【重要】大雪に対する緊急発表を踏まえた輸送の安全確保について|国土交通省

 12月25日から28日頃にかけて、北日本から西日本の日本海側を中心に荒れた天気や大雪となるおそれがあります。また、太平洋側でも山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となるところがあるおそれもあります。

 つきましては、各事業者において特に下記の事項について取り組んでいただき、降積雪期における輸送の安全確保に万全を期すようお願い申し上げます。

  1. 年末年始の大雪に備え、最新の気象情報や交通情報等に留意するとともに、冬用タイヤの装着、チェーンの携行及び早めの装着の徹底等、輸送の安全確保に万全を期すこと。

  2. 冬用タイヤの確認に当たっては、摩耗劣化の状況等を確認すること。

【道路情報リンク】

 

 なお、輸送の安全を確保するための措置を適切に講じずに運行し、貨物自動車運送事業輸送安全規則(平成2年運輸省令第22号)第11条の規定「異常気象時等における措置」に違反したことが確認された場合については、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について(平成21年9月29日付け国自安第 73号、国自貨第77号、国自整第67号)」に基づき行政処分を行うこととなります。

 また、輸送の安全を確保するために必要な措置を講じても安全輸送を行うことができない状況にもかかわらず、荷主に輸送を強要された場合には、国土交通省ホームページに設置されている「意見募集窓口」、最寄りの地方運輸局、又は運輸支局にその旨通報をお願いしております。

【終了いたしました】令和3年度 整備管理者選任後研修開催のお知らせ(令和4年1月、2月)|青森運輸支局 青森会場は延期となりました(来年度開催予定あり 日程未定)(1/26)

貨物自動車運送事業輸送安規則第3条の4に規定する標記研修が、下記日程により開催されますのでお知らせいたします。

つきましては貴事業者において選任している整備管理者(青森運輸支局管内の全営業所の整備管理者)を、下記のいずれかの日程で1回受講されるようお願い致します。

※今年度は感染症対策として夏季と冬季の2回の開催となっております。
※夏季(令和3年9月)に受講された方は、受講の必要はありません。

開催日時

【青森会場】(定員100名)
 青森県トラック協会研修センター(青森市荒川品川111-3)
 電話 017-729-2000

1.令和4年1月19日(水)13:30~16:00 終了しました
2.令和4年2月9日(水)13:30~16:00 新型コロナウイルス感染状況を鑑み、延期となりました
3.令和4年2月10日(木)9:30~12:00 新型コロナウイルス感染状況を鑑み、延期となりました
4.令和4年2月10日(木)13:30~16:00 新型コロナウイルス感染状況を鑑み、延期となりました

【八戸会場】(定員120名)
 八戸水産会館 (八戸市白銀町三島下95)
 電話 0178-31-3001 

1.令和4年2月3日(木)13:30~16:00 終了しました
2.令和4年2月4日(金)10:00~12:30 終了しました
3.令和4年2月4日(金)13:30~16:00 終了しました

受講対象者

事業所において選任届出をしている整備管理者

※感染症対策として会場定員を設けております。
※受講義務者が受講できるよう、選任されていない方は受講をご遠慮ください。

申込締切

各回定員になり次第 (三八地域の事業所のみ受付いたします 1/26)

申込方法

◆青森県トラック協会会員
 下記受講申込書をダウンロードし、青森県トラック協会宛にファックスにてお申し込みください。

◆青森県トラック協会 未加入の方
 青森運輸支局へ直接のお申し込みとなります。

この件に関するお問合せ先

青森県トラック協会 業務部 電話017-729-2000

 

2021年度貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)認定結果について|全日本トラック協会

 全国貨物自動車運送適正化事業実施機関である公益社団法人全日本トラック協会は12 月 17 日、トラック運送事業者の交通安全対策等について、事業所単位における取り組みを評価し、一定の基準をクリアした事業所を『安全性優良事業所』として認定する「2021 年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」(Gマーク制度)の評価を決定し、新規・更新を合わせ、7,090事業所を認定しました。

