貨物自動車運送事業に係る営業所間における運転者及び車両の移動の弾力化について|国土交通省

 今般の電子商取引の増大により、宅配荷物の急激な増加、荷物の「小口・多頻度」化、繁忙期に限定されない突発的な運送需要の増大が生じています。

 貨物自動車運送事業者における車両、運転者の配置管理はこれまでより緻密な管理が必要となっていることから、運行管理、整備管理のDX化を前提とした運転者、車両の柔軟な運用を認めることについて、別添のとおり、国土交通省より通達が出されました。

 また、本通達の適用に伴い、一定期間(30日以内)に限って業務の応援のため同一事業者の他の営業所に運転者又は事業用自動車の移動を実施する場合には、別添の国土交通省通達(国自貨第278号他)の運用方針に基づく条件を満たす場合において、増減車に係る事業計画の変更等、行政機関への事前の届出は不要となります。

 なお、本通達の適用に伴い、「貨物自動車運送事業に係る繁忙期における営業所間の車両移動の弾力化について」(平成5年11月10日付け自貨第97号、自管第79号、自整第270号、自環第333号)は、廃止されます。詳細につきましては、添付資料をご覧ください。

「物流の適正化・生産性向上に向けた荷主事業者・物流事業者の取組に関するガイドライン」の遵守状況に関するフォローアップ調査及び標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査へのご協力のお願い|国土交通省

 トラックドライバーの賃上げ原資確保のための適正な運賃収受や物流効率化を進める改正物流法が令和6年4月に成立し、同年5月15日に公布されました。また、令和2年4月に告示したトラックの標準的運賃について、運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな運賃を令和6年3月に告示したところです。

 これらについて、政府は、物流効率化等を図るための事業者における取組状況についてフォローアップ調査を定期的に実施するとともに、標準的運賃の効果について検討し、在り方も含め適時適切な見直しを行うため、この度、国土交通省において、貨物自動車運送事業者の皆様を対象としたアンケートを実施することと致しました。

 本アンケートは、我が国の政策策定の参考とする非常に重要な調査となりますので、大変お忙しいところ恐縮では御座いますが、ご協力をお願い申し上げます。

※ 本調査は統計的に処理します。得られた調査結果を運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。「ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査」及び「標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査」に関するありのままの実態を、ご回答いただけますと幸いです。

ガイドラインの内容については、次のリンク先にてご確認ください。

 

■ 今回ご協力いただくアンケートは次の3種類です。全アンケートの回答期限は、10月30日です。

 <アンケート 1-1>
ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査(38問)

回答方法・・・Web上にて回答願います。

URL:https://questant.jp/q/gaido

 <アンケート 1-2>
ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査(ドライバー実態等アンケート調査 1問)

回答方法・・・下記URLにアクセスし、Excelファイルをダウンロードして保存してください。保存したExcelファイルに回答をご記入いただいたうえで、Webサイトに記載されたメールアドレス(followup@nx-soken.co.jp)に作成したExcelファイルを添付してご送信ください。

URL:https://driverjittai.org

<アンケート 2>
標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査(26問)

回答方法・・・Web上にて回答願います。

URL:https://questant.jp/q/unchin

※ 設問5(5)については、下記URLからご回答ください

下記URLにアクセスし、Excelファイルをダウンロードして保存してください。保存したExcelファイルに回答をご記入いただいたうえで、Webサイトに記載されたメールアドレス(followup@nx-soken.co.jp)に作成したExcelファイルを添付してご送信ください。

URL:https://driverjittai.org

 

【お問合せ先】

Webアンケートの操作方法等(システム関連)でご不明点がある場合は委託事業者、アンケートの質問内容でご不明点がある場合は国土交通省までお問い合わせください。

<ガイドラインの遵守状況に関するフォローアップ調査に関するお問い合わせ先>

国土交通省 物流・自動車局 物流政策課(藤原、野本)
電話:03-5253-8111(内線 41823)

<標準的運賃の浸透・活用状況等に関するアンケート調査に関するお問い合わせ先>

国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課(平田、増田)
電話:03-5253-8111(内線 41333)

