「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン~脳健診の必要性と活用~」について/国土交通省

 運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事案が毎年増加しており、過去5年間でみても、その中で脳血管疾患が最も多くを占めることから、更なる脳血管疾患対策が求められるところです。

 そうした中で、平成28年12月に道路運送法及び貨物自動車運送事業法が改正され、自動車運送事業者は運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならない旨が、法律上明記されたところです。

 今般、これらの状況を受け、産官学の幅広い関係者から成る「健康起因事故対策協議会」を開催し、自動車運送事業者が、運転者の脳健診の受診等、脳血管疾患対策を進めていくために知っておくべき内容を取り組む際の手順等を具体的に示した「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」が国土交通省において策定されました。

 各事業者においては、運転者の脳血管疾患による事故の防止を図るため、本ガイドライン及び概要版を活用し、自動車運送事業者における脳健診の受診や治療の必要性についての理解の浸透及び自主的なスクリーニング検査の導入について推進して頂きますようお願いいたします。

「無期転換ルール」への対応について(平成30年4月~)/厚生労働省

 平成25年4月に施行の改正労働契約法第18条に規定された「無期転換ルール」の仕組みは、雇止めの不安などを解消し、安心して働き続けることができる社会を実現することで、労働者が長期的なキャリア形成を図ることを可能とするとともに、企業にとっても優秀な人材の確保を可能とするものです。

 無期転換ルールへの対応にあたって、無期転換ルールの適用を意図的に避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に雇止め等を行うことは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。

 また、無期転換ルールに対応するための人事制度の検討や就業規則などの関係諸規程の整備が未了の企業においては、早急な対応が必要であるほか、紛争を未然に防止するため、無期転換申込権や構築した人事制度について、事前に労働者へ説明することも重要です。

 各事業者の皆様には、下記リンク先を参考に「無期転換ルール」への対応を行っていただきますようお願いいたします。

経営事項審査に係る告示改正に伴う土砂等運搬大型自動車の表示番号の指定等について/国土交通省

 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」が一部改正され、平成30年4月1日から、建設業の許可を受けている事業者が保有する営業用の大型ダンプ車のうち、主として建設業の用途に使用する車両が経営事項審査の対象となることとなりました。

 これに伴い、対象車両の「自動車検査証備考欄の表示番号」の後ろに、「(建)」の表記が追記されることとなりましたのでお知らせいたします。

1.改正内容
 「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件」(平成20年国土交通省告示第85号)が平成29年12月26日付で一部改正され、建設業の許可を受けている事業者が保有する「営業用の大型ダンプ車のうち主として建設業の用途に使用する車両」が、平成30年4月1日から経営事項審査の評価対象となったことに伴い、対象車両について車検証備考欄の表示番号の後に(建)表記が追記されることとなりました。
 ついては、その届出の方法及び取り扱いにつきまして通達がありましたのでお知らせします。
 ご不明な点等ありましたら、各運輸支局等(自動車検査登録事務所、神戸運輸監理部兵庫陸運部、沖縄総合事務局陸運事務所を含む)にお問合せ下さい。

2.運輸支局等への申請について

○いずれの場合も各運輸支局等へのお持ちいただく必要があります。

◇ 新たに表示番号の申請を行う場合
 必要書類・・・表示番号指定申請用紙(甲)、(乙)((乙)は車両毎)(記載方法は別添PDFの別紙1・2参照)、建設業許可証の写し
 取り扱い・・・表示番号はマル営表記となる。営業用ダンプ車の車検証備考欄に(建)表記。

◇ 申請事項の変更を行う場合(現に使用しているダンプ車に追記する場合)
 必要書類・・・申請事項変更届出書(甲)、(乙)((乙)は車両毎)(記載方法は別添PDFの別紙1・2と同様)、車検証、建設業許可証の写し
 取り扱い・・・表示番号の変更は行わない。当該ダンプ車の車検証備考欄に手書きで(建)表記、及び運輸支局等名小印を押印。

3.施行
平成30年4月1日

特定健診・特定保健指導について/厚生労働省

特定健診とは
 日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診を行います。

特定保健指導とは
 特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。

 生活習慣病は、一人一人が、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることにより予防可能です。
 ご自身の健康状態を毎年確認し、健康づくりにつなげていくことが重要です。1年に一度、特定健診を受診し、生活習慣の改善が必要な方は、特定保健指導を受けましょう。

 まだ受診されていない方はご自身が加入している医療保険者(自営業の方は市区町村へ、会社等へお勤めの方(被扶養者を含む)は、お勤め先)までお問い合わせ下さい。
※お勤めの方で、事業者健診(お勤め先で実施する健診)を受診された方又は受診予定の方は、新たに特定健診を受診する必要はありません。