大雪時の道路交通の確保に向けた取り組みについて(チェーン規制の検討状況)/国土交通省

 国土交通省では、冬期道路交通確保対策検討委員会でとりまとめられた、「大雪時の道路交通確保対策の提言中間とりまとめ」に基づき、「道路ネットワーク機能への影響を最小化」するため、除雪体制の強化や集中除雪、大雪時の需要抑制の呼びかけ等の取り組みを進めているところです。

■このうち、チェーン規制については

・時期
 大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪時※

 ※平成29年度は、大雪特別警報の発令はなく、大雪に対する緊急発表は3回
・場所
 勾配の大きい峠部でこれまでに大規模な立ち往生などが発生した区間を対象として、従来であれば通行止めとなる状況においてタイヤチェーン装着車のみ通行を可能とするものですが、現時点で、国土交通省と警察において調整しているチェーン規制区間は次の全国13区間です。(うち直轄国道6区間、高速道路7区間)

平成30年度チェーン規制(直轄国道) 現時点での調整箇所について
都道府県路線番号箇所名区間延長(km)
山形県112月山道路西川町志津~鶴岡市上名川27
山梨県
静岡県
138山中湖・須走山梨県山中湖村平野~静岡県小山町須走字御登口9
新潟県7大須戸~上大鳥村上市大須戸~村上市上大鳥16
福井県8石川県境~坂井市あわら市熊坂~あわら市笹岡4
広島県
島根県
54赤名峠広島県三次市布野町上布野~島根県飯南町上赤名12
愛媛県56鳥坂峠西予市宇和町~大洲市松尾7
平成30年度チェーン規制(高速道路) 現時点での調整箇所について
都道府県路線番号道路名区間延長(km)
新潟県
長野県
E18上信越信濃町IC~新井PA25
山梨県E20中央道須玉IC~長坂IC9
長野県E19中央道飯田山本IC~園原IC10
石川県
福井県
E8北陸道丸岡IC~加賀IC18
福井県
滋賀県
E8北陸道木之本IC~今庄IC45
岡山県
鳥取県
E73米子道湯原IC~江府IC34
広島県
島根県
E74浜田道大朝IC~旭IC27


■具体的な開始時期については、改めて通知があります。

■大雪が予想される2~3日前より通行止め実施の可能性がある旨について事前広報を行い、不要不急の外出を控えることや広域迂回、並びに物流車両の運行計画の見直しなどについて、地域住民や道路利用者に周知することとなっています。

※警察庁においても、同様の広報を実施しています。

関連リンク

この記事に関する問い合わせ先
 国土交通省道路局 代表03-5253-8111
 ・環境安全・防災課 道路防災対策室 直通03-5253-8489
 ・国道・技術課道路メンテナンス企画室 直通03–5253-8494
 ・高速道路課 有料道路調整室 直通03-5253-8491

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基づく労働基準法の改正に係るリーフレットについて/青森労働局

 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」により、各関係法令の改正に関する規定が順次施行されるところですが、今般、労働基準法の改正に係るリーフレットが作成されましたのでお知らせいたします。

●2019(平成31)年4月より、36(サブロク)協定で定める時間外労働に、罰則付きの上限が設けられます。
●厚生労働省では、時間外労働及び休日労働を適正なものとすることを目的として、36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を策定しました。

詳しくは、下記リンク先よりリーフレットをダウンロードし、ご確認ください。

 

関連ウェブサイト

この記事に関するお問合せ先

青森労働局 雇用環境・均等室 電話 017-734-6651

「冬用タイヤの早期装着及びチェーンの携行・装着」について(要請)/国土交通省金沢河川国道事務所 他

 全日本トラック協会宛に、国土交通省金沢河川国道事務所他から、下記内容にて冬用タイヤの早期装着及びチェーンの携行・装着についての要請がございましたのでお知らせいたします。


平成30年11月30日

公益社団法人全日本トラック協会殿

「冬用タイヤの早期装着及びチェーンの携行・装着」について(要請)

 向寒の候、貴協会にはますます御盛栄のこととお慶び申し上げます。また、平素より道路行政に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、本年は1月から2月にかけて大雪となり、走行不能車両が多数発生したことによる交通障害や除雪作業の停滞等が起こり、市民生活、地域経済に多大な影響を与えたことは記憶に新しいことと思います。

 そのため、各道路管理者では、今冬の道路交通確保のため、連携体制の強化を図るとともに、大雪による主要幹線道路の不通や都市部の大規模な交通渋滞などの回避を目的として、冬用タイヤの早期装着やチェーン携行・装着の推進に取り組んでいるところです。

 つきましては、より一層の冬期間の交通確保のため、例年同様、貴協会に御協力を頂き、「冬用タイヤの早期装着及びチェーンの携行・装着」の徹底を傘下会員に周知されたく、要請致します。

