遠隔点呼実施要領について|国土交通省

 自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。

 他方、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展が目覚ましく、事業用自動車総合安全プラン2025において、「高度な点呼機器の活用によるIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大を検討」するとされたこと等を踏まえ、令和3年3月に産学官の有識者で構成された運行管理高度化検討会を設置し、ICTを活用した運行管理の高度化に向けた検討を進めてきたところです。

 今般、同検討会において、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要となる項目がとりまとめられましたのでお知らせいたします。

 

■遠隔点呼の要件について

✓ 機器・システム要件

カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。

✓ 施設・環境要件

点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。

✓ 運用上の遵守事項

事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。

※ 遠隔点呼は、事業者からの申請に基づき、これら要件を満たしていることが確認され、かつ、運行管理高度化検討会の監督下において行われることが認められることにより行うことができます。

 

■ 運輸支局長等への 申請・届出について

 遠隔点呼を 行おうとする事業者は、下表に定める遠隔点呼を開始しようとする予定月に応じた提出期限までに、別紙1の申請書を遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等への提出が必要です。

遠隔点呼開始予定月申請書提出期限
令和4年7月~令和4年9月令和4年5月31日
令和4年10月~令和4年12月令和4年8月31日
令和5年1月~令和5年3月令和4年11月30日

 

要領施行時期

令和4年4月1日

詳しくは、下記通達をご確認ください。

お問合せ先

ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000

令和3年度運行管理者一般講習(動画配信方式・貨物)の追加開催について|NASVA青森支所

 自動車事故対策機構(NASVA)青森支所では、令和3年度の運行管理者一般講習(貨物)を下記のとおり動画配信方式により追加開催することといたしましたので、お知らせいたします。

 なお、新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもありますのであらかじめご了承の程お願いいたします。

開催日程

・令和4年1月13日(木)
・令和4年1月20日(木)
・令和4年1月27日(木)
・令和4年2月3日(木)
・令和4年2月10日(木)
・令和4年2月17日(木)
・令和4年2月24日(木)

※各日程とも定員になり次第申込締切となります。 

講習会場(全日程共通)

自動車事故対策機構青森支所 適性診断室
青森市大字浜田字豊田139-21 青森県交通会館3階

◇ 会場アクセス案内

講習時間(全日程共通)

受付 9:15~
講習 9:45~16:30(昼食休憩12:00~13:00)

 

受講申し込み方法

下記リンク先からWEBにてお申し込みください

注意事項等

動画配信方式は、昨今の新型コロナウイルス感染症の影響により、受講希望者の受講機会が損なわれないよう新たな講習の実施方法として追加した方式です。本方式による講習は通常の対面方式と同等の効果であり、国土交通大臣の認定を受けた講習として取り扱われます。
駐車場は青森運輸支局(検査場)をご利用ください。
会場での弁当販売はございません。
新型コロナウイルス感染症への対応として、開催延期となり得ることもあります。予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染症対策として、以下の方は受講をお断りさせていただきます。

・ご来場日に海外から帰国して2週間未満の方
・濃厚接触者に特定されている方・ご来場日に発熱等風邪の症状が認められる方
・会場でのマスクの着用、検温、手指消毒にご協力いただけない方(医学的にマスクの着用ができない場合は、事前にご相談ください)

お問い合わせ先

独立行政法人 自動車事故対策機構 青森支所
電話 017-739-0551

事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について|国土交通省

 国土交通省の事業用自動車事故調査委員会から、事業用自動車による重大事故の調査報告書が公表されましたのでお知らせいたします。


公表された報告書(概要版・PDF)

 

※ 対象事故について
 ・特別重要調査:多数の死傷者を生じるなど特に社会的影響が大きい事故
 ・重要調査:社会的影響が大きい事故

 今回公表された事案は、

【事案1】運行経路を急遽変更し、狭あい道路に迷い込んだことに起因した踏切道における列車とトラックの衝突事故
【事案2】脇見運転により渋滞最後尾にトラックが追突した多重衝突事故
【事案3】運行途中の飲酒により生じたトラックの衝突事故

