本年6月1日より新たな標準引越運送約款が施行され、これに伴い、貨物自動車運送事業法の定めに基づき、運賃料金設定(変更)届出書を本年6月30日までに提出することとなっておりました。
これに伴い、全日本トラック協会引越部会において標記届出書の提出状況について調査いたしましたところ、相当数が未だ届出書を提出していない事実が判明いたしました。
今回の改正で引越運送を行う事業者は、標記届出書の提出が必須であり、未提出で引越運送を行うことは、貨物自動車運送事業法違反となり、100万円以下の罰金を課せられ、事業所や営業所に運賃や約款の掲示をしていない場合や虚偽の掲示(旧約款も含む)をした場合には50万円以下の過料を課せられます。(別紙参照)
引越運送を行う事業者のうち、運賃料金設定(変更)届出書未提出となっている場合は、速やかに提出するようお願い申し上げます。
標準引越運送約款の全文、運賃料金設定(変更)届出様式などは下記リンク先からダウンロードできます。
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この記事に関するお問合せ先
青森県トラック協会 業務部または適正化事業部 電話 017-729-2000
公正取引委員会及び経済産業省は、日頃より、下請代金支払遅延等防止法(いわゆる「下請法」)違反行為への厳正な対処を行うとともに、同法の普及啓発を行っております。
中小企業の取引環境
我が国経済は、景気の緩やかな回復基調が継続する中、中小企業の業況は緩やかな改善基調の中にも一服感がみられ、原材料価格の上昇や人手不足への懸念等、中小企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。また、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請法への理解と下請代金支払の適正化
経済の好循環を実現するには、下請等中小企業の取引条件を改善していくことが重要という問題意識の下、政府を挙げて下請対策の強化に取り組んでおり、平成28年12月には、①違反行為の未然防止や事業者による情報提供に資するよう、下請法に関する運用基準を改正するとともに、②親事業者による下請代金の支払についても
○ 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること
○ 手形で下請代金を支払う場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分に協議すること
○ 手形サイトは、将来的に60日以内とするよう努めること
を旨とした通達を発出したところです。
引き続き、下請取引の適正化に努めるよう要請いたします。
働き方改革
政府を挙げて働き方改革を推進しておりますが、取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。人手不足の深刻な中小企業の経営悪化が懸念される中、極端な短納期発注等は、取引先における長時間労働等につながる場合があり、下請法等の違反の背景にもなり得ますので特に御留意いただきたいところです。
災害時における取引条件について
平成30年7月豪雨や北海道胆振東部地震のほか、台風等による災害も発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い中小企業・小規模事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。
消費税の円滑・適正な転嫁について
平成31年(2019年)10月1日から消費税率が、8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。減額や買いたたき等による消費税の転嫁拒否等の行為はやめましょう。
親事業者は、下請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むよう御協力をお願いいたします。
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国土交通省では、冬期道路交通確保対策検討委員会でとりまとめられた、「大雪時の道路交通確保対策の提言中間とりまとめ」に基づき、「道路ネットワーク機能への影響を最小化」するため、除雪体制の強化や集中除雪、大雪時の需要抑制の呼びかけ等の取り組みを進めているところです。
■このうち、チェーン規制については
・時期
大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時※
※平成29年度は、大雪特別警報の発令はなく、大雪に対する緊急発表は3回
・場所
勾配の大きい峠部でこれまでに大規模な立ち往生などが発生した区間を対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤチェーン装着車のみ通行を可能とするものですが、現時点で、国土交通省と警察において調整しているチェーン規制区間は次の全国13区間です。(うち直轄国道6区間、高速道路7区間)
平成30年度チェーン規制(直轄国道) 現時点での調整箇所について |
都道府県 | 路線番号 | 箇所名 | 区間 | 延長(km) |
山形県 | 112 | 月山道路 | 西川町志津~鶴岡市上名川 | 27 |
山梨県 静岡県 | 138 | 山中湖・須走 | 山梨県山中湖村平野~静岡県小山町須走字御登口 | 9 |
