2019年10月1日から、消費税率が引き上げられることに伴い、社会全体としての準備が十分整うよう、関係府省庁が連携して取組を推進しているところです。
今般、消費税の引上げ前後で消費者の皆様に安心して購買いただくために、消費税引上げ前後に柔軟に価格付けができるよう、政府において「消費税の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」が取りまとめられましたのでお知らせいたします。
参考:ガイドラインに関するお問合せ先
○ 総論・広報について
内閣官房 消費税価格転嫁等対策推進室 03-3539-2907
○ 宣伝・広告(「消費税還元セール」、「今だけお得」等)について
消費者庁 表示対策課 03-3507-8800(代表)
○ ポイント還元について
経済産業省 商務・サービスグループ参事官室 03-3501-1511(代表)
○ 適正な転嫁の確保について
公正取引委員会 消費税転嫁対策調査室 03-3581-1891
中小企業庁 取引課消費税転嫁対策室 03-3501-1511(代表)
○ 総額表示について
財務省 主税局税制第二課 03-3581-4111(代表)
○ 便乗値上げについて
消費者庁 消費者調査課 03-3507-9196
参考:消費税転嫁等に関するお問合せ先(政府共通の相談窓口)
○ 消費税価格転嫁等総合相談センター【内閣府】
0570-200-123(ナビダイヤル)
(受付時間)9:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)
昨年12月16日、札幌市において、大量のエアゾール製品の内容物が屋内で噴射され、これに引火したことが原因とみられる爆発・火災事故が発生しました。事故の原因については調査が進められておりますが、スプレー缶の処理に係る行為が原因となり事故が発生した可能性があります。
廃エアゾール製品の大量処理における爆発事故防止に万全を期すため、平成9年12月16日付け厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知「廃棄物処理事業における爆発事故防止対策の徹底について」にてエアゾール製品処理対策協議会においてとりまとめた「事業者によるエアゾール製品の安全廃棄処理指針」に基づき、爆発事故防止対策を含め廃エアゾール製品の適正処理確保を徹底していただきますようお願い致します。
この記事に関するお問合せ先
青森県環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ 電話017-734-9248
募集定員に達したため参加申込受付を終了いたしました。(平成31年1月22日追記)
国土交通省東北運輸局では、自動車運送事業の関係者を対象とした「自動車事故防止セミナー」を開催いたします。
当セミナーは、「事業用自動車総合安全プラン2020」に基づく交通事故死者数及び人身事故件数削減のため、自動車運送事業に携わる関係者を対象に事故防止に対する取り組みや方策について理解を深めて頂くことを目的としています。
平成29年における東北運輸局管内の自動車運送事業者に係る重大事故において、交差点右左折時の事故、歩行者等に対する不注意による事故が多く発生したことから、このような事故を未然に防ぐべく、視覚情報に焦点を置いた事故防止について、以下の内容でセミナーを開催します。
時節柄ご多忙とは存じますが、ぜひご参加ください。
日時
平成31年2月18日(月) 13:00~16:15(12:15開場)
場所
TKPガーデンシティ仙台[ホール13A]
(仙台市青葉区中央1-3-1 AER13階)
講演1
「事業用自動車の安全対策について」
国土交通省自動車局安全政策課 担当官
講演2
「ドライブレコーダを活用した運転者教育について」
独立行政法人自動車事故対策機構仙台主管支所 伴野晋一 氏
講演3
「視野障害と自動車事故」
東北大学病院 眼科 講師 国松志保 氏
参加ご希望の方
下記リンクより「セミナー参加申込書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、記載のファックス番号へお申込ください。
申込完了後に東北運輸局よりファックス返信がありますので、当日はその返信ファックスをご持参願います。
なお、参加料は無料です。
申込み受付期間
平成31年1月10日~2月4日(定員240名になり次第受付終了いたします)
お問い合わせ
東北運輸局 自動車技術安全部 保安・環境調整官
電話:022-791-7534
全日本トラック協会と日本貨物運送協同組合連合会でとりまとめた、求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)成約運賃指数(平成30年12月分)の概要が発表となりましたのでお知らせいたします。
「WebKIT」は、輸送効率向上と環境負荷軽減を図る手段として、また「帰り荷の確保」「融通配車」「積合せ輸送」など新たなビジネスチャンスの拡大に威力を発揮する求荷求車情報ネットワークです。
