一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の事業計画(事業用自動車の数)変更については、従来から実施にさきがけあらかじめ手続きが必要であるところ、当該手続きが未了のまま変更を実施しようとする行為が見受けられます。
また、平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要がございます。
平成30年12月に改正された貨物自動車運送事業法により、令和元年11月1日から、営業所に配置する事業用自動車の減車または増車については、一定の要件に該当する場合は、届出ではなく認可を受ける必要があります。 (1) 最低車両数(5両)を下回る場合(霊柩、一般廃棄物、島しょは除きます。) (2) 増車する車両数が、申請日から起算して3ヶ月前時点の車両数の30%以上であり、かつ、11両以上である場合 (3) 増車については以下に該当する場合 イ.申請者と法第5条第3号に準ずる密接な関係者が貨物運送事業の許可取消し後5年を経過しない者である場合 ロ.変更に係る営業所の行政処分の累積点数が12点以上である場合 ハ.変更に係る営業所が、申請日前1年間に、地方貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導の総合評価で「E」の評価を受けている場合 (4)その他、貨物自動車運送事業法改正により審査基準等が変更になっています。 |
詳しくは下記リンク先のチラシをご確認ください。
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ご不明な点は、青森運輸支局 輸送・監査部門へお問い合わせください。
電話 017-739-1502
標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。
標記について、青森運輸支局より通達がございましたのでお知らせいたします。
青森労働局長から、当協会会長宛に「長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書」が発せられましたのでお知らせいたします。
公益社団法人青森県トラック協会 会長 木村英敬 殿 長時間労働削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組に関する要請書 長時間労働の削減や賃金不払残業の解消、年次有給休暇の取得促進のためには、単に法令を遵守するだけではなく、長時間労働が生じている職場においては、人員の増員や業務量の見直し、マネジメントの在り方及び企業文化や職場風土等を見直していくことが必要であり、これまでの働き方を改め、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)のとれた働き方ができる職場環境づくりを進める必要があります。 また、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)において11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等防止のための集中的な啓発を行うこととされています。 このようなことから、厚生労働省としては、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しに向けた取組を推進するため、昨年に引き続き、10月を「年次有給休暇取得促進期間」、11月を「過重労働解消キャンペーン」期間と定め、集中的な周知啓発等を行うこととしています。 働き方の見直しに向けた取組を進めるためには、長時間労働を前提とした労働慣行から、早く帰る労働慣行への転換を図るとともに、年次有給休暇を取得しやすい雰囲気を醸成するための取組等を積極的に行っていただくことが重要です。 具体的には、経営トップによるメッセージの発信や、勤務間インターバル制度、フレックスタイム制、年次有給休暇の計画的付与制度などの導入、ノー残業デーの設定、年次有給休暇の取得による連休の実現(ブラスワン休暇)等が考えられますが、各々の企業の実情に応じた取組を着実に行っていただくことが大切です。 貴団体におかれましては、これまでも、働き方改革や夏の生活スタイル変革(ゆう活)に関する周知啓発に格別の御協力を賜ってきたところですが、改めてこの取組の趣旨を御理解いただき、傘下団体・企業等に対する周知啓発に向けて御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 その際自社の働き方改革等により、下請等中小事業者に適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な変更などの「しわ寄せ」を生じさせることのないよう取引上必要な配慮を賜りますよう、併せてお願い申し上げます。 