下記のとおり、5月30日から6月1日にかけて公正取引委員会の取組・調査等の公表がありましたので、お知らせいたします。
■令和4年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組(R5.5.30)
(内 容)下請法に係る指導(8,665件)について、運輸・郵便業に係るものは719件(このうち道路貨物運送業が594件)、今年1~3月の買いたたきに係る指導件数は全体で693件(このうち道路貨物運送業が118件)となっております。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530.html
■令和5年度における重点立入業種の選定について(R5.5.30)
(内 容)昨年度に引き続き、道路貨物運送業が重点立入5業種の1つとして指定されています。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530r5juten.html
■独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の調査票の発送開始
及び積極的な情報提供のお願いについて(R5.5.30)
(内 容)昨年の緊急調査に引き続き行われる調査となります。
現在受注側企業に対する書面調査が行われておりますので、積極的なご回答をお願いいたします。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/may/230530_tokubetsu/
■令和4年度における荷主と物流事業者との取引に関する調査結果及び優越的地位の濫用事案の処理状況について(R5.6.1)
(内 容)例年行われている物流特殊指定に関する調査の令和4年度結果です。
昨年度を上回る荷主101社に立ち入りを行うとともに、777社に注意喚起文書を送付しているとのことです。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/230601_buttokuchousakekka.html
■令和4年度における独占禁止法違反事件の処理状況について(R5.6.1)
(内 容)別添の別紙に、優越的地位の濫用に係る記載があり、その中には物流取引も特出しで記載されています。
(リンク)https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2023/jun/230601_kanki.html
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が開始されます。
インボイス制度については、令和5年度税制改正において、負担軽減措置等が盛り込まれており、特に中小企業や個人事業者の皆様に影響のある改正事項となっております。
なお、税務署では、登録の要否を検討している事業者の皆様を対象に、毎月開催している説明会に併せて、登録の考え方や必要な情報等を個別にご案内する「登録要否相談会」を開催しております。
【インボイス制度に係る税制改正について】
【国税庁HP:インボイス制度説明会・登録要否相談会】
【制度に関する各種ご相談窓口】
【中小企業等に向けた支援措置】
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

全日本トラック協会では、2024年4月から適用される、ドライバーの時間外労働の上限規制年960時間や、トラックドライバーの拘束時間、休息期間や運転時間等を定めた「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準告示)の改正内容、並びに「物流の2024年問題」などについて、荷主企業における理解促進を図るため、国土交通省と連名で荷主企業約50,000社に対し、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)遵守へのご協力のお願い」文書とともに、トラックドライバーのあたらしい労働時間規制に関するリーフレット、物流の2024年問題の意見広告資料を送付しました。
また、主要な荷主団体に対しても、同様の内容を送付し、荷主団体会員企業に対する周知依頼を行いました。
「物流の2024年問題」に対応するためには、荷待ち時間の大幅な削減やドライバーによる手荷役作業の改善など労働環境の改善が不可欠であるとともに、荷主のニーズに応えるためにドライバーを確保するための原資となる「標準的な運賃」をはじめとした適正な運賃・料金の収受について、荷主の皆様のご理解とご協力が必要となります。
荷主の皆様におかれましては、トラックドライバーの労働環境改善及び待遇改善に向けて、より一層のご理解、ご協力をお願いいたします。
道路貨物運送業においては、他の産業に比べて長時間労働の実態にあり、長時間労働抑制に向けた諸対策を一層積極的に進める必要があります。
一方、道路貨物運送業の長時間労働の要因の中には、取引慣行などの個々の事業主の努力だけでは見直すことが困難なものもあります。
これらを踏まえ、厚生労働省は、道路貨物運送業における長時間労働の自主的な改善を困難としている要因の一つである、荷主・元請運送事業者の都合による「長時間の荷待ち」に関する情報を把握し、この改善に向けて荷主・元請運送事業者に対する「要請」や国土交通省への「情報提供」の参考とさせていただくこととしました。
下記リンク先から、道路貨物運送業の事業場における長時間・過重労働(労働基準法などの違反が疑われるものに限る。)の主な要因が荷主・元請運送事業者による「長時間の荷待ち」である場合、その情報をメールでお寄せいただきますよう、お願い申し上げます。(※お寄せいただいた情報は、荷主・元請運送事業者にお伝えする場合があります。)
自動車運転の業務については、長時間労働の背景に取引慣行など、個々の事業主の努力では解決できない課題があることから、現在、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による労働基準法の改正に伴い、令和6年4月1日から、時間外労働の上限を原則として月45時間、年360時間とし、臨時的な特別の事情がある場合でも年960時間とする規制が適用されます。
併せて、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(いわゆる「改善基準告示」)についても、過労死等の防止の観点から見直しを行い、令和6年4月1日から改正された改善基準告示が適用されます。
上限規制及び改正された改善基準告示の円滑な適用のためには、荷主等と自動車運転の業務を行う事業者とが協力して、取引環境そのものを変えていく必要があります。
つきましては、上限規制及び改正された改善基準告示の適用に向けた準備を開始いただくとともに、荷主等の立場においても、トラック事業者が改正された改善基準告示の内容を遵守できるよう、長時間の荷待ちを発生させないこと等について、トラック運送事業者はもちろん、荷主企業の皆様にも下記リーフレット、ウェブサイト等をご確認いただき、御理解ご協力を頂きますようお願い申し上げます。
