国際コンテナ戦略港湾への集貨に向けた税関への申告について|国土交通省

 国際フィーダー航路を利用して国際コンテナ戦略港湾経由で輸出入する場合の税申告において、税関の既存制度が活用できる旨を周知する通達が、国土交通省港湾局長より発せられましたのでお知らせいたします。


 平成22年8月から、大型化が進むコンテナ船に対応し、アジア主要国と遜色のないコスト・サービスを実現し、我が国の港湾の競争力を高めるため、「選択」と「集中」に基づき国際コンテナ戦略港湾として阪神港及び京浜港を選定したところです。その後、広域からの貨物集約等による「集貨」、国際コンテナ戦略港湾背後への産業集積による「創貨」、大水深コンテナターミナルの機能強化等による「競争力強化」の3本柱で国際コンテナ戦略港湾政策を推進して参りました。

 今般、国際コンテナ戦略港湾政策の集貨施策につきまして、「通関業者等が、国際コンテナ戦略港湾の税関に輸出入申告を実施し、トランシップして貨物を輸出入する際、国際コンテナ戦略港湾にて輸出入通関による税関の検査が発生した場合、通関業者等による税関検査への立会いが困難である。」という指摘がありました。このご指摘に関して、税関による既存の制度の紹介と制度活用の効果について、集貨施策の観点から、周知いたします。

※ 通関業者等とは、国際コンテナ戦略港湾付近以外で営業する通関業者等を指す。

【既存の制度】

 輸出貨物の現品検査に際しては、輸出者又はその代理人若しくはこれらの者に代わる者の立会いが必要とされており、輸出者又は申告を行った通関業者以外の方に検査の立会いを委託することが可能です。これは、輸入貨物についても同様です。詳しくは、以下の税関ホームページをご覧ください。

 また、平成23 年10 月より施行されている、輸出通関における保税搬入原則の見直しによって、税関に対して、保税地域への搬入前に輸出申告が可能となっています。

【制度活用の効果】

 これらの制度を活用することで、国際コンテナ戦略港湾以外の港湾と国際コンテナ戦略港湾との間を内航航路(国際フィーダー航路)で輸送中に、輸出入申告といった税関手続を開始でき、輸送時間を有効に活用することが可能です。また、国際コンテナ戦略港湾で税関検査が行われる場合でも、遠方の通関業者は検査の立会いを委託可能であることから、税関検査への立会いの懸念なく国際コンテナ戦略港湾でのトランシップが利用可能です。

 更に、搬入前の輸出申告を行うことにより、申告時点での取扱いが「検査扱い」となった場合には国際コンテナ戦略港湾に貨物が到着する前に検査実施のための連絡・調整ができるなど、国際コンテナ戦略港湾における貨物の動きの予見可能性が高まります。

 別紙に当該制度を活用した概要図を記載していますのでご参照ください。

 また、上述の税関検査の立会の委託に関する支援制度の創設を阪神国際港湾株式会社及び横浜川崎国際港湾株式会社において検討中ですので、あわせて周知いたします。

 今後とも、国際コンテナ戦略港湾政策を含めました港湾行政へのご理解、ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

東北地方整備局港湾空港部
クルーズ振興・港湾物流企画室 TEL 022-716-0005

以上

 

営業所等における感染対策の更なる徹底を!|国土交通省

 今般、乗合バス事業者の営業所において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生したことを受け、国土交通省自動車局安全政策課長から事務連絡「営業所等における感染対策の更なる徹底について(要請)」が発せられました。

 トラック事業者の営業所においても、感染対策の徹底を改めてお願いいたします。


 新型コロナウイルスの感染防止対策については、これまでも、運転者・乗務員に対する咳エチケットや手洗いの励行、マスクの着用、始業点呼時における検温等による体調確認の徹底、車内換気の実施等徹底していただいているところですが、今般、乗合バス事業者の営業所において集団感染が発生しました。

 当該事業者は、バス車内や営業所の事務スペースにおける感染対策は図られていたものの、職員が使用する休憩室、仮眠室及び食堂等における感染の疑いが指摘されています。

 つきましては、感染拡大の防止のため営業所等における対策について下記のとおり取り組んでいただくようお願いいたします。

  1.  休憩室、仮眠室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設けるなど、密集、密接が発生することを防ぐこと。

  2.  休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回す等、外気の循環を確保すること。
     また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇などを常時稼働させるなど、適切な換気を行うこと。