大型車の車輪脱落事故防止対策の再徹底について|東北運輸局

 東北運輸局管内の大型車の車輪脱落事故防止対策については、事故件数が前年度と比べ高止まりしている状況を踏まえ、9月1日より「大型車の車輪脱落事故防止キャンペーン」を展開し、事故防止に向けた取り組みを積極的に実施しているところです。

 今般、キャンペーンの一環として、11月から12月に東北各県で実施したホイール・ボルト、ナットの街頭点検において、点検車両の約3割に若干の締め付けトルクの低下がみられ、そのうち1台には著しい緩みが認められました。

 また、12月8日には東北道下り線安代ジャンクション付近において、自家用大型トラックの車輪が走行中に脱落し、後続の高速バス等3台が接触する事故が発生しました。

 当該事故の原因は現在調査中ですが、冬用タイヤへの交換後1ヶ月未満で車輪が脱落しており、増し締め作業の未実施等が疑われるところです。

 各事業者(所)においては、大型車(事業用・自家用問わず)の車輪脱落事故防止に係る下記重点事項について、再徹底を図っていただきます様、よろしくお願いいたします。

■ タイヤ交換作業後は、50km~100km走行したら規定のトルクで増し締めを確実に実施すること。

■ タイヤ交換時には、ネジ部、ハブ面の錆、汚れ等の清掃作業を確実に実施すること。

■ 劣化・摩耗が進んだホイール・ボルト及びホイール・ナット等は早めに交換すること。

 

関連記事

冬の「津軽自動車道」「上北自動車道」道路情報をメールで通知します~メール配信サービス開始~|青森河川国道事務所

 国土交通省青森河川国道事務所では、道路利用者の安全・安心な冬道走行をサポートするため、冬の『津軽自動車道』『上北自動車道(今年度から配信開始)』をお知らせするメール配信を実施します。

 登録・利用料は無料です。(通信料は利用者ご負担となります。)

配信内容

気温・風速・路面状況(※朝、夕1日2回配信)
吹雪視界情報、通行止め情報、AI による視程解析

配信予定

令和3年12月20日(月)~令和4年3月中旬

冬の『津軽自動車道』と『上北自動車道』

◆冬期間、地吹雪の発生により視界不良が生じ、過去には重大事故が発生しております。
◆吹雪による視界不良が著しい場合には、通行止めを実施します。

通行止め基準

視程距離100m 未満の状態が頻発する場合(道路パトロールで確認した上で、通行止めいたします。)

本配信サービスの活用方法

◆視界不良の時間帯を避けた通行
 現在と6時間先までの吹雪視界情報を確認できます。通勤時・お買い物時等、様々な用途で活用いただけます。

◆津軽自動車道通行止め時の行動をサポート
 通行止め情報(開始、解除)をリアルタイムで配信いたします。お出かけ前、移動中の行動をサポートします。

登録方法

下記にアクセスし、ご登録ください。

詳しくは下記のリーフレットをご覧ください

お問合せ先

青森河川国道事務所 道路管理第二課 電話017-734-4574(直通)

三戸町で発生した高病原性鳥インフルエンザに関する車両消毒ポイントについて|青森県農林水産部

(令和4年1月5日更新)

 令和3年12月11日、青森県三戸郡三戸町の養鶏場において、高病原性鳥インフルエンザが確認されたことにより、当該農場周辺の主要な道路に消毒ポイントが設置され、畜産関係車両の消毒を実施しています。

 なお、消毒は搬出制限区域(発生農場から半径 10km圏内)から出る畜産関係車両が対象となります。

※ 防疫作業は完了しておりますが、制限区域が解除になるまでは、消毒ポイントを継続して設置しています。

 消毒ポイント所在地備考
三戸町 猿辺支所(県道143号 南部田子線)三戸町貝森字北向下田32令和4年1月5日終了予定
目時駐車帯(国道4号)三戸町目時字沼尻68-1付近令和3年12月29日終了
三戸町 斗川支所帯(国道104号)三戸町斗内清水田14令和4年1月5日終了予定
関やすらぎの駐車帯帯(国道104号)田子町関字関52-1令和3年12月29日終了
もしもしピット相内帯(国道4号)南部町相内上ノ平63-1付近令和3年12月29日終了
二戸田子線チェーン脱着場帯(県道32号 二戸田子線)岩手県二戸市上斗米字金田一川 145-153 地先令和3年12月29日終了
もしもしピット金田一帯(国道4号)岩手県二戸市金田一字雨滝 67-3~65 付近令和3年12月29日終了