国土交通省金沢河川国道事務所長
石川県土木部道路整備課長
金沢市土木局道路管理課長
石川県警察本部交通部交通企画課長
中日本高速道路株式会社金沢支社 金沢保全・サービスセンター所長


 冬用タイヤの早期装着、降雪地域を運行する場合はタイヤチェーン(豪雪地域の場合はダブルチェーン)の携行・装着などの雪道対策を万全に整えていただくよう、お願い申し上げます。

降積雪期における輸送の安全確保の徹底について/国土交通省

 国土交通省及び警察庁において、今月12月上旬の公布・施行を予定する「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の一部改正作業が進められており、改正後の命令が施行された場合、標識により規制された区間においては、タイヤチェーンを装着していない車両の通行が禁止されます。

 これから本格的な降積雪期を迎える中、各事業者においては引き続き輸送の安全確保の徹底と事故防止に努めていただきますようお願い致します。

 気象情報や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期しましょう。

  1. 積雪・凍結等の気象及び道路状況により、早期にスタッドレスタイヤ及びタイヤチェーンを装着するよう徹底を図ること。なお、スタッドレスタイヤへ交換する際は、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理を確実に行うこと。
  2. 点呼時等において、運行経路の道路情報、道路規制情報、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。
  3. 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
  4. 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行計画の変更及び利用者への情報提供等の適切な措置を講ずること。
  5. 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。

放射性物質安全輸送講習会が開催されます/国土交通省

 放射性物質の輸送関係者を対象として、放射性物質の知識、輸送に関する規則等について、安全規制への理解促進と安全性の向上を図ることを目的とした講習会が開催されます。

 受講対象者は、放射性物質の輸送関係業務や、放射性物質の使用・販売等の業務に従事し、主に管理・監督業務を行う方のほか、放射性物質輸送の関係者となっております。

(1)基礎コース
   開催日:平成31年1月8日(火)(※10:00~15:30予定)
   場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)
   神奈川県横浜市中区北仲通5-5

(2)RI輸送コース
   開催日:平成31年2月7日(木)(※10:00~16:30予定)
   場所:関東運輸局(横浜第2合同庁舎)
   神奈川県横浜市中区北仲通5-57

(3)基礎コース
   開催日:平成31年2月15日(金)(※10:00~15:00予定)
   場所:北海道運輸局(札幌第2合同庁舎)
   札幌市中央区大通西10丁目

(4)核燃料輸送コース
   開催日:平成31年3月1日(金)(※10:00~16:30予定)
   場所:近畿運輸局(大阪合同庁舎第4号館)
   大阪市中央区大手前4-1-76

※ 各回、申込期間が定められております。また、申込期間内であっても定員になり次第、締め切りとなります。

申し込み方法など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

この記事に関するお問合せ先
 国土交通省大臣官房参事官(運輸安全防災)講習会担当
 電話 :03-5253-8111(内線25624)

求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数について(平成30年11月)/全日本トラック協会

 全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年11月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。

「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。

この記事に関するお問合せ先
 全日本トラック協会 経営改善事業部 電話03-3354-1056

標準貨物自動車運送約款等の改正に伴う諸手続きはお済みですか?~未手続きのままですと罰則や行政処分の対象となります~/青森運輸支局

 昨年11月4日に運賃と料金の範囲の明確化等を内容とする標準貨物自動車運送約款等の改正を行ったところですが、これに伴い、原則として標準貨物自動車運送約款の改正の趣旨を踏まえ、運送の対価としての「運賃」と運送以外の役務等の対価としての「料金」を別建てで収受する旨の内容を含む約款を使用して頂くとともに、運賃と料金を区分して設定し、運賃及び料金の変更届出を行っていただく必要があります。
 新標準約款への移行等に伴い所要の手続きが必要になりますので、未手続きの事業者においては、速やかに手続きを行っていただきますようお願いします。
 詳しくは下記リーフレットをご覧ください。

※下記リンク先より改正概要・申請書様式・Q&Aをご覧いただけます。

※標準貨物自動車運送約款は下記リンク先からダウンロードできます。

この記事に関するお問合せ先
 国土交通省自動車局貨物課:03-5253-8111
 東北運輸局自動車交通部貨物課:022-791-7531
 青森運輸支局輸送・監査部門:017-739-1502


2018年6月12日付の記事もあわせてご覧ください。

「もったいない!料理は食べきる強化月間」を実施します/青森県環境政策課

 青森県では、宴会の多い時期である12月から1月までの2か月間、3010運動等の実践を促進し、宴会時の料理の食べ残しを削減することを目的として、「もったいない!料理は食べきる強化月間」を実施いたします。

 日本の食品ロス(平成27年度)は、年間約646万トンにのぼります。1人1日当たり、茶碗約1杯分のご飯の量(約139グラム)に相当します。

 そのうち外食産業の食品ロスは、年間約133万トン。特に宴会料理は、約7皿に1皿が食べ残しで廃棄されています。

 食品ロスを削減するために「3010運動で」宴会時の食べ残しを減らしましょう。


3010運動とは?

