青森県最低賃金改定のお知らせ|青森労働局

 青森県最低賃金が改定されます。金額等は次のとおりです。

時間額 793円(令和2年10月3日から)

 青森県最低賃金は、青森県内で働く全ての労働者に適用されます。製造業と小売業の一部には、特定(産業別)最低賃金が定められています。

 業務改善助成金等の活用や賃金引上げについては、青森働き方改革推進支援センター(電話:0800-800-1830)にご相談ください。

 詳しくは、青森労働局ホームページからもご覧になれます。

※ お問い合わせは、青森労働局労働基準部賃金室(TEL 017-734-4114)へ。

    

「働きやすい職場認証制度」Web説明会 追加開催のご案内|(一財)日本海事協会

 (一財)日本海事協会では、国土交通省が創設した「働きやすい職場認証制度」の認証実施団体として指定を受け、国土交通省の定めた実施要項にもとづき、認証制度の運営(審査・証書の発行等)、制度の普及推進を実施しております。

 「働きやすい職場認証制度」Web説明会について、ご要望多数につき、2日間、計4回追加開催されることとなりましたのでお知らせいたします。

日時

9月30日(水)「※午前・午後同じ内容です。」 
 午前の部 10:15~11:55
 午後の部 13:15~14:55

10月2日(金)「※午前・午後同じ内容です。」
 午前の部 10:15~11:55
 午後の部 13:15~14:55

場所

Webセミナー(Webによる録画配信となります。)

申込方法

参加には事前登録が必要です。

以下URLにて10月1日(木)17時まで受け付けます。

URL : https://www.event-form.jp/event/11101/p9aHVE/


「働きやすい認証制度」の概要などについては下記をご覧ください。

「事業用貨物自動車の交通事故の発生状況」(令和元年データ)の公表について|全日本トラック協会

 全日本トラック協会では、令和元年中の事故統計をとりまとめた報告書「事業用貨物自動車の交通事故の発生状況(令和元年データ)」を作成し、公表いたしました。

 これは、公益財団法人交通事故総合分析センター並びに国土交通省の協力を得て、警察庁が公表した2019年中の全国交通事故統計データから、事業用貨物自動車(軽自動車除く)を対象とした交通事故の全体傾向を取りまとめたものです。

 各事業所において交通事故防止対策の資料としてご活用ください。

令和2年度 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金「低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業」の申請台数(上限)の変更について|環境優良車普及機構

 令和2年度 低炭素型ディーゼルトラック等普及加速化事業において、10/5受付分より、一事業者当たりの申請台数上限が2台⇒3台に変更となりますのでお知らせいたします。


 2020年5月29日から申請の受付を開始しました低炭素型ディーゼルトラックについて、これまで申請台数を1事業者2台までとして受付けしてきましたが、これを10月5日(月)の申請の受付から、1事業者3台まで申請の受付を行います。

 なお、これまでに2台の申請実績のある事業者の方も 1 台追加し計3台まで申請することができます。

 

実施日

2020年(令和2年)10月5日(月)申請受付分から実施

申請台数制限

1事業者3台まで

※ ご注意

〇 10月5日以前に到着した3台目の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。

〇 今年度(令和2年度)に既に補助金申請をされた方で、3台目の申請を計画している方は、10月5日(月)以降にLEVOに配送(または持参)されますようご配慮をお願いいたします。

〇 今年度(令和2年度)、これから3台の申請を計画している方は、10月2日(金)までは、2台まで通常どおり申請して構いませんが、3台目の申請については、10月5日(月)以降にLEVOに配送(または持参)されますようご配慮をお願いいたします。

お問い合わせ先

一般財団法人環境優良車普及機構
「低炭素型ディーゼル車等普及事業」執行グループ
・電話:03-5341-4577


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新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響について(第6回目調査)|国土交通省

 国土交通省による新型コロナウイルス感染症による関係業界への影響についての第6回目調査結果が、国土交通省ウェブサイト「新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応」にて公開されましたのでお知らせいたします。

※ 第1回目(3月31日時点)~第5回目(7月31日時点)の調査結果は下記リンク先に掲載されています。

※ 新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応全般については下記リンク先をご覧ください。

旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について|国土交通省

 国土交通省では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策等のため、現在の運行管理者試験方法である「筆記の方法」に加え、コンピュータを利用して実施する試験方式(CBT方式)を導入することに関し、現在、意見募集を行っておりますのでお知らせいたします。