 消毒ポイント設置個所については、状況により変更があるため、下記リンク先より適時ご確認ください。

一般県道 富萢薄市線「津軽大橋」の重量制限について(令和3年12月28日~)|青森県西北地域県民局

 青森県が管理する一般県道富萢薄市線と岩木川の交差部に架かる「津軽大橋」は、昭和45年の供用開始から約50年が経過しており、現地調査により、床版に著しい損傷が確認されています。

 県では、県民生活に密接に関係している橋であることから、これまで床版の補強やその他補修対策を実施し、日常点検や定期点検による経過観察を行いながら供用を続けてきました。

 しかし、現在の損傷状況から、このまま供用を続けるのは危険な状態であると判断したため、車両重量による通行制限を行うことといたしました。

 なお、現在は橋梁補修に向け、設計等の準備を行っています。

 

【制限の内容】

 令和3年12月28日から橋梁補修完了までは、車両重量と乗務員重量と積載物重量を合計した総重量7.5t以下の車両の通行を可能とする重量制限を設けます。制限を超える車両は、津軽大橋を通行できませんので、主要地方道五所川原車力線(津軽令和大橋)を迂回して下さい。

 ご不便をおかけいたしますが、利用者皆様方のご理解、ご協力をおねがいいたします。

下記リンク先のPDFファイルも併せてご確認ください。

お問い合わせ先

青森県西北地域県民局 地域整備部
道路施設課 電話 0173-34-2111

 

大雪時の大型車立ち往生防止対策について ~今冬の立ち往生の発生を抑止するために~|国土交通省自動車局

 今冬の大雪対策に向け、国土交通省自動車局では、① 車両対策、② 運送事業者対策、③ 荷主対策を3つの柱とする対策を実施していくことについて、令和3年12月1日付にて国土交通省がプレス発表を行いましたのでお知らせいたします。


[1] 自動車ユーザーの皆様へ

■ 積雪・凍結路では、必ず適切な冬用タイヤの装着をお願いします。

■ また、運行前に冬用タイヤの溝深さが新品時の50%以上残っていることを、「プラットホーム」で確認をお願いします。

■ チェーンの携行、立ち往生する前の早めの装着をお願いします。

[2] トラック・バス運送事業者の皆様へ

■ 年末年始の輸送等に関する安全総点検※の実施項目「6.大雪に対する輸送の安全確保の実施状況」について、重点的に確認をお願いします。

■ 雪道において、悪質な立ち往生事例が発生した場合は、監査で事実関係を確認した上で、講じた措置が不十分と判断されれば行政処分の対象となります。

[3] 荷主の皆様へ

■ 大雪などの異常気象による突発的な事象により、運送経路の変更や運送の中止などの必要が生じ、その原因となった事象がやむを得ないと認められる場合には、運送経路の変更等を認めるよう、ご協力をお願いします。

■ 大雪などの異常気象により、運送に支障を来すことが予め予想される場合には、配送拠点に留置する在庫の積み増しや、予定されていた配送時間の前倒し、運送可能域内での物資の融通を行うことにより、トラック事業者への不要不急の運送依頼を控えていただきますよう、ご協力をお願いします。


関連記事

令和3年度 自動車事故対策費補助金「運行管理の高度化に対する支援」2次募集期間延長のお知らせ|国土交通省

 国土交通省が実施しております「令和3年度 自動車事故対策費補助金」のうち、「運行管理の高度化に対する支援」については、2021年10月5日付け記事にて、2021年10月4日(月)~11月30日(火)の期間にて2次募集が実施される旨お知らせしておりましたが、2022年1月31日(月)まで申請受付期間が延長されることとなりましたのでお知らせいたします。


(1)受付期間

1次募集 令和3年8月16日~令和3年9月17日
2次募集 令和3年10月4日~令和3年11月30日 令和4年1月31日(月)