の3件です。

 これらの事案は、点呼の一部未実施や運転者に対する指導教育が不十分であるなど、不適切な運行管理が原因のひとつと考えられております。

 今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、報告書詳細版を参考にしていただき、各事業者(所)において積極的に取り組み、輸送の安全に万全を期すようお願いいたします。

 

報告書詳細版は下記リンク先からダウンロードできます。

 

事業用自動車事故調査委員会の発足からこれまでの公表済み報告書については、下記リンク先からダウンロードできます。

【重要】大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について|国土交通省

 12月25日から28日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に荒れた天気や大雪となるおそれがあります。また、太平洋側でも山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるところがあるおそれもあります。

 つきましては、各事業者において特に下記の事項について取り組んでいただき、降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願い申し上げます。

  1. 年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。

  2. 冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。

【道路情報リンク】

 

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うこととなります。

 また、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。

冬の「津軽自動車道」「上北自動車道」道路情報をメールで通知します~メール配信サービス開始~|青森河川国道事務所

 国土交通省青森河川国道事務所では、道路利用者の安全・安心な冬道走行をサポートするため、冬の『津軽自動車道』『上北自動車道(今年度から配信開始)』をお知らせするメール配信を実施します。

 登録・利用料は無料です。(通信料は利用者ご負担となります。)

配信内容

気温・風速・路面状況(※朝、夕1日2回配信)
吹雪視界情報、通行止め情報、AI による視程解析

配信予定

令和3年12月20日(月)~令和4年3月中旬

冬の『津軽自動車道』と『上北自動車道』

◆冬期間、地吹雪の発生により視界不良が生じ、過去には重大事故が発生しております。
◆吹雪による視界不良が著しい場合には、通行止めを実施します。

通行止め基準

視程距離100m 未満の状態が頻発する場合(道路パトロールで確認した上で、通行止めいたします。)

本配信サービスの活用方法

◆視界不良の時間帯を避けた通行
 現在と6時間先までの吹雪視界情報を確認できます。通勤時・お買い物時等、様々な用途で活用いただけます。

◆津軽自動車道通行止め時の行動をサポート
 通行止め情報(開始、解除)をリアルタイムで配信いたします。お出かけ前、移動中の行動をサポートします。

登録方法

下記にアクセスし、ご登録ください。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください

お問合せ先

青森河川国道事務所 道路管理第二課 電話017-734-4574(直通)

三戸町で発生した高病原性鳥インフルエンザに関する車両消毒ポイントについて|青森県農林水産部

(令和4年1月5日更新)

 令和3年12月11日、青森県三戸郡三戸町の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザが確認されたことにより、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイントが設置され、畜産関係車両の消毒を実施しています。

 なお、消毒は搬出制限区域(発生農場から半径 10km圏内)から出る畜産関係車両が対象となります。

※ 防疫作業は完了しておりますが、制限区域が解除になるまでは、消毒ポイントを継続して設置しています。

 消毒ポイント所在地備考
三戸町 猿辺支所(県道143号 南部田子線)三戸町貝森字北向下田32令和4年1月5日終了予定
目時駐車帯(国道4号)三戸町目時字沼尻68-1付近令和3年12月29日終了
三戸町 斗川支所帯(国道104号)三戸町斗内清水田14令和4年1月5日終了予定
関やすらぎの駐車帯帯(国道104号)田子町関字関52-1令和3年12月29日終了
もしもしピット相内帯(国道4号)南部町相内上ノ平63-1付近令和3年12月29日終了
二戸田子線チェーン脱着場帯(県道32号 二戸田子線)岩手県二戸市上斗米字金田一川 145-153 地先令和3年12月29日終了
もしもしピット金田一帯(国道4号)岩手県二戸市金田一字雨滝 67-3~65 付近令和3年12月29日終了

 消毒ポイント設置個所については、状況により変更があるため、下記リンク先より適時ご確認ください。

一般県道 富萢薄市線「津軽大橋」の重量制限について(令和3年12月28日~)|青森県西北地域県民局

 青森県が管理する一般県道富萢薄市線と岩木川の交差部に架かる「津軽大橋」は、昭和45年の供用開始から約50年が経過しており、現地調査により、床版に著しい損傷が確認されています。