 事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う運行管理者については、道路運送法の規定に基づき、国土交通大臣の指定を受けた(公財)運行管理者試験センターが運行管理者試験の事務を行っており、試験は筆記の方法で行うことが定められております。

 しかしながら、今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策のため、運行管理者試験会場における受験者間の距離を確保するための試験室数の増加及びそれに伴う試験監督員の増員に係る経費等、試験実施経費が高騰しており、現在の運行管理者試験に係る手数料では、これらの高騰する経費を賄うことが難しい状況となっております。

 そこで、試験実施経費の削減及び受験者の利便の増進のため、試験方法として、従来の方法に加え、コンピュータを利用して実施する試験方式(CBT 方式)を導入する必要があることから、旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則を改正することといたします。

 つきましては、下記の要領にて広く国民の皆様から当該検討内容に対するご意見を10月11日まで募集いたします。

  意見募集要領、関連資料、意見提出フォームなど詳しくは下記リンク先をご覧ください。

事業用トラックが第1当事者となる死亡事故件数(令和2年8月末)|全日本トラック協会

 令和2年8月末現在の全国での事業用トラックが第1当事者となる死亡事故は、合計128件で、昨年同期と比較して-16件となりました。

<令和2年8月単月>
大 型:6件(昨年同月比 -6)
中 型:2件(昨年同月比 -1)
準中型:3件(昨年同月比 -1)
普 通:2件(昨年同月比 +1
合 計:13件(昨年同月比 -7)

<令和2年8月累計>
大 型:69件(昨年同月比 -20)
中 型:31件(昨年同月比 -1)
準中型:24件(昨年同月比 +5
普 通:4件(昨年同月比 ±0)
合 計:128件(昨年同月比 -16)

「トラック事業における総合安全プラン2020」では、次の目標を掲げています。

・2020年までに死者数を200人以下

・事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数1万台当たり『1.5』件以下(各都道府県共有目標)

10月は『スマートムーブ通勤月間』です|青森県環境政策課

 青森県環境政策課より、「スマートムーブ通勤月間」への参加登録についての協力依頼がございました。

 公共交通機関や徒歩・自転車での通勤、マイカー通勤ではエコドライブを実践し、ご参加ください。優れた取り組みを行った事業所には「スマートムーブ通勤アワード」としての表彰もございます。


 青森県では、地球温暖化対策における自動車からの二酸化炭素排出量の削減に向けて、平成29年度から「スマートムーブ(エコで賢い移動)」をキーワードとして「スマートムーブ通勤月間」を実施し、県民・事業者に対するエコドライブとノーマイカーの一体的な
実践促進を呼びかけているところです。

 今年度も、下記のとおり10月を「スマートムーブ通勤月間」と設定し、県下一斉で環境に優しい通勤に取り組むこととしました。

 また、スマートムーブ通勤月間の実施に当たっては、優れた取組の事業所を表彰する「スマートムーブ通勤アワード」を実施いたします。

○実施期間

令和2年10月1日(木)~令和2年10月31日(土)

○実施地域

県内全域

○参加対象

 スマートムーブ通勤月間の趣旨に賛同する県内の事業所(個人での参加は登録不要!)

 

参加登録方法など詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 

令和2年5月15日~7月31日の間の豪雨による災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について|国土交通省・経済産業省

 国土交通大臣、経済産業大臣の連名にて、豪雨災害により影響を受けている下請中小企業との取引に関する配慮について、親事業者に向けた要請文が発出されましたのでお知らせします。


 令和2年5月15日から7月31日までの間の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、当該豪雨の発生に伴う取引上の影響は、被災地域の親事業者、下請事業者と取引のある全国の親事業者、下請事業者に広がる可能性があります。

 過去の大規模地震発生時においても、下請事業者の責任によらない受領拒否、返品、支払遅延等に関する相談や、従来の取引先から発注が受けられなくなったといった相談が寄せられたところです。

 経営基盤の弱い中小企業者・小規模事業者に対するこれらの影響を最小限とするため、親事業者においては、次の事項について適切な措置を講じていただくよう要請いたします。

  1. 親事業者においては、今回の豪雨の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることがないよう、十分に留意すること(下記の参考参照)

  2. 親事業者においては、今回の豪雨によって影響を受けた下請事業者が、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うよう配慮すること

 

【参考】

 災害発生時における、受領拒否や返品など取引上の問題に対する、独占禁止法及び下請法における考え方については、公正取引委員会が東日本大震災時に取りまとめております。ご参考としてください。