国土交通省及び厚生労働省では、トラック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制を実現するための環境整備を図ることを目的として、平成27年度より、学識経験者、トラック運送事業者、荷主、労働組合等の関係者から構成される「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を中央及び各都道府県に設置しております。
その協議会において、トラック事業者と荷主とが連携して、荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業を平成28年度から2か年度にわたり実施し、今般、その成果を「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」として取りまとめ、公表しました。
国土交通省及び厚生労働省では、関係省庁と連携し、今後、ガイドラインの横展開を図り、トラック運送事業における取引環境と長時間労働の改善に向けて取り組んでいきます。
《ガイドラインのポイント》 ○ 2年間のパイロット事業で得られた長時間労働改善等の知見を具体的な事例を交えて紹介 ○ 荷主とトラック運送事業者の協力による長時間労働改善等に向けた取組みを紹介
トラック運送事業者の皆様はもちろん、荷主企業の皆様もぜひご一読ください。
本ガイドラインをもとに解説する「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」が平成31年2月5日~22日にかけて全国各地にて開催されます! 詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。
10月28日、神奈川県横浜市の国道を走行中のバスの運転者が意識を失ったことにより高架橋の立柱及び乗用車に衝突し、乗客が死傷する事故が発生しました。
また、11月1日にも、千葉県成田市の県道を走行中のバスの運転者が心筋梗塞のため意識を失ったことにより信号機などに衝突する事故が発生し、運転者が死亡しました。
これらの事故の原因については調査中ですが、事業用自動車の運転者の意識消失による事故については、本年6月にも同種の事故が発生したことを踏まえ、「健康起因事故の防止に向けた健康管理の実施について」(平成30年6月8日付、国自安第35号)により、健康起因事故防止のための取組を徹底するようお願いしたところです。
今般、このような事故により乗客及び運転者が死傷するという事態が生じたことを踏まえ、各事業者においては「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」(平成22年策定、平成26年改訂)等による運転者に対する健康管理を、運転者毎の状況に応じて適切に行っていただきますようお願いします。
※ 全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
自動車運送事業者は、運転者の状況に応じ、国土交通大臣が認定する適性診断を受けさせなければなりません。
今般、平成29年度における東北運輸局管内の事業者に対する監査結果を精査したところ、適性診断が未受診であったことにより行政処分されたケースが全体の2割を超えることが確認されました。
貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導においても指摘が多い事項であり、また、平成29年に発生した東北運輸局管内の事業用自動車による車両故障を除く重大事故において、運転者の運転操作又は状態に起因する事故が7割を超えていました。
事故を未然に防ぐためには、運転者の適性診断の結果に基づいて個々の特性を把握した上で指導及び監督を行うことが重要です。
●貨物自動車運送事業輸送安全規則(抜粋)
第10条(従業員に対する指導及び監督) 第2項 一般貨物自動車運送事業者等は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項にっいて特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であって第12条の2及び第12条の3の規定により国土交通大臣の認定を受けたものを受けさせなければならない。 (1)死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号) 第5条第2号、第3号又は第4号に掲げる傷害を受けた者をいう。)が生じた事故を引き起こした者 (2)運転者として新たに雇い入れた者 (3)高齢者(65才以上の者をいう。)
適性診断の種類
適性診断の種類 対象 受診時期 一般診断 任意 任意(おおむね3年に1回) 初任診断 新たに採用されたドライバー 当該貨物自動車運送事業者において、初めてトラックに乗務する前 適齢診断 65歳以上のドライバー 65歳に達した日以後1年以内、その後3年以内ごとに1回 特定診断Ⅰ ①死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがない者 ②軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者 当該事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前 特定診断Ⅱ 死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者
適性診断受診機関 青森県内においては次の各機関で適性診断の受診ができます。
■独立行政法人自動車事故対策機構 青森支所 電話017-739-0551 診断予約はインターネットから行ってください NASVA適性診断予約システム
■株式会社ムジコクリエイト(国土交通省認定機関) ※ 初任診断、適齢診断、特定診断Ⅰのみ 弘前モータースクール 0172-28-2525 青森モータースクール 017-738-2246 八戸モータースクール 0178-28-2145 診断予約は下記リンク先から申込用紙をダウンロードし、お申し込みください。 株式会社ムジコクリエイト 安全指導業務
※ 青森県トラック協会会員事業者及び非会員事業者のうち安全性優良認定事業所(Gマーク)は、適性診断受診に際しての助成措置がありますのでご活用ください。
※ 一般診断については県内各支部において無料で受診できます。 詳しくは各支部事務局へお問合せください。
青森県トラック協会 青森支部 TEL 017-729-3000 青森県トラック協会 三八支部 TEL 0178-28-2131 青森県トラック協会 弘前支部 TEL 0172-27-4229 青森県トラック協会 上十三支部 TEL 0176-23-3977 青森県トラック協会 南黒支部 TEL 0172-52-7339 青森県トラック協会 西北五支部 TEL 0173-34-8554 青森県トラック協会 下北支部 TEL 0175-31-0230
