移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について|消防庁

 令和2年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。

 移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は14.85%(前年15.87%)であり、昨年と比較すると1.02ポイント減少しました。

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要(課題)

(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は95台であり、昨年と比較すると15台減少しているが高止まりの状況

(2)違反事例を確認すると、容器への詰替えを行う事を目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が合計57台となっており、無許可車両数の約6割を占めている。

(3)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1,090台であり、昨年と比較すると82台増加しており、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。

 危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。 

移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項

(1)移動タンク貯蔵所に関する項目

① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底

(2)危険物運搬車両に関する項目

① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底

(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行

必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底

※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。

この記事に関するお問合せ先

消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)

令和2年度トラック輸送高効率化支援事業(連結トラック・ スワップボディコンテナ車両導入支援事業)の第4次公募について|環境優良車普及機構

 「令和2年度 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業」の中で実施されている「令和2年度 トラック輸送高効率化支援事業(連結トラック導入支援事業・スワップボディコンテナ車両導入支援事業)」の第4次公募が、令和3年3月23日(火)~令和3年4月28日(水)17時の期間で実施されることとなりましたのでお知らせいたします。

 連結トラック導入支援事業、スワップボディコンテナ車両導入支援事業については令和3年度予算(案)には計上されていないため、本年度予算で終了となりますので、この機会を是非ご利用いただきますようご案内申し上げます。


令和2年度 社会変革と物流脱炭素化を同時実現する先進技術導入促進事業(第4次募集)

■補助対象となる事業(トラック運送事業関連)

トラック輸送高効率化支援事業
・連結トラック導入支援事業
・スワップボディコンテナ車両導入支援事業

■公募の期間

令和3年3月23日(火)~令和3年4月28日(水)17時


下記リンク先に応募要領、応募書類などが掲載されていますのでご確認ください。

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問い合わせ先

〒160-0004
東京都新宿区四谷2丁目14番地8 YPCビル8F
一般財団法人環境優良車普及機構
社会変革と物流脱炭素化促進事業執行グループ
電話 03-5341-4728

 

植物防疫法に基づく植物等の移動規制について|農林水産省

 農林水産省では、植物防疫法に基づき、農作物に彼害を与えるアリモドキゾウムシ、イモゾウムシ、カンキツグリーニング病菌等の病害虫のまん延を防止するため、沖縄県、奄美群島、トカラ列島及び小笠原諸島から、当該病害虫の寄主・宿主植物等の移動を規制しています。

 植物防疫法に基づく植物等の移動規制について、あらためてご理解ご協力を頂きますようお願い致します。

下北半島縦貫道路「野辺地~七戸間」の計画に関するアンケート(2回目)ご協力のお願い|青森河川国道事務所

青森河川国道事務所より、下北半島縦貫道路「野辺地~七戸間」の計画に関する第2回目アンケートへの協力依頼がございましたのでお知らせいたします。


 現在、下北半島縦貫道路(野辺地町~七戸町間)は八戸市~むつ市を連絡する高速ネットワークの未整備区間であり、物流ネットワークの機能や広域周遊観光の形成、国道4号の走行環境(速度低下、事故多発等)などで課題があると考えております。

 アンケートは、これらを背景として下北半島縦貫道路(野辺地町~七戸町間)の計画検討を進めるにあたり、皆様のご意見を伺うものであり、検討の段階に応じて合計2回行ううちの2回目になります。

 本アンケートは道路計画検討を進めていく上で重要なものとなっておりますので、沿線にお住まいの方、事業者はもちろん、他地域の皆様にも広くご協力頂きます様、お願いいたします。


インターネットによる回答

 下記リンク先から、WEBアンケートにより回答をお願いいたします。

アンケートはがきによる回答(5月5日まで)

 道の駅「しちのへ」「おがわら湖」「浅虫温泉」「よこはま」などにアンケートはがきを設置しています。その場の回収ボックスまたは郵便ポストへ投函ください。

 

アンケートに関するお問い合わせ先

青森河川国道事務所 調査第二課
電話 017-734-4570(平日9:00~17:00)

中泊風力発電所建設工事に伴う特殊車両の通行について(ご協力のお願い)|株式会社電材エンジニアリング

 北津軽郡中泊町に建設される「中泊風力発電所」建設工事に伴い、2021年4月上旬~2021年12月中旬頃までの間、西津軽郡鯵ヶ沢町「津軽港(旧七里長浜港)」から北津軽郡中泊町「中泊風力発電所建設工事現場」にて風車輸送のための特殊車両通行が行われます。

