全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和元年10月~12月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
全日本トラック協会では「トラック運送業界の景況感(速報)令和元年10月~12月期」報告書を公開いたしました。
報告書は下記リンク先をご覧ください。
自動車の登録制度は、所有権の公証や各種行政の制度的インフラとなるものであり、正確な権利関係・使用実態の反映が必要です。
このため国土交通省では、自動車登録等適正化推進協議会と協力して、自動車の変更登録、移転登録、自動車検査証の記載事項の変更申請の手続きを正しく行っていただくよう自動車ユーザーの皆様へお願いしているところです。
自動車ユーザーの皆様は、引越をして住所が変わったら変更登録の手続きを、自動車の所有者の名義が変わったら移転登録の手続きを行って下さい。
これらの手続きを怠ると、道路運送車両法により罰金が課せられることがある他、リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない、といった支障が生じるおそれもあります。
手続きを行なわないと・・・
以下のような支障が生じるおそれがあります。■ リコールの案内(車の欠陥に関する重要な通知)、税金や保険のお知らせが届かない。
■ これらのお知らせが前の所有者に届けられ、トラブルの原因に・・・
■ 盗難や事故のときに所有者や使用者の確認が遅れる。
■ 罰金刑に処される場合もあります。
手続きの詳細については、下記リンク先をご覧下さい。
この記事のお問合せ先
■登録自動車の場合
「青森」ナンバー 青森運輸支局 電話050-5540-2008
「八戸」ナンバー 八戸自動車検査登録事務所 電話050-5540-2009
■軽自動車の場合
「青森」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 電話050-3816-1831
「八戸」ナンバー 軽自動車検査協会 青森事務所 八戸支所 電話050-3816-1832
令和元年度補正予算に係る「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」の申請受付を2月20日から開始いたします。
国土交通省では、新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況にある中小トラック運送事業者に対し、荷役作業の効率化(荷役時間の短縮・荷役負担の軽減)等に資する機器の導入費用の一部を補助する「中小トラック運送事業者向けテールゲートリフター等導入支援事業」を実施します。
当該機器の導入を促進することにより、労働生産性の向上・多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進します。
※補助事業の執行団体:公益社団法人全日本トラック協会
申請受付期間(予定) 令和2年2月20日(木)~3月12日(木) 支援内容 令和元年12月13日~令和2年3月31日の間に以下の対象機器を導入したトラック運送事業者に対し、導入費用の一部(通常機器価格の1/6)を支援。 対象機器 [1]テールゲートリフター(トラック車両後部に装着する昇降機) |
「道路法等の一部を改正する法律案」が、2月4日に閣議決定されましたのでお知らせいたします。
概要は次のとおりです。
(1)物流生産性の向上のための特殊車両の新たな通行制度の創設
(2)民間と連携した新たな交通結節点づくりの推進
(3)地域を豊かにする歩行者中心の道路空間の構築
(4)自動運転を補助する施設の道路空間への整備
(5)国による地方管理道路の災害復旧等を代行できる制度の拡充
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
国土交通省 事業用自動車事故調査委員会では、下記の事業用自動車事故報告書をとりまとめ、公表いたしました。
特別重要調査対象事故
① 大型トラックの迫突事故(愛知県岡崎市)
概要版(PDF)/ 詳細版(PDF)
重要調査対象事故
② 中型乗合バスの衝突事故(世田谷区)
概要版(PDF)/ 詳細版(PDF)
③ タクシーの衝突事故(長崎県平戸市)
概要版(PDF)/ 詳細版(PDF)
今回公表された3件の事案については、
①の事案では、運転者が事故前日から体調不良を感じていたにもかかわらず運行を継続したこと
②の事案では、運転者がSASのスクリーニング検査で経過観察と判定されていたにもかかわらず、事業者はその後のフォローを行わずに運転させていたこと
③の事案では、運転者が以前より日中眠気を感じていたが、運行管理者が運転者の健康管理等を十分行っておらず、事故後に当該運転者は重度のSASであることが判明したこと
等の特徴が挙げられているところです。
今後、同種の事故を未然に防止するため、報告書において提言のあった再発防止策について、積極的に取り組むようお願いするとともに、国土交通省が策定した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」及び「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル」等を活用し、輸送の安全に万全を期すよう併せてお願いいたします。
関連資料
マイナポイントとは?(2020年7月 申込開始予定)
マイナポイントの申し込みを行い、キャッシュレスでチャージまたはお買い物をすると、マイナポイント25%(上限5,000円分)がもらえます。