3010運動は、環境省が実施する宴会時の食べ残しを減らすためのキャンペーンで、

乾杯後30分間は席を立たずに料理を楽しみましょう。
お開き10分前になったら、自分の席に戻って、再度料理を楽しみましょう。

と呼びかけて、食品ロスを削減するものです。


関連リンク

この記事のお問合せ先
 青森県環境生活部環境政策課
 循環型社会推進グループ 電話017-734-9249

信号機のない横断歩道における歩行者優先等の徹底について/警察庁

 警察庁では、自動車対歩行者の事故の大半が道路横断中に発生していることや、信号機のない横断歩道における事故では自動車の横断歩道手前での減速義務が不十分であること、道路横断中の事故の多くが横断歩道以外の箇所で発生していることなどを踏まえ、運転者に対する信号機のない横断歩道における歩行者優先の徹底と歩行者に対する横断歩道付近における交通ルールの遵守について、広報啓発・指導を強化しています。

  1. 運転者は、横断歩道手前における減速義務と横断歩道における歩行者優先義務を再認識しましょう。
  2. 歩行者は、横断歩道付近等における交通ルールを遵守しつつ横断歩道を渡りましょう。

 

【横断歩道等における歩行者等の優先】(道路交通法第38条関係)

車両等は、横断歩道等に接近する場合は、当該横断歩道等の直前で停止できる速度で進行しなければならない(歩行者等がないことが明らかな場合を除く)。


※ ご参考として、下記リンク先もあわせてご覧ください。

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について~自己点検表提出のお願い/青森運輸支局

 事業用自動車の車両管理の徹底については、5月30日付記事にてお知らせしておりましたが、今般、新たに県内の別の自動車運送事業者において車検切れ車両を運行していた事案が発生いたしました。

 これを受け、青森運輸支局長より下記内容の通達が発出されております。


青運輸第559号
青運整第316号
平成30年11月21日

公益社団法人青森県トラック協会会長殿

東北運輸局青森運輸支局長

 

 

事業用自動車の車両管理の更なる徹底について

 事業用自動車の保守管理については、平成30年5月24日付け青運整第73号及び青運輸第117号「事業用自動車の車両管理の徹底について」により、自動車検査証の有効期間の確認並びに定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について徹底を図り、万全を期すよう周知していたところです。

 青森県においては、この通達でお知らせしたように、本年4月、県内のタクシー事業者が自動車検査証の有効期間が満了していたにもかからず事業用自動車を運行していた事案がありました。

 しかしながら、今般、新たに別の自動車運送事業者において、自動車検査証の有効期間が満了した状態で事業用自動車を運行していた事案が発覚しました。

 既に周知したとおり、事業用自動車の安全で安心な運行を確保することは自動車運送事業者の当然の責務であり、これを怠り法令違反の状態で運行をしたことは自動車運送事業の信頼を失墜させるものです。

 青森県内で、このような違反行為が頻発したことは極めて遺憾であり、自動車運送事業の信頼回復に向けて特段の取組みが必要であると痛感しております。

 つきましては、傘下会員事業者に対し、別添「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」により車両管理の状況を点検、整備させ、その結果を平成30年12月21日(金)までに当支局へ報告いただきますよう、お願いします。


 会員の皆様におかれましては、下記事項を再徹底し、「事業用自動車の車両管理に関する自己点検表」にご記入の上、青森県トラック協会宛ファックスにて12月14日(金)までにご報告いただきますようお願い申し上げます。

  1. 自動車検査証の有効期間の確認の徹底について
    (1)点呼執行場所等の執務室に自動車検査証の有効期間満了日一覧や定期点検整備(車検)計画・実施表を掲示するなどし、運行管理者及び運転者による確認体制を構築しましょう。
    (2)運転者は、運行の開始前に行う日常点検時に自動車検査証または検査標章により有効期間満了日の確認を確実に行いましょう。
  2. 定期点検整備・車検の確実な実施及び車両管理体制の構築について
    (1)定期点検及び車検時期の管理は、整備管理者等が定期点検整備(車検)計画・実施表を作成するなどし、車両ごとの実施時期及び実施状況を常時把握して確実に実施しましょう。
    (2)定期点検整備及び車検の実施計画は、自動車検査証の有効期間満了日に合わせて計画するとともに、車両故障の未然防止に効果的な時期を考慮して策定しましょう。
    (3)定期点検整備及び車検の実施状況の把握は、整備管理者のみに任せることなく組織として確認できる車両管理体制を構築しましょう。