この記事に関するお問合せ先
全日本トラック協会 経営改善事業部 電話03-3354-1056
平成30年12月7日、三重県内の給油取扱所においてガソリンが混入した灯油を顧客に販売した事案の発生を受け、消防庁危険物保安室長より通知がありました。
事故原因等の詳細については現在調査中とのことですが、移動タンク貯蔵所(タンクローリー)からの荷卸し作業時に、移動タンク貯蔵所の弁(荷卸し配管に配置されている中間バルブ)の閉鎖が不完全であった、また、給油取扱所並びに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が相互に立会うことを行っていなかったということです。
平成29年12月にも同様の案件が発生し、事故防止の徹底を周知した中において本件が発生したことから、平成29年12月28日付け消防危第244号「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」に示した留意事項及び本事案を踏まえた事項について、改めて徹底していただきますようお願い致します。
■「給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し時に係る事故防止の徹底について」(平成29年12月28日付け消防危第244号)における留意事項
- 単独荷卸し(※)を行う場合を除き、給油取扱所における移動タンク貯蔵所からの荷卸し作業に際して、給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者の双方が立ち会うことを徹底すること。
(※)「給油取扱所等における単独荷卸しに係る運用について」(平成17年消防危第245号)に基づき、給油取扱所の従業員の立会いなしに移動タンク貯蔵所の危険物取扱者が単独で荷卸しを行うことをいう。
- 荷卸し時の立会いにおいては、次の事項に留意すること。
ア.給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際して、危険物の品名、受入タンクの注入口、受入量等について相互に確認すること。
イ.移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動タンク貯蔵所の各タンク室に積載している危険物の品名、数量等を再確認するとともに、適切な手順に従って荷卸し作業を行うこと。
ウ.給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適切に荷卸しが実施されたことを確認すること。
■本事案を踏まえて徹底の依頼があった事項
・移動タンク貯蔵所に設けられた弁の開閉状況の十分な確認
・灯油へのガソリン混入を確認した場合における速やかな作業中止、消防機関への報告及び販売した危険物の回収
例年、3月から4月は、引越作業のご依頼が集中する時期となります。今年は、特に3月中旬から下旬にかけて混雑することが予想されます。
加えて、最近は引越事業者における人手不足により、引越作業が混み合う時期は「希望日に合う事業者が見つからない」などご希望に添えない場合もあります。
そのため、全日本トラック協会引越部会では、平成31年春の引越繁忙期における混雑状況予想を取りまとめました。
消費者の皆様の引越におけるご参考としていただき、早めに事業者にご連絡の上、ご予約ください。また、混雑日を避けて、分散引越についても併せてご協力のほどお願いいたします。
引越混雑予想カレンダー

3月23日(土)~4月7日(日)は特に混雑が予想されています。
詳しくは下記リンク先のリーフレットをご覧ください。

※ 上記混雑状況はあくまでも予測となっております。実際の引越混雑状況については各引越運送事業者へお問合せください。
~本プロジェクトは、皆さまと一緒に東京 2020 大会時の交通混雑緩和と企業活動の継続に向けた取組を進めるものです~
「2020TDM 推進プロジェクト」とは
・ 本年 8 月に、東京都、国、大会組織委員会の三者で発足させたプロジェクトで、2020 大会時の交通混雑緩和と企業活動の継続に向けた取組を推進するものです。
・ 大会時は、大会関係車両や観客の影響により、何も対策を行わないと、道路、鉄道ともに交通混雑が発生し、企業活動にも影響を及ぼす可能性があります。
・ 企業や団体の皆さまには、本プロジェクトへ参加登録いただき、交通混雑緩和と企業活動の継続への取組にご協力をお願いします。
《プロジェクトに登録して参加企業になっていただくと…》 ✓ 大会時の混雑予測状況など、大会情報をいち早く提供します! ✓ セミナー・相談会のご案内を行います! ✓ HP で企業名を公表し、御社の HP とリンクすることもできます! |
登録は HP から↓
https://2020tdm.tokyo
まずはホームページをご覧ください。
大会時の輸送影響度マップをご覧いただけます。
<お問合せ先>
2020TDM 推進プロジェクト運営事務局
