「青森働き方改革推進支援センター」(青森労働局委託事業/企画運営:一般社団法人青森県労働基準協会)では、中小企業等の働き方改革を支援するための専門機関として、雇用管理に関する各種相談対応やセミナーへの講師派遣のほか、希望する企業等への個別の訪問支援等を無料で行っています。
労働法令の周知をはじめ36協定の締結の仕方、就業規則の作成方法、賃金規定の見直しなど、働き方改革全般についての様々なご相談を受け付けておりますので、お気軽にご利用くださいますご案内申し上げます。
お問い合わせ先
青森働き方改革支援センター
青森市青柳2-2-6(一般社団法人青森県労働基準協会内)
電話 0800-800-1830(フリーダイヤル)
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
警察庁では、交通ルールの遵守と正しい交通マナーを習慣付けることを目的として、警察庁、(一財)全日本交通安全協会、(公財)三井住友海上福祉財団及び(一財)日本交通安全協会普及協会の主催並びに内閣府及び文部科学省の後援、全国共済農業協同組合連合会の協賛により、交通安全ファミリー作文コンクールを実施しております。
家庭をはじめ、学校、職場、地域等において、交通安全について考え、話し合った内容や方法、その結果実行していることなどを作文に書いてご応募ください。
最優秀作受賞者は、令和2年1月開催予定の交通安全国民運動中央大会において表彰する予定です。また、優秀作及び佳作受賞者については、警察庁及び主催団体から表彰状等を送付、入賞作品は、警察庁ホームページ「交通安全ファミリー作文コンクール」に掲載されます。
【応募期間】
令和元年6月20日(木)~9月10日(火)※当日消印有効
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、このたび国土交通省では、これらの荷主関連部分について7月1日から施行する旨発表しましたので、お知らせいたします。
改正の概要(荷主対策の深度化) (1)荷主の配慮義務の新設 荷主は、トラック運送事業者が法令を遵守して事業を遂行できるよう、必要な配慮をしなければならないこととする責務規定を新設。 (2)荷主への勧告制度の拡充 荷主勧告制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記。 (3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置) ① 国土交通大臣は、「違反原因行為」(トラック運送事業者の法令違反の原因となるおそれのある行為)をしている疑いのある荷主に対して、荷主所管省庁等と連携して、トラック運送事業者のコンプライアンス確保には荷主の配慮が重要であることについて理解を求める「働きかけ」を行う。
② 荷主が違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由がある場合等には、「要請」や「勧告・公表」を行う。
③ トラック運送事業者に対する荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合には、「公正取引委員会に通知」する。 ※ 違反原因行為の例:荷待ち時間の恒常的な発生、非合理な到着時刻の設定、重量違反等となるような依頼等 |
お問い合わせ先
国土交通省自動車局貨物課 トラック事業適正化対策室
TEL:03-5253-8111 (内線41-334) 直通 03-5253-8575
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の円滑な運営を期する観点から、東京都、国及び同大会組織委員会が推進する「2020TDM推進プロジェクト」では、大会関係者や観客等の移動による交通量の増加等への対応として、「交通需要マネジメント(TDM)」や、道路に流入する交通量を調整する「交通システムマネジメント(TSM)」により、円滑な大会輸送の実現と経済活動の維持との両立を図ることとしております。
このような中、本年6月19日に開催された第8回「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送連絡調整会議」において、大会期間中は、東京都の広域における一般交通について大会前の10%程度減とする等の目標を実現するための方策の一部が公表されました。
また、今夏には、大会本番並みの目標を掲げ、首都高速道路及び一般道(環七内側)における流入規制等が試行されることとされました。
トラック運送業界が本大会の円滑な運営に寄与するためには、トラック運送事業者が荷主と情報を共有し、「納品時期の変更」「混雑時間・地域の回避・迂回」等の取組について荷主の理解と協力を得ることが重要であることから、各事業者においてもご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
下記リンク先もあわせてご覧ください。
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。
補助対象者
中小企業・小規模事業者等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
補助対象経費
ソフトウエア費、導入関連費等
※本サイトにて公開予定のITツールが補助金の対象です。
公募期間は6月28日 17:00までとなっております。
詳しくは下記サイトをご確認ください。
昨年12月に改正された貨物自動車運送事業法におきましては、荷主の配慮義務の新設、荷主勧告制度の拡充、違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣からの働きかけ等により、荷主対策の深度化が図られることとなりましたが、これらについては本年夏頃から施行予定であることから、これをあらかじめ周知するため、国土交通省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省と連名のリーフレットを作成いたしましたのでお知らせいたします。
なお、後日施行された際には、施行年月日を記載した同じ内容のリーフレットをあらためて掲載いたします。
トラック運送業においては、長時間の荷待ち時間が発生したり、荷主との契約に定めがない荷役作業等の発生により、当初の運行計画が崩れたりすることなどが原因で長時間労働が生じており、その是正には、荷待ち時間の削減等について発着荷主の理解を得ることが重要です。
今般、国土交通省において貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)の改正が行われ、令和元年6月15日から施行されることとなりました。
従前より、中型以上のトラックの乗務については、荷主の都合による荷待ち時間を自動車運転者の乗務記録に記載することがトラック運送事業者には義務づけられていましたが、これに加えて今回の改正により、荷役作業や附帯業務(貨物の荷造りや仕分など)の内容や時間等を乗務記録に記載することが、トラック運送事業者に新たに義務づけられます。
この制度改正について、国土交通省と厚生労働省の連名で、荷主企業や荷主関係団体に対して要請文を今月発出するとともに、リーフレット作成し、周知を行っております(周知には農林水産省、経済産業省、公正取引委員会も協力)。
荷主企業の皆様におかれましても、本制度につきましてご理解、ご協力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
中小企業庁では、中小企業施策(経営、金融、財務等)を分野別にわかりやすく掲載した、2019年度版中小企業施策利用ガイドブックを発刊しました。
経営改善・資金繰り支援対策、震災対策など、中小企業者の方が施策をご利用になる際の手引書として、各支援制度の概要をご紹介するものです。
下記リンク先よりPDFデータにてダウンロードできますのでご活用ください。
休業4日以上の死傷災害のうち最も件数が多い転倒災害の減少を図るため、厚生労働省と労働災害防止団体の主唱により「STOP!転倒災害プロジェクト」を実施しているところです。
しかしながら、転倒災害は依然として休業4日以上の死傷災害の中で最も件数が多く、転倒災害は3年連続で増加しており、2022年までに休業4日以上の死傷災害を2017年比で5%以上減少させることを目標とした第13次労働災害防止計画の達成のためには、更なる取組が必要となっています。
こうした状況を踏まえ、「STOP!転倒災害プロジェクト実施要綱」を下記リンク先のように改め、転倒災害防止対策のより一層の推進を図ることとしました。
各事業者(所)においては、転倒災害の防止により一層取り組みいただきますようお願いいたします。
厚生労働省では、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。
この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び卸売業,小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した約3,500企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。
調査の結果は、最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議や、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されているほか、社会的関心も高く、非常に重要な調査となっております。
対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。