マイナポイントの申し込みにはマイナンバーカードが必要となります。カードの交付には一定の時間を要するため、申請はお早めにお願いします。
マイナンバーカードの保険証利用(2021年3月開始予定)
2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。詳しくは下記リンク先をご確認ください。
参考資料
令和元年11月に全国の消防機関が実施した「移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等の立ち入り検査」の結果が公表されました。
移動タンク貯蔵所等における基準不適合等車両の割合は15.87%(前年15.76%)であり、昨年と比較すると0.11ポイント増加しました。
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果の概要(課題)
(1)移動タンク貯蔵所における無許可車両数は110台であり、昨年と比較すると2台減少しているが高止まりの状況
(2)違反事例を確認すると、容器への詰替えを行う事を目的とする移動タンク貯蔵所の注入ホースの先端部の注入ノズルについて、手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えた注入ノズルに無許可で変更を行っていた事例や、手動開閉装置を開放の状態で固定できるように無許可で改造した事例が合計40台となっており、無許可車両数の約4割を占めている。
(3)移動タンク貯蔵所における立入検査の重点項目として挙げている定期点検に係る義務違反は1,008台であり、昨年と比較すると217台減少したが、依然、他の項目と比べても非常に違反台数が多い。
危険物輸送を行っている事業者(所)においては、次の各事項について再度徹底して頂きますようお願いいたします。
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果を踏まえた周知徹底事項
(1)移動タンク貯蔵所に関する項目
① 位置、構造又は設備の変更に係る変更許可申請の周知徹底
② 定期点検の実施及び点検記録等の備え付けの徹底
③ 電気設備又は接地導線の維持管理の徹底
④ 危険物取扱者の保安講習受講、乗車及び免状携行の徹底(2)危険物運搬車両に関する項目
① 運搬する危険物に適応する消火設備の設置の徹底
② 転倒・落下防止措置をはじめとした適切な積載方法の徹底(3)危険物運搬車両におけるイエローカード等の携行
必要なイエローカード又は容器イエローカードの携行の徹底
※ 「移動タンク貯蔵所」とはタンクローリーを、「危険物運搬車両」とはドラム缶などを用いて危険物を運搬する車両を指します。
この記事に関するお問合せ先
消防庁危険物保安室 危険物指導調査係
電話 03-5253-7524(直通)
中継輸送は、トラックの長距離運行を複数のトラックドライバーで分担する輸送形態であり、日帰り勤務を可能とすることにより労務負担の軽減や人手不足の緩和に資する方法のひとつとして注目されています。
国土交通省では、中継輸送の普及促進のため、トラックドライバーの働き方改革に繋がる「実行モデル」となるよう、事業者の中継輸送の取組内容や成功の秘訣等を「中継輸送の取組事例集」として取りまとめました。
下記リンク先からダウンロードしてご活用ください。
中国・武漢市において発生している新型コロナウイルスについては、国内においても感染者が確認されており、引き続き感染拡大の防止に向けて適切に対策する必要がございます。
今般、厚生労働省ホームページにおいて、「中華人民共和国湖北省武漢市における新型コロナウイルス関連肺炎の発生について」のページが開設され、かつ、「中華人民共和国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスに関連した感染症に関するQ&A」が掲載されました。
2020年1月23日付記事「新型コロナウイルスに係る予防・まん延防止の徹底について」にて通常の感染対策をお願いしているところですが、下記リンク先を参考に、引き続き感染対策を講じていただきますようお願いいたします。
【続報】1月31日追記
令和2年1月29日に我が国8例目の感染者が確認され、当該感染者は同月28日に感染が確認されたバス運転者と同一のバスに乗車していたことが判明いたしました。
感染経路は不明でありますが、バス内におけるヒトからヒトへの感染が疑われるところであり、引き続き感染拡大の防止に向けて適切に対策する必要がございます。
つきましては、感染を予防するため、マスクの着用、咳エチケット、手洗い等の対策について、各事業者(所)にて更なる徹底を行うようお願いいたします。
また、従業員に新型コロナウイルスの感染が確認された場合には、速やかに管轄内の各運輸支局に対しご報告願います。
東北運輸局 青森運輸支局 検査・整備・保安部門 電話017-715-3320
一般社団法人日本自動車整備振興会連合会では、定期点検整備促進運動運動を下記リンク先別添1の「定期点検整備促進対策要綱」に基づき、国土交通省及び警察庁等関係行政省庁のご指導のもとに引き続き令和2年4月1日から令和3年3月31日までの1年間実施することになりましたのでお知らせ致します。
つきましては、本趣旨をご理解のうえ、定期点検整備促進運動の実施に取組んでいただきますようお願い致します。
また、本運動の促進対策の一環として、使用される自動車の前面ガラスに貼付するステッカーが、下記リンク先別添2の「自動車の前面ガラスへ貼付するステッカーの指定について」 のとおり国土交通大臣より指定されました事を併せてお知らせ致します。