信号機のない横断歩道における歩行者優先等の徹底について/警察庁

 警察庁では、自動車対歩行者の事故の大半が道路横断中に発生していることや、信号機のない横断歩道における事故では自動車の横断歩道手前での減速義務が不十分であること、道路横断中の事故の多くが横断歩道以外の箇所で発生していることなどを踏まえ、運転者に対する信号機のない横断歩道における歩行者優先の徹底と歩行者に対する横断歩道付近における交通ルールの遵守について、広報啓発・指導を強化しています。

  1. 運転者は、横断歩道手前における減速義務と横断歩道における歩行者優先義務を再認識しましょう。
  2. 歩行者は、横断歩道付近等における交通ルールを遵守しつつ横断歩道を渡りましょう。

 

【横断歩道等における歩行者等の優先】(道路交通法第38条関係)

車両等は、横断歩道等に接近する場合は、当該横断歩道等の直前で停止できる速度で進行しなければならない(歩行者等がないことが明らかな場合を除く)。


※ ご参考として、下記リンク先もあわせてご覧ください。

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について~自己点検表提出のお願い/青森運輸支局

 事業用自動車の車両管理の徹底については、5月30日付記事にてお知らせしておりましたが、今般、新たに県内の別の自動車運送事業者において車検切れ車両を運行していた事案が発生いたしました。

 これを受け、青森運輸支局長より下記内容の通達が発出されております。


青運輸第559号
青運整第316号
平成30年11月21日

公益社団法人青森県トラック協会会長殿

東北運輸局青森運輸支局長

 

 

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について

 事業用自動車の保守管理については、平成30年5月24日付け青運整第73号及び青運輸第117号「事業用自動車の車両管理の徹底について」により、自動車検査証の有効期間の確認並びに定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について徹底を図り、万全を期すよう周知していたところです。

 青森県においては、この通達でお知らせしたように、本年4月、県内のタクシー事業者が自動車検査証の有効期間が満了していたにもかからず事業用自動車を運行していた事案がありました。

 しかしながら、今般、新たに別の自動車運送事業者において、自動車検査証の有効期間が満了した状態で事業用自動車を運行していた事案が発覚しました。

 既に周知したとおり、事業用自動車の安全で安心な運行を確保することは自動車運送事業者の当然の責務であり、これを怠り法令違反の状態で運行をしたことは自動車運送事業の信頼を失墜させるものです。

 青森県内で、このような違反行為が頻発したことは極めて遺憾であり、自動車運送事業の信頼回復に向けて特段の取組みが必要であると痛感しております。

 つきましては、傘下会員事業者に対し、別添「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」により車両管理の状況を点検、整備させ、その結果を平成30年12月21日(金)までに当支局へ報告いただきますよう、お願いします。


 会員の皆様におかれましては、下記事項を再徹底し、「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」にご記入の上、青森県トラック協会宛ファックスにて12月14日(金)までにご報告いただきますようお願い申し上げます。

  1. 自動車検査証の有効期間の確認の徹底について
    (1)点呼執行場所等の執務室に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検整備(車検)計画・実施表を掲示するなどし、運行管理者及び運転者による確認体制を構築しましょう。
    (2)運転者は、運行の開始前に行う日常点検時に自動車検査証または検査標章により有効期間満了日の確認を確実に行いましょう。
  2. 定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について
    (1)定期点検及び車検時期の管理は、整備管理者等が定期点検整備(車検)計画・実施表を作成するなどし、車両ごとの実施時期及び実施状況を常時把握して確実に実施しましょう。
    (2)定期点検整備及び車検の実施計画は、自動車検査証の有効期間満了日に合わせて計画するとともに、車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して策定しましょう。
    (3)定期点検整備及び車検の実施状況の把握は、整備管理者のみに任せることなく組織として確認できる車両管理体制を構築しましょう。

第3回青森県医学会県民公開講座の開催について/青森県医師会

 平成28年度より開催しております青森県医師会主催の「青森県医学会」では、プログラムの一つとして県民公開講座を組み込み、健やか力推進センターによるシンポジウムを行っております。

