事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和元年5月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和元年5月末現在の合計85件で、昨年同期と比較して-8件となりました。

<5月単月>
大 型:5件(昨年同月比 -1)
中 型:4件(昨年同月比 ±0)
準中型:1件(昨年同月比 -3)
普 通:0件(昨年同月比 ±0)

「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」について/全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、トラック輸送産業の果たす重要な役割や、トラック運送業界の現状とその課題への対応について紹介する冊子「日本のトラック輸送産業 現状と課題2019」を令和元年6月4日に発行しました。

 下記リンクより書籍(全59ページ)をダウンロード出来ますので、トラック運送事業者の皆様はもとより、荷主企業や消費者の皆様にも広くごらんいただきたいと存じます。

中継物流拠点「コネクトエリア浜松」について/NEXCO中日本

 NEXCO中日本では、新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地を整備し、昨年9月に中継物流拠点「コネクトエリア浜松」を設置しました。

 「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設です。

 ご利用方法・料金など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

令和元年度スマートムーブ出張講座の実施について/青森県環境政策課

 県では、自動車からの二酸化炭素排出量の削減に向けて、ノーマイカー(公共交通機関の積極的な利用、近い場所への徒歩・自動車での移動)とエコドライブを一体的に実践する「エコで賢い移動・スマートムーブ」を推進しています。

 この度、より多くの県民・事業者の皆さまにスマートムーブを実践していただくため、県の職員を県内の事業所へ派遣し、スマートムーブ出張講座を下記のとおり実施することとしましたので、ぜひ受講を御検討くださるようお願いします。

講座内容

■スマートムーブとは・・・?
 スマートムーブの具体的な取組・メリットや、スマートムーブに関する国や青森県の取組をご紹介します。

■エコドライブ10のすすめ
 お笑いコンビ・あどばるーんが出演する動画で、エコドライブ10のポイントを学びます。

■エコドライブシミュレーター体験
 シミュレーターを使用して、実際にエコドライブを体験します。

出張講座の詳細及びお申し込みについては、下記リンク先をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

青森県環境政策課 低炭素社会推進グループ
TEL:017-734-9243

求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数について(令和元年5月)/全日本トラック協会

 全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(令和元年5月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。

「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。

この記事に関するお問合せ先
 全日本トラック協会 経営改善事業部 電話03-3354-1056

G20大阪サミット開催に伴う交通総量抑制対策に関する対応について/国土交通省

 G20大阪サミットの開催に伴う交通対策について、各国首脳等の安全かつ円滑な通行を確保する等の観点から、別添の措置を含めた交通総量抑制対策が実施されます。

 各事業者においては、G20大阪サミット開催期間中及びその前後の運送依頼に関して荷主等と時間的余裕を持って調整を行うなど必要な対応を行っていただくようお願いします。

対象期間

令和元年6月27日から同月30日までの間

対象地域

原則として、次のとおり
(1) 関西国際空港及び大阪国際空港から大阪市内の各国首脳等の宿舎に至る高速自動車国道、一般国道等の路線及び同路線の周辺地域
(2) 大阪市内の各国首脳等の宿舎から首脳会議場に至る高速自動車国道、一般国道等の路線及び同路線の周辺地域
(3) 各国首脳等が大阪市内に滞在する場合においては、大阪市内

対象期間中の交通規制

(1) 原則として、各国首脳等の通行時には一般車両が混在することのないよう、所要の通行禁止規制等を実施する。
(2) 首脳会議場、宿舎等の周辺道路について、必要に応じて通行禁止規制等を実施する。

下記リンク先も併せてご確認ください。

2019年6月7日 | カテゴリー :

「貨物自動車運送事業法の改正に伴う関係省令・通達の改正案」パブリックコメントの募集/国土交通省

 国土交通省では、貨物自動車運送事業法の改正に伴い関係省令・通達の整備を行うため、貨物自動車運送事業法施行規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案並びに関係通達の改正案の概要を示し、パブリックコメントの募集を開始しましたのでお知らせいたします。

【パブリックコメントについて】

下記「電子政府の総合窓口」リンク先において募集しております。
意見募集期間:2019年5月30日(木)~6月28日(金)

梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について/内閣府 中央防災会議

 内閣府では、梅雨期及び台風期をむかえるに当たり、平成30年5月23日付けで中央防災会議会長(内閣総理大臣)より指定行政機関の長、指定公共機関の代表者及び関係都道府県防災会議会長宛てに、「梅雨期及び台風期における防災態勢の強化について」を通知しましたのでお知らせいたします。

