違反原因行為の実態調査の実施について|国土交通省

 国土交通省では、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化するため「トラック・物流Gメン」を組織し、運送事業者から収集した荷主・元請事業者等の違反原因行為(貨物自動車運送事業法又は法に基づく命令に違反する原因となるおそれのある行為。)にかかる情報をもとに貨物自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」「勧告」の是正指導を実施しています。
 令和6年度には、11月・12月を「集中監視月間」と位置づけて、トラック事業者への「違反原因行為実態調査」や、トラック・物流Gメンによる関係省庁と連携したヒアリング等により入手した情報に基づき、悪質な荷主や元請事業者等に対する監視の強化を行い、働きかけ423件、要請7件、勧告2件を行ったところです。

 今年度も昨年に引き続き、トラック・物流Gメンの「集中監視月間」の実施に向け、全国のトラック運送事業者に対し「違反原因行為の実態調査」を実施いたします。
 ご回答いただいた内容は、トラック・物流Gメンの活動(前述の貨物自動車運送事業法に基づく働きかけなど)に活用いたしますので、調査にご協力下さいますようよろしくお願いいたします。
 
 なお、令和7年7月31日(木)に全国のトラック運送事業者に調査票一式を発送しており、回答期限が8月31日としておりましたが、令和7年9月5日(金)までに期間が延長されておりますので、回答にご協力をお願いいたします。

 

1.調査対象事業者

 国交省事業者台帳に基づくトラック運送事業者(約8万所)

 

2.アンケート調査方法

 

3.回答期限

 (1)WEB:令和7年9月5日(金)
 

4.本調査に関する問い合わせ先

 ○ 社会システム株式会社
 担 当 :東野、森、加藤
 電 話 :03-5791-1149(月~金 10時~17時)

 

(参考)

(9月5日まで期間延長)国土交通省「違反原因行為の実態調査」の実施について【全日本トラック協会ホームページ】



遠隔点呼及び業務後自動点呼の実施状況に係るアンケートにご協力ください|国土交通省物流・自動車局安全政策課

 国土交通省物流・自動車局安全政策課から、「遠隔点呼及び業務後自動点呼の実施状況に係るアンケート」への協力依頼がありましたのでお知らせします。つきましては業務ご多忙のところ大変恐縮ですがWebアンケート(回答時間5分程度)にご協力いただきますよう、お願いします。


 令和5年4月以降、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定める方法を定める告示(令和5年国土交通省告示第 266 号)の要件を満たしたうえで営業所を管轄する運輸支局へ届出を行うことにより、遠隔点呼や業務後自動点呼を実施することが可能となりました。

 国土交通省としては、これらの制度を運行管理者の負担軽減や慢性的な人手不足への対応に役立てていただきたいと考えているところ、各制度の活用に至っていない理由や各制度の活用によって感じた効果等を把握したうえで、各制度の改善点の把握や各制度の周知施策の検討を実施したいと考えております。

 そのため、遠隔点呼及び業務後自動点呼の実施状況に係る実態調査を事業者単位で行うことといたしましたので、ご協力をお願いいたします。

 なお、ご回答については特定の個者が識別できる情報として公表されることはありません。


1.WEBアンケートURL

2.回答期限

令和7年7月31日(木)まで

3.回答方法に関するお問合せ窓口

株式会社マクロミル
support_crm_g55@macromill.com


参考

事業用自動車事故調査報告書の公表について|国土交通省 物流・自動車局

 国土交通省 物流・自動車局より、事業用自動車事故調査委員会による「事業用自動車事故調査報告書」について、周知の依頼がありましたのでお知らせします。

 事案1の大型トラックの追突事故では、長時間労働による疲労の蓄積、適性診断結果を踏まえた指導不足、被衝突側にあっては、緊急停止した際の危険防止措置が不十分であったことなどが原因のひとつと考えられます。