  3. 休憩室、仮眠室においても常時マスクを着用すること。

  4. 寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努めること。

大雪時の車両の立ち往生防止対策に係るタイヤの技術的分析・検討を行う勉強会 対策の方向性とりまとめ|国土交通省

 令和2年12月以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生しました。

 これを受け、国土交通省において、立ち往生の原因や防止策について技術的に分析・検討を行うため、令和3年1月14日に「大雪時の車両の立ち往生防止対策に係るタイヤの技術的分析・検討を行う勉強会」が設置され、3月12日に対策の方向性(とりまとめ)が発表されました

 このとりまとめには、雪上で立ち往生が発生するメカニズムや講じるべき対策が記載されておりますので、各事業者においては来冬の雪道対策に向けご参考としてください。

「首都圏の新たな高速道路料金の具体案」について(意見募集)|首都高速道路株式会社

 2月5日に国土交通省が「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体方針 骨子案」を公表したところです。

 3月12日、首都高速道路(株)、NEXCO東日本、高速道保有・債務返済機構が、令和4年4月以降の「首都圏の新たな高速道路料金に関する具体案」について公表し、新たな料金や、割引率等の具体案が明らかになりました。

 具体案の項目は次の通りです。

1.料金体系の更なる整理・統一
2.起終点を基本とした継ぎ目のない料金の実現
3.各路線の料金等(大口・多頻度割引拡充、深夜割引の導入等)
4.その他

 この具体案について3月22日まで意見募集されることが発表されましたのでお知らせいたします。
 意見の送付方法については、下記リンク先をご確認ください。

2021年3月17日 | カテゴリー :

新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(2月28日まとめ)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての調査結果(2月28日まとめ)が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 過去の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和3年2月末)|全日本トラック協会

 令和3年2月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計43件で、昨年同期と比較して-12件となりました。

<令和3年2月単月>
大 型:10件(昨年同月比 -5)
中 型:4件(昨年同月比 -2)
準中型:1件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)
合 計:14件(昨年同月比 -8)

<令和3年2月累計>
大 型:20件(昨年同月比 -5)
中 型:9件(昨年同月比 ±0)
準中型:2件(昨年同月比 -6)
普 通:0件(昨年同月比 -1)
合 計:31件(昨年同月比 -12)

貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について|国土交通省

 国土交通省自動車局より、「貨物自動車運送事業者が東日本大震災の被災地域(福島県)において事業を 行うための車両の移動等に関する取扱いの特例について」の通達が発出されました。

 この特例は、国土交通省の「勤務時間等基準告示」にある運転者を144時間以内に一度、所属営業所に戻すことを規定した基準について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合に適用されます。

これまでの特例(令和3 年3 月31 日廃止)にありました青森県、岩手県、宮城県、茨城県の被災地拠点は本特例では対象となりませんのでご留意ください。


 国土交通省では、平成23 年の東日本大震災に係る復旧・復興事業が円滑に行われるように、被災地域において「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準(国土交通省告示第1365 号)」いわゆる「勤務時間等基準告示」の取扱いに特例を設けてきたところです。

 昨年12 月には東日本大震災から9 年が経過し「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」が閣議決定され、その基本方針には地震・津波被災地域における再建・復興まちづくりはおおむね完了していることが報告されていますが、原子力災害地域である福島県の復興・再生については、今後も中長期的な対応が必要であることとされています。

 そのため、福島県の一刻も早い復旧・復興を実現するため、勤務時間等基準告示について、臨時的に福島県における被災地域に設ける拠点(被災地拠点)に移動して、復旧・復興に係る事業活動を行おうとする場合の特例を設けました。

 

 詳しくは、下記別添の通達をご確認ください。

 

 特例措置を開始、変更または廃止しようとする場合には、上記通達の4.に基づき配車元営業所を管轄する運輸監理部又は運輸支局への届出が必要です

お問い合わせ先

東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門(電話:017-739-1502)または
青森県トラック協会適正化事業部(電話:017-729-2000)

令和3年度整備管理者選任前研修の日程について|青森運輸支局

 道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による、令和3年度の整備管理者選任前研修を下記日程により開催します。

研修日程

 研修日申込期間
第1回2021年5月21日(金)4月7日(水)~4月21日(水)
第2回2021年7月26日(月)6月9日(水)~6月23日(水)
第3回2021年10月29日(金)9月8日(水)~9月22日(水)
第4回2022年2月25日(金)1月12日(水)~1月26日(水)

※ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、研修日程が変更となる場合があります。
※ 応募状況によって、各回締切日より前に応募終了とする場合があります。

研修会場

青森県トラック協会研修センター 2F 大研修室
所在地:青森県青森市大字荒川字品川111番地3

研修時間

13時30分~15時45分(受付開始13時00分~)

募集定員

各回120名程度

受講手続

受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)

※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
郵送での申し込みは廃止となりました。

費用

受講料、テキスト費は無料です。(テキストは当日会場にて配布)

受講当日持参するもの

①受講可能通知メールをプリントアウトしたもの
②身分証明書(受付時に本人確認を行います。)
③筆記用具

注意事項

① 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「マスクの着用」「手洗い消毒の徹底」についてご協力をお願いします。

② 発熱、咳などの症状がある場合は受講をお断りする場合があります。

③ 申込後、2週間経っても支局からの返信が無い場合は下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

④ 受講申請書の連絡先は携帯電話、会社等の日中連絡が可能なものを入力願います。

⑤ 研修会場までは、気象条件等により予想以上に時間がかかる事もありますので、十分な余裕を持っておいで下さい。

⑥ 駐車場に限りがございます。可能な限り、乗り合わせ等ご協力をお願いします。

⑦ 貴重品等の管理は各自で確実に行う様お願いします。会場における盗難、紛失等について、一切の責任を負いません。

⑧ 過去に本研修を修了している方(他都道府県において行われた研修を含む)又は、自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方については本研修の受講の必要はありません。

⑨ 申込期間外の申し込みについてはお断りいたします。

整備管理者の資格要件

① 自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験を有し、かつ本研修(整備管理者選任前研修)を修了された方。

② 自動車整備士(一級、二級又は三級)の資格を取得されている方。

問い合わせ先

青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門
電話番号:017-715-3320

クルマの手続きを忘れずに!!~引越した時、車を譲り受けた時~|国土交通省

 自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。

 このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。

 自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。

 これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。

手続きを行なわないと・・・
以下のような支障が生じるおそれがあります。

■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・
■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
■ 罰金刑に処される場合もあります。

 手続きの詳細については、下記リンク先をご覧下さい。

この記事のお問合せ先

 ■登録自動車の場合
  「青森」「弘前」ナンバー 青森運輸支局 電話050-5540-2008
  「八戸」ナンバー 八戸自動車検査登録事務所 電話050-5540-2009

 ■軽自動車の場合
  「青森」「弘前」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 電話050-3816-1831
  「八戸」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所 電話050-3816-1832

パートタイム・有期雇用労働法に対応したトラック運送事業者のための同一労働同一賃金WEBセミナーのご案内(会員限定)|全日本トラック協会

 平成30年6月に働き方改革関連法が成立し、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(短時間労働者、有期雇用労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指すパートタイム・有期雇用労働法が令和3年4月より中小企業においても適用され、同一労働同一賃金への対応が必要となります。

 全日本トラック協会では、「パートタイム・有期雇用労働者に対応したトラック運送事業者のための同一労働同一賃金の手引き」を作成するとともに、本手引きの内容を専門の講師に解説いただき、セミナー動画を作成いたしました。

 同一労働同一賃金への対応が必要な会員事業者の皆様には、今後の対応の参考としてご活用いただくようお願い申し上げます。


セミナー名

トラック運送事業者のための同一労働同一賃金WEBセミナー

内容

 テキスト「パートタイム・有期雇用労働者に対応したトラック運送事業者のための同一労働同一賃金の手引き」に基づき、前編・後編の2編を公開

前編(約44分)

1. 「同一労働同一賃金」とは?
2. 「パートタイム・有期雇用労働法」のポイント

講師 株式会社日通総合研究所 プリンシパルコンサルタント 金澤 匡晃 氏

後編(約54分)

3. 「同一労働同一賃金」に関する判例
4. 「同一労働同一賃金」に対応して取り組むべき内容
5. 「同一労働同一賃金」への対応例 ほか

講師 株式会社コヤマ経営 代表取締役 小山 雅敬 氏


視聴方法

下記リンク先から、セミナー動画の視聴とテキストのダウンロードが行えます。

※ 会員限定のWEBセミナーとなりますので、視聴には全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要となります。