新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者の資金繰りについて中小企業金融相談窓口を開設します|経済産業省

 経済産業省は、今般の新型コロナウイルスの発生により、影響を受ける、またはそのおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に、金融関係の相談を受け付ける「中小企業金融相談窓口」を開設します。

 なお、すでに日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所等に開設している「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」でも引き続き、資金繰り支援を含む各種経営相談を受け付けておりますので、ご活用ください。

中小企業金融相談窓口

3月11日(水曜日)午前9時より開設
開設時間:平日・休日ともに、9時~17時
直通番号:03-3501-1544

青森県内の相談窓口は次のとおりです。

日本政策金融公庫 青森支店 中小企業事業 017-734-2511
日本政策金融公庫 青森支店 国民生活事業 017-723-2331
日本政策金融公庫 八戸支店 国民生活事業 0178-22-6274
日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業 0172-36-6303

商工中金 青森支店 017-734-5411
商工中金 八戸支店 0178-45-8811

青森県信用保証協会 017-723-1354

青森商工会議所   017-734-1311
弘前商工会議所   0172-33-4111
八戸商工会議所   0178-43-5111
十和田商工会議所  0176-24-1111
黒石商工会議所   0172-52-4316
五所川原商工会議所 0173-35-2121
むつ商工会議所   0175-22-2281

青森県商工会連合会 017-734-3394

青森県中小企業団体中央会 017-777-2325

青森県よろず支援拠点 017-721-3787

 

新型コロナウイルス感染症により影響を受けている下請事業者との取引について、一層の配慮を親事業者に要請します|経済産業省

 新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響が既に顕在化しています。

 その影響を受けやすい下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど、一層の配慮を講じていただくよう、経済産業省では関係団体(1,142団体)を通じ、親事業者に要請していますのでお知らせいたします。

経済産業省から親事業者への要請内容

1.納期遅れへの対応

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下請事業者が物資不足及び人手不足等に起因して納期に遅れる恐れがあることに留意し、十分な協議の上、顧客を含めた関係者の理解を得て、下請事業者に損失補填を求めることなく、納期について柔軟な対応を行うとともに、取引を継続的に実施するよう努めること。

2.適正なコスト負担

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって、原材料価格等の高騰及び短納期による残業や休日出勤の発生等によるコスト増を踏まえ、下請事業者に対し、下請代金の支払いに当たって追加コストの負担を行うこと。

3.迅速・柔軟な支払いの実施

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減等を受けて下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、既定の支払条件にかかわらず支払期日・支払方法について改めて協議し、速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること。

4.発注の取消・変更への対応

 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、下請事業者に対し、発注の取消、または数量、仕様等の変更を行う場合には、十分な協議を行い、下請事業者に損失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払いを行うなど最大限の配慮を行うこと。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します|厚生労働省

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和2年2月14日及び2月28日に雇用調整助成金に係る特例措置を講じていますが、今般、新型コロナウイルス感染症に関し、さらなる特例措置を以下のとおり講じることとしました。

〇追加の特例措置(全国)

1.雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者を助成対象とします
2.過去に受給していた事業主に対する受給制限の廃止

詳しくは各リンク先をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金の創設について|厚生労働省

 厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組み(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)を設けることとしています。

 その概要については、今月2日に公表をしたところですが、助成金の詳細案について公表をいたします。


自動車検査証の有効期間を伸長します~新型コロナウイルス感染症対策~|国土交通省

 新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。

 新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。

 自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとしましたのでお知らせします。

対象車両

 自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て

措置内容

 自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長

継続検査の手続き

 対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
 なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。

自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)

 継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
 詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。

新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースの申請受付開始について|厚生労働省

 今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例的なコースを新たに設け、「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」「職場意識改善特例コース」について、申請の受付を開始しましたので、お知らせします。

テレワークコースの概要

 「時間外労働等改善助成金」(※令和2年4月1日以降は「働き方改革推進支援助成金」に名称変更予定)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースを時限的に設けます。