 事案2の大型乗合バスの追突事故では、体調不良時の具体的な対応方法が不明確、遅れを取り戻すための速度超過があったことなどが原因のひとつと考えられます。

 各事業者(所)においては、今後同種の事故を未然に防止するため、より一層の指導強化、安全運行に努めていただくようお願いします。

 

事案1【事故概要】

○ 日時:令和5年5月16日 20時11分頃
○ 概要:大型トラックが東北自動車道の第1車両通行帯を走行中、故障のため同通行帯に停車していた大型貸切バスと同バスの後方で故障対応していた運転者及び乗客2名に衝突した。この事故により大型貸切バスの運転者及び乗客2名が死亡し、大型トラックの運転者が重傷を負った。

 

事案2【事故概要】

○ 日時:令和4年12月4日 5時53分頃
○ 概要:福岡・東京間を2名乗務で運行する大型乗合バスが、乗客17名を乗せて新東名高速道路の第3車線を走行中、同車両通行帯を左方にそれ、第2車両通行帯を走行していた大型トラックに追突した。この事故により、大型乗合バスの運転者及び乗客6名が軽傷を負ったほか、大型トラックの運転者が軽傷を負った。

 

【参考】

標準的運賃 地図からの運賃計算システムの公開について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、簡便に標準的運賃が計算できるシステムを全ト協ホームページ上に公開しましたのでお知らせします。

 パソコンだけでなくスマートフォン、タブレットでも利用できますので、さまざまな場面でご活用いただけます。また、本システムは簡易版と詳細版があり、簡易版は地図上で出発地、到着地を設定すると距離制運賃(基準運賃)が示されるシンプルなもので、詳細版は、地図上の指定だけでなく、住所入力による出発地、到着地の設定もでき、基準運賃のほか料金、燃料サーチャージ、割増料金の算出も可能となっていますので、下記リンク先からご活用ください。

 

【参考リンク】

標準的運賃に係るトラック搭載型クレーン車の割増率について|国土交通省 自動車物流局

 国土交通省から、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃に関し、トラック搭載型クレーン車の割増率が下記のとおり示されましたので、お知らせします。

トラック搭載型クレーン車は、「標準的な運賃」における「小型車(2トンクラス)」「中型車(4トンクラス)」「大型車(10トンクラス)」の3割増しとなること

 

令和7年度第1回運行管理者試験について|(公財)運行管理者試験センター

令和7年度第1回運行管理者試験が下記のとおり開催されます。

1.申請方法     

インターネット申請(書面での申請はできません。)

2.申請受付期間  

令和7年6月9日(月)~令和7年7月9日(水)

3.試験日時      

令和7年8月2日(土)~8月31日(日)
(試験会場等の予約の際に希望する日時を選択)

 

令和7年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について|全日本トラック協会

 令和7年度「トラック運送業界における点検整備推進運動」の実施について、お知らせいたします。

 本運動は1年を通じて実施されますが、令和7年9月1日(月)から9月30日(火)までの1ヶ月間は全国統一の「自動車点検整備推進運動強化月間」とし、さらに、10月は「地方独自強化月間」として、特に重点をおいて実施します。

 以下補足です。

 

■各運輸支局等への大型自動車の重点点検報告について

国交省で各運輸支局等へ結果を報告することとしていた「自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検(車両総重量8トン以上の自動車を50両以上保有する事業者が対象)」は、令和5年度より実施していませんが、トラック協会で展開する「トラック運送業界における点検整備推進運動」では、引き続き、大型トラックのホイールの取付状態や燃料装置等の重点箇所に係る点検の実施することとしています。報告は不要です。

 

■「黒煙濃度に影響を及ぼす部品等の自主点検・整備の実施」に係る運送事業者によるエア・クリーナの自主点検集計結果について

引き続き、黒煙濃度の悪化に大きな影響を与えるエア・クリーナ・エレメント、燃料フィルタ、燃料噴射ポンプ等の点検・整備の自主的な実施については周知徹底を呼びかけますが、上記エア・クリーナの自主点検の集計は昨年度より実施しておりません。報告は不要です。

