引越時における特定家庭用機器廃棄物(家電4品目)の適正な引渡し等について/経済産業省

 家電4品目は買換えに伴い排出されるほか、転居等に伴い排出されることが多く、転居を行う消費者に対して、運送事業者としての特定家庭用機器廃棄物の引取りに係る案内に加えて、適正排出の呼びかけを行うことが重要であると考えられます。

 経済産業省及び環境省においては、消費者及び引越業者に向けた家電リサイクル法に関するリーフレット等を作成しておりますので下記リンクよりご確認ください。

 

 

時間外労働等改善助成金について/厚生労働省

 厚生労働省では、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む中小企業に対する支援「時間外労働等改善助成金」を行っています。

 平成29年3月に「働き方改革実現会議」で決定された「働き方改革実行計画」において、時間外労働の上限規制の導入のほか、勤務間インターバル制度の普及促進など、働き方改革の実現に向けた取組が示されたところであり、本年4月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」を国会に提出したところです。

 「働き方改革」は、我が国の雇用の7割を占める中小企業・小規模事業者において着実に取り組んで頂くことが必要であるとともに、中小企業・小規模事業者にとっては「魅力ある職場づくり」につながり、人手不足解消のチャンスであると考えております。

 その際、時間外労働等改善助成金を活用することで、改正法案への対応はもとより、出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用、専門家による業務効率化指導、生産工程の自動化・省略化等により、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組むことが可能です。

 今般、時間外労働等改善助成金の下記のコースに係るリーフレットを作成しましたのでお知らせいたします。

 なお、今年度から、本助成金に「団体推進コース」を新設し、中小企業の事業主団体(協同組合等)が、傘下企業の時間外労働の上限規制への対応に向けた取組等に要した費用を助成することとしております。

時間外労働等改善助成金

【この記事に関するお問い合わせ先】
厚生労働省 青森労働局 雇用環境・均等室
電話 017-734-4211

事業用自動車事故調査報告書に係る事故の再発防止策について/国土交通省

 今般、国土交通省 事業用自動車事故調査委員会が下記のとおり事故調査報告書を公表しました。

 今後、同種の事故を未然に防止するため、同報告書において提言のあった再発防止策について、各運送事業者等の関係者において積極的に取り組まれるようお願いいたします。

平成30年度第2四半期におけるセーフティネット保証5号の業種指定について/経済産業省

 トラック運送事業が継続してセーフティネット保証(5号)の業種指定を受けるため、全日本トラック協会では各都道府県トラック協会の協力を得て3ヵ月毎に実態調査を実施。その結果を基に、国土交通省・中小企業庁に対して申請を行っています。
 トラック運送事業は、平成30年6月30日まで継続して指定されていましたが、 今般さらに平成30年7月1日~9月30日についても引続き業種指定されたことが、6月20日に経済産業省・中小企業庁から発表されましたのでお知らせいたします。

トラックドライバーのお仕事を希望される方へ「人材確保対策コーナー」のご紹介/ハローワーク青森

 ハローワーク青森では、今年度より、福祉・建設・警備・運輸のお仕事に就きたい方のための相談窓口として「人材確保対策コーナー」を設けております。

 この窓口では、医療・介護などの福祉分野や建設・警備・運輸のお仕事に就きたいと考えてる方を対象に職業相談や求人への紹介、 セミナー、個別指導、ミニ面接会などを行っています。

【ハローワークのサービスメニュー】

  1. 予約制・担当者制による 職業相談・求人への紹介
     福祉・建設・警備・運輸のお仕事に就きたい方を対象として、職業相談や求人への紹介を行っています。また、ブランクのある方への相談なども実施しております。

  2. 各就職支援に関する情報提供
     求人情報ばかりでなく、開催予定の面接会などハローワークなどが実施するセミナーの案内、また希望職種に向けスキルアップが必要な場合は職業訓練等の情報提供などを行います。

  3. 就職支援 (応募書類の添削や面接指導 など)の実施
     応募する会社が決まった場合、書類の添削を行ったり、必要に応じて面接指導等を行い就職へ向けた支援を行います。

