青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。
時間額 822円(令和3年10月6日から)
「青森県最低賃金」は、産業や職種にかかわりなく青森県内のすべての事業所で働く労働者に適用されます。パートタイムの方、アルバイトの方も対象です。
業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター(電話:0800-800-1830)にご相談ください。
最低賃金引上げに関する助成金
下記ウェブサイトも併せてご確認ください。
※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)へ。
今般、国土交通省大臣官房運輸安全監理官、自動車局安全政策課長、自動車局旅客課長、自動車局貨物課長の連名で、「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について、通達が発出されました。
本通達は、令和2年7月に公表された「運輸防災マネジメント指針」を踏まえ、自然災害対応の視点を評価に取り組む措置及び認定セミナーに「防災マネジメントセミナー」を位置づけるとともに、今まで地方運輸局が評価対象事業者としていた区分を、事業用自動車保有車両数200~500両未満に拡大することにより、より一層地域と連携した自然災害への対応が図れるよう措置したものです。
また、運輸マネジメント評価の安全管理規程の義務づけ外事業者への地方運輸局評価の対象に、災害対策基本法に基づく指定地方公共機関の事業者が追加されました。
なお、運輸安全マネジメント評価の安全管理規程義務付け対象事業者範囲に変更はございません。
本年3月に策定された事業用自動車総合安全プラン2025において、「点呼支援機器(ロボット等)に、点呼における確認、指示項目の一部または全てを代替させて点呼を行う自動点呼も実現可能性が出てきているところ、事業者が安心して使用できる機器を選定できるような制度について検討する」とされたこと等を踏まえ、国土交通省では本年9月から、点呼支援機器を活用した点呼の実証実験を行うこととしております。
このような中、今般、国土交通省自動車局安全政策課長から、同実証実験において点呼支援機器を活用して行われた点呼については、貨物自動車運送事業輸送安全規則の規定に適合するものとする旨の通達が発出されましたのでお知らせいたします。
例年、年末及び夏期等における繁忙期においては、生活関連物資の輸送需要に加え、贈答用品を中心とした輸送需要が極端に増大し、事業用自動車のみではその輸送力の確保が困難となっているところです。
また、近年の消費者ニーズの多様化や電子商取引の増加等を背景として、宅配などのラストワンマイル輸送が増加する繁忙期が多様化していることから、国土交通省では、良質な輸送サービスを確保し、あわせて利用者ニーズに応えるため、「年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について」(平成15年2月14日付国自貨第91号)を改正することとしましたのでお知らせいたします。

令和3年8月10日付にて、「ダブル連結トラック」の高さを4.1mとし、荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役が行なえることとする「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」の一部改正が行われましたのでお知らせいたします。
なお、当該車両については、点検整備時の回送等においては単車で走行可能ですが、基準緩和の制限項目として、
<牽引車>
・運行は、当該自動車の点検整備等を目的とする場合を除き、連結時全長が21mを超え25m以下となるドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラとの連結時に限る。
<被けん引車>
・けん引車は連結時全長が21mを超え25m以下となるバン(トラクタ)に限る。
こととなり、トレーラ単車による運行は行うことができないこととなっています。
トラック輸送においては、物流分野における省力化・効率化・環境負荷低減を推進するため、通常の大型トラック2台分の貨物を輸送することができるダブル連結トラック(※)による高効率な輸送が行われているところです。
現在、ダブル連結トラックを利用した荷役においては、パレット1段積みによる積載をおこなっていますが、更なる輸送効率化の観点からより多くの荷物を積載するため自動車の高さを4.1m とし荷室容積を確保したうえでパレット2段積みによる荷役を行いたい旨の相談が事業者からありました。
このため、当該自動車の特殊車両通行許可の可否について道路管理者に確認したところ、幹線輸送を行うダブル連結トラックについては高さ4.1m の自動車の特殊車両通行許可が可能との回答がありました。
このことを踏まえ、「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日付け、国自技第193 号)について、所用の改正を行うことといたしました。
※ 自動車の形状が、バン(トラクタ)とドリー付バントレーラ又はバンフルトレーラの連結車であって、連結全長が21m を超えるもの
【参考】
健康状態の把握等を適正に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加されることとなりましたのでお知らせいたします。(施行日:令和3年6月1日)
貨物自動車運送事業法第17条第2項では、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転することを防止するために必要な医学的知見に基づく措置を講じなくてはならない、と定められています。
しかし、近年、健康起因事故が増加しており、必ずしも遵守されていない事例が発生しています。
このような状況を踏まえ、今般、国土交通省より、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加することとした通達が発出されました。
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
