乗務後自動点呼が実施できるようになります!~ICTを活用した運行管理の高度化に向けて~|国土交通省

 自動車運送事業者は、運行の安全を確保するため、運転者に対し原則対面により点呼を行うこととされていますが、今般、点呼機器により自動で点呼を行うための要件や機器の認定制度を創設し、令和5年1月より、乗務を終了した運転者に対する点呼を自動で行うことができるようなります。これにより、運行管理の高度化による安全性の向上と、運転者や運行管理者の働き方改革が促進されることが期待されます。

乗務後自動点呼実施要領の概要

○自動車運送事業者による乗務後自動点呼の実施方法

(1)認定機器の準備

 乗務後自動点呼を行おうとする事業者は、本実施要領の規定に基づき認定を受けた機器であって有効期間内のものを用いること等により、実施できる。

(2)運輸支局長等へ事前の届出

 乗務後自動点呼要領に基づき、必要な事項を整備したうえで運輸支局長等へ事前届出を行う。

 

(1)の乗務後自動点呼に対応した認定機器については、下記の国土交通省「運行管理高度化検討会」ウェブサイトにおいて公表予定です。

(2)の届け出様式は下記よりダウンロードしてください。

 

詳しくは、国土交通省報道発表資料をご確認ください。

 

ご不明な点は、青森県トラック協会適正化事業部(電話 017-729-2000)までお問い合わせください。

自転車利用時のヘルメット着用努力義務化について|青森県警察本部

 令和4年4月27日、道路交通法の一部を改正する法律が公布され、「全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務」の内容が盛り込まれました。公布から1年以内の令和5年4月26日までに施行されますのでお知らせいたします。

 大切な命を守るため、自転車を利用する際は必ず乗車用ヘルメットを着用しましょう。

自転車安全利用五則

1.車道が原則、左側を通行  歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

 

標準的な運賃に係る4車種(セメントバルク車・ダンプ車・コンクリートミキサー車・タンク車)の割増率について|国土交通省

 この度、国土交通省から、令和2年4月に告示された「一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃」に関し、セメントバルク輸送、ダンプ輸送、コンクリートミキサー輸送、タンク(石油、化成品、高圧ガス)輸送の割増率が別添のとおり示されましたのでお知らせいたします。

車種「標準的な運賃」における割増率
セメントバルク車「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「2割増」
ダンプ車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
コンクリートミキサー車「大型車(10tクラス)」の「2割増」
タンク(石油、化成品、高圧ガス)車

石油製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「3割増」

化成品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「4割増」

高圧ガス製品
「大型車(10tクラス)」及び「トレーラー(20tクラス)」の「5割増以上(※)」

※ 高圧ガスについては内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。

 

消費税の仕入税額控除「インボイス制度」~登録申請はお早めに(令和5年3月31日まで)~|国税庁

 消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が令和5年10月1日に開始されます。令和5年10月1日から「適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)」となるための原則的な期限は、令和5年3月末になっております。

 インボイス制度においては、買手は消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手はインボイスの交付を行うためには「インボイス発行事業者」の登録申請が必要になります。

 申請期限である令和5年3月末に近づくにつれ申請数が大幅に増加することが予想されます。そのため登録処理に時間をいただくことが予想されますので、現時点で登録を予定されている事業者の方などにおかれましては、できるだけ早期の登録申請をお願いいたします。

制度に関する各種ご案内(国税庁)

国税庁 軽減・インボイスコールセンター

0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

中小企業等に向けた支援措置

 

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「ダブル連結トラック」の対象路線拡充について|国土交通省

 国土交通省では、1 台で通常の大型トラック 2 台分の輸送が可能な「ダブル連結トラック」の導入を「生産性革命プロジェクト」に位置づけ、令和元年 8 月に主な通行経路となる区間を東北から九州まで拡充いたしましたが、今般、物流事業者のニーズ等を踏まえ、令和4年11月8日より、主な通行経路となる区間を従来の 2,050 km から 5,140 km へ拡充しましたのでお知らせいたします。

※ 東北自動車道では、北上江釣子IC~十和田IC間が拡充されました。

 詳しくは下記リンク先をご確認ください。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」の公表について|厚生労働省

 9月27日、厚生労働省「第9回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会」が開催され、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」が了承され、改善基準告示の見直し内容がとりまとめられましたのでお知らせいたします。

 なお、告示の詳細を規定する通達は、告示が改正される本年12月までの間に発出される予定です。

消費税の仕入税額控除「インボイス制度」について(説明会・相談会のご案内)|国税庁

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

 「インボイス制度」とは複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことで、「適格請求書(※1)」等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。

 適格請求書を発行するには、課税事業者として税務署長に申請して「適格請求書発行事業者」の登録(※2)を受ける必要があります。

※1.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。

※2.適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことが出来なくなります。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。

詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。

インボイス制度説明会・登録申請相談会

 インボイス制度説明会・登録申請相談会が12月まで県内各地にて開催されています。(説明会は2種類あります。)
 また、オンライン説明会も開催されています。

【インボイス制度説明会】

消費税の申告をしたことがあるものの、「インボイス制度」という言葉を初めて聞いた方やインボイス制度の概要を知りたい方向けに説明会を開催しています。

【インボイス制度説明会~消費税の仕組みから知りたい方向け~】

消費税の基本的な仕組みからインボイス制度の概要までご説明します。インボイス発行事業者の登録をすべきか検討されている方にもこちらの説明会をお勧めいたします。

【登録申請相談会】

上記各説明会の実施後、登録申請をご希望の方には、登録申請手続のサポートをさせていただきます。

【開催日時・会場・お申込】

説明会・相談会の日時、会場、申込方法については下記リンク先PDFファイルをご確認ください。

【オンライン説明会】

全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会です。過去に実施した説明会も動画でご覧いただけます。

 インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」へお願いいたします。

【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)

「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正等について|国土交通省

 今般、国土交通省は、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行うほか、所要の改正を行い、一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図ります。

 

【改正概要】

(1)提出書面の一部改正

各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。

(2)継続緩和における緩和の期限の一部改正

① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を4年から無期限に延長
(※ただし、継続緩和申請が必要であり、また、安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。)

② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を2年から4年に延長。

 

【施行日】

令和4年4月1日

 

令和4年4月、新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」が始まります!|国土交通省

 「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。

 確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)

特殊車両通行確認制度の特徴

■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。

■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。

■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。

 

利用にあたっての主な要件

●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。

●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。

●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。

 

手数料について

① 車両登録の手数料1台あたり5,000円(5年間有効)
※ トレーラは手数料不要
② 経路確認の手数料・2地点双方向2経路検索の場合1件につき600円
・都道府県検索の場合確認1件につき400円(都道府県あたり)
・追加経路検索の場合確認確認1件につき100円(10kmごと)

 

利用方法

 一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。

 

お問合せ窓口

特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。


※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)

「自動車事故報告書等の取扱要領」の一部改正について|国土交通省

 運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故についてはこれまで報告がされていない状況にありました。

 このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる 疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。 (施行日:令和4年4月1日)