 県では、県民生活に密接に関係している橋であることから、これまで床版の補強やその他補修対策を実施し、日常点検や定期点検による経過観察を行いながら供用を続けてきました。

 しかし、現在の損傷状況から、このまま供用を続けるのは危険な状態であると判断したため、車両重量による通行制限を行うことといたしました。

 なお、現在は橋梁補修に向け、設計等の準備を行っています。

 

【制限の内容】

 令和3年12月28日から橋梁補修完了までは、車両重量と乗務員重量と積載物重量を合計した総重量7.5t以下の車両の通行を可能とする重量制限を設けます。制限を超える車両は、津軽大橋を通行できませんので、主要地方道五所川原車力線(津軽令和大橋)を迂回して下さい。

 ご不便をおかけいたしますが、利用者皆様方のご理解、ご協力をおねがいいたします。

下記リンク先のPDFファイルも併せてご確認ください。

お問い合わせ先

青森県西北地域県民局 地域整備部
道路施設課 電話 0173-34-2111

 

大雪時の大型車立ち往生防止対策について ~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~|国土交通省自動車局

 今冬の大雪対策に向け、国土交通省自動車局では、① 車両対策、② 運送事業者対策、③ 荷主対策を3つの柱とする対策を実施していくことについて、令和3年12月1日付にて国土交通省がプレス発表を行いましたのでお知らせいたします。


[1] 自動車ユーザーの皆様へ

■ 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。

■ また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。

■ チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。

[2] トラック・バス運送事業者の皆様へ

■ 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。

■ 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。

[3] 荷主の皆様へ

■ 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。

■ 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。


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令和3年度 自動車事故対策費補助金「運行管理の高度化に対する支援」2次募集期間延長のお知らせ|国土交通省

 国土交通省が実施しております「令和3年度 自動車事故対策費補助金」のうち、「運行管理の高度化に対する支援」については、2021年10月5日付け記事にて、2021年10月4日(月)~11月30日(火)の期間にて2次募集が実施される旨お知らせしておりましたが、2022年1月31日(月)まで申請受付期間が延長されることとなりましたのでお知らせいたします。


(1)受付期間

1次募集 令和3年8月16日~令和3年9月17日
2次募集 令和3年10月4日~令和3年11月30日 令和4年1月31日(月)

(2)対象機器・装置
   ※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象

① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計
② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター

(3)補助額

① デシタル式運行記録計

車載器本体  3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)

② ドライブレコーダー

車載器本体  3分の1(1台あたり上限2万円)
カメラ    3分の1(1台あたり上限0.5万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)

1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円


対象機器、提出書類様式など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

E46 秋田道「北上西~湯田間」大雪などによる通行止め時の広域的な迂回のお願いについて|NEXCO東日本

 国道107号は岩手県西和賀町大石地区で発生した法面変状により、令和3年5月1日より全面通行止めを継続しており、現在、E46秋田自動車道がその代替道路となっております。

 これから、本格的な降雪期を迎えますが、E46秋田道 北上西~湯田 間は特に冬期間、事故や雪による通行止めが想定され、両路線が通行止めとなった場合には、岩手一秋田県境付近が通行できない状況となります。

 このため、両路線が同時に通行止めとなった場合は、道路を利用される方々に対して広域的な迂回を関係機関のホームページや道路情報板、ツイッターを通じ情報発信をしていきますので、広域迂回へのご協力をお願いします。

 また、冬期間のE46秋田道では、多雪時には「予防的通行止め(除雪・排雪のための通行止め)」を実施する場合があります。予防的通行止めは、事前にお知らせしますので、広域的な迂回や運行計画の見直しをお願いします。

 高速道路をご利用されるお客さまにはご不便をおかけしますが、御理解・御協力をお願いします。

 

想定される広域迂回路については、下記PDFファイルをご確認ください。