 通行止めなどの措置は行われませんが、特殊車両が通行する際は交通整理が行われます。

 風車輸送経路を通行する際には、安全のため現地誘導員の指示に従っていただきます様、ご理解、ご協力をお願いいたします。

●工事期間

2021年4月上旬~2021年12月中旬頃まで

●工事内容

中泊風力発電所建設工事に伴う風車輸送・建設工事

●輸送経路

青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 津軽港~青森県北津軽郡中泊町 中泊風力発電所建設工事現場 まで(41.14km)
※ 日中でも輸送が行われます。
※ 天候などにより輸送が行われない場合がございます。

 より詳しい経路図については、下記をクリックし、PDFファイルをご確認ください。

 

お問い合わせ先

株式会社 電材エンジニアリング青森支店
青森県青森市沖館二丁目4番20号 TEL:017-718-5133

飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせ|内閣官房

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長から、緊急事態宣言解除後における飲食の場面及び職場におけるコロナ感染症対策のお知らせがございました。


 緊急事態宣言解除後においても、これまでの経験を踏まえた取組が重要であることから、今般、国民の皆様が飲食店を選ぶ際のポイント、各職場でぜひ取り組んでいただきたいポイント等をとりまとめました。

※画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。

 なお、令和3年2月4日の事務連絡にて、「飲食の場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」及び「職場における新型コロナウイルス感染症対策防止宣言~5つのポイント~」を周知したところですが、次のとおりフォーマットを見直しましたので、あわせてお知らせいたします。

金融機関との資金繰りに係る相談について|国土交通省

 緊急事態宣言の延長など、新型コロナウイルスによる事業者への影響の長期化が懸念されることから、金融庁から金融機関に対して資金需要の高まる年度末をはじめとして事業者の資金繰りに重大な懸念が生じることのないように対応するよう通知が行われました。

 事業者におかれましては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行っていただくとともに、金融機関へ相談した際に、今般の金融庁から金融機関への要請の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をいただきますようお願いいたします。


1.経緯

 令和3年3月8日付で、金融庁から金融機関に対し、年度末における事業者に対する金融の円滑化として、事業者の要望や立場に立って、貸し渋り・貸し剥がしの禁止、既往債務の返済猶予等の条件変更、新規融資をはじめとする最大限柔軟な資金繰り支援を行うことなどが要請されており、中小企業は勿論のこと、大企業・中堅企業、その規模を問わず、積極的な資金ニーズの確認や、事業者からの相談への丁寧な対応などをはじめ、きめ細やかな支援を行うこと
が要請されているところです。

2.金融機関の対応に関する地方運輸局への情報提供

 1.を踏まえ、国土交通省としても、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営状況にある事業者が、取引先等の金融機関との間で行う資金繰りの相談について積極的に後押していきたいと考えているところです。
 ついては、事業者におかれては、遠慮なく金融機関との間で資金繰りの相談を行って頂くとともに、金融機関と相談した際に、1.の趣旨に反するような対応が見受けられた場合には、地方運輸局に対して、当該金融機関名、相談内容、金融機関の対応等について情報提供をして頂きますようお願いします。


情報提供先

国土交通省 東北運輸局
自動車交通部 貨物課 TEL:022-791-7531

国際コンテナ戦略港湾への集貨に向けた税関への申告について|国土交通省

 国際フィーダー航路を利用して国際コンテナ戦略港湾経由で輸出入する場合の税申告において、税関の既存制度が活用できる旨を周知する通達が、国土交通省港湾局長より発せられましたのでお知らせいたします。


 平成22年8月から、大型化が進むコンテナ船に対応し、アジア主要国と遜色のないコスト・サービスを実現し、我が国の港湾の競争力を高めるため、「選択」と「集中」に基づき国際コンテナ戦略港湾として阪神港及び京浜港を選定したところです。その後、広域からの貨物集約等による「集貨」、国際コンテナ戦略港湾背後への産業集積による「創貨」、大水深コンテナターミナルの機能強化等による「競争力強化」の3本柱で国際コンテナ戦略港湾政策を推進して参りました。

 今般、国際コンテナ戦略港湾政策の集貨施策につきまして、「通関業者等が、国際コンテナ戦略港湾の税関に輸出入申告を実施し、トランシップして貨物を輸出入する際、国際コンテナ戦略港湾にて輸出入通関による税関の検査が発生した場合、通関業者等による税関検査への立会いが困難である。」という指摘がありました。このご指摘に関して、税関による既存の制度の紹介と制度活用の効果について、集貨施策の観点から、周知いたします。