平成31年4月1日からは、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、さらに、令和2年4月1日からは時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されることとなります。 このため、長時間労働の削減等の問題について、厚生労働省においては、 ①著しい過重労働や賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導の強化 ②休暇の取得促進を始めとした「働き方の見直し」に向けた企業への働きかけの強化 を2つの柱として、省を挙げて取り組んでいるところです。 今後とも、長時間労働の削減を始めとする働き方の見直しへ向け、様々な取組を実施していく方針ですので、引き続き、御協力をお願い申し上げます。 令和元年10月28日 青森労働局長 請園清人 |
青森県トラック協会ホームページではこれまでも働き方改革推進のための記事を掲載してまいりました。
主な記事について下記にそのリンクをあらためて掲載いたしますのでご活用ください。

~過労死をゼロにして、健康で充実して働き続けることのできる社会へ~
11月は、平成26年に施行された「過労死等防止対策推進法」に定められている「過労死等防止啓発月間」です。この月間に合わせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」を全国で開催します。
本シンポジウムは、過労死等を防止することの重要性について、広く国民の関心と理解を深めていただくことを目的とし、過労死等の防止のための活動を行う民間団体等の関係者の皆様方の参画・協力をいただきながら、国の主催により開催するものです。
このうち、青森県では下記のとおり開催しますので、お知らせします。
【過労死等防止対策推進シンポジウム 青森会場】 開催日 令和元年11月27日(水)午後6時~午後8時(受付 午後5時30分~) 会 場 ハートピアローフク 大会議室(青森市本町三丁目3-11) プログラム ① 取組説明 青森労働局労働基準部監督課 ② 基調講演 「過労死・過労自殺を防ぐために ~担当事件を通じて~」 講師 蟹江 鬼太郎 氏(弁護士・旬報法律事務所) ③ 取組事例 キヤノンプレシジョン株式会社 ④ 遺族からの声 参加申し込み方法 ・WEBでのお申込み 下記リンク先からWEBにてお申し込みができます。 ・ファックスでのお申込み 下記リンクからリーフレットをダウンロードし、必要事項をご記入の上、過労死等防止対策推進シンポジウム 受付窓口宛ファックス願います(FAX番号 03-6264-6445) |
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局労働基準部 監督課 電話017-734-4112
週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。
また、長時間労働の削減のためには労働時間の適正な把握が正要ですが、これがなされていないことによる割増賃金の不払に係る労働基準法違反も依然としてみられるところです。
このため、厚生労働省では11月の「過労死等防止啓発月間」を中心に、「令和元年度過重労働解消キャンペーン」を実施します。
青森労働局においても、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導などを重点的に実施します。
各事業所においては、長時間労働の削減等、過重労働解消に向けて引き続き取組んでいただきます様お願いいたします。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
なお、「過労死等防止啓発月間」にあわせ、「過労死等防止対策推進シンポジウム」が青森市にて開催されます。詳しくは下記リンク先の記事をご覧ください。
この記事のお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 監督課 電話 017-734-4112
消費者を取り巻く社会経済環境の大きな変化を背景として、特殊詐欺や悪質商法など新たな内容の消費者トラブルが次々と発生しています。
県では、事業所等で働く従業員の方々に消費者被害の未然防止に向けた情報をお伝えできるよう、被害を防ぐためのノウハウをわかりやすく解説した情報紙などを「青森県消費生活情報ネットワーク」に参加した企業、団体などにお送りしています。
ネットワークへの参加申し込みを行いますと、消費生活に関する情報をまとめた消費生活情報紙「青森県消費生活情報ネットワーク通信(毎月発行)」などを、メール等でお送りしますので、ご活用くださいますようお願いいたします。
参加申し込み方法
下記リンク先のチラシをダウンロードし、必要事項をご記入の上、青森県消費生活センターあてファックスにてお申し込みください。
