9月27日、厚生労働省「第9回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会」が開催され、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」が了承され、改善基準告示の見直し内容がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
なお、告示の詳細を規定する通達は、告示が改正される本年12月までの間に発出される予定です。
9月27日、厚生労働省「第9回労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会」が開催され、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の在り方について(報告)」が了承され、改善基準告示の見直し内容がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
なお、告示の詳細を規定する通達は、告示が改正される本年12月までの間に発出される予定です。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
「インボイス制度」とは複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことで、「適格請求書(※1)」等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。
適格請求書を発行するには、課税事業者として税務署長に申請して「適格請求書発行事業者」の登録(※2)を受ける必要があります。
※1.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
※2.適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことが出来なくなります。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
インボイス制度説明会・登録申請相談会 インボイス制度説明会・登録申請相談会が12月まで県内各地にて開催されています。(説明会は2種類あります。) 【インボイス制度説明会】 消費税の申告をしたことがあるものの、「インボイス制度」という言葉を初めて聞いた方やインボイス制度の概要を知りたい方向けに説明会を開催しています。 【インボイス制度説明会~消費税の仕組みから知りたい方向け~】 消費税の基本的な仕組みからインボイス制度の概要までご説明します。インボイス発行事業者の登録をすべきか検討されている方にもこちらの説明会をお勧めいたします。 【登録申請相談会】 上記各説明会の実施後、登録申請をご希望の方には、登録申請手続のサポートをさせていただきます。 【開催日時・会場・お申込】 説明会・相談会の日時、会場、申込方法については下記リンク先PDFファイルをご確認ください。 【オンライン説明会】 全国どこからでも誰でも参加可能なインボイス制度に関するオンライン説明会です。過去に実施した説明会も動画でご覧いただけます。 |
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」へお願いいたします。
【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
今般、国土交通省は、基準緩和自動車の重大事故の発生状況を踏まえ、申請者の負担軽減等を図る観点から、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正を行うほか、所要の改正を行い、一定の要件を満たす長大又は超重量物を輸送するセミトレーラの基準緩和認定の期限を延長するとともに申請書面の簡素化を図ります。
【改正概要】
(1)提出書面の一部改正
各様式の集約化等、提出必要書面の見直しにより申請書面を簡素化。
(2)継続緩和における緩和の期限の一部改正
① 安全運行体制や法令遵守体制が徹底されていると認められる安全性優良事業所認定(Gマーク)を受けている事業所に使用の本拠を有する自動車の継続緩和申請について、緩和の期限を4年から無期限に延長
(※ただし、継続緩和申請が必要であり、また、安全性優良事業所認定の返納や取り消しとなった場合には、遅滞なく新規緩和の申請が必要。)
② その他の継続緩和について、重大事故が減少していることから、緩和の期限を2年から4年に延長。
【施行日】
令和4年4月1日
「特殊車両通行確認制度」は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)により創設され、令和4年4月1日から施行する新たな特殊車両通行制度です。
確認制度では情報が電子データ化された「道路情報便覧の収録道路」であれば、オンラインシステムで自動的に経路を検索して、即時に複数の通行可能経路が示されます。(※ 従来の「特殊車両通行許可制度」も引き続き利用できます。)
特殊車両通行確認制度の特徴 ■ 現行の特殊車両通行許可制度と比較して、使い勝手が良い(早い、簡単、便利) 手続きとなっています。 ■ 事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して24時間・オンラインで行うことができます。 ■ 通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24時間・オンラインで行うことが出来ます。 |
利用にあたっての主な要件
●検索が可能な経路は道路情報便覧の収録道路に限られます。⇒道路情報便覧の未収録道路は検索の対象外となります。
●車両にはETC2.0車載器の装着・登録が必要です。⇒通行経路の確認に利用します。
●積載する貨物の重量に係る記録の1年間保存が必要です。⇒乗務記録、送り状、これに類する書類により積載する貨物の重量、積卸の日時、場所の記録および保存が義務付けられます。
手数料について
① 車両登録の手数料 1台あたり5,000円(5年間有効)
※ トレーラは手数料不要② 経路確認の手数料 ・2地点双方向2経路検索の場合 1件につき600円 ・都道府県検索の場合 確認1件につき400円(都道府県あたり) ・追加経路検索の場合 確認確認1件につき100円(10kmごと)
利用方法
一般財団法人 道路新産業開発機構(HIDO)が運営する「特車登録センター」ウェブサイトからご利用できます。
お問合せ窓口
特殊車両通行確認制度に関するお問い合わせは下記リンク先をご参照ください。
※ 新たな特殊車両通行制度「特殊車両通行確認制度」の説明動画をご覧いただけます。下記リンク先の記事をご確認ください。(会員専用)
運転者の疾病により事業用自動車の運転を継続できなくなった事故については、「自動車事故報告書等の取扱要領」により報告するよう指導されていますが、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が原因と疑われる事故についてはこれまで報告がされていない状況にありました。
