今般、国土交通省物流・自動車局安全政策課より、別添のとおり「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を一部改正した旨通知がありました。
今般の改正は、令和6年4月1日に適用となった「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を踏まえた記載に改正されたものです。
また、概要編については見やすいよう簡潔なものに変更されました。
一般的な指導及び監督の実施マニュアル(概要編・本編)については、下記よりダウンロードが可能となっておりますので、活用ください。
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が改正(令和6年4月1日施行)されたことに伴い、(公財)運行管理者試験センターでは令和6年度第1回の運行管理者試験から改正後の改善基準告示に関係する問題が出題されることとなりました。
運行管理者試験では、法令等が改正された場合には、原則として改正法令等の施行後6ヶ月間は、改正前後で正答が異なる内容の問題は出題しないこととなっておりますが、本改正については、既に関係機関において十分周知がなされていることを踏まえ、このような対応となっておりますのでお知らせします。
全日本トラック協会では、最新の自動車点検基準等の周知と、大型車と中・小型車とで異なる点検ポイントの理解促進を図ることを目的に、新たな点検整備ハンドブックを作成し、本日、全ト協のHPに公開しましたので、お知らせ致します。
下記リンク先よりダウンロードし、ご活用ください。
お問合せ先:青森運輸支局 検査整備保安部門
電話番号 017-739-1501 (音声案内「2」番)
高速道路の休憩施設不足解消に向けた社会実験の開始について周知依頼がありましたのでお知らせします。
高速道路ネットワークを賢く使い取組の一環として、休憩施設等の不足解消し、良好な運転環境を実現するため、高速道路からの一時退出を可能とする「賢い料金」の試行について道の駅「ふくしま」において、社会実験として実施いたします。
・開始日時
令和6年3月29日(金)0時から
・実施箇所
E13東北中央自動車道 福島大笹生IC↔道の駅「ふくしま」
・内容
ETC2.0 搭載車に限定し、東北自動車道から福島JCT料金所を経由し、福島大笹生ICから道の駅「ふくしま」に立ち寄り後、2時間以内に(同一ICを経由し)福島JCT料金所から再流入して東北自動車道に戻り、順方向にご利用になった場合、目的地まで高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金に調整します。
この機会に休憩施設として道の駅「ふくしま」をご利用してはいかがでしょうか?
詳細については、下記をご覧ください。
この度、(一社)日本自動車整備振興会連合会から(公社)全日本トラック協会を通じて、定期点検整備促進運動の実施等について周知依頼がありましたのでお知らせします。
定期点検整備促進運動は、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもと、定期点検整備促進協議会が主となり自動車の適正な点検・整備を通じて、自動車の安全を確保し、公害の防止及び環境の保全を図るため、定期点検の実施の普及及び促進を図るもので、自動車点検整備推進運動と連携して次のとおり実施されるものです。
会員事業所におかれましては、本趣旨をご理解いただくとともに、自社内での取り組みをお願いします。
1.実施期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)(1年間)
2.普及・促進対策等
1) 自動車使用者に対する保守管理意識高揚のためのPR
2) 自動車使用者に対する自動車の構造および点検・整備に関する知識の向上促進
3) 自動車整備事業者等における点検・整備にかかわる受入体制の充実促進
4) 点検整備済ステッカーの貼付
3.実施要領等、詳細は、下記よりご確認ください。
国土交通省では、令和5年11月~12月のトラックGメンによる「集中監視月間」における取組結果を公表しましたので、お知らせいたします。
・国土交通省では、令和5年11月・12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化し、164件 の「要請」と47 件の「働きかけ」を実施しました。 ・加えて、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対し、初めて2 件の「勧告」を実施しました。 ・「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するとともに、今般「勧告」「要請」等の対象となった荷主等については、トラックGメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合は更なる法的措置の実施も含め、厳正に対処します。 |
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
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厚生労働省より、令和6年4月1日に適用される改正後の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)」の周知に向けた、学習用テキストが作成されました。
つきましては、本テキストをご活用頂き、自動車運転者を使用する事業場における管理者や運行管理者への改正基準告示の内容に対し、理解促進をお願いいたします。
![](https://ssl.aitokyo.jp/wp/wp-content/uploads/2024/01/ltxt-truck_1-724x1024.jpg)
国土交通省では、長時間の荷待ち、契約にない附帯業務の強要などの違反原因行為を行っているおそれのある荷主情報を積極的に収集しています。
日々の運送業務の中で、お困りのことがありましたら、下記リンク先のフォームに入力の上、国土交通省までお知らせください。
意見等の募集窓口 【お寄せいただく情報の例】 ・燃料費が上がったため、その分の値上げ交渉をしたが、(荷主名)から「こっちも厳しいんだ」と言われ据え置かれた。 ・○年○月○日に(お困りごとの内容)について、(荷主名)に対して申し入れ・相談等を行ったにもかかわらず、全く相手にされず改善がされていない。 ・荷卸し、積込みで時間指定されるにもかかわらず、指定時間に着いても常に○○時間待たされ、(荷主名)に相談したが改善されない。 |
※ いただいたご意見等については、荷主への法に基づく対応の検討にあたり、活用させていただきます。
※ 法に基づく対応を行い状況が改善された事例については下記リンク先をご覧ください。
ご不明な点は、公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。
道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。
日時
令和6年1月26日(金) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は100名程度になります。
場所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者の選任を予定している方
申込期間
令和5年12月21日(木)~令和6年1月8日(月)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】
※ 定員に達した場合は、申込期間終了前に締め切らせて頂きますのでご了承下さい。
受講申請方法
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。
研修資料について
整備管理者選任前研修資料の冊子配布は行わないことになりました。研修資料については、事前にダウンロードしたものを印刷し持参していただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講していただくようお願いします。
問い合わせ先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-739-1501