運転者に対する指導監督について詳しくは下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問合せ先 東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門 電話017-739-1502 公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000 ※ 適性診断助成に関すること 公益社団法人青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000
全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年10月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。
「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。
この記事に関するお問合せ先 全日本トラック協会 経営改善事業部 電話03-3354-1056
東北経済産業局では、11月の下請取引適正化推進月間 にあわせ、下請取引の適正化を一層推進するため、その普及・啓発事業の一環として、下請取引担当者等を対象に下請取引適正化推進講習会を開催します。 講習会では、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法(特定下請連携事業計画の概要等)及び消費税転嫁対策特別措置法の趣旨・内容を説明します。
青森会場:開催日時 平成30年11月15日(木曜日) 13時30分~16時30分
開催場所 八戸地域地場産業振興センター ユートリー 8階 中ホール (青森県八戸市一番町1-9-22)
定 員 120名(無料)(定員に達し次第締切りいたします)
参加申し込み方法 下記リンク先の「申込フォーム」から申し込んでください。
平成30年度下請取引適正化推進月間キャンペーン標語
「見直そう 働き方と 適正価格」
11月は下請取引適正化推進月間です。全国各地において下請取引適正化推進講習会(参加費無料) を開催するほか、公正取引委員会(本局及び地方事務所等)や中小企業庁及び経済産業省の地方経済産業局等で、下請取引に関する相談等にも応じています。詳しくは次の連絡先にお問い合わせください。
公正取引委員会 取引部企業取引課 03-3581-3375 (ホームペ一ジ https://www.jftc.go.jp/ )
中小企業庁 事業環境部取引課 03-3501-1732 (ホームペ一ジ http://www.chusho.meti.go.jp/ )
北海道事務所 011-231-6300 東北事務所 022-225-8420 取引部企業取引課 03-3581-3375 中部事務所 052-961-9424 近畿中国四国事務所 06-6941-2176 中国支所 082-228-1501 四国支所 087-811-1758 九州事務所 092-431-6032 沖縄総合事務局総務部公正取引室 098-866-0049 北海道経済産業局 011-709-1783 東北経済産業局 022-221-4922 関東経済産業局 048-600-0325 中部経済産業局 052-589-0170 近畿経済産業局 06-6966-6037 中国経済産業局 082-224-5745 四国経済産業局 087-883-6423 九州経済産業局 092-482-5450 沖縄総合事務局経済産業部 098-866-1755
下請取引については,「下請代金支払遅延等防止法」や「下請中小企業振興法」による振興基準において、親事業者(発注者)の義務や禁止行為のルールなどが定められています。公正取引委員会及び中小企業庁では、定期的に下請取引の実態を調査し、下請取引適正化のための指導を行っています。
下請代金支払遅延等防止法 下請中小企業振興法 【親事業者の義務】 ○ 取引条件等を記載した注文書の交付 ○ 下請取引に関する事項を記載した書類の作成と保存 ○ 下請代金の支払期日を定めること ○ 遅延利息の支払 【親事業者の禁止行為】 ○ 受領拒否 ○ 下請代金の支払遅延 ○ 下請代金の減額 ○ 返品 ○ 買いたたき ○ 物の購入強制・役務の利用強制 ○ 報復措置 ○ 有償支給原材料等の対価の早期決済 ○ 割引困難な手形の交付 ○ 不当な経済上の利益の提供要請 ○ 不当な給付内容の変更・やり直し 【振興基準】 ○ 下請事業者の生産性の向上、品質・性能の改善 ○ 発注内容の明確化、発注方法の改善 ○ 下請事業者の施設・設備の導入、技術の向上、事業の共同化 ○ 下請取引に係る紛争の解決の促進 ○ 対価の決定方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善 ○ 下請事業者の連携の推進 ○ 下請事業者の自主的な事業の運営の推進 ○ その他下請中小企業の振興のため必要な事項(下請ガイドラインや自主行動計画に基づく業種特性に応じた取組、知的財産の取扱いについてなど)
この記事に関するお問合せ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部企業取引課 電話:03-3581-3375(直通) 中小企業庁事業環境部取引課 電話:03-3501-1732(直通)
青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」がございましたのでお知らせいたします。
公益社団法人青森県トラック協会 会長 木村英敬 殿
長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書
長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。
働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、朝型勤務、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(プラスワン休暇)のほか、ボランティア休暇を始めとする働く方々の実情に応じた特別な休暇制度の導入等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。
貴協会におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
