗客の転倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因ともなっております。
このような状況を考慮して、青森県バス協会では、昨年に引き続き本年もバス車内での事故防止等を図るため、国土交通省東北運輸局青森運輸支局の後援のもと、「バス車内事故防止キャンペ一ン』を7月1日~7月31日の1ヶ月間実施することと致しました。
バス車内事故防止についてのお願い 平素は、バスの安全運行にご協力いただき誠にありがとうございます。 ただいま、走行中のバス車内での転倒事故等を防止するため、「バス車内事故防止キャンペーン」を実施しております。 「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などによる事故を回避するための急ブレーキが、車内での乗客の転倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因ともなっております。 皆様の優しい運転でバスの車内事故防止にご協力をお願いします。 東北運輸局青森運輸支局 公益社団法人青森県バス協会 |
内閣府・中小企業庁では、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加働きかけをしておりますのでご案内いたします。
先般閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、新型コロナウイルス感染症の影響等により、中小企業・小規模事業者に経営環境悪化のしわ寄せが及ばないよう、取引適正化等を促進する体制の整備を進めることとしています。
これを受け、経団連会長、日商会頭、連合会長及び関係大臣をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」を立ち上げました。
本会議は、
① 新型コロナウイルス感染症の影響により、中小企業・小規模事業者への「取引条件のしわ寄せ」を防止するとともに、
② サプライチェーン全体での付加価値向上の取組や、規模・系列等を越えたオープンイノベーションなどの新たな連携を促進する
ことを目的としています。そのための手法として、各企業が上記①②に取り組むことを自主的に宣言する「パートナーシップ構築宣言」の枠組みと、宣言状況を一覧できる仕組みを導入することで、取組の実効性を高めていくことを考えています。
個々の企業において作成した宣言を(公財)全国中小企業振興機関協会が運営するポータルサイトにWEB上で提出すると、提出された宣言は、同サイト上に掲載されます。
「パートナーシップ構築宣言」の作成・提出方法、提出先など、詳しくは下記リンク先をご確認ください。
国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。
6月10日公布の「改正道路交通法」のうち、6月30日に施行される「妨害運転罪」(いわゆる「あおり運転」)啓発のためのポスター及びリーフレットが警察庁ウェブサイトにて公開されましたのでお知らせいたします。
各事業者(所)において、啓発資料としてご活用ください。
下記リンク先より、PDFにてダウンロードできます。

下記リンク先で「あおり運転」の厳罰化について動画で解説しています。
2020年7月2日追記
青森県トラック協会では、上記ポスター(A2サイズ)を青森県警察本部との連名にて作成し、会員の皆様へ配布予定としております。
また、会員向けに教育用DVD「あおり運転~加害者にも被害者にもならないために(事故防止-63)」の貸出も行っております。借用方法等は「貸出用ビデオライブラリ」をご覧ください。
中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、2020年度版中小企業施策利用ガイドブックが中小企業庁より発刊されましたのでお知らせいたします。
経営改善・資金繰り支援対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。
下記リンク先よりPDFデータにてダウンロードできますのでご活用ください。

ガイドブック一括ダウンロード(PDF・366ページ)
厚生労働省より、「賃金引上げ等の実態に関する調査」への協力依頼がございました。
本調査は、一定の方法により選定した民間企業を調査の対象として昭和44年以降毎年実施されているものです。対象となった企業には7月以降、厚生労働省より調査票が郵送されますので、ご協力いただきます様宜しくお願い申し上げます。
厚生労働省では、「令和2年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。
この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び卸売業,小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した約3,500企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。
調査の結果は最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議で使用するほか、社会的関心も高く、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されており、非常に重要な役割を担った調査となっております。
対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。