「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部改正について|国土交通省

 今般、国土交通省鉄道局長、国土交通省自動車局長の連名通達により、別添新旧対照表のとおり「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部が改正されました。

 本改正は、国土交通省の組織再編に伴い、令和5年10月1日より自動車局の名称が「物流・自動車局」に変更されたことと併せ、原子力規制庁が所管している法令等を引用している規定、車検証電子化による申請書の車検証提出方法などが整理されたことによるものです。

「整備管理者制度の運用について」の一部改正について|国土交通省 物流・自動車局自動車整備課

 依然として多発している大型車の車輪脱落事故に係る発生要因の調査・分析とさらなる事故防止対策を検討するため、令和4年2月に設置された「大型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査・分析検討会」において各種調査や実証実験の結果を踏まえて検討を行い、令和4年12月に取りまとめた「中間取りまとめ」において、整備管理者権限の明確化や整備管理者に対する指導強化が提言され、これを受けて「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」(平成 15 年自動車交通局長通達(国自整第 216号))について所用の改正が行われましたのでお知らせいたします。

主な改正内容

○ 整備管理者の解任命令に大型車の車輪脱落事故を追加(下線部)

以下に該当した場合には、整備管理者の解任命令が行われることとなります。

(1) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、当該自動車について日常点検整備、定期点検整備等が適切に行われていなかったことが判明した場合

(2) 整備不良が主な要因となる事故が発生した場合であって、その調査の結果、整備管理者が日常点検の実施方法を定めていなかったり、運行可否の決定をしていなかったりする等、整備管理規程に基づく業務を適切に行っていなかったことが判明した場合

(3) 大型車のホイールボルト折損等による車輪脱落事故が発生した場合であって、過去3年以内に同事故が発生していた場合(自動車運送事業者にあっては、行政処分等の基準における、「ホイールボルトの折損、ホイールナットの脱落またはそれらに類する事象に起因する車輪脱落事故が発生したもの」の再違反の適用を受ける場合。自動車運送事業者以外にあっては、同処分基準を適用する場合と同等と認められる場合。)

(4) 整備管理者が自ら不正改造を行っていた場合、不正改造の実施を指示・容認した場合又は不正改造車の使用を指示・容認した場合

(5) 選任届の内容に虚偽があり、実際には資格要件を満たしていなかったことが判明した場合又は選任時は資格要件を満たしていたものの、その後資格要件を満たさなくなった場合

(6) 日常点検に基づく運行の可否決定を全く行わない、複数の車両について1年以上定期点検を行わない、整備管理規程の内容が実際の業務に即していない等、整備管理者としての業務の遂行状態が著しく不適切な場合のような事例が発生した場合

※ ここでいう「事故」とは、自動車事故報告規則(昭和 26 年運輸省令第 104 号)第2条第1号、第3号、第 11 号及び第 12 号に定めるものを指します。

※(3)の事故については、令和5年10月1日以降に発生したものから適用されます。

○ 整備管理者の業務及び役割に以下を明記(大型車を保有する場合は必須)

・タイヤ脱着作業や増し締め等の保守管理に関し、タイヤ脱着時の作業管理表等を用いるなどして適切に実施すること又は整備工場等に実施させること

・タイヤ脱着作業に関する自家整備作業要領を定めること(タイヤ脱着時の作業管理表において適切に実施出来る場合は当該作業管理表を実施要領としても良い)

※ 大型車とは車両総重量8t以上または乗車定員30人以上の自動車をいいます

施行:令和5年10月1日


【整備管理規程の例】

国土交通省 自動車総合安全情報「点検・整備の推進」に掲載されている「整備管理規程の例(事業用)」を下記よりダウンロードできます。

「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について|国土交通省

 国土交通省鉄道局長、国土交通省自動車局長の連名で、別添新旧対照表のとおり「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領及び核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領について(依命通達)(平成2年12月27日付け官鉄保第127号、貨技第144号)」の一部改正について通達が発出されました。

本改正は、国土交通省の組織再編に伴い、令和5年10月1日より自動車局の名称が「物流・自動車局」に変更されたことと併せ、原子力規制庁が所管している法令等を引用している規定、車検証電子化による申請書の車検証提出方法などが整理されたことによるものです。

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について|国土交通省

 今般、国土交通省より「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正について通達が発出されました。

 本改正は、令和5年4月1日に道路運送法施行規則等の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、関係通達が改正されたことによるものです。

「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」の一部改正について|国土交通省

 「建設工事現場に超大型貨物を搬入する場合の臨時の活動拠点設置の特例について」は、2022年2月4日付け記事においてお知らせさせていただいたところです。

 今般、この特例について一部改正が行われましたのでお知らせいたします。

 

■ 主な改正点

 特例による活動拠点の設置対象が「建設工事現場」から「建設工事現場」へと改正され、建設工事現場のほか、「鉄道車両基地、宇宙空間観測所その他これらに類する場所であって超大型貨物が搬入されるもの」へと、その範囲が拡大されました。

インボイス制度(消費税の適格請求書等保存方式)について|国税庁

 消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が施行されることとなっています。

 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要になり、売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。

 そのため、制度の内容をご理解いただき、事業者の方々の円滑な準備のために、国税庁ホームページでは特設サイトを設け、「適格請求書発行事業者」の登録申請の方法や、解説動画を公開しております。

 

【制度の概要をお知りになりたい方向けのコンテンツ】

 

【制度の詳細をお知りになりたい方向けのコンテンツ】

 

【制度に関する各種ご相談窓口】

 

【中小企業等に向けた支援措置】

 

国税庁消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター

0120-205-553(無料)
【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)

デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化等について(通知)|青森県環境保全課

 環境省から「デジタル原則を踏まえた廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の適用に係る解釈の明確化について(通知)」が各都道府県・各政令市発出されたことを受け、青森県環境保全課長から連絡がありましたのでお知らせいたします。

通知の主旨

 デジタル原則を踏まえた代表的なアナログ規制7項目(目視規制、定期検査・点検規制、実地監査規制、常駐・専任規制、書面掲示規制、対面講習規制、往訪閲覧・縦覧規制)に関する規制等の見直しについて、次のとおり廃棄物処理法等の法令上の解釈の明確化が図られたもの。

第1

 排出事業者の処理状況の確認について、廃棄物の処理が適正に行われていることを実質的に確認することができると認められるのであれば、実地に赴いて確認することに限らず、デジタル技術を活用して確認することも可能であること。また、解釈の明確化を踏まえ、平成29年度に作成された「排出事業者責任に基づく措置に係るチュックリスト」を改訂したこと。

第2

 報告及び立入検査について、デジタル技術を活用することが効果的かつ適切である場合には、積極的にデジタル技術を活用すること。

第3

 技術管理者及び廃棄物処理責任者の職務の実施について、デジタル技術を活用して遠隔で技術管理者の職務を実施することも可能となっていることを踏まえ、専従の技術管理者が常駐していることを必要とする「産業廃棄物処理対策の強化について」(平成2年4月26日付け衛産31号厚生省生活衛生局水道環境部長通知)の一部を見直すこと等としたこと。

第4

 許可の申請等について、電子メール等を活用した書類の提出の活用について積極的に推進すること。

第5

 書類の閲覧・縦覧について、デジタル化を基本とすること。

 

排出事業者責任に基づく措置に係るチェックリスト(令和5年3月一部改訂)

お問い合わせ先

青森県環境生活部 環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ TEL 017-734-9248(直通)

 

 

 

「遠隔点呼」「業務後自動点呼」「IT点呼」などの違いを解説~「点呼」は安全運行の要~ リーフレットについて|全日本トラック協会

 トラック運送事業者は、輸送の安全確保のため営業拠点ごとに運行管理者を配置し、原則「対面」により運転者に対する業務前後の点呼を行うことが法令により義務付けられています。

 その一方で、労働環境の改善、人手不足の解消等に向けた手段としてICT(情報通信技術)の活用が求められており、国土交通省では、本人確認や対面点呼と同等の確実性を担保する高度な点呼機器・システム、監視カメラ等を用いることを前提に、営業拠点間の点呼をリモートで実施可能とする「遠隔点呼」と、自動点呼機器に業務後点呼の一部または全部を代替させる「業務後自動点呼」について、令和5年3月31日に関係省令を改正するとともに、その運用に関する告示を定め、令和5年4月1日から開始しました。

 全日本トラック協会では、こうした点呼手法についての制度の違いなどを解説したリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。

 

労働安全衛生規則の一部改正(テールゲートリフター特別教育の義務化、昇降設備の設置等)について|厚生労働省

 労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部改正が公布されたことに伴い、厚生労働省労働基準局長より通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 本改正では、①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大、②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化、③運転位置から離れる場合の措置の一部改正等、所要の改正が行われます(令和5年10月1日(②については令和6年2月1日)より適用)。

主な改正内容

1.昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大

 貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量2トン以上の貨物自動車となります。(改正前は最大積載量5トン以上)
 ただし、最大積載量が2トン以上5トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。

2.テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育の義務化

 貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育の対象となります。令和6年2月1日以降は、以下のカリキュラムによる特別教育を受けた者でなければ、テールゲートリフターを使用した荷役作業を行うことができなくなります。

【特別教育のカリキュラム】

■学科教育

科目範囲時間
テールゲートリフターに関する知識テールゲートリフターの種類、構造及び取扱い方法 テールゲートリフターの点検及び整備の方法1.5時間
テールゲートリフターによる作業に関する知識荷の種類及び取扱い方法 台車の種類、構造及び取扱い方法 保護具の着用 災害防止2時間
関係法令法令及び安衛則中の関係条項0.5時間

■実技教育

テールゲートリフターの操作の方法について、2時間以上

3.運転位置から離れる場合の措置の一部改正

 走行の運転位置とテールゲートリフターの運転位置が異なる貨物自動車で、原動機を停止するとテールゲートリフターが動かせなくなるものは、運転者が運転位置を離れるときの原動機停止義務とテールゲートリフターを最低降下位置に置く義務が適用されなくなります。ただし、ブレーキを確実にかけるなどの逸走防止措置が必要です。


 陸上貨物運送事業労働災害防止協会では、本年5月以降、各都道府県において「改正労働安全衛生規則等説明会」を開催し、今回の改正内容の周知に努めることとしています。

 また、テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育について、次の準備を進めています。詳細が決まりましたらあらためてお知らせいたします。

● テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育用テキストの作成

● 自社内で特別教育を実施することが難しい事業場を対象とした特別教育の実施

● 自社内(事業場内)で特別教育を実施する講師(インストラクター)の養成講座の実施

 

【関連ページ】

【お問い合わせ先】

陸上貨物運送事業労働災害防止協会(陸災防)青森県支部 事務局
電話 017-729-2211

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について|国土交通省

 国土交通省より「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について通達が発出されましたのでお知らせいたします。

 今回の主な改正は、令和3年度より国が実施している「リスク感受性向上セミナー」の取組推進が令和4年度に承認されたことを踏まえ、 本セミナーが運輸安全マネジメント認定セミナーの一つに追加されたことによるものです。