  4. 面接会の開催
     事業所からハローワークに出向いてもらい「ミニ面接会」を行います。

  5. 福祉・建設・警備 ・運輸 に関心がある方へ情報提供を行います。

 これからトラックドライバーのお仕事を希望される方、ブランクのある方もぜひお気軽に「人材確保対策コーナー」へご相談ください。

【この件に関するお問い合わせ先】
 ハローワーク青森 人材確保対策コーナ(10~16番窓口)
 〒030-0822 青森市中央2-10-10
 電話 017(776)1561(福祉希望は42#、建設・警備・運輸希望 は41#)
 業務時間 8:30~17:15(平日のみ(土・祝は閉庁))

「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」の一部改正について/国土交通省

 運輸安全マネジメントについては、平成18年10月に自動車運送事業関係法が改正され、すべての運送事業者は、経営トップから現場の運転者に至るまで輸送の安全が最も重要であることを自覚し、運輸安全マネジメントにより絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない、として導入されております。

 今般、通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について」が改正されましたのでお知らせいたします。

【主な改正内容】
国土交通省によるマネジメント評価対象事業者の規模が明確化されました。

 

 

「バス車内事故防止キャンペーン」について/青森県バス協会

 バス車内事故は、平成19年のキャンペーン開始以降減少傾向となっておりますが、依然としてバス事故全体の約3割を占めていることから、今後も対策を継続し、車内事故の更なる減少に努める必要があります。

 この車内事故については、65歳以上の高齢女性の負傷が目立っており、利用者側の事故要因として、バスが停留所に着いて完全に停止する前に席を立つことや発車直後の席の移動等、走行中の車内移動に起因するものが多く占めておりますが、「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などによる事故を回避するための急ブレーキが、車内での乗客の転倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因ともなっております。

 このような状況を考慮して、青森県バス協会では、昨年に引き続き本年もバス車内での事故防止等を図るため、国土交通省東北運輸局青森運輸支局の後援のもと、「バス車内事故防止キャンペL-一ン』を7月1日~7月31日の1ヶ月間実施することと致しました。


バス車内事故防止についてのお願い

 平素は、バスの安全運行にご協力いただき誠にありがとうございます。
 ただいま、走行中のバス車内での転倒事故等を防止するため、「バス車内事故防止キャンペーン」を実施しております。

 「無理な割り込み」や「急な飛び出し」などによる事故を回避するための急ブレーキが、車内での乗客の転倒など思わぬ負傷事故を誘発する要因ともなっております。

 皆様の優しい運転でバスの車内事故防止にご協力をお願いします。

東北運輸局青森運輸支局・公益社団法人青森県バス協会


 

「交通労働災害防止のためのガイドライン」の改正について/厚生労働省

 厚生労働省では、平成30年6月1日に睡眠不足に起因する事故防止対策を強化するため、貨物自動車運送事業輸送安全規則が改正施行されたことを踏まえ、「交通労働災害防止のためのガイドライン」を改正しました。

 本ガイドラインに基づき、次の各項目を重点的に、安全管理体制の確立、適正な労働時間等の管理や走行管理、安全衛生教育の実施、意識の高揚、荷主・元請け事業者による配慮、自動車運転者の健康管理の実施等について取り組みましょう。

  1. 睡眠時間の確保に配慮した適正な労働時間の管理
  2. 乗務開始前の点呼等の実施
  3. 早朝時間帯の走行を可能な限り避けるような走行計画の作成


改正されたガイドライン等は下記リンクからダウンロードできます。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(平成30年5月末)/全日本トラック協会

全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、平成30年5月末現在の合計92件で、昨年同期と比較して-11件となりました。

<5月単月>
大 型:6件(昨年同月比 -4)
中 型:4件(昨年同月比 ±0)

準中型:4件(昨年同月比 +1)
普 通:0件(昨年同月比 -1)

※ 平成29年3月の準中型貨物自動車免許区分の新設により、2月までは普通・準中型・中型を合算した前年比較を掲載しておりましたが、3月からは各区分の比較件数を掲載しております。

「賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力ください/厚生労働省

 厚生労働省では、「平成30年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。

 この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握することを目的として、主要産業に属する会社組織の民営企業で、製造業及び卸売業,小売業については常用労働者30人以上、その他の産業については常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した約3,500企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。

 調査の結果は、最低賃金決定のための中央最低賃金審議会(目安に関する小委員会)の審議や、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されているほか、社会的関心も高く、非常に重要な調査となっております。

 対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い申し上げます。