(2)対象機器・装置
   ※ 令和3年4月1日以降に導入したものが対象

① 国土交通大臣が認定したデジタル式運行記録計
② 国土交通大臣が認定した映像記録型トライブレコーター

(3)補助額

① デシタル式運行記録計

車載器本体  3分の1(1台あたり上限3万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限10万円)

② ドライブレコーダー

車載器本体  3分の1(1台あたり上限2万円)
カメラ    3分の1(1台あたり上限0.5万円)
事業所用機器 3分の1(1台あたり上限3万円)

1事業者あたり上限:80万円
① ② 同時購入の場合、1台あたり上限:車載器5万円、事業所用機器13万円


対象機器、提出書類様式など詳しくは下記リンク先をご確認ください。

下請取引の適正化について|経済産業省・公正取引委員会

 経済産業省及び公正取引委員会では、下請代金支払い遅延等防止法(下請法)に基づく違反行為への厳正な対処を行うとともに、下請法の普及啓発を図っています。


中小企業の取引環境

 新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の下請事業者をはじめとする中小企業・小規模事業者は、かつて経験したことのないほど、厳しい経営環境に直面しました。

 また、足下では原油価格が高騰する中、円安傾向も相まって、原材料・エネルギーコストが上昇していることも中小企業・小規模事業者にとって大きな打撃です。

 さらに、これから年末にかけての金融繁忙期を迎えるに当たり、下請事業者の資金繰り等について一層厳しさを増すことが懸念され、親事業者が下請代金を早期にかつ可能な限り現金で支払い、下請事業者の資金繰りに支障を来さないようにすることが必要です。

 

下請代金支払等の適正化

 令和3年3月に、親事業者による下請代金の支払について、「下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること」等を旨とした通達を発出しています。(下記リンク参照)

 また、令和2年1月及び令和3年3月に下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)の「振興基準」を改正し、以下の事項を定めました。

【改正事項】

○ 知的財産の取扱い
○ 手形等の支払いサイトの短縮化及び割引料負担の改善
○ フリーランスとの取引
○ 親事業者に対する協議を下請事業者から申し出やすい環境の整備

 「振興基準」とは、下請中小企業の振興を図るため、下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準として下請中小企業振興法第3条第1項の規定に基づき、定められているものです。

 取引において親事業者となる場合は、下請法の遵守や取引条件の改善について、上記の点に留意して下請取引の適正化に取り組んでいただきます様、よろしくお願いいたします。

 

価格交渉の促進

 受注側企業と発注側企業との間で積極的な価格交渉を行っていただくとともに、発注側企業となる事業者は、受注側企業への不当なしわ寄せが生じないようお願いいたします。

【関連記事】

 

働き方改革

 取引の一方当事者の働き方改革に向けた取組の影響がその取引の相手方に対して負担となって押し付けられることは望ましくないと考えられます。
 そのため、大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更、人員派遣の要請などのしわ寄せを生じさせることにより、下請事業者の働き方改革の妨げとならないことが重要です。
 親事業者となる場合は、下請事業者に対して発注を行うに当たって下請法等の違反にもなり得るしわ寄せを生じさせないようお願いいたします。

 

災害時における取引条件

 令和3年8月の豪雨による災害によって、九州地方をはじめとした全国の広範な地域において、交通インフラや建物・設備の損害が確認される等、昨今では、台風や前線を伴った低気圧などがもたらす大雨によって河川の氾濫や土砂災害が発生しており、被災地域における事業者と取引のある全国の事業者に影響が広がっております。
 親事業者となる場合は、災害等の発生を理由として、下請事業者に一方的に負担を押しつけることにより、取引のある経営基盤の弱い下請事業者に悪影響を与えることのないようお願いいたします。

【関連記事】

 

親事業者が遵守すべき事項について

 親事業者となる場合は、請事業者と協議をした上で適切な対価の決定を行う、事前に定めた支払期日までに下請代金を全額支払うなど、下請法の遵守に取り組むようお願いいたします。

 また、大企業と中小企業の共存共栄関係の構築に向けた取組方針を、企業の代表者が宣言する「パートナーシップ構築宣言」の取組を推進しております。

 この機会に、「パートナーシップ構築宣言」への登録を行っていただきます様、お願いいたします。