道路運送車両法第50条第1項並びに同法施行規則第31条の4第1項の規定による整備管理者選任前研修が開催されますのでお知らせいたします。
日時
令和5年5月29日(月) 13:30~15:45 (受付13:00~)
募集定員は150名程度になります。
場所
青森県トラック協会研修センター 2F大研修室
青森市大字荒川字品川111-3
対象者
整備士の資格を持っていない方で、整備管理者選任を予定している方
申込期間
令和5年4月14日(金)~28日(金)【厳守】
【青森運輸支局ヘメールでの受講申込になります】
※ 会場等の関係から受講者多数の場合は、早期に締め切らせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
受講申請方法
受講申請書に必要事項を入力し、本人確認書類の写真を添付して青森運輸支局検査整備保安部門へメールにて申し込みしてください。(送信先メールアドレスは受講申請書に記載されています)
※ 必ず上記日程表の申込期間内にお申し込みください。
※ 郵送での申し込みは廃止となりました。
申込後、青森運輸支局からメールで受講の可否が返信されますが、2週間経っても返信がない場合は、青森運輸支局検査整備保安部門へお問い合わせください。受講当日は、青森運輸支局からの受講可能通知メールをプリントアウトしたもの、身分証明書、筆記用具を持参ください。受付時に本人確認を行います。
研修資料について
整備管理者選任前研修資料の冊子配布は行わないことになりました。研修資料については、事前にダウンロードしたものを印刷し持参していただくか、受講者自身のスマートフォン・タブレット等で資料を見ながら受講していただくようお願いします。
問い合わせ先
〒030-0843 青森県青森市大字浜田字豊田139-13
青森運輸支局 検査整備保安部門 TEL:017-739-1501
全日本トラック協会では、「事業用トラックドライバー研修テキスト」を改訂し、公開いたしました。
下記リンク先よりPDFファイルをダウンロードしてご活用ください。(会員専用)
※全日本トラック協会機関紙「広報とらっく」最新号に記載されているパスワードが必要です。
なお、日本貨物運送協同組合連合会では書籍版のテキストを4月1日から販売予定としています。下記リンク先をご確認ください。
「燃料サーチャージ」につきましては、令和2年4月に告示された「標準的な運賃」の一部として通達の中で規定されておりましたが、令和5年3月1日に別添のとおり「燃料サーチャージの算出方法等」として国土交通省より告示されましたのでお知らせいたします。
また、告示されたことに伴い、関連する標準的な運賃通達もあわせて一部改正されましたのであわせてお知らせいたします。
国土交通省では、無車検運行防止対策の一環から、自動車に表示する検査標章の貼付位置を見直し、「自動車検査業務等実施要領について(依命通達)」を一部改正し、自動車検査標章の貼付位置をこれまでの「前方から見易い位置」から、「前方かつ運転者席から見易い位置」として、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置に表示するよう、改正いたします。
【スケジュール】
公布:令和5年2月22日(水)
施行:令和5年7月3日(月)
詳しくは下記リンク先をご確認ください。
気象庁によると、関東甲信地方では 10 日午前中から広い範囲で雪が降り、山地や山沿いを中心に大雪となって、都心を含む平地でも広く積雪となる見込みです。午後には沿岸部を中心に雨に変わるが、山地や山沿いでは 11 日はじめにかけて雪が続く見込みです。なお、降水量が多くなった場合や雨に変わる時間が遅くなった場合は、平地を含め、広い範囲で警報級の大雪となる見込みです。また、東北太平洋側でも 10 日後半から 11 日はじめにかけて、警報級の大雪となる可能性があります。
このため、大雪や路面凍結による交通障害に十分注意するとともに、電線等への着雪に注意が必要です。
各事業者(所)においてはあらためて次の事項について留意し、輸送の安全確保等、事故の防止に努めるようお願いします。
降積雪期における輸送の安全確保の徹底について (1)気象情報(大雪や雪崩、暴風雪等に関する警報・注意報を含む。)や道路における降雪状況等を適時に把握し、以下の対策を講ずることにより、輸送の安全確保に万全を期すこと。 - 災害発生時の社内における連絡体制を改めて確認すること。
- 気象予報や路面の状況、降雪状況等を勘案しつつ、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着を徹底すること。
- 冬用タイヤの溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度を超えていないことを日常点検時に確認すること。
- 点呼時等において、運行経路の道路情報や、気象情報に基づき、乗務員に適切な指示を行うこと。
- 積雪・凍結時における要注意箇所の把握に努めること。
- 気象状況が急変し、安全運行が確保できないおそれがある場合は、運行の中止等の指示を行うとともに、バスの運休、タクシーの配車の休止、宅配便の集配荷の休止など、サービスの停止に係る情報については、ホームページ等を通じて利用者に分かりやすく情報提供すること。
- 乗務員に対して、スリップの要因となる急発進、急加速、急制動、急ハンドルを行わないよう指導するとともに、道路状況、気象状況に応じた安全速度の遵守、車間距離の確保について指導を徹底すること。
(2) 大型車の車両脱輪事故を防止するため、スタッドレスタイヤへの交換時等に、ホイール・ボルトの誤組防止、締付トルクの管理、交換作業後の増し締め等を確実に行うこと。 |
全日本トラック協会では、下記リンク先にて「雪道対策について」のコーナーを設け、雪道対策や道路情報のリンクを掲載しておりますので、これらの情報もご活用ください。
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国土交通省では、自動車運送事業者が行う運転者に対する指導及び監督の実施方法をわかりやすく示した「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル」を作成し、公表しているところです。