参加申し込みを行いますと下記のような情報紙が月1回届きますので、事業所内での回覧、掲示にて従業員の皆様に周知をお願いします。
この記事のお問い合わせ先
青森県環境生活部県民生活文化課(青森県消費生活センター)
電話 017-734-9206

青森労働局管内においては、例年、冬期特有の気象条件(降雪、低温、強い季節風等)の影響を受けた労働災害(以下「冬期労働災害」という。)が多く発生しており、平成30年度冬期(平成30年11月~平成31年3月)における労働災害死傷者数(休業4日以上)のうち冬期労働災害によるものは194人で、前年度と比較して38人(19.6%)減少したものの、同期間中の労働災害発生死傷者数は平成30年度の労働災害発生死傷者数の48.1%を占め、年間の労働災害全体の件数を底上げしている状況にあります。
昨年度、当局では、労働災害の防止のための対策を取りまとめた5か年計画(第13次労働災害防止計画)を策定し、本年度は2年次目として労働災害発生件数を今後5年で5%以上減少させることを目標として掲げ各種取組を実施しているところですが、同計画の目標を達成するためには、冬期労働災害を減少させることが重要です。
このため、当局では冬期特有の気象条件の影響を受ける期間に冬期労働災害防止運動を実施しており、今年度も同様に実施することといたしました。
つきましては、別添のとおりリーフレット等を送付しますので、本運動の趣旨を御理
解の上、会員事業場に対する周知及び各事業場における取組への指導援助について御協
力いただきますようお願いいたします。
併せて、広報誌やホームページ等を活用した本運動の周知につきましても、御協力い
ただきますようお願いいたします。
各事業場においては、下記重点実施事項について取組んでいただき、冬期労働災害防止に務めていただきますようお願いいたします。
重点目標
転倒災害、墜落災害及び交通労働災害の防止
実施事項
■安全衛生活動の活性化
■積雪・凍結による転倒災害の防止
■雪下ろし、除排雪による災害の防止
■内燃機関・練炭等による一酸化炭素中毒の予防
■交通労働災害の防止(車両等のスリップ事故の防止等)
■作業時の保温・体操の実施
■山岳部での作業における災害防止(対象業種:建設業及び林業)
■凍結のゆるみによる土砂崩壊災害等の防止(対象業種:建設業及び林業)
関連資料
青森産業保健総合支援センターでは、産業保健活動に携わる産業医、衛生管理者、事業主等の方々を対象にした各種産業保健関係研修会の開催、また、メンタルヘルス対策の普及促進、治療を受けながら安心して働き続けられるための治療と仕事の両立支援等の事業を展開しているところてす。
そうした状況の中、本年4月に施行されました働き方改革関連法において、産業医・産業保健機能の強化が盛り込まれ、当センターにおける役割が益々重要となってきました。
各事業者においては、青森産業保健総合支援センターを積極的にご利用いただきますようご案内申し上げます。
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防)青森県支部では、厚生労働省補助事業として、荷役ガイドラインに基づく「荷主等の事業場の担当者への安全衛生教育講習会」を開催します。
陸上貨物運送事業の労働災害の70%は、トラックの荷台等からの墜落・転落等の荷役作業中に発生しています。さらにその70%は荷主等(荷主、配送先、元請事業者等)の事業場で発生しています。このため、厚生労働省では平成25年3月に「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」(以下、「荷役ガイドライン」といいます。)を策定し、陸運事業者の実施事項、荷主等の実施事項を示しました。本年度は、この荷役ガイドラインに示された荷役災害防止の担当者に対する安全衛生教育(荷主等向け)を全国47か所で開催していますが、青森県では下記日程により行います。
この講習会は、荷役ガイドラインの教育カリキュラムに基づいて実施されるものです。荷主等の企業の皆様には積極的なご参加をお待ちしています。

開催日時
令和1年11月27日(水) 13:00~17:00
開催場所
青森県トラック協会研修センター(大研修室)
(住所:青森県青森市荒川字品川111番地3 ℡017-729-2211)
講習会の内容
(1) 青森労働局 健康安全課 大田課長様
(2) 荷役災害防止担当者教育 陸災防 中尾安全管理士
(3) 質疑応答
(4) アンケート記入
定員 約100名程度(先着順です。)
参加費及びテキスト代 無料
参加申込み
参加申込は、下記リンク先の参加申込書にご記入し、陸災防青森県支部あて令和1年11月20日迄にファックスでお申し込みください。(受講票等は送付いたしません。)
修了したことを証する書面
本講習会を受講された方には、修了したことを証する書面をお渡しします。
この記事のお問い合わせ先
陸上貨物運送事業労働災害防止協会(略称:陸災防)青森県支部
電話:017-729-2211