電話:0120-108-030
10:00~12:00、13:00~17:00(土・日・祝、年末年始を除く)
この度、道路局環境・防災課長から、平成30年12月14日付けで、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府令・建設省令第3号)」が改正され、タイヤチェーンを取り付けていない車両の通行を禁止する意味を表示する規制標識が新設され、今後、大雪時に、道路管理者が定めた区間において、上記標識を掲示することにより、タイヤチェーン未装着車の通行を禁止する措置(以下「チェーン規制」という)を実施することがあることについて、下記事項の周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
【バス、タクシー、トラック等共通】
■直轄国道及び高速道路においては、大雪時にチェーン規制を実施することがあるので、道路情報に留意するとともに、チェーン規制時には現地の道路管理者の指示に従うこと。
■降積雪期に、チェーン規制を実施することがある区間を通行する予定のある場合、タイヤチェーンの携行に努めること。
次の各記事もあわせてご確認ください。
東北運輸局管内において9月以降、立て続けに貨物自動車運送事業者の運転者による飲酒運転を伴う事故が3件発生しています。事実関係については調査中ですが、運転者が遠隔地での休息中、又は対面点呼後の乗務中に飲酒が行われていたとの報告を受けています。
また、自動車運送事業者は飲酒運転を伴う事故が発生した場合、遠やかに管轄の運輸支局長へ報告しなければならないにもかかわらず、公安委員会からの通報により発覚するまでの間、速報がなされておりませんでした。
事業用自動車の安全かつ確実な輸送は、自動車運送事業者の当然の責務であり、社会的にその行為を強く禁じられている飲酒運転が依然として後を絶たない状況は、自動車運送事業の信頼を著しく失墜させるものです。
年末年始を迎え飲酒の機会が多くなることも考えられることから、同種事案の再発防止のため、各事業所においては特に下記事項についてあらためて輸送の安全確保に万全を期すようお願いいたします。
1.点呼の厳正な実施
(1)点呼の実施にあたっては、運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて酒気帯びの有無を確実に確認すること。
(2)特に遠隔地における点呼でのアルコール検知器の適切な使用を徹底するとともに、酒気帯びの有無を確実にチェックできる管理体制や手法を構築すること。
2.運転者に対する指導監督の徹底
(1)乗務中における飲酒の禁止を徹底し、酒気帯び運転の危険性やアルコール依存症の危険性、法令遵守等について計画的かつ継続的に教育を実施するとともに、運転者の健康診断、適性診断結果をもとに個人面談等を行い、飲酒習慣のある運転者に適切な指導を行うこと。
3.事故速報の徹底
(1)自動車事故報告規則第4条第1項各号に掲げる事故が発生した際には、24時間以内においてできる限り速やかに管轄する運輸支局長に速報すること。
事故速報様式・速報フローは下記よりダウンロードできます。
【通達】
輸送機関等に人流・物流が集中する年末年始に臨み、発生から24時間以内に速報が必要な事故及び連絡先等についてお知らせいたします。
なお、12月29日から1月3日までは時間外連絡先となります。
【速報を行うべき事故災害等】
1.自動車事故報告規則第4条に該当するもの。
(1)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したもの。
(2)死者又は重傷者を生じたもの。
① 2名以上の死亡者を生じたもの。(バス、タクシー事業者の場合は1名以上の死亡者を生じたもの。)
② 5名以上の重傷者を生じたもの。
③ 乗客に1名以上の重傷者を生じたもの。
(3)10名以上の負傷者を生じた事故。
(4)自動車が転覆し、転落し、火災(積載物品の火災を含む)を起こし、又は鉄道車両と衝突し、若しくは接触したことにより、危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料物質及びその汚染物、毒物・劇物、可燃物等の全部若しくは一部が飛散し、又は漏えいしたもの。
(5)酒気帯び運転によるもの。
2.その他社会的影響が大きいと認める事故。
事故に関し報道機関による取材があったもの、報道で取り上げられたとき等。
【速報事項】
以下の事項について、判明している内容。
(1)事故速報様式に記載されている内容(判明している範囲で構いません。)
(2)その他判明している事項
【連絡先】
〒030-0843 青森県膏森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局検査整備保安部門
電話番号:017-715-3320 FAX番号:017-724-0003
時間外連絡先:090-7339-2914 ←※閉庁日は必ずこちらへお願いします。
【事故速報様式・速報フロー】