 申請期限は令和2年5月29日(金)までです。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

職場意識改善特例コースの概要

 新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。

 このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

 申請期限は令和2年3月13日(金)までですが、令和2年4月以降に申請開始する「働き方改革推進支援助成金」でも、助成を行う予定です。

 詳しくは下記リンク先をご覧ください。

【緊急】新型コロナウイルスの影響によるトラックのキャンセル等状況調査/全日本トラック協会

 今般、国土交通省からの緊急要請を受け、アンケート調査を行うこととなりました。

 この背景として、新型コロナウィルスの影響による各会員事業者様の経営状況等について調査を行い、業界の現状を把握したうえで、必要に応じて今後の対策等を検討するためのものです。

 つきましては、ご多用のところ大変恐縮ではございますが、「WEBアンケートに回答する」バナーをクリックしていただき、アンケート調査にご協力をいただきますようお願い申し上げます。

 なお、個社別のご回答内容を個別に検討することはなく、個人情報を公開することはございません。回答内容に関する守秘義務を厳守して慎重に取り扱いをさせていただきます。

● 調査項目の概要

1.令和2年1月~3月までの各月について、「運送収入(万円)」と「輸送トン数」の実績と前年同月の状況
2.令和2年1月~3月までの各月について、荷主からキャンセルされた「金額(万円)」と「輸送量(トン数)」
3.資金繰りで困っている状況について
4.雇用状況について対応したこと
5.トラック業界として国に要望すべき経済対策について
6.主に取り扱っている品目(荷種)について
7.保有車両数について
8.ご回答者様の情報

ご回答期限:令和2年3月13日(金)までにご回答下さいますようお願い申し上げます。

「事業用トラックドライバー研修テキスト」の公開について(2020年〔令和2年〕3月改訂版)(会員専用)/全日本トラック協会

 平成29年3月12日に改正施行された「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の指針」(平成13年国土交通省告示第1366号)に対応した「事業用トラックドライバー研修テキスト」につきまして、今般、法改正等に伴い、本研修テキストを改訂いたしました。

 下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。

 なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを販売いたします。
(2020年〔令和2年〕年3月改訂版の販売開始は4月下旬を予定しております)

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年1月末)/全日本トラック協会

 全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、令和2年1月末現在の合計20件で、昨年同期と比較して7件増となりました。

<1月単月>
大 型:10件(昨年同月比 +2)
中 型:3件(昨年同月比 -2)
準中型:6件(昨年同月比 +6)
普 通:1件(昨年同月比 +1)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

令和2年度 整備管理者選任前研修の開催日程について/青森運輸支局

令和2年度の整備管理者選任前研修は下記の日程にて開催されますのでお知らせいたします。

※ 自動車整備士(一級、二級、三級)の資格お持ちでない方を整備管理者として選任する場合には、自動車の点検・整備又は整備の管理について2年以上の実務経験と整備管理者選任前研修の修了が必要となります。

 開催日申込期間(締切日消印有効)受講票発送予定日
第1回2020年5月29日(金)4月8日(水)~4月22日(水)開催延期
第2回2020年10月30日(金)9月2日(水)~9月16日(水)10月12日(月)
第3回2021年2月26日(金)1月13日(水)~1月27日(水)2月8日(月)

※ 開催延期とされておりました第1回整備管理者選任前研修は、8月7日に代替開催となりました。詳しくは下記記事をご覧ください。

■各回共通事項

研修会場
 青森県トラック協会研修センター 2階 大研修室

研修時間
 13:30~15:45(受付開始 13:00分~)

募集定員
 各回120名程度

受講手続
 次の必要書類を揃えて青森運輸支局検査整備保安部門への郵送、又は窓口にて提出して下さい。(ファックスでの申し込みは受け付けておりません。)
 受講申込書の電話番号記載漏れが多くなっておりますのでご注意願います。
 申込は上記表の申込期間を厳守願います。

① 整備管理者選任前研修受講申請書
② 本人確認書類の写し
③ 返信用封筒

費用 受講料、テキスト費は無料です。

■詳しくは下記リンク先をご確認ください。

■この記事に関するお問合せ先

青森運輸支局 検査整備保安部門 宛
電話番号 017-715-3320