※ 通関業者等とは、国際コンテナ戦略港湾付近以外で営業する通関業者等を指す。

【既存の制度】

 輸出貨物の現品検査に際しては、輸出者又はその代理人若しくはこれらの者に代わる者の立会いが必要とされており、輸出者又は申告を行った通関業者以外の方に検査の立会いを委託することが可能です。これは、輸入貨物についても同様です。詳しくは、以下の税関ホームページをご覧ください。

 また、平成23 年10 月より施行されている、輸出通関における保税搬入原則の見直しによって、税関に対して、保税地域への搬入前に輸出申告が可能となっています。

【制度活用の効果】

 これらの制度を活用することで、国際コンテナ戦略港湾以外の港湾と国際コンテナ戦略港湾との間を内航航路(国際フィーダー航路)で輸送中に、輸出入申告といった税関手続を開始でき、輸送時間を有効に活用することが可能です。また、国際コンテナ戦略港湾で税関検査が行われる場合でも、遠方の通関業者は検査の立会いを委託可能であることから、税関検査への立会いの懸念なく国際コンテナ戦略港湾でのトランシップが利用可能です。

 更に、搬入前の輸出申告を行うことにより、申告時点での取扱いが「検査扱い」となった場合には国際コンテナ戦略港湾に貨物が到着する前に検査実施のための連絡・調整ができるなど、国際コンテナ戦略港湾における貨物の動きの予見可能性が高まります。

 別紙に当該制度を活用した概要図を記載していますのでご参照ください。

 また、上述の税関検査の立会の委託に関する支援制度の創設を阪神国際港湾株式会社及び横浜川崎国際港湾株式会社において検討中ですので、あわせて周知いたします。

 今後とも、国際コンテナ戦略港湾政策を含めました港湾行政へのご理解、ご協力のほど、何卒宜しくお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

東北地方整備局港湾空港部
クルーズ振興・港湾物流企画室 TEL 022-716-0005

以上

 

営業所等における感染対策の更なる徹底を!|国土交通省

 今般、乗合バス事業者の営業所において新型コロナウイルス感染症の集団感染が発生したことを受け、国土交通省自動車局安全政策課長から事務連絡「営業所等における感染対策の更なる徹底について(要請)」が発せられました。

 トラック事業者の営業所においても、感染対策の徹底を改めてお願いいたします。


 新型コロナウイルスの感染防止対策については、これまでも、運転者・乗務員に対する咳エチケットや手洗いの励行、マスクの着用、始業点呼時における検温等による体調確認の徹底、車内換気の実施等徹底していただいているところですが、今般、乗合バス事業者の営業所において集団感染が発生しました。

 当該事業者は、バス車内や営業所の事務スペースにおける感染対策は図られていたものの、職員が使用する休憩室、仮眠室及び食堂等における感染の疑いが指摘されています。

 つきましては、感染拡大の防止のため営業所等における対策について下記のとおり取り組んでいただくようお願いいたします。

  1.  休憩室、仮眠室、食堂及び喫煙室においては同時に利用する人数に制限を設けるなど、密集、密接が発生することを防ぐこと。

  2.  休憩室、仮眠室及び食堂においては換気についてできる限り複数箇所の窓を同時に開放し、それが困難な場合は開放部分の外に向かって扇風機を回す等、外気の循環を確保すること。
     また、冬季など窓の常時開放が困難な場合も、時間を決めた窓の開放や換気扇などを常時稼働させるなど、適切な換気を行うこと。

  3. 休憩室、仮眠室においても常時マスクを着用すること。

  4. 寝具等については使用する際に除菌を徹底するとともに、リネンの交換に努めること。

大雪時の車両の立ち往生防止対策に係るタイヤの技術的分析・検討を行う勉強会 対策の方向性とりまとめ|国土交通省

 令和2年12月以降の大雪により、関越道、北陸道等において多くの大型車両が立ち往生したことで、大量の車両が路上に滞留する事案が発生しました。

 これを受け、国土交通省において、立ち往生の原因や防止策について技術的に分析・検討を行うため、令和3年1月14日に「大雪時の車両の立ち往生防止対策に係るタイヤの技術的分析・検討を行う勉強会」が設置され、3月12日に対策の方向性(とりまとめ)が発表されました

 このとりまとめには、雪上で立ち往生が発生するメカニズムや講じるべき対策が記載されておりますので、各事業者においては来冬の雪道対策に向けご参考としてください。