<委託事業者お問い合わせ先>

社名:株式会社NX総合研究所
メール:followup@nx-soken.co.jp
担当者:室賀 利一(大変恐縮ですが、メールにて確実な返信をいたしますので、メールのみでの対応とさせていただきます。)

 

【参考リンク】

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東北運輸局運輸安全マネジメントセミナー 開催のご案内|国土交通省 東北運輸局

 国土交通省では、運輸安全マネジメント制度の理解を深めるためのセミナーを下記により開催いたします。この機会にぜひご参加ください。


東北地区 運輸安全マネジメントセミナー

1.開催場所

仙台第四合同庁舎 4階 海技試験室 
(宮城県仙台市宮城野区鉄砲町1)(アクセスマップ
※ 駐車場はございません。公共交通機関をご利用ください。

2.対象者

各運輸事業者等において安全担当部署に所属する方

3.開催日時及びセミナー種別

[1]ガイドラインセミナー

2024年9月26日(木)13:00~17:00 (4.0時間)

[2]リスク管理セミナー

2024年9月27日(金)9:30~12:00(2.5時間)

[3]内部監査セミナー

2024年9月27日(金)13:30~16:00(2.5時間)
※ 内部監査セミナーは、ガイドラインの知識を有する方の受講を想定し
ています。

4.受講定員

各60名(先着順)

5.配布資料

以下の資料掲載URLの下部より、該当のセミナー資料を印刷又はPC・タブレット等にダウンロードして当日お持ち下さい。
※ 会場には電源の用意はありませんので、資料をPC・タブレット等にダウンロードされた場合は、予備バッテリー等のご用意をお願い致します。

資料掲載URL:https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/seminar.html

下記国土交通省HP(東北地区申し込みフォーム)の欄より、お申込みください。

募集については、9月19日(木)17:00までとなっております。

2024年9月「価格交渉促進月間」の実施について|経済産業省

この度、経済産業省より、「価格交渉促進月間」の実施について周知依頼がありましたのでお知らせします。

政府は、毎年3月と9月を「価格交渉促進月間」と位置づけ、「価格交渉促進月間」終了後には受注側中小企業の皆様を対象に、実際に価格交渉及び価格転嫁ができたかについてのアンケート調査等を実施し、その結果を公表しています。

また、昨年11月には内閣官房及び公正取引委員会において、「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表しました。この指針は特に価格転嫁が難しいとされる、労務費の適切な価格転嫁について、発注企業・受注企業双方が採るべき行動を示しています。

詳しくは、下記よりご確認ください。

令和6年度事故防止対策支援推進事業の実施について|国土交通省

 国土交通省自動車局では、自動車運送事業者に対する「事業用自動車のASV装置購入」に対し補助金を交付します。また、「デジタル式運行記録計及び映像記録型ドライブレコーダーの導入支援」及び「過労運転防止に資する機器導入のための支援」、また、自動車運送事業者が行う「社内安全教育のための外部専門家によるコンサルティングを利用した場合の支援」を実施します。

※ 本補助金の執行団体はTOPPAN(株)となります。

(1) 先進安全自動車(ASV)の導入に対する支援

■補助対象装置
 衝突被害軽減ブレーキ(歩行者検知機能付き)
 車間距離制御装置+車線維持支援制御装置
 ドライバー異常時対応システム
 先進ライト
 側方衝突警報装置
 後側方接近車両注意喚起装置
 アルコール・インターロック
 事故自動通報システム(後付け含む)