 また、中央防災会議 防災実行会議「平成30年7月豪雨による水害・土砂災害から避難に関するワーキンググループ」において、平成30年7月豪雨を教訓とし、避難対策の強化について検討し、昨年12月に「平成30年7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの報告のあり方について(報告)」がとりまとめられました。

 報告の内容を踏まえ、地方公共団体が避難勧告等の発令基準や伝達方法を改善する際の参考としていただけるよう「避難勧告等に関するガイドライン」を改定いたしましたのであわせてお知らせいたします。

[警戒レベル]で避難のタイミングが伝えられます。

2019年の出水期(6月ごろ)より、[警戒レベル]を用いた避難情報が発令されます。
市町村から[警戒レベル3、4]が発令された地域にお住まいの方は速やかに避難しましょう。

警戒レベル1・・・心構えを高める。(気象庁が発表)

警戒レベル2・・・避難行動の確認(気象庁が発表)

警戒レベル3・・・高齢者など避難に時間を要する人は避難!(市町村が発表)

警戒レベル4・・・安全な場所へ全員避難!(市町村が発表)

詳しくは下記リンク先をご確認ください。

トラックドライバー長時間労働の是正・コンプライアンスの確保を図るため、荷役作業・附帯業務は、記録の義務付けを開始します/国土交通省

 本年6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。これにより、トラック事業者と荷主の協力によるドライバーの長時間労働の是正等への取組みを促進します。

1.背景

 トラック運送業ではドライバー不足が深刻化しており、我が国の国民生活や産業活動を支える物流機能が滞ることのないようにするためには、ドライバーの長時間労働の是正等の働き方改革を進め、コンプライアンスが確保できるようにする必要があります。

 今般、こうした状況を踏まえ、拘束時間に関する基準の遵守など安全面、労務面でのコンプライアンスの確保や、取引環境の適正化に資するよう、荷役作業等に関する実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取組みを促進すること等を目的として、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年7月30日運輸省令第21号)を改正し、既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象とします。


2.乗務記録への記録対象として追加する内容

(1)対象車両

車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合

(2)対象作業

[1]荷役作業(例) 積込み、取卸し 
[2]附帯業務(例) 荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業

※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。

3.今後のスケジュール

施行日:令和元年6月15日(土) (令和元年5月10日(金)に公布済み)

貸切バスによる死傷事故の発生を踏まえた事業用自動車の安全確保の取組の徹底について/国土交通省

 4月21日(日)、神戸市JR三宮駅前において発生した死傷事故を踏まえ、「乗合バスによる死傷事故の発生を踏まえた事業用自動車の安全確保の徹底について」により、事業用自動車の安全確保に万全を期すよう周知徹底を図ったところですが、その後も、5月24日(金)、滋賀県草津市の名神高速道路上り線の草津ジャンクション付近において、貸切バスが乗用車に衝突し、他の2台の乗用車を巻き込み、乗用車に乗っていた方のうち1名が亡くなり、3名が重傷、11名が軽傷を負われたほか、貸切バスの乗客2名が軽傷を負う痛ましい多重事故などが発生しております。

 今回の名神高速道路草津ジャンクション付近の事故の原因については現在調査中ですが、本件は、運転者の前方不注意によるものと思われる事故であり、自動車運送事業そのものの社会的信頼を大きく失墜させるものであります。

 このため、事業用自動車の安全確保に万全を期すために、下記事項について各事業者において改めて徹底していただきますようお願い致します。

 運送事業者は、運行管理者に対して以下のことを改めて徹底するとともに、その実施状況について乗務記録を確認すること等により、安全に運行をすることができないおそれがある状況での運行を行わないこと。

(1)運転者が過労運転とならないように、「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」(平成13年12月3日国土交通省告示第1675号)その他の関係法令に基づいて作成した乗務割に従って運転者を事業用自動車に乗務させるとともに、運転者の健康状態、疲労状態等の確実な把握に努め、安全な運転をすることができないおそれのある運転者を乗務させないこと。

(2)運転者に対する指導、点呼等において、

① 運行に際して注意を要する箇所を伝えた上で、運行している道路の状況に対する注意を徹底すること。
② 道路の状況を踏まえた安全速度での運転等の道路交通法等の法令遵守を徹底すること。
③ 運転中に疲労や眠気を感じたときは運転を中止し、休憩するか、又は睡眠をとることを徹底すること。また、疲労や眠気により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、申し出るよう徹底すること。