新潟県 | 7 | 大須戸~上大鳥 | 村上市大須戸~村上市上大鳥 | 16 |
福井県 | 8 | 石川県境~坂井市 | あわら市熊坂~あわら市笹岡 | 4 |
広島県 島根県 | 54 | 赤名峠 | 広島県三次市布野町上布野~島根県飯南町上赤名 | 12 |
愛媛県 | 56 | 鳥坂峠 | 西予市宇和町~大洲市松尾 | 7 |
平成30年度チェーン規制(高速道路) 現時点での調整箇所について |
都道府県 | 路線番号 | 道路名 | 区間 | 延長(km) |
新潟県 長野県 | E18 | 上信越 | 信濃町IC~新井PA | 25 |
山梨県 | E20 | 中央道 | 須玉IC~長坂IC | 9 |
長野県 | E19 | 中央道 | 飯田山本IC~園原IC | 10 |
石川県 福井県 | E8 | 北陸道 | 丸岡IC~加賀IC | 18 |
福井県 滋賀県 | E8 | 北陸道 | 木之本IC~今庄IC | 45 |
岡山県 鳥取県 | E73 | 米子道 | 湯原IC~江府IC | 34 |
広島県 島根県 | E74 | 浜田道 | 大朝IC~旭IC | 27 |
■具体的な開始時期については、改めて通知があります。
■大雪が予想される2~3日前より通行止め実施の可能性がある旨について事前広報を行い、不要不急の外出を控えることや広域迂回、並びに物流車両の運行計画の見直しなどについて、地域住民や道路利用者に周知することとなっています。
※警察庁においても、同様の広報を実施しています。
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この記事に関する問い合わせ先
国土交通省道路局 代表03-5253-8111
・環境安全・防災課 道路防災対策室 直通03-5253-8489
・国道・技術課道路メンテナンス企画室 直通03–5253-8494
・高速道路課 有料道路調整室 直通03-5253-8491
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、各関係法令の改正に関する規定が順次施行されるところですが、今般、労働基準法の改正に係るリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。
●2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
●厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。
詳しくは、下記リンク先よりリーフレットをダウンロードし、ご確認ください。
関連ウェブサイト
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青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651
全日本トラック協会宛に、国土交通省金沢河川国道事務所他から、下記内容にて冬用タイヤの早期装着及びチェーンの携行・装着についての要請がございましたのでお知らせいたします。
平成30年11月30日
公益社団法人全日本トラック協会殿
「冬用タイヤの早期装着及びチェーンの携行・装着」について(要請)
向寒の候、貴協会にはますます御盛栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より道路行政に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、本年は1月から2月にかけて大雪となり、走行不能車両が多数発生したことによる交通障害や除雪作業の停滞等が起こり、市民生活、地域経済に多大な影響を与えたことは記憶に新しいことと思います。
そのため、各道路管理者では、今冬の道路交通確保のため、連携体制の強化を図るとともに、大雪による主要幹線道路の不通や都市部の大規模な交通渋滞などの回避を目的として、冬用タイヤの早期装着やチェーン携行・装着の推進に取り組んでいるところです。
つきましては、より一層の冬期間の交通確保のため、例年同様、貴協会に御協力を頂き、「冬用タイヤの早期装着及びチェーンの携行・装着」の徹底を傘下会員に周知されたく、要請致します。
国土交通省金沢河川国道事務所長
石川県土木部道路整備課長
金沢市土木局道路管理課長
石川県警察本部交通部交通企画課長
中日本高速道路株式会社金沢支社 金沢保全・サービスセンター所長
冬用タイヤの早期装着、降雪地域を運行する場合はタイヤチェーン(豪雪地域の場合はダブルチェーン)の携行・装着などの雪道対策を万全に整えていただくよう、お願い申し上げます。
国土交通省及び警察庁において、今月12月上旬の公布・施行を予定する「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正作業が進められており、改正後の命令が施行された場合、標識により規制された区間においては、タイヤチェーンを装着していない車両の通行が禁止されます。
これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者においては引き続き輸送の安全確保の徹底と事故防止に努めていただきますようお願い致します。
気象情報や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期しましょう。