「インボイス制度」とは複数税率(10%、8%)に対応した消費税の仕入税額控除の方式(適格請求書等保存方式)のことで、「適格請求書(※1)」等の保存が仕入税額控除の要件となるものです。
適格請求書を発行するには、課税事業者として税務署長に申請して「適格請求書発行事業者(※2)」の登録(※3)を受ける必要があります。
※1.適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類をいいます。
※2.「適格請求書発行事業者」登録申請書の提出が可能となるのは、令和3年10月1日以降となります。
※3.適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録を受けなければ適格請求書を交付することができないため、取引先が仕入税額控除を行うことが出来なくなります。このような点を踏まえ、登録の必要性をご検討ください。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は「軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)」へお願いいたします。
【電話番号】フリーダイヤル(無料)0120-205-553
【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
大型車の車輪脱落事故が増加している事を受け、国土交通省から、ホイール・ナットマーカー等を使用した緩み防止のため新たな点検実施方法を導入することが発表されましたのでお知らせいたします。
近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、ホイール・ナットへのマーキングやホイールナットマーカーを活用した新たな点検の実施の方法等を導入します。
1.改正の概要
近年、大型車の車輪脱落事故件数が増加していることを踏まえ、自動車の点検及び整備の実施方法を自動車使用者が容易に理解できるように定めた「自動車の点検及び整備に関する手引き」(平成19 年国土交通省告示第317 号)を改正し、ホイールナットマーカー等を活用した新たな点検方法や車齢4年以上の車両に車輪脱落事故が多く発生していることを踏まえ、ホイール・ボルト及びホイール・ナットの交換目安等を規定します。
<大型車の車輪脱落事故件数>
・令和元年度の事故件数は過去最大
・詳細は令和2年10 月30 日のプレスリリース参照(https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000261.html)
[1] 日常点検の実施の方法
■ ホイール・ナットへのマーキングやホイールナットマーカーを活用した目視によるホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩みの点検の明確化
[2] 定期点検(3ヶ月ごと)の実施の方法
■ 新品から4年を経過したホイール・ボルト及びホイール・ナットを入念に点検することを交換の目安として明記
[3] 整備の実施の方法
■ タイヤ交換手順の明確化
■ タイヤ交換後の増し締めの実施手順の明確化
2.スケジュール
公布 : 令和3年3月31 日
施行 : 令和3年4月1日
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従来、労働基準法及びこれに基づく命令の規定並びに最低賃金法の規定に基づく許可、認可、認定若しくは指定の申請、届出又は報告(以下「届出等」という。)を行う際には、届出等の様式等に押印又は署名(以下「押印等」という。)を求めてきたところですが、労働基準法施行規則等の一部を改正する省令が令和2年12月22日に公布され、これらの届出等の様式等について押印等を求めないこととし、また、併せて労働者の過半数を代表する者の適正な選出の一環として、労使協定・決議の届出様式に協定当事者の適格性を確認するチェックボックスを設けることとするなど所要の改正が行われ、令和3年4月1日より施行される予定です(対象となる届出等は下記の通達を参照)。
また、電子申請を利用した届出等の際に、電子署名・電子証明書を不要とするなどの改正も併せて行われますのでお知らせいたします。
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
お問い合わせ先
厚生労働省青森労働局 監督課 電話 017-734-4112
各地での大雪による大型車両の路上滞留事案が発生したことを踏まえ、摩耗した冬用タイヤの雪道での使用を抑止するため、令和3年1月26日付けで国土交通省より関係通達が発出されましたのでお知らせいたします。
昨年末以降の大雪により、関越道や北陸道において多くの大型車両が路上に滞留する事案が発生したことを踏まえ、バス・トラック運送事業者は、雪道において適正な冬用タイヤを使用していることを確認しなければならないこととしました。
改正の概要
(1)「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」の一部改正
・整備管理者は、雪道を走行する自動車のタイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度(※下図参照)よりもすり減っていないことを確認しなければなりません。
・運行管理者は、雪道を走行する自動車について、点呼の際に上記事項が確認されていることを確認しなければなりません。
(2)「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正
・乗合バス・貸切バスについて、上記(1)と同様の改正を行います。
※ 国内メーカー等の冬用タイヤでは、使用限度の目安として、溝の深さが新品時の50%まですり減った際にプラットホームが溝部分の表面に現れます。

スケジュール
公布 : 令和3年1月26 日
施行 : 公布の日
国土交通省報道発表
お問い合わせ先
東北運輸局 青森運輸支局 検査整備保安部門 電話 017-715-3320 または
青森県トラック協会 適正化事業部 電話:017-729-2000