2021年4月23日付け記事において、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することが認められる旨のお知らせをしておりましたが、今般、その期間が、令和4年9月30日まで延長される措置が取られましたのでお知らせいたします。
【関連記事】
2021年4月23日付け記事において、令和3年4月19日から令和4年2月28日までの間に限り、貨物自動車運送事業者が新型コロナウイルス感染症に係るワクチン等の輸送にレンタカー(道路運送法施行規則第52条の規定により貸渡人を自動車の使用者として貸渡しの許可を受けた自家用自動車をいう。以下同じ。)を使用することが認められる旨のお知らせをしておりましたが、今般、その期間が、令和4年9月30日まで延長される措置が取られましたのでお知らせいたします。
【関連記事】
全日本トラック協会では、「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」を改訂いたしました。
下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。(会員専用)
なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを4月上旬から販売予定としています。下記リンク先をご確認ください。
株式会社ムジコクリエイトが実施する令和4年度運行管理者講習(基礎講習・一般講習)の日程が公表されましたのでお知らせいたします。
下記ページをご確認ください。
■運行管理者基礎講習
・運行管理者試験受験資格として1年以上の実務経験が無い方は、運行管理者基礎講習受講が必要となります。
・運行管理補助者になろうとする方は、運行管理者基礎講習の受講が必要となります。
■運行管理者一般講習
・既に運行管理者として選任されている方は、2年に1回の一般講習受講義務があります。
・運行管理者補助者として運行管理業務をされている方も、一般講習を受講される事をお勧めいたします。
令和4年2月12日から設置運用されておりました岩手県内の高病原性鳥インフルエンザ感染拡大防止のための関係車両消毒ポイントについては、搬出制限区域解除に伴い令和4年3月1日(火)16:00をもって一部の消毒ポイント運用を終了しましたのでお知らせいたします。
※ 令和4年3月1日(火)16:00で終了する消毒ポイント
② もしもしピット洋野
⑤ ほたてんぼうだい
⑥ 蒲の口地区センター
※ 移動制限区域は継続されていますので下記の消毒ポイントについても継続して運用されています。移動制限区域内に出入りする場合は、消毒ポイントを利用して下さい。
① 鳥谷ポンプ場(運用時間:AM2:00~PM6:00)
③ もしもしピット長内町(運用時間:AM2:00~PM6:00)
④ 山口小橋付近待避所(運用時間:24時間)
死亡野鳥におけるA型鳥インフルエンザ簡易検査陽性事例が続発しています。いずれも久慈市の特定地域(主に小久慈町・長内町)で確認されていることから、それら地域では環境中のウイルス量が多くなっていると予想されます。 ウイルスの侵入防止対策をこれまで以上に徹底するようお願いします。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますが、下記2カ所の消毒ポイントについて運営時間の変更がございましたのでお知らせいたします。
・鳥谷ポンプ場・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
・もしもしピット長内町・・・2月23日18時以降、24時間体制から16時間体制に移行
引き続き10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いいたします。
なお、制限区域内の農場へ立ち入る場合、区域内を通過する場合などの留意事項が岩手県県北家畜保健衛生所から発表されておりますのでご確認ください。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について
|
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」につきましては、当協会において2月1日(火)に説明会動画視聴、リモートによる質疑応答会を開催、また、全日本トラック協会ホームページにて国土交通省講師の説明動画を配信しているところですが、具体的な内容については、その根拠を通達で示すことになります。
今般、関係する各通達の一部改正について、3月15日までパブリックコメントが行われていますのでお知らせします。
【パブリックコメントの対象】
・車両の通行の制限について
(回答の有効期間、行政処分等の基準の新制度への適用 等)
・特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について
(登録の有効期間等、変更の届出、確認の求め、積載する貨物の重量に係る記録 等)
・道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
(違反、取締り 等)
【e-GOV パブリック・コメント】
下記リンク先からご意見をお寄せください。(パブリックコメント期間は2/14~3/15)
【関連記事】
「コネクトエリア浜松」は、中継輸送に必要なトラクタの交換あるいはドライバーの交替を確実に実施できるスペースを持つ施設で、2018年9月にNEXCO中日本により新東名高速道路の浜松SA(下り線)の隣接地に整備され、開設より3年を経過し、多くの輸送事業者様に継続的にご活用いただいているところです。
この度、さらなる中継輸送の促進に向けて、輸送事業者様が試行的にコネクトエリア浜松を利用できる機会を提供させていただくため、無料でお試し利用ができる制度が創設されました。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
令和4年2月12日に岩手県久慈市の肉用鶏農場で確認された高病原性鳥インフルエンザに関し、感染拡大防止のため畜産関係車両を対象とした消毒ポイントが設置されておりますのでお知らせいたします。
岩手県畜産課によりますと、10km圏内に入る時と出る時いずれも消毒へのご協力をお願いしたいとのことです。
畜産関係車両が三陸道を通行する際の消毒について
|
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。
一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。
このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。
この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。
・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
・臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等
通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502
全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。
下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。
※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)
新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。
新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。