- 積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。なお、スタッドレスタイヤへ交換する際は、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理を確実に行うこと。
- 点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。
- 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
- 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行計画の変更及び利用者への情報提供等の適切な措置を講ずること。
- 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。
放射性物質の輸送関係者を対象として、放射性物質の知識、輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図ることを目的とした講習会が開催されます。
受講対象者は、放射性物質の輸送関係業務や、放射性物質の使用・販売等の業務に従事し、主に管理・監督業務を行う方のほか、放射性物質輸送の関係者となっております。
(1)基礎コース
開催日:平成31年1月8日(火)(※10:00~15:30予定)
場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)
神奈川県横浜市中区北仲通5-5
(2)RI輸送コース
開催日:平成31年2月7日(木)(※10:00~16:30予定)
場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
(3)基礎コース
開催日:平成31年2月15日(金)(※10:00~15:00予定)
場所:北海道運輸局(札幌第2合同庁舎)
札幌市中央区大通西10丁目
(4)核燃料輸送コース
開催日:平成31年3月1日(金)(※10:00~16:30予定)
場所:近畿運輸局(大阪合同庁舎第4号館)
大阪市中央区大手前4-1-76
※ 各回、申込期間が定められております。また、申込期間内であっても定員になり次第、締め切りとなります。
申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問合せ先
国土交通省大臣官房参事官(運輸安全防災)講習会担当
電話 :03-5253-8111(内線25624)
全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年11月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。
「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。
この記事に関するお問合せ先
全日本トラック協会 経営改善事業部 電話03-3354-1056
昨年11月4日に運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする標準貨物自動車運送約款等の改正を行ったところですが、これに伴い、原則として標準貨物自動車運送約款の改正の趣旨を踏まえ、運送の対価としての「運賃」と運送以外の役務等の対価としての「料金」を別建てで収受する旨の内容を含む約款を使用して頂くとともに、運賃と料金を区分して設定し、運賃及び料金の変更届出を行っていただく必要があります。
新標準約款への移行等に伴い所要の手続きが必要になりますので、未手続きの事業者においては、速やかに手続きを行っていただきますようお願いします。
詳しくは下記リーフレットをご覧ください。
※下記リンク先より改正概要・申請書様式・Q&Aをご覧いただけます。
※標準貨物自動車運送約款は下記リンク先からダウンロードできます。
この記事に関するお問合せ先
国土交通省自動車局貨物課:03-5253-8111
東北運輸局自動車交通部貨物課:022-791-7531
青森運輸支局輸送・監査部門:017-739-1502
2018年6月12日付の記事もあわせてご覧ください。
青森県では、宴会の多い時期である12月から1月までの2か月間、3010運動等の実践を促進し、宴会時の料理の食べ残しを削減することを目的として、「もったいない!料理は食べきる強化月間」を実施いたします。
日本の食品ロス(平成27年度)は、年間約646万トンにのぼります。1人1日当たり、茶碗約1杯分のご飯の量(約139グラム)に相当します。
そのうち外食産業の食品ロスは、年間約133万トン。特に宴会料理は、約7皿に1皿が食べ残しで廃棄されています。
食品ロスを削減するために「3010運動で」宴会時の食べ残しを減らしましょう。
3010運動とは?
3010運動は、環境省が実施する宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで、
乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう。
お開き10分前になったら、自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょう。
と呼びかけて、食品ロスを削減するものです。
関連リンク
この記事のお問合せ先
青森県環境生活部環境政策課
循環型社会推進グループ 電話017-734-9249