昨今の原材料価格やエネルギー価格、労務費等の高騰への対応や、このような物価高の中で中小企業が賃上げを実現するためには、価格転嫁の実現が必要不可欠です。
「価格交渉促進月間」においては、これらのコストが適切に価格転嫁できるよう、発注側企業と受注側企業の間での価格交渉及び価格転嫁を促進します。
各事業者においては、次の事項へのご理解、ご協力をお願いいたします。
1. 価格交渉及び価格転嫁への積極的な対応 発注側企業は、下請中小企業振興法に基づく「振興基準」に則り、受注側中小企業からの価格交渉の申し出には遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなど、サプライチェーン全体の競争力向上、共存共栄の関係の構築に向け、適切な対応をお願いします。 2. フォローアップ調査(受注側中小企業への調査)に対する御協力 3月以降、受注側中小企業を対象に実施予定の下記調査の依頼があった場合、対象となった中小企業におかれては、積極的に御協力願います。 (1)アンケート調査(受注側中小企業30万社程度に対して配布。最大で3社、主要な発注側企業を指定していただき、1社ごとに価格交渉や価格転嫁の状況について御回答いただく予定) (2)下請Gメンによる重点的なヒアリング(受注側中小企業2千社程度へのヒアリング。価格交渉や価格転嫁の実態を聴取させていただきます。) |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
トラック運送業界では、2024年問題を踏まえて、労働力不足が大きな問題となっている物流現場の取引環境や労働時間改善が、急務となっております。特に、特別積み合わせ運送における集配時の待機時間や附帯作業の発生が長時間労働の主な要因になっています。
そこで、全日本トラック協会の物流ネットワーク委員会に設置したワーキング委員会で「待機時間・附帯業務の適正化推進検討チーム」を立ち上げ、労働条件改善に向けた検討を行い、荷主等に対する特積み輸送に係る待機時間・附帯業務の適正化推進に向けた普及啓発資料3種類を作成いたしましたのでお知らせいたします。



中小企業庁では、発注側企業と受注側企業の間の適正な価格に基づく取引を推進するため、オンライン講習会を開催しております。
また、発注側企業の購買・調達担当者も対象とした下請法のオンライン講習会も開催しております。
3月の「価格交渉促進月間」におきましては、3月2日(木)、6日(月)、15日(水)に、【価格交渉サポート 準備編・テクニック編】として、トラック運送業界に特化した価格交渉の講習会を実施いたします。
■ 2023/03/02 (木) 10:00~
価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜
■ 2023/03/06 (月) 14:00~
価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜
■ 2023/03/15 (水) 10:00~
価格交渉サポート【準備編・テクニック編】〜トラック運輸業〜
※ 各回とも内容は同じです。
受注側企業が発注側企業に価格交渉を⾏う際に準備するべき交渉材料や、適切な価格での取引成⽴を実現するためのテクニックを、価格交渉のプロが徹底解説しますので、下記のページより奮ってご参加ください。
例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。
加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。
そのため、全日本トラック協会引越部会では、2023年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。
消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。

下記リンク先も参考としてご覧ください。
国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。
■ 通達による輸送別割増率
| 割増率 |
海上コンテナ輸送割増 | トレーラの4割 |
セメントバルク車割増 | 大型車及びトレーラの2割 |
ダンプ車割増 | 大型車の2割 |
コンクリートミキサー車割増 | 大型車の2割 |
タンク車割増 | 石油製品 | 大型車及びトレーラの3割 |
化成品 | 大型車及びトレーラの4割 |
高圧ガス製品 | 大型車及びトレーラの5割以上(※) |
※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。
改定後のパンフレットダウンロード
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この記事のお問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
今般、告示、施行通達、周知リーフレットが厚生労働省ウェブサイトに掲載されましたので、お知らせいたします。
各種リーフレット、告示全文、通達については下記リンク先からダウンロードできます。
ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。
今月22日夕方から26日頃にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となるところがある見込みです。
つきましては、通達「降積雪期における輸送の安全確保の徹底について(令和4年11月30日付け国自安第108号)」の徹底を改めて図るとともに、特に下記の事項について取り組んでいただき、降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願いします。
なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、積雪等による立ち往生の原因となった場合には、監査等で事実関係を確認した上で行政処分の対象となります。
- 年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底を図るほか、日常点検時に冬用タイヤの摩耗劣化の状況を確認する等、輸送の安全確保に万全を期すこと。
- 必要により広域迂回の実施や、通行ルートの見直し等を行うこと。
- 路線の運休や配送の遅延等が生じた場合には、利用者等に対する情報提供に努めること。
- 大型車の車両脱輪事故を防止するため、冬用タイヤへの交換時等に、ホイール・ボルト、ナットの点検・清掃、潤滑剤の塗布、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。