令和4年8月に名古屋市の高速道路において乗合バスが、10 月には静岡県の県道において観光バスがそれぞれ横転し、乗客が亡くなる痛ましい事故が発生したことを踏まえ、同様の事故を防止するため、モード横断的に指導・監督マニュアルの一部を改正しますのでお知らせいたします。
※ トラック事業者においても危険個所の情報を踏まえた運転指導等が新たに記載されましたのでご確認ください。
指導・監督マニュアルの改正概要 ① 坂道での適切な運転操作(バス、タクシー、トラック) 長い下り坂においてフットブレーキを使い過ぎると、ブレーキが効かなくなる可能性があるため、エンジンブレーキや排気ブレーキを使用すること。 ② 危険箇所の情報を踏まえた運転指導(バス、タクシー、トラック) 都道府県警が公表している「交通事故発生マップ」等の活用等により、事故の危険性が高い箇所を把握し、当該箇所における適切な運転操作をするよう指導すること。 ③ 乗客のシートベルト着用の目視での確認(貸切バス) 乗客がシートベルトを着用していることを、発車前に運転者又は添乗員が目視で確認すること。 ④ 非常口や非常停止ボタンの使い方の周知(バス) 事故時等の非常時に備え、乗客に対し、非常口や非常停止ボタンの設置位置や使い方・非常停止時のバスの挙動等に係る案内を行うこと。 |
上記②の危険箇所の情報を踏まえた運転指導については、次の資料等を参考にしてください。
改正箇所について
改正部分が反映されたマニュアル全編のダウンロード
この記事に関するお問い合わせ
公益社団法人青森県トラック協会 適正化事業部(電話 017-729-2000)
国土交通省通達により、輸送別割増率が下記の通り示されたことを受け、全日本トラック協会作成の「標準的な運賃」に係るパンフレットに輸送別の割増率を追記し、改訂されましたのでお知らせいたします。
■ 通達による輸送別割増率
| 割増率 |
海上コンテナ輸送割増 | トレーラの4割 |
セメントバルク車割増 | 大型車及びトレーラの2割 |
ダンプ車割増 | 大型車の2割 |
コンクリートミキサー車割増 | 大型車の2割 |
タンク車割増 | 石油製品 | 大型車及びトレーラの3割 |
化成品 | 大型車及びトレーラの4割 |
高圧ガス製品 | 大型車及びトレーラの5割以上(※) |
※ 高圧ガスについては、内容物に対応したタンク仕様による車両本体価格が高額となる場合がある。
改定後のパンフレットダウンロード
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この記事のお問い合わせ先
青森県トラック協会 適正化事業部(電話017-729-2000)
自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部を改正する件」(令和4年厚生労働省告示第367号)により令和4年12月23日に改正され、令和6年4月1日から適用されます。
今般、告示、施行通達、周知リーフレットが厚生労働省ウェブサイトに掲載されましたので、お知らせいたします。
各種リーフレット、告示全文、通達については下記リンク先からダウンロードできます。
ご不明な点がございましたら、青森県トラック協会適正化事業部(電話017-729-2000)までお問い合わせください。
令和5年1月4日から交付される自動車検査証が電子化されることに伴い、下記関係通達における添付書類等にて「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替えることなりましたのでお知らせいたします。
1.以下の通達について読み替える。
○「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」の細部取扱について(平成15年国自貨第80号)
○ 年末及び夏期等繁忙期におけるトラック輸送対策について(平成15年国自貨第91号)
○ 車積載車による事故車等の排除業務に係る取扱いについて(平成25年国自貨第91号)
2.1.に掲げるもの以外の自動車局貨物課長通達における添付書類等についても、「自動車検査証(写)」と規定されているものについては「電子化されていない自動車検査証にあっては自動車検査証(写)又は電子化された自動車検査証にあっては自動車検査証記録事項」と読み替える。
今般、道路運送車両の保安基準(昭和26 年運輸省令第67 号)第55 条の規定に基づく保安基準の緩和認定を受けたセミトレーラが建設機械を運搬中に、高さ制限を有する鉄道設備に衝突し、損傷させる事故が発生しました。
当該事故は、建設機械の可動部分を格納して積載し運搬するべきものを、格納せずに運行したため、高さ制限を超過して設備を損傷させたものです。
本来、荷姿等の積載状態は、運行前に確認するべきものですが、これが行われなかったため事故に至りました。
つきましては、同種事故の再発防止を図るため、各事業者(所)において下記について徹底していただきますよう、お願い致します。
- 大型貨物自動車については、貨物の積載状況(貨物の重量、貨物の荷台等への積付状況及び積付寸法等)の確認を徹底すること。
- 乗務前点呼時には、安全を確保するための必要な指示(運行経路、道路状況及び運行時間等)を確実に行うこと。
- 車両の運行時には、ダンプの荷台、クレーンブーム等の可動装置について、格納状態の確認を徹底すること。
- 道路法第47 条第1 項の政令で定める最高限度を超える車両については、特殊車両通行許可証を取得し、条件等を遵守して運行すること。
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【参考】事故の概要
令和4年8月3日 午前5 時44分頃、宮城県内の県道を、同県に営業所を置く大型トレーラが運行中、JR東北本線の踏切において、高さ制限設備(4.5m)に衝突し、損傷させる事故があった。
この事故によるけが人は無かったが、JR東北本線の上下線が約3時間にわたり運転を見合わせた。