このような状況を鑑み、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が疑われる居眠り運転、漫然運転を伴う事故が発生した場合、自動車事故報告書の「推定原因」に事故の原因として疑われる 疾病名を明記し報告するよう改正されましたのでお知らせいたします。 (施行日:令和4年4月1日)
新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」につきましては、当協会において2月1日(火)に説明会動画視聴、リモートによる質疑応答会を開催、また、全日本トラック協会ホームページにて国土交通省講師の説明動画を配信しているところですが、具体的な内容については、その根拠を通達で示すことになります。
今般、関係する各通達の一部改正について、3月15日までパブリックコメントが行われていますのでお知らせします。
【パブリックコメントの対象】
・車両の通行の制限について
(回答の有効期間、行政処分等の基準の新制度への適用 等)
・特殊な車両の通行の許可に関する事務の具体的処理について
(登録の有効期間等、変更の届出、確認の求め、積載する貨物の重量に係る記録 等)
・道路法第47条の4に係る行政処分等の基準の細部取扱いについて
(違反、取締り 等)
【e-GOV パブリック・コメント】
下記リンク先からご意見をお寄せください。(パブリックコメント期間は2/14~3/15)
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建設工事現場への超大型の資機材の輸送については、建設工事の特性により、その現場が山間部・海岸線などの僻地に立地する場合があることや、当該資機材の運送に使用する大型車両が運送事業者の一部営業所にのみ所属しているため、特殊車両通行許可等の必要な手続を経て当該車両を所属する営業所から当該建設工事現場まで運ぶ必要があること等、既存の営業所から当該建設工事現場に資機材を運びこむには、様々な困難を伴うことが想定されます。
一方、建設工事に必要な超大型の資機材の輸送需要は通常、期間が限定的であり、運送事業者が都度建設工事現場近隣に営業所の設置及び廃止を行うことは運送事業者において大きな負担となっています。
このため、輸送の安全性を確保しつつ運送事業者の負担軽減を図る観点から、建設工事現場に超大型の資機材を輸送する際に、当該資機材の輸送に使用する車両を臨時的に他の地域に移動して事業活動を行おうとする場合についての取扱いが定めら、令和4年1月26日以降に届出を受け付けたものから適用されます。
この中では、建設工事現場の臨時の活動拠点を営業所とみなし、通常の営業所と同じく運行管理及び車両管理に係る措置を行うこと等が求められています。
・臨時の活動拠点での運行管理者及び整備管理者の配置・選任
・臨時の活動拠点への休憩・睡眠施設確保
・臨時の活動拠点における運行管理規程及び整備管理規程等の制定 等
通達、届出様式など、詳しくは下記リンク先ご確認ください。
お問合せ先
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000
東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話:017-739-1502
全日本トラック協会では、令和4年4月1日施行の新たな特殊車両通行制度である「特殊車両通行確認制度」について、国土交通省 道路局 道路交通管理課 車両通行対策室を講師とした説明動画を配信します。
下記リンク先から、資料のダウンロードおよび動画の視聴ができます。
※ 動画配信ページを開くには、全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
※ 動画配信期間は令和4年3月31日(木)15時00分までとなっております。※ 配信期間を延長しました。(2022年4月7日追記)
新制度では、情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理することにより、登録を受けた特殊車両において、即時に通行可能な経路が示される制度になります。
新制度の概要は下記リンク先のページ下部をご参照ください。
自動車運送事業における運行管理については、道路運送法又は貨物自動車運送事業法体系において、輸送の安全の確保のため、自動車運送事業者において、営業所に運行管理者を配置し、原則として対面により点呼を行い必要な指示を与えること等が定められています。
他方、近年、運行管理に活用可能な情報通信技術(ICT)の発展が目覚ましく、事業用自動車総合安全プラン2025において、「高度な点呼機器の活用によるIT点呼(遠隔点呼)の対象拡大を検討」するとされたこと等を踏まえ、令和3年3月に産学官の有識者で構成された運行管理高度化検討会を設置し、ICTを活用した運行管理の高度化に向けた検討を進めてきたところです。
今般、同検討会において、遠隔点呼に使用する機器・システムの要件や運営上の遵守事項等、対面での点呼と同等の確実性を担保するために必要となる項目がとりまとめられましたのでお知らせいたします。
■遠隔点呼の要件について
✓ 機器・システム要件
カメラ、モニター、アルコール検知器などの機能・性能に関する要件があります。
✓ 施設・環境要件
点呼場所の明るさ、カメラ設置場所、通信・通話環境などの要件があります。
✓ 運用上の遵守事項
事業者が遠隔点呼を行うにあたり、その運用上遵守すべき事項が定められています。
※ 遠隔点呼は、事業者からの申請に基づき、これら要件を満たしていることが確認され、かつ、運行管理高度化検討会の監督下において行われることが認められることにより行うことができます。
■ 運輸支局長等への 申請・届出について
遠隔点呼を 行おうとする事業者は、下表に定める遠隔点呼を開始しようとする予定月に応じた提出期限までに、別紙1の申請書を遠隔点呼実施営業所等及び被遠隔点呼実施営業所等を管轄する運輸支局長等への提出が必要です。
遠隔点呼開始予定月 申請書提出期限 令和4年7月~令和4年9月 令和4年5月31日 令和4年10月~令和4年12月 令和4年8月31日 令和5年1月~令和5年3月 令和4年11月30日
要領施行時期
令和4年4月1日
詳しくは、下記通達をご確認ください。
お問合せ先
ご不明な点がございましたら下記へお問い合わせください。
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話017-729-2000
国土交通省自動車局安全政策課長から、運行管理者資格者証の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについての事務連絡が発せられましたのでお知らせいたします。
事務連絡 公益社団法人全日本トラック協会殿 国土交通省自動車局安全政策課長 運行管理者資格者証に係る旧姓使用の取扱いについて 運行管理者資格者証(以下、「資格者証」という。)の氏名に旧姓を用いる際の取扱いについては、下記のとおりとしておりますのでお知らせします。 記
以上 |