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22 日夕方から 26 日頃にかけて北日本から西日本の日本海側を中心に大雪となるところがある見込みです。
西日本にも強い寒気が流れ込み、また、寒気の動きが遅いため、北日本から西日本の日本海側を中心に長期間にわたって大雪となるところがある見込みです。本年 12 月17 日からの大雪の際にも車両の立ち往生が発生していますので、十分に警戒してください。大雪の場合は不要不急の外出を控えてください。
やむを得ず自動車を運転する場合は、ドライバーの皆様には、冬タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底、スコップや砂等の冬用装備の携行をお願いします。また、降雪状況等により、広範囲での通行止めや、結果として、高速道路と並行する国道等が同時に通行止めとなる場合があります。広域迂回の実施や通行ルートの見直しなどのご協力をお願いします。
過去の大雪の際には、大型車の立ち往生が主な原因となり、甚大な影響が生じています。運送事業者は、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、事業用自動車に冬タイヤが装着されていることの確認等、安全を確保するために必要な措置を講じることが必要です。なお、雪道において悪質な立ち往生が発生した場合には、監査で事実関係を確認したうえで、講じた措置が不十分と判断されれば、行政処分の対象となります。適切な運行管理を行うようお願いします。
大雪が予想される地域では、公共交通機関においても、大規模かつ長時間にわたる遅延や運休が発生するおそれがあります。
最新の気象情報や交通情報等に留意し、外出が必要な場合には、十分な時間的余裕を持って行動いただくようお願いします。
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【参考情報】
昨今のウクライナ情勢や円安等の影響により、エネルギー価格や原材料費が昨年にも増して高騰しています。この状況が長期化する中、総じて外的要因の影響を受けやすい立場にある中小企業・小規模事業者には大きな影響が出ております。
さらに、これから年末にかけて資金需要が高まる中、下請事業者の資金繰り等は一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。
下請事業者と親事業者との間で積極的な価格交渉、ひいては価格転嫁が適切に行われるよう、また、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、親事業者となる会員は、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。
下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法に従い、下記「親事業者の遵守すべき事項」を遵守しなければなりませんのでご留意願います。
親事業者の遵守すべき事項(項目のみ掲載) 1.親事業者の義務 (1) 書面(注文書)の交付及び書類の作成・保存義務 (2) 下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務 2.親事業者の禁止行為 (1) 受領拒否 (2) 下請代金の支払遅延 (3) 下請代金の減額 (4) 返品 (5) 買いたたき (6) 物の購入強制・役務の利用強制 (7) 報復措置 (8) 有償支給原材料等の対価の早期決済 (9) 割引困難な手形の交付 (10) 不当な経済上の利益の提供要請 (11) 不当な給付内容の変更・やり直し |
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国土交通省自動車局より、今冬の大雪時の立ち往生防止対策を実施していくことについて、下記内容にてプレスリリースが発出されましたのでお知らせいたします。
国土交通省自動車局での大雪時の大型車立ち往生防止対策について ~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~ 自動車局では、本年も、①車両対策(冬用タイヤの装着やチェーンの携行・装着の徹底)、②運送事業者対策(輸送の安全を確保するために必要な措置の実施、運輸局による指導・監査)、③荷主対策(荷主への周知体制の確立)を3つの柱とする大雪時の立ち往生防止対策を実施しています。 運送事業者や自動車使用者の皆様におかれましては、改めて下記注意点をご確認の上で、冬期の走行に万全を期して頂きますようよろしくお願いいたします。 ① 自動車ユーザーの皆様へ ● 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。 ● また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。 ● チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。 ② トラック・バス運送事業者の皆様へ ● 年末年始の輸送等に関する安全総点検施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。 ● 運送事業者は、大雪時等輸送の安全の確保に支障を生ずるおそれがあるときは、運行の中止等の指示、冬用タイヤの溝の深さ、滑り止めの措置が講じられていることの確認等、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じることが必要です。 ● 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。 ③ 荷主の皆様へ ● 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。 ● 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。 (その他)気象情報の活用 ● 気象庁HP の「今後の雪」も活用のうえで、事前に天気予報をご確認ください。 https://www.jma.go.jp/bosai/snow/ |
トラック運送業においては①車両対策、②運送事業者対策についての内容をご確認いただき、冬期の走行に万全を期すようお願いいたします。
なお、③の荷主団体等には(事務連絡 令和3年1月28日付)にて農水省、経産省、国交省より、輸送の安全確保に向けた要請をしているところです。
【啓発資料】