無線局を利用するためには、原則として免許を受ける必要がありますが、免許を受けなければならないことを知らないで、無線局を開局するケースが後を立ちません。
そのため、総務省では、不法無線局の未然防止を図り、電波利用環境の保護を図ることを目的として、「電波利用環境保護周知啓発強化期間」(毎年6月1日から10日まで)を設け、電波の利用に対する正しい知識等の周知・啓発活動を実施しています。

不法電波退治イメージキャラクター 「デンパ君」
電波は航空機や船舶、警察、消防、救急用など、私たちの生活の安心・安全の確保に使われています。不法電波は、こんな大切な通信を妨害して私たちの生活や、人命の安全を脅かします。
電波の混信・妨害についてのお問い合わせは 総務省 東北総合通信局 相談窓口 022-221-0641までお願いいたします。
国土交通省では、中小規模自動車運送事業者に対する運輸安全マネジメント制度の普及・啓発を推進しており、地方運輸局等が開催する「運輸安全マネジメントセミナー」のほか、国土交通省が認定した民間機関等による「認定セミナー」が全国各地にて開催されています。
青森県内においては、下記にて自動車事故対策機構が認定セミナーの開催を予定しておりますので、この機会に受講いただきますようご案内申し上げます。
NASVA主催 国土交通省認定 運輸安全マネジメントセミナー開催予定(青森県内)
■H30.7.25 ガイドラインセミナー(場所:青森県交通会館)
■H30.12 ガイドラインセミナー(場所:グランドサンピア八戸)
■H30.7.27 リスク管理(基礎)セミナー(場所:青森県交通会館)
■H30.7.26 内部監査(基礎)セミナー(場所:青森県交通会館)
セミナーの詳細、お申込みについては下記リンク先をご確認ください。
国土交通省では、睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部を改正しました。
1.改正内容
睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、点呼時の記録事項として、睡眠不足の状況が追加されました。
2.施 行
平成30年6月1日(金)
これまでも運転者を乗務させてはならない「その他の理由」の中に睡眠不足は含まれていましたが、今回の改正においてこれを省令上明記したものです。
詳しくは下記リンク先をごらんください。
引越依頼のインターネットによる一括見積もりの増加や単身引越など、消費者ニーズに対応したサービス内容多様化、また、引越運送に携わるドライバー、作業員の不足などに対応するため、平成30年6月1日から「標準引越運送約款」が改正されることとなりました。
改正の概要は次のとおりです。
- 標準引越運送約款(標準貨物自動車利用運送(引越)約款)の適用範囲に「積み合わせ」による引越運送が加わります。(単身引越への対応)
- 解約・延期手数料の請求対象日数及び料率が見直されます。
引越業務を行っているトラック運送事業者は、
① 運賃料金設定(変更)届出を行う
② 新たな標準引越運送約款を営業所に掲示する
③ 見積書の見直しを行う(運賃・料金の明確化、解約・延期手数料の変更等)
といった対応が必要となります。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
八戸市環境保全課から「産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書の提出について」の周知依頼がありました。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項及び同法施行規則第8条の27の規定により、産業廃棄物を排出する事業者は、前年度1年間で交付したマニフェストの状況について、毎年6月30日までに産業廃棄物を排出した事業場を管轄する都道府県知事(政令市長)に報告書を提出することが義務付けられています。
- 八戸市に報告が必要な方
八戸市内の事業場又は工事現場から産業廃棄物を排出した事業者の方
- 報告内容
八戸市内で排出した産業廃棄物を処理するため、平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月30日)に交付したマニフェストの交付状況(※ 電子マニフェストを使用した場合、報告は不要です。)
- 報告期限
平成30年6月30日(土)
- 報告先
八戸市環境保全課(八戸市江陽三丁目1-111 下水道事務所3階)
- 報告方法
窓口への持参(月~金8:15~17:00)、郵送又はFAX
なお、法改正により、平成30年度から様式の一部が変更となっておりますので、市のホームページ(下記)から最新の様式をダウンロードして報告するようお願いいたします。
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)平成30年1月~3月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
厚生労働省では、「平成30年賃金構造基本統計調査」を全国一斉に7月に実施します。
この調査は昭和23年より毎年実施され、労働者の賃金等の実態を産業、地域、企業規模、雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにすることを目的としており、国の実施する最も重要な統計の一つとして、法律(統計法)に基づく「基幹統計」に指定されています。
この調査は、主要産業に属する事業所のうち、5人以上の常用労働者を雇用する民営事業所、及び10人以上の常用労働者を雇用する公営事業所を調査の対象としております。
調査の結果は、民間企業における賃金決定等、労務管理の資料として広く利用されているほか、損害賠償請求訴訟における逸失利益の算定、最低賃金法による最低賃金の決定、労災保険法による年金給付基礎日額の最低・最高限度額の算定等、各種政策決定の際にも幅広く使用されるなど、極めて重要な役割を果たしております。
調査の実施にあたっては、都道府県労働局、労働基準監督署から事業主の皆様に調査をお願いすることとなりますので、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご回答いただきますようお願い申し上げます。
労働者災害補償保険及び雇用保険との総称である労働保険は、労働者のセーフティネットそのものであり、また、労働保険制度の健全な運営に当たっては、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づき、事業主の適正な納付が求められているところです。
その中で、青森労働局における労働保険料の収納率は年々向上している状況にあるものの、未だ誠意なく納付を怠っている事業主が存在し、全国平均と比べ低い状況が続いています。
このため、引き続き、労働保険料の自主納付の促進を図りつつ、自主納付がない事業主に対しては、強制執行等、厳正に対応することとしています。
労働保険料は適正に納付しましょう。
※ 労働保険に関するお問い合わせは、青森労働局 総務部 労働保険徴収室(電話017-734-4145)までお願いいたします。
青森県では、県内で発生する食品ロス削減を目指し、食品ロス削減に配慮した取組を行う事業者を「あおもり食べきり推進オフィス・ショップ」として認定することといたしました。
各事業所においては、制度をご理解いただくとともに「あおもり食べきり推進オフィス・ショップへの認定申請」につきましてご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 認定要件
青森県内に所在し、事業活動を行っている事業所であって、もったいない・あおもり県民運動の趣旨に賛同し、別添の実施要綱別表2に掲げる「食品ロス削減に配慮した取組項目」のうち1以上の項目に取り組んでいること。
- 認定を受けた場合
県から認定証及び認定ステッカー(ショップのみ)を交付します。また、県が作成する普及啓発グッズ等を定期的に配付します。県のホームページ等を通じて、県民に事業者の取組をPRするほか、優れた取組を行う事業者を「もったいない・あおもり賞」として表彰します。
- その他
認定を希望する場合には、青森県環境生活部環境政策課までFAX等で申請書を送付してください。その他、あおもり食べきり推進オフィス・ショップ認定制度に係る詳細は、県ホームページを御覧下さい。
国土交通省では、地域交通のグリーン化に向けた次世代環境対応車普及促進事業として、ハイブリッドバス・トラック、CNGバス・トラックの導入支援を実施いたします。
運送事業者等を補助対象者とし、通常車両価格との差額の1/3を補助する制度です。
なお、交付申請前に「交付予定枠申込書」の提出が必要となります。
※ 交付予定枠の申請期間・・・平成30年9月3日(月)~9月28日(金)
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。