折しも、本年7月6日、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)が公布されました。 また、同月24日には、変更された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」が閣議決定され、国が取り組む重点対策として、長時間労働の削減に向けた取組の徹底や過重労働による健康障害の防止対策等が項立てされるとともに、勤務間インターバル制度の周知や導入に関する数値目標等が盛り込まれたところです。 この長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、 ① 著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化 ② 休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化 を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。また、県内においても、国、県、労使関係団体等を構成員とする青森県働き方改革推進協議会を設置し、青森県において働くすべての方々が活躍できる社会の実現に向けて、働き方改革を推進することとしております。 今後とも、長時間労働の削減や年次有給休暇の取得促進を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。
青森労働局長 瀧原章夫
青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。 下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。
2018年11月7日
|
カテゴリー : 働き方改革
資源の循環的な利用と廃棄物の減量を促進と、青森県内のリサイクル産業の育成を図るためのセミナーが下記にて開催されます。 本セミナーでは、資源循環社会の実現に向けたプラスチック問題の現状と対策についての講演や、青森県リサイクル製品認定制度に関する説明等が行われます。
開催日時 平成30年12月14日(金) 13:30~15:00
開催場所 青森国際ホテル 3階「孔雀の間」(青森市新町1-6-18 電話017-722-4321)
プログラム
講演 「プラスチック問題の現状と対策について」(仮題) 講師 環境省環境再生・資源循環局総務課 リサイクル推進室 室長補佐 金子浩明 氏 中国によるプラスチックごみの輸入禁止やマイクロプラスチックによる海洋汚染など、プラスチックの資源循環は世界的な問題となっており、我が国においてもプラスチック資源循環戦略の検討が進められています。講演では、プラスチック問題の現状と対策についてわかりやすく解説していただきます。 青森県リサイクル製品認定制度について ・青森県リサイクル製品認定制度の概要について ・青森県認定リサイクル製品優先使用指針について 青森県では、リサイクル製品の使用を推進し、資源の循環的な利用、廃棄物の減鍵化及びリサイクル産業の育成を図ることを目的として、平成17年3月に「青森県リサイクル製品認定制度」を創設し、認定リサイクル製品の優先的な使用に努めています。 参加申し込み方法 下記より様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、青森県環境政策課あてにファックスにてお申し込みください。
この記事に関するお問合せ先 青森県環境生活部 環境政策課 循環型社会推進グループ 電話 017-734-9249
厚生労働省において、2018年度を初年度とし、2022年度を目標年度とする第13次労働災害防止計画が策定されたところです。
これに伴い、今般、青森労働局においても、青森県における労働災害防止対策の計画的、効果的な促進を図るため、厚生労働省計画の趣旨を踏まえ、当局管内の労働災害発生状況等に即して、「青森労働局第13次労働災害防止計画」を策定しました。
本計画は、今後5年間の青森県内における労働災害防止対策の重点事項等を示したものであり、厚生労働省計画における「それぞれの事業場において、一人の被災者も出さない」という基本理念の下、事業者、労働者、発注者、関係事業者団体、商工関係団体、労働災害防止団体等の方々に、「安心して健康に働くことができる職場」実現のために取り組んでいただく必要があるものです。
各事業場においては計画の重点事項に留意し、安全衛生水準の向上に努めましょう。
■青森労働局版 第13次労働災害防止計画の重点事項 ① 死亡等災害の撲滅を目指した対策の推進 ② 過労死等の防止等の労働者の健康確保対策の推進 ③ 疾病を抱える労働者の健康確保対策の推進 ④ 化学物質等による健康障害防止対策の推進 ⑤ 事業場の安全衛生管理組織及び企業・業界単位での安全衛生の取組の強化
計画の詳細については下記リンク先をご確認ください。
※ この記事に関するお問い合わせ先 労働基準部 健康安全課 TEL : 017-734-4113
青森労働局管内においては、例年、冬期特有の気象条件(降雪、低温、強い季節風等)の影響を受けた労働災害が多く発生しており、平成29年11月~平成30年3月における冬期労働災害の死傷者数(休業4日以上)は232人で、前年度と比較して15件(6.9%)増加しています。
また、同期間中の労働災害発生件数は、全体の48.5%を占め、年間の労働災害全体の件数を底上げしている状況にあります。
本年度、青森労働局では、労働災害の防止のための対策を取りまとめた5か年計画(第13次労働災害防止計画)を策定し、労働災害発生件数を今後5年で5%以上減少させることを目的として掲げ各種取組を実施しているところですが、同計画の目標を達成するためには、冬期労働災害を減少させることが重要です。
このため、労働災害の多発が特に危惧される平成30年11月から平成31年3月までの期間における冬期労働災害の防止を目的として、冬期労働災害の8割を占めている転倒災害、死亡を含む重篤な災害が発生につながりやすい墜落災害及び交通労働災害の防止を重点目標に掲げた「平成30年度冬期労働災害防止運動実施要綱」を策定し、本運動を実施することといたしました。
各事業場においては、下記重点実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。
重点実施事項 ■安全衛生活動の活性化 ■積雪・凍結による転倒災害の防止 ■雪下ろし、除排雪による災害の防止 ■内燃機関・練炭等による一酸化炭素中毒の予防 ■交通労働災害の防止(車両等のスリップ事故の防止等) ■作業時の保温・体操の実施 ■山岳部での作業における災害防止(対象業種:建設業及び林業) ■凍結のゆるみによる土砂崩壊災害等の防止(対象業種:建設業及び林業)