■補助額
 取得に要する経費の1/2
 ※ 補助上限は機器により、30,000円~100,000円

■申請受付期間
 令和6年7月30日~令和7年1月31日
 ※ 車両、機器導入後の実績申請となります。

(2) 運行管理の高度化に対する支援

■補助対象装置
 デジタル式運行記録計
 映像記録型ドライブレコーダー
 デジタル式運行記録計・ドライブレコーダー一体型

■補助額
 取得に要する経費の1/3
 ※ 補助上限は機器により、10,000円~130,000円

■申請受付期間
 令和6年7月30日~令和7年1月31日
 ※ 機器導入後の実績申請となります。

(3) 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援

■補助対象機器
 IT点呼、遠隔点呼、自動点呼機器
 運行中における運転者疲労状態測定機器
 休息時間における運転者睡眠状態等測定機器
 運行中の運行管理機器

■補助額
 取得に要する経費の1/2
 ※ 1事業者当たりの上限は800,000円

■申請受付期間
 令和6年7月30日~令和7年1月31日
 ※ 機器導入後の実績申請となります。

(4) 社内安全教育の実施に対する支援

■補助対象となるコンサルティング
 国土交通大臣が認定したコンサルティング

■補助額
 必要経費の1/3
 ※ 1事業者当たりの上限は1,000,000円

■申請受付期間
 令和6年7月30日~令和7年1月31日

※ コンサルティングの契約日は補助金交付申請書の提出日以降であり、かつ、当該コンサルティングは令和7年1月31日までに完了するものであること。

 

詳しくは、下記リンク先をご確認ください。

【8月31日(土)まで回答期限延長】トラックドライバーの皆様へ~「ドライバー施設の拡充に向けたアンケート調査」にご協力ください|全日本トラック協会

8月31日(土)まで回答期限の延長!】
全日本トラック協会から、「ドライバー施設の拡充に向けたアンケート調査」への協力依頼がありましたのでお知らせします。


 全日本トラック協会では、ドライバー施設の拡充を検討するため、アンケート調査を実施することとなりました。

 本調査は、全国のSA・PA・道の駅・トラックステーション(TS)に関して、ドライバーの皆様が、拡充が必要と思われる具体的な場所、施設、設備等について調査するもので、調査結果は行政等、関係各所と機能拡充を調整していくうえでの基礎資料として活用されます。

 ドライバーの皆様におかれましては、本調査の趣旨をご理解の上、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

■ アンケート

・質問数8問
・所要時間3分程度

■ アンケート調査対象者

全国の休憩施設施設(SA・PA、道の駅、トラックステーション)をご利用されるトラックドライバーの皆様

■ 回答方法

本アンケートへの回答は、パソコンかタブレットもしくはスマートフォンからのWeb入力形式で実施しています。
下記URLにアクセスしていただき、回答してください。
https://logistics-q.jp/

■ 回答期間

令和6年7月1日(月)~8月31日(土)

トラックドライバーの皆様へ~「ドライバー施設の拡充に向けたアンケート調査」にご協力ください|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、ドライバー施設の拡充を検討するため、アンケート調査を実施することとなりました。

 本調査は、全国のSA・PA・道の駅・トラックステーション(TS)に関して、ドライバーの皆様が、拡充が必要と思われる具体的な場所、施設、設備等について調査するもので、調査結果は行政等、関係各所と機能拡充を調整していくうえでの基礎資料として活用されます。

 ドライバーの皆様におかれましては、本調査の趣旨をご理解の上、アンケート調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。

■ アンケート

・質問数8問
・所要時間3分程度

■ アンケート調査対象者

全国の休憩施設施設(SA・PA、道の駅、トラックステーション)をご利用されるトラックドライバーの皆様

■ 回答方法

本アンケートへの回答は、パソコンかタブレットもしくはスマートフォンからのWeb入力形式で実施しています。
下記URLにアクセスしていただき、回答してください。
https://logistics-q.jp/

■ 回答期間

令和6年7月1日(月)~7月31日(水)

業務前自動点呼の先行実施要領について|国土交通省 物流・自動車局

 国土交通省より「業務前自動点呼の先行実施要領」について通知がありましたのでお知らせします。
 令和5年4月以降、業務後自動点呼の実施が可能となっておりましたが、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、本先行実施要領に基づき業務前自動点呼に係る先行実施事業を行うことになったとのことです。


 自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。

 令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、業務後自動点呼を実施することが可能となりました。

 今般、業務後のみならず、業務前自動点呼を行う事で、運行管理者の負担を軽減することや、慢性的な人手不足への対応が期待されることから、業務前自動点呼に係る先行実施事業を別添の「自動車運送事業における運行管理の高度化に向けた業務前自動点呼の先行実施要領」に基づき実施することとなりました。

 なお、自動車運送事業者が実施要領に基づいて業務前自動点呼を行った場合、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和 31 年運輸省令第 44 号)第 24 条第1項又は貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第 22 号)第7条第1項の規定に適合する点呼が行われたものとして取り扱うこととします。


 業務前自動点呼をおこなうには、業務前自動点呼機器の要件を満たした認定機器を使用し、機器を設置する施設、社内体制等の各要件を満たし、営業所を管轄する運輸支局への届出が必要です。また、国土交通省又は運行管理高度化ワーキンググループの求めに応じ、点呼実施状況の報告を行う必要があります。

 詳しくは下記通達をご確認ください。

お問合せ先

青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000

令和6年度整備管理者選任前研修の開催について(令和6年度第2回)|東北運輸局 青森運輸支局

 整備管理者選任前研修(令和6年度 第2回目)が、東北運輸局青森運輸支局により開催されますのでお知らせします。


1.日時

令和6年7月29日(月)
13:30~15:45(受付開始 13:00~)

2.研修会場

青森県トラック協会研修センター 2F 大研修室
(青森市大字荒川字品川 111 番地 3)

3.対象者

整備士の資格を持っていない方で、選任を予定している方

4.定員

100名

5.申込期間

令和6年6月14日(金)~令和6年7月1日(月) ※厳守
※定員に達した場合は、申込期間終了前に締切らせていただきますのでお早めにお申込みください。

6.受講手続

下記リンクから「受講申請書(Excelファイル)」をダウンロードし、必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へ申込期間(令和6年6月14日(金)~7月1日(月))内にメールで申し込みをしてください。(メールアドレスはExcelファイルに記載されています)

7.研修資料について

冊子での資料配布はありません。下記リンクから研修資料をダウンロードし、印刷して持参するか、受講者自身のスマートフォン、タブレット等で資料を見ながら受講いただくようお願いします。

8.その他

駐車スペースに限りがありますので、可能な限り公共交通機関のご利用をお願いします。また、大型車、中型車でのご来場はご遠慮ください。

9.お問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門
電話番号 017-739-1501 (音声案内「2」番)

 

※ 次回開催(今年度3回目)は、令和7年1月27日(月)の予定です。(申込期間:令和6年12月16日~31日)

貨物自動車運送事業者が令和6年能登半島地震の被災地域において事業を行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について|国土交通省

 現在、令和6年能登半島地震の被災地域で復旧・復興のため事業を行う貨物自動車運送事業者においては、国土交通省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)に基づき、被災地域での事業にあたっているところです。

 今般、国土交通省より通達が発出され、貨物自動車運送事業者が既存の営業所に配置する事業用自動車及び当該自動車に乗務する運転者を臨時的に被災地域に設ける拠点に移動して復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例が設けられました(令和6年6月1日施行、令和7年3月31日までの取扱い)。

 これにより、「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年国土交通省告示第1365号)に基づき、運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻す必要がありますが、特例による要件等を満たせばこの適用がされない取扱いとなります。

 なお、国交省通達「令和6年能登半島地震による一般貨物自動車運送事業者の営業所損壊等被害下における支援物資等の一時的な輸送体制確保のための臨時の活動拠点設置の特例について」(令和6年1月5日付け事務連絡)及び、「令和6年能登半島地震を踏まえた144時間ルールの取扱いについて」(令和6年2月9日付け国自安第133号)は、別添通達の施行日をもって廃止となります。

 本特例措置の適用を受けるためには、被災地拠点における睡眠施設及び駐車場の確保、点呼体制の整備などの要件を満たしたうえで、配車元営業所を管轄する運輸支局へ届出を行う必要があります。

 詳細については、下記通達をご確認ください。

【届出様式ダウンロード】

 

(参考)6月1日で「廃止」となる通達

お問い合わせ先

青森県トラック協会 適正化事業部
電話 017-729-2000