 

 詳細は、全日本トラック協会ホームページをご確認ください。

事業者間遠隔点呼及び業務前自動点呼の先行実施に関する取扱いについて|国土交通省

 現在、国土交通省(運行管理高度化WG)において、「事業者間遠隔点呼」および「業務前自動点呼」の制度化に向けた検討が進められており、先行実施要領が示されています。

 このたび、国土交通省の通達により、当初令和7年3月31日までとされていた先行実施要領の実施期間が、制度化に至るまでの猶予期間として令和7年12月31日まで延長されることとなりましたのでお知らせします。

(回答期間の延長)「標準的運賃の浸透・活用状況等に関する調査」へのご協力のお願い|国土交通省

回答期間が延長されました。
未回答の方はアンケート回答への協力をお願いいします。

 国土交通省が行う表記調査について、公益社団法人全日本トラック協会を通じて調査協力依頼がありましたので、ご協力ください。


 国土交通省では、令和2年4月に告示したトラックの標準的運賃について、令和6年3月に運賃水準を8%引き上げるとともに、荷役の対価等を加算した、新たな運賃を告示したところです。また、令和6年5月に公布された物流改正法の附帯決議においては、標準的運賃の効果について検討し、在り方も含め適時適切な見直しを行うこととされていることから、今般、標準的運賃の浸透・活用状況等についての調査を昨年10月に続き、実施します。

 会員事業者からは、標準的運賃の水準の運賃収受ができていない、あるいは荷主からの価格転嫁が進んでいない等多くの声をいただいており、そのような窮状を国に訴える重要な調査となりますので、大変お忙しいところ恐縮では御座いますが、ご協力をお願い申し上げます。

※ 本調査は統計的に処理します。この調査結果の具体的なデータを運輸支局や労働基準監督署による監査等に使用することはありません。「標準的運賃」に関するご実態をありのままご回答いただけますと幸いです。

※ 前回調査から、あまり期間があいておりませんが、今回は令和6年度の1年度を通じてのご回答としていただければと思います。

ガイドラインの内容については、次のリンク先にてご確認ください。

 

【アンケート調査方法】

アンケートはWEB調査です。以下リンクの回答フォームからご回答ください。

 

【回答期限】(回答期間延長)

令和7年4月18日(金)まで

令和7年3月28日(金)まで
※ なお、回答期限以降も当面の間、回答フォームは閉鎖せず、回答可能な状態とするとのことです。

 

【調査主体】

国土交通省 物流・自動車局 貨物流通事業課 担当:平田
東京都千代田区霞が関2-1-3
電話:03-5253-8575

 

【お問い合わせ先(調査会社)】

株式会社佐伯コミュニケーションズ クリエイティブ事業部 担当:今市
東京都渋谷区千駄ヶ谷5-29-7 ドルミ御苑1002
メール:truck@saiki.co.jp
電話:03-5368-4301
※ リモート勤務を行っている場合があるため、お問い合わせの際は一度メールにてご連絡ください。

「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正等について|国土交通省

 令和6年5月15日付けで貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律が公布され、貨物自動車運送事業法における多重下請構造の是正を図るため運送契約締結時の書面交付義務の新設等に伴い、今般、国土交通省より下記のとおり、関係通達が発出され、令和7年4月1日付けで施行されることとなりましたのでお知らせいたします。

 

(1)「貨物自動車運送事業法に基づく輸送の安全確保命令の発動基準について」の一部改正について

 

(2)「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」の一部改正について

 

(3)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の細部取扱いについて」の一部改正について

 

(4)「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」の一部改正について

 

(5)「自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について」の一部改正について

 

(6)「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

 

※上記(1)~(6)の通達施行日 令和7年4月1日