国土交通省自動車局では、令和2年4月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等について、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。
この度、調査結果をとりまとめ、国土交通省が公表しましたのでお知らせいたします。
【調査結果の概要】 1.調査期間 令和5年2月7日~3月31日 2.調査方法 事業者及び荷主に対するアンケート 3.調査対象 公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動において把握した荷主企業 4.調査結果(概要) ○ 回答した事業者のうち、令和3年度は、運賃交渉を実施した事業者は約52%、このうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約33%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約15%であった。 ○ 今回の調査(令和4年度)では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約69%、このうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約63%。即ち、事業者全体のうち運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約43%であった。 ○ 令和2年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、2年目の令和3年度に運賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約15%であったものが、3年目の令和4年度に約43%と約3倍増となったことは一定の成果。 ○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば。 ○ なお、回答した事業者の約76%が「標準的な運賃」の延長を希望(現行制度は令和6年3月末までの時限措置)。 |
※ 詳細については、下記リンク先をご覧ください。
政府では、成長と分配の好循環の実現、我が国経済の持続的成長に向けて取り組んでおり、このためには各事業者が取引先との間で共存共栄の関係、パートナーシップを構築し、サプライチェーン全体での付加価値拡大のための新たな取り組みが重要です。
内閣府・中小企業庁では、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、企業の代表者の名前で宣言する「パートナーシップ構築宣言」への参加働きかけをしております。
■ パートナーシップ構築宣言の趣旨
サプライチェーン全体での付加価値向上に向けて、企業規模や系列を越えた新たな連携、取引先との共存共栄関係の構築に取り組むこと、望ましい取引慣行の遵守や、取引関係の適正化に積極的に取り組むことを、経営者の名前で宣言し、公表して頂くものです。
■ 企業経営者の皆様へ:「パートナーシップ構築宣言」へのご参加案内
関係閣僚(内閣府、経産省、厚労省、農水省、国交省及び内閣官房副長官)と経団連会長、日商会頭、連合会長をメンバーとする「未来を拓くパートナーシップ構築推進会議」において、「パートナーシップ構築宣言」の仕組みを、2020年5月に創設しました。
「パートナーシップ構築宣言」は、サプライチェーンの取引先や価値創造を図る事業者の皆様との連携・共存共栄を進めることで、新たなパートナーシップを構築することを、「発注者」側の立場から企業の代表者の名前で宣言するものです。
「パートナーシップ構築宣言」では、
- サプライチェーン全体の共存共栄と規模・系列等を越えた新たな連携
- 親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行(下請中小企業振興法に基づく「振興基準※」)の遵守を宣言し、本ポータルサイトに掲載することで、各企業の取組の「見える化」を行います。
※ 振興基準については下記リンク先をご参照ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/shinkoukijyun.htm
詳しくは下記リンクをご参照ください。
関連リンク
日本商工会議所「パートナーシップ構築宣言」専用ページが開設されました。
(登録のメリット等を紹介!!これから登録を検討される皆様は是非ご覧ください。)
パートナーシップ構築宣言に関するお問い合わせ先
中小企業庁 事業環境部 企画課
電話 03-3501-1765
「燃料サーチャージ」につきましては、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」の一部として通達の中で規定されておりましたが、令和5年3月1日に別添のとおり「燃料サーチャージの算出方法等」として国土交通省より告示されましたのでお知らせいたします。
また、告示されたことに伴い、関連する標準的な運賃通達もあわせて一部改正されましたのであわせてお知らせいたします。
政府においては、令和3年12月27日に「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ」(内閣官房・消費者庁・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・公正取引委員会)を取りまとめ、中小企業等が労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できるようにし、賃金引上げの環境の整備を図っているところです。
この点につき、中小企業庁においては、毎年3月及び9月を「価格交渉促進月間」とし、下請中小企業の価格転嫁を推進しており、令和4年12月23日に9月実施の当該月間のフォローアップ結果が公表され、さらに令和5年2月7日に主要事業者の個別状況リストが公表されたところですが、令和3年9月、令和4年3月の結果に引き続き、トラック運送業を発注企業とする取引における価格転嫁状況が、調査した27業種中最下位(下記PDFファイル参照)となるなど、業界内における価格転嫁が進んでいない実態が明らかになっており、中小企業庁からの要請により、下請中小企業振興法に基づく「指導・助言」も複数社に対して実施しているところです。
今般、令和5年3月の「価格交渉促進月間」を迎えるにあたり、発注側となるトラック運送事業者においては、受注側中小企業からの価格交渉の申し出に遅滞なく応じ、価格転嫁に積極的に応じるなど、より一層積極的に取組を進めていただきますようお願いいたします。
【参考】適正取引の推進については、下記サイトをご覧ください。
農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。
植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。