新型コロナウイルス感染症については、国内の複数地域で感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、貨物自動車運送事業においても、配送の中止や遅延、キャンセル等の影響が懸念されております。
今後新型コロナウイルスにかかる対応については長期化も予想されることから、貨物自動車運送事業者を対象とした相談窓口を東北運輸局内に設置しましたのでお知らせいたします。
・東北運輸局 自動車交通部貨物課 電話 022-791-7531
・東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
新型コロナウイルス感染症については、国内の複数地域で感染経路が明らかではない患者が散発的に発生しており、貨物自動車運送事業においても、配送の中止や遅延、キャンセル等の影響が懸念されております。
今後新型コロナウイルスにかかる対応については長期化も予想されることから、貨物自動車運送事業者を対象とした相談窓口を東北運輸局内に設置しましたのでお知らせいたします。
・東北運輸局 自動車交通部貨物課 電話 022-791-7531
・東北運輸局 青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
令和2年3月6日付けにて「貨物自動車運送事業者の引越シーズンにおけるレンタカー使用の取扱いについて」が一部改正されましたのでお知らせいたします。
改正の概要(令和2年3月15日以降より実施) ・引越輸送用車両届出証を引越輸送用車両使用証に改めること。 ・レンタカーの増車が事業計画変更の認可申請を伴う場合は、標準処理期間にかかわらず、当該認可申請について、できる限り迅速な処理がなされること。 ・貨物自動車運送事業法第6条の規定に基づく許可基準に適合しない保有車両数5両未満の営業所に該当する場合は、本取扱いの対象としないこと。 |
お問い合わせ先
・東北運輸局青森運輸支局 輸送監査部門 電話 017-739-1502
・青森県トラック協会 適正化事業部 電話 017-729-2000
約1300万人が暮らす東京を中心に、延べ1000万人以上が訪れ、1日当たり、首都高の車が約7万台増加・最大約80万人の観客等が鉄道を利用します。
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の成功のためには皆さんの協力が必要です。東京圏の混雑緩和にご協力ください。
詳しくは下記リンク先のチラシをご覧ください。
広く国民に交通安全思想の普及・浸透を図り,交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに,国民自身による道路交通環境の改善に向けた取組を推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的として、令和2年春の全国交通安全運動が令和2年4月6日(月)から15日(水)までの10日間行われます。
また、令和2年4月10日(金)は、「交通事故死ゼロを目指す日」です。国民一人一人が、交通ルールを守り、交通マナーを実践するなど交通事故に注意して行動することによって、交通事故を無くしましょう。
全国交通安全運動の重点
(1)子供を始めとする歩行者の安全の確保
(2)高齢運転者等の安全運転の励行
(3)自転車の安全利用の推進
青森県トラック協会では独自に令和2年春の全国交通安全運動実施計画を策定し、会員一丸となって本交通安全運動を推進することとしています。
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。
これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
危機関連保証とは 東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度で、指定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる中小企業が対象となります。 |
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
お問い合わせ先
・中小企業金融相談窓口 03-3501-1544
・東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922
経済産業省は、今般の新型コロナウイルスの発生により、影響を受ける、またはそのおそれがある中小企業・小規模事業者を対象に、金融関係の相談を受け付ける「中小企業金融相談窓口」を開設します。
なお、すでに日本政策金融公庫、信用保証協会、商工会議所等に開設している「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」でも引き続き、資金繰り支援を含む各種経営相談を受け付けておりますので、ご活用ください。
中小企業金融相談窓口 3月11日(水曜日)午前9時より開設 |
青森県内の相談窓口は次のとおりです。
・日本政策金融公庫 青森支店 中小企業事業 017-734-2511
・日本政策金融公庫 青森支店 国民生活事業 017-723-2331
・日本政策金融公庫 八戸支店 国民生活事業 0178-22-6274
・日本政策金融公庫 弘前支店 国民生活事業 0172-36-6303
・商工中金 青森支店 017-734-5411
・商工中金 八戸支店 0178-45-8811
・青森県信用保証協会 017-723-1354
・青森商工会議所 017-734-1311
・弘前商工会議所 0172-33-4111
・八戸商工会議所 0178-43-5111
・十和田商工会議所 0176-24-1111
・黒石商工会議所 0172-52-4316
・五所川原商工会議所 0173-35-2121
・むつ商工会議所 0175-22-2281
・青森県商工会連合会 017-734-3394
・青森県中小企業団体中央会 017-777-2325
・青森県よろず支援拠点 017-721-3787
新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せており、日本国内においてもサプライチェーン等への影響が既に顕在化しています。
その影響を受けやすい下請等中小企業との取引において、納期遅れの対応や迅速・柔軟な支払いなど、一層の配慮を講じていただくよう、経済産業省では関係団体(1,142団体)を通じ、親事業者に要請していますのでお知らせいたします。
経済産業省から親事業者への要請内容 1.納期遅れへの対応 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、下請事業者が物資不足及び人手不足等に起因して納期に遅れる恐れがあることに留意し、十分な協議の上、顧客を含めた関係者の理解を得て、下請事業者に損失補填を求めることなく、納期について柔軟な対応を行うとともに、取引を継続的に実施するよう努めること。 2.適正なコスト負担 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって、原材料価格等の高騰及び短納期による残業や休日出勤の発生等によるコスト増を踏まえ、下請事業者に対し、下請代金の支払いに当たって追加コストの負担を行うこと。 3.迅速・柔軟な支払いの実施 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減等を受けて下請事業者の資金繰りが苦しい状況にあることを踏まえ、既定の支払条件にかかわらず支払期日・支払方法について改めて協議し、速やかな支払いや前金払等の柔軟な支払いに努めること。 4.発注の取消・変更への対応 親事業者においては、新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、下請事業者に対し、発注の取消、または数量、仕様等の変更を行う場合には、十分な協議を行い、下請事業者に損失を与えることとならないよう、仕掛品代金の支払いを行うなど最大限の配慮を行うこと。 |
厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により影響を受ける労働者を支援するため、労働者を有給で休ませる企業に対し助成する仕組み(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)を設けることとしています。
その概要については、今月2日に公表をしたところですが、助成金の詳細案について公表をいたします。
新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効期間が令和2年2月28日から3月31日までの自動車について、全国一律に令和2年4月30日まで自動車検査証の有効期間を伸長します。
新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるために、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが極めて重要 であり、徹底した対応を講じていく必要があります。
自動車検査証の有効期間満了後も自動車を使用しようとするときは、国土交通大臣の行う継続検査を受けなければなりませんが、早急に感染拡大防止策を実施する必要があるとともに、特に年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局等の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大することから、道路運送車両法第61条の2の規定を適用し、自動車検査証の有効期間を伸長することとしましたのでお知らせします。
対象車両
自動車検査証の有効期間が満了する日が、2月28日から3月31日までの自動車全て
措置内容
自動車検査証の有効期間を4月30日まで伸長
継続検査の手続き
対象車両については、4月30日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご使用いただけます。
なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。
自動車損害賠償責任保険(共済)の手続き(締結手続の特例措置)
継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きが4月30日を限度として猶予されます。
詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険(共済)代理店等にご相談ください。