 今年度は、「短命県返上をもう一歩前進させるには」をテーマに、健やか力推進センター 中路重之センター長より基調講演と、田子町、津軽警備保障株式会社、黒石市立浅瀬石小学校より事例報告を発表していただきます。

 時節柄ご多忙とは存じますが、事業所における健康づくりのヒントとしてご参加いただければと存じます。


第3回青森県医学会県民公開講座

日時
 平成30年12月2日(日)13:30~16:00

場所
 青森県医師会館7階 大ホール(青森市新町2-8-21)

テーマ
 短命権返上をもう一歩前進させるには

基調講演
 「短命県返上、地域・職場・学校でのもう一歩の取り組み」
 講師:青森県医師会 健やか力推進センター センター長 中路重之 先生

シンポジウム
 事例報告①「田子町の健康づくりの取り組み」(田子町)
   〃 ②「津軽警備保障株式会社の健康づくりの取り組み」(津軽警備保障株式会社)
   〃 ③「黒石市立浅瀬石小学校の健康敦育の取り組み」(黒石市立浅瀬石小学校)

主催
 公益社団法人青森県医師会

※ 参加料は無料です。


 下記リンク先より、参加申込書をダウンロードし、ファックスにて青森県医師会宛お申し込みください。

この記事のお問い合せ先
 公益社団法人青森県医師会 電話 017-723-1911

平成30年 冬の交通安全県民運動について/青森県県民生活文化課

 青森県では、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的とし、「平成30年 冬の交通安全県民運動」を実施します。

期間 平成30年12月11日(火)~12月20日(木)の10日間

運動重点

1.子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
2.飲酒運転の根絶
3.冬道の安全運転の推進
4.踏切事故の防止

冬期に多い交通事故について

 昨年1年間の県内における交通事故死者数(42名)のうち、約3割(13名)が1月と12月に発生しています。また、そのうち約7割(9名)が65歳以上の高齢者でした。
 冬は積雪などにより路面状況が悪く、また、日没も16時台となり、運転には特に注意が必要です。
 歩行者は、明るい色の服装や反射材を着用しましょう。
 また、年末年始は飲酒の機会も増えます。飲酒運転は絶対にやめましょう。

 

青森県健康経営認定制度について/青森県がん・生活習慣病対策課

 青森県では、働き盛り世代の健康づくりを推進するため、従業員の健康管理を経営的視点から考え、戦略的に実践する「健康経営(※)」に取り組む県内事業所を、「青森県健康経営事業所」として認定しています。

 青森県では、会社を支える働き盛り世代の方々の死亡率が高い現状にあります。青森県内の事業所のほとんどが中小企業であり、従業員の損失は会社への影響が大きいため、「健康経営」の視点で従業員の健康づくりに取り組むことは大変重要なことです。

青森県健康経営事業所として認定されますと次の各メリットが受けられます。

◇ 県入札参加資格申請時の加点(建設工事・物品・役務)
◇「青森県健康経営事業所」として県が積極的にPRします。
◇ 健康経営の趣旨に沿って行う事業について青森県特別保証融資制度「未来を変える挑戦資金」をご利用できます。
◇ 求人票に「青森県健康経営事業所」である旨表示できます。
◇ 金融機関の借入金優遇制度を利用できます。
 ・青森銀行「地方創生ファンド」
 ・みちのく銀行「<みちのく>地域活性化ローン「ふるさと・いきいき」」
 ・青い森信用金庫「青い森地方創生ローン」
◇ 県が実施する施設整備等の各種補助金について、青森県健康経営事業所が優先的に採択されます。(老人福祉施設、児童福祉施設、障害福祉施設)

各事業所様からの「青森県健康経営認定制度」の申請をお待ちしています。

申請書類等詳細は青森県ホームページで確認できますので、下記リンク先をご確認ください。

青森県健康経営事業所として認定した事業所については、青森県のHPで紹介しています。

 
この記事のお問い合わせ先
 青森県健康福祉部 がん・生活習慣病対策課 健やか力推進グループ
 〒030-8570 青森市長島1-1-1 TEL 017-734-9283

(※)健康経営とは、従業員の健康管理を経営的視点から考え戦略的に実践する考え方で、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

外国人旅行客のレンタカー利用に係る交通事故防止の注意喚起ステッカーについて/青森県誘客交流課

 訪日外国人旅行者が増加する中、レンタカーを利用した外国人ドライバーに起因した事故件数が全国的に増加傾向にあります。

 このため、東北6県、東北観光推進機構等が連携し、日本の道路や交通ルールに不慣れな訪日外国人旅行者がレンタカーを運転していることを周囲のドライバーに知っていただくための車両貼付用マグネットステッカーを作成いたしました。

 このステッカーは、今年10月に東北各県のレンタカー協会を通じて県内レンタカー店舗へ配布しており、訪日外国人旅行者が来店した際、レンタカーに貼り付けて貸出しております。

ステッカーデザイン
 
レンタカー車両への貼付例
 

この記事のお問合せ先
 青森県観光国際戦略局 誘客交流課 国際誘客グループ TEL:017-734-9219

生産性向上の取組に関するアンケートご協力のお願い/内閣府

 内閣府では、国全体でサービス業等の生産性向上を図る「生産性向上国民運動推進協議会」を運営するなどし、各業界における生産性向上の推進に取り組んできたところです。

 今般、内閣府においては、現在の業界内での「カイゼン活動」等のノウハウを活用した取組を含む生産性向上の取組状況について調査することといたしました。

 本調査は、トラック運送事業を始めとする各業界内における生産性向上の取組状況を調査し、その取組を一層推進することを目的として実施するものであり、調査対象は、内閣府にて抽出した約9,000事業者の内、トラック運送業は約3,000事業者が対象となっております。

 調査票は本調査の事務局である有限責任監査法人トーマツから直送されることになっておりますので、アンケート用紙が届きました場合には、ご多用とは存じますがご協力いただきますようお願い申し上げます。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(平成30年10月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年10月末現在の合計197件で、昨年同期と比較してー18件となりました。

<10月単月>
大 型:15件(昨年同月比 +3)
中 型:6件(昨年同月比 -1)
準中型:4件(昨年同月比 -1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

※ 警察庁の前年9月大型車データ修正により、前年同月比増減数の 縦・横計に計算値と合致しない部分があります。予めご了承下さい。

※ 平成29年3月の準中型貨物自動車免許区分の新設により、2月までは普通・準中型・中型を合算した前年比較を掲載しておりましたが、3月からは各区分の比較件数を掲載しております。

11月10日~16日は「アルコール関連問題啓発週間」です/厚生労働省・国土交通省 他

 平成26年6月1日に「アルコール健康障害対策基本法」が施行され、これに伴い毎年11月10日から16日を「アルコール関連問題啓発週間」として国民の間に広くアルコール関連問題に関する関心と理解を深めることとしています。

 また、平成28年5月31日に閣議決定された「アルコール健康障害対策推進基本計画」の基本的な方向性として、「飲酒に伴うリスクや、アルコール依存症について、正しく理解した上で、お酒と付き合っていける社会をつくるための教育・啓発を推進すること」や「アルコール依存症者の回復、社会復帰が円滑に進むよう、社会全体でアルコール依存症並びにその回復及び社会復帰について、理解を促進すること」等が定められています。

 アルコール健康障害は本人の健康の問題のみならず、家族への深刻な影響や、重大な社会問題を生じさせる危険性が高く、誰もが関わりのある問題です。
 また、飲酒運転、暴力、虐待、自殺等の様々な問題と密接に関連しております。
 この「アルコール関連問題啓発週間」を機に、国民自らがアルコール関連問題に関する関心と理解を深め、アルコール健康障害の予防に必要な注意を払うよう努めましょう。

「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年7月~9月期」 (平成30年10月調査)について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年7月~9月期」報告書を公開いたしました